附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (過疎地域自立促進特別措置法施行令の失効に伴う経過措置)
1項 法附則第4条第1項から第3項までの規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)第10条第2項、第14条第1項及び第2項、第15条第3項並びに第16条第5項の規定(以下この条において「 旧過疎自立促進法関係規定 」という。)に基づく旧 過疎地域自立促進特別措置法施行令 (2000年政令第175号)の規定は、この政令の施行の日以後も、 旧過疎自立促進法関係規定 が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
3条 (法の規定が準用される特定市町村等)
1項 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第5条に規定する 特定市町村 (以下「 特定市町村 」という。)及び同条に規定する 特別特定市町村 (以下「 特別特定市町村 」という。)を公示するものとする。
2項 前項の規定により公示された 特定市町村 ( 特別特定市町村 を除く。以下この条において同じ。)は、 法
第8条
《過疎地域持続的発展市町村計画 過疎地域…》
の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画以下単に「市町村計画」という。を定めることができる。 2 市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定める
の規定の例により、 市町村計画 を定めることができる。この場合において、当該特定市町村を包括する都道府県は、法第7条第1項に規定する 持続的発展方針 (次項において「 持続的発展方針 」という。)及び法第9条第1項に規定する 都道府県計画 (次項から第5項までにおいて「 都道府県計画 」という。)に、特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。
3項 第1項の規定により公示された 特別特定市町村 は、 法
第8条
《過疎地域持続的発展市町村計画 過疎地域…》
の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画以下単に「市町村計画」という。を定めることができる。 2 市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定める
の規定の例により、 市町村計画 を定めることができる。この場合において、当該特別特定市町村を包括する都道府県は、 持続的発展方針 及び 都道府県計画 に、特別特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。
4項 特定市町村 が作成した 市町村計画 又は特定市町村の区域に係る 都道府県計画 に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、2026年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2027年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び2026年度以前の年度の予算に係るもので2027年度以降の年度に繰り越されたものについては、同年度以降も、 法
第12条
《国の負担又は補助の割合の特例等 市町村…》
計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。 ただし、他の法令の
(別表を含む。)及び
第13条
《国の補助等 国は、過疎地域の持続的発展…》
を支援するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。 2 国は、義務教育諸
の規定を準用する。
5項 特別特定市町村 が作成した 市町村計画 又は特別特定市町村の区域に係る 都道府県計画 に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、2027年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2028年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び2027年度以前の年度の予算に係るもので2028年度以降の年度に繰り越されたものについては、同年度以降も、 法
第12条
《国の負担又は補助の割合の特例等 市町村…》
計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。 ただし、他の法令の
(別表を含む。)及び
第13条
《国の補助等 国は、過疎地域の持続的発展…》
を支援するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。 2 国は、義務教育諸
の規定を準用する。
6項 特定市町村 又は特定市町村を包括する都道府県が、 市町村計画 に記載された産業振興促進区域( 法
第8条第4項第1号
《4 産業振興促進事項は、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 産業の振興を促進する区域以下「産業振興促進区域」という。 2 産業振興促進区域において振興すべき業種 3 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項
に規定する産業振興促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において2027年3月31日以前に法第24条に規定する設備の取得等(同条に規定する取得等をいう。同項において同じ。)をした者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は当該産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該特定市町村又は当該都道府県の基準財政収入額の算定については、2027年度以降も、法第24条の規定を準用する。
7項 特別特定市町村 又は特別特定市町村を包括する都道府県が、 市町村計画 に記載された産業振興促進区域内において2028年3月31日以前に 法
第24条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産
に規定する設備の取得等をした者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は当該産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該特別特定市町村又は当該都道府県の基準財政収入額の算定については、2028年度以降も、法第24条の規定を準用する。
4条
1項 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第6条第1項、
第7条第1項
《法第14条第1項の地場産業に係る事業又は…》
観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人 2 出資金額の4分の三以上を市町村及び農業協同組合、漁
又は
第8条第1項
《法第16条第1項に規定する政令で定める関…》
係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
に規定する 特定市町村 の区域とみなされる区域及び法附則第6条第2項、
第7条第2項
《2 法第14条第1項第1号の政令で定める…》
市町村道融雪施設その他の道路の附属物を含む。、農道、林道及び漁港関連道は、次に掲げるものとする。 1 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。、農道
又は
第8条第2項
《2 都道府県は、法第16条第1項の規定に…》
より市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しよ
に規定する 特別特定市町村 の区域とみなされる区域を公示するものとする。
2項 前項の規定により公示された 特定市町村 の区域とみなされる区域(同項の規定により公示された 特別特定市町村 の区域とみなされる区域を除く。)を含む市町村については、当該市町村を特定市町村(特別特定市町村を除く。以下この項において同じ。)と、当該区域を特定市町村の区域とみなして前条第2項、第4項及び第6項の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「 市町村計画 」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」とする。
3項 第1項の規定により公示された 特別特定市町村 の区域とみなされる区域を含む市町村については、当該市町村を特別特定市町村と、当該区域を特別特定市町村の区域とみなして前条第3項、第5項及び第7項の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「 市町村計画 」とあるのは、「特別特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」とする。
4項 法附則第5条(法附則第6条第1項、
第7条第1項
《法第14条第1項の地場産業に係る事業又は…》
観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人 2 出資金額の4分の三以上を市町村及び農業協同組合、漁
又は
第8条第1項
《法第16条第1項に規定する政令で定める関…》
係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
の規定により適用する場合に限る。)の規定により 法
第12条
《国の負担又は補助の割合の特例等 市町村…》
計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。 ただし、他の法令の
から
第14条
《過疎地域の持続的発展のための地方債 過…》
疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費につ
まで、
第16条
《基幹道路の整備 過疎地域における基幹的…》
な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。で政令で定める関係行政機関
、
第17条
《公共下水道の幹線管渠きよ等の整備 過疎…》
地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大臣が指定するものの幹線管渠きよ、終末処理場及
、
第23条
《減価償却の特例 市町村計画に記載された…》
産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料と
及び
第24条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産
の規定を準用する場合においては、法第12条から第14条まで、第23条及び第24条の規定中「 市町村計画 」とあるのは、「 特定市町村 の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとする。
5項 法附則第5条(法附則第6条第2項、
第7条第2項
《2 法第14条第1項第1号の政令で定める…》
市町村道融雪施設その他の道路の附属物を含む。、農道、林道及び漁港関連道は、次に掲げるものとする。 1 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。、農道
又は
第8条第2項
《2 都道府県は、法第16条第1項の規定に…》
より市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しよ
の規定により適用する場合に限る。)の規定により 法
第12条
《国の負担又は補助の割合の特例等 市町村…》
計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合以下「国の負担割合」という。は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。 ただし、他の法令の
から
第14条
《過疎地域の持続的発展のための地方債 過…》
疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費につ
まで、
第16条
《基幹道路の整備 過疎地域における基幹的…》
な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。で政令で定める関係行政機関
、
第17条
《公共下水道の幹線管渠きよ等の整備 過疎…》
地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大臣が指定するものの幹線管渠きよ、終末処理場及
、
第23条
《減価償却の特例 市町村計画に記載された…》
産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料と
及び
第24条
《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》
地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産
の規定を準用する場合においては、法第12条から第14条まで、第23条及び第24条の規定中「 市町村計画 」とあるのは、「 特別特定市町村 の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとする。
附 則(2021年9月24日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第135号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
3条 (過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 次に掲げる施設のうち、新 母子保健法
第22条第1項第1号
《こども家庭センターは、児童福祉法第10条…》
の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行う
から第4号までに掲げる事業の用に供するものであって、かつ、
第5条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼
(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令
第7条第6項第9号
《6 法第14条第1項第24号の政令で定め…》
る施設は、次に掲げるものとする。 1 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。 2 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結
に規定するこども家庭センターに該当しないものは、同条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定するこども家庭センターとみなす。
1号 施行日の前日において、
第5条
《過疎地域とみなされる区域を含む市町村の特…》
例 法第3条第1項若しくは第2項これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第41条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により特定期間合併関係市町村の区域
(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正前の 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令
第7条第6項第9号
《6 法第14条第1項第24号の政令で定め…》
る施設は、次に掲げるものとする。 1 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。 2 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結
に規定する 母子健康包括支援センター (次号において「 母子健康包括支援センター 」という。)であった施設
2号 施行日前に定められた 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第8条第1項
《過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づ…》
き、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画以下単に「市町村計画」という。を定めることができる。
に規定する 市町村計画 ( 母子健康包括支援センター の整備について定めたものに限る。)に基づいて施行日以後に設置される施設