制定文 内閣は、過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準)
1項 過疎地域自立促進特別措置法(以下「 法 」という。)第2条第1項の政令で定める収入は、 地方財政法施行令 (1948年政令第267号)附則第2条第1項各号に掲げる売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とする。この場合において、当該収益の額は、同条第4項第1号に規定する金額とする。
2項 法 第2条第1項の政令で定める金額は、次に定めるところによる。
1号 法 第2条第1項第1号(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第1号において同じ。)に該当する市町村にあっては、1,400,000,000円
2号 法 第2条第1項第2号に該当する市町村にあっては、2,100,000,000円
3号 法 第2条第1項第3号又は第4号に該当する市町村にあっては、4,100,000,000円
3項 第1項の収入についての 法 第2条第1項の規定の適用については、同項に規定する収入の額は、次に定めるところによる。
1号 法 第2条第1項第1号に該当する市町村にあっては、1998年度(法第32条の規定により同号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度の前年度)の公営競技に係る収入の額
2号 法 第2条第1項第2号に該当する市町村にあっては、2008年度の公営競技に係る収入の額
3号 法 第2条第1項第3号に該当する市町村にあっては、2012年度の公営競技に係る収入の額
4号 法 第2条第1項第4号に該当する市町村にあっては、2015年度の公営競技に係る収入の額
2条 (沖縄県の市町村に関する特例)
1項 沖縄県の市町村に対する 法 第2条第1項第1号(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の 統計法 (1954年立法第43号)
第5条
《国勢統計 総務大臣は、本邦に居住してい…》
る者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計以下この条において「国勢統計」という。を作成しなければならない。 2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以下「国勢調
の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に係る1960年の人口、1965年の人口及び1970年の人口は、それぞれ、同項各号に規定する国勢調査の結果による市町村人口に係る1960年の人口、1965年の人口及び1970年の人口とみなす。
3条 (財政力指数等の算定方法)
1項 法 第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。
1号 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。
2号 前号に規定する数値で1996年度から1998年度まで( 法 第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第1項において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。
2項 法 第2条第1項第1号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。
1号 法 第2条第1項第1号イ及びニに規定する数値小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入して得た数値とする。
2号 法 第2条第1項第1号ロ及びハに規定する数値小数点以下三位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。
3項 前2項の規定は、 法 第2条第1項第2号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)」とあるのは「
第2条第1項第2号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
本文」と、同項第2号中「1996年度から1998年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第1項において同じ。)」とあるのは「2006年度から2008年度まで」と、前項中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「
第2条第1項第2号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
イからニまで」と、同項第1号中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
イ及びニ」とあるのは「
第2条第1項第2号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
イ及びニ」と、同項第2号中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
ロ及びハ」とあるのは「
第2条第1項第2号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
ロ及びハ」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、 法 第2条第1項第3号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)」とあるのは「
第2条第1項第3号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
本文」と、同項第2号中「1996年度から1998年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第1項において同じ。)」とあるのは「2010年度から2012年度まで」と、第2項中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「
第2条第1項第3号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
イからニまで」と、同項第1号中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
イ及びニ」とあるのは「
第2条第1項第3号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
イ及びニ」と、同項第2号中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
ロ及びハ」とあるのは「
第2条第1項第3号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
ロ及びハ」と読み替えるものとする。
5項 第1項及び第2項の規定は、 法 第2条第1項第4号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)」とあるのは「
第2条第1項第4号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
本文」と、同項第2号中「1996年度から1998年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第1項において同じ。)」とあるのは「2013年度から2015年度まで」と、第2項中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「
第2条第1項第4号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
イからニまで」と、同項第1号中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
イ及びニ」とあるのは「
第2条第1項第4号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
イ及びニ」と、同項第2号中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
ロ及びハ」とあるのは「
第2条第1項第4号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
ロ及びハ」と読み替えるものとする。
4条 (市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法)
1項 1997年4月1日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、 法 第2条第1項第1号本文に規定する数値を算定する場合には、1996年度から1998年度までの各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「 廃置分合等年度前の各年度 」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の 廃置分合等年度前の各年度 に係る 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が 廃置分合等年度前の各年度 の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法
第9条第2号
《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》
第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその
の例によりそれぞれ計算するものとする。
3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の 廃置分合等年度前の各年度 における 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の4月1日に存在したものと仮定して同法第9条第2号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
4号 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が 廃置分合等年度前の各年度 の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法
第9条第2号
《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》
第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその
の例により計算するものとする。
2項 1960年10月2日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、 法 第2条第1項第1号ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の1960年の人口、1970年の人口又は1995年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して25年若しくは35年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。
2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。
4号 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
3項 前2項の規定は、 法 第2条第1項第2号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「1997年4月1日」とあるのは「2007年4月1日」と、「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
本文」とあるのは「
第2条第1項第2号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
本文」と、「1996年度から1998年度まで」とあるのは「2006年度から2008年度まで」と、前項中「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「
第2条第1項第2号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
ただし書及び同号イからニまで」と、「1970年」とあるのは「1980年」と、「1995年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して25年若しくは35年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「2005年の人口」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、 法 第2条第1項第3号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「1997年4月1日」とあるのは「2011年4月1日」と、「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
本文」とあるのは「
第2条第1項第3号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
本文」と、「1996年度から1998年度まで」とあるのは「2010年度から2012年度まで」と、第2項中「1960年10月2日」とあるのは「1965年10月2日」と、「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「
第2条第1項第3号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
ただし書及び同号イからニまで」と、「1960年の」とあるのは「1965年の」と、「1970年」とあるのは「1985年」と、「1995年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して25年若しくは35年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「2010年の人口」と読み替えるものとする。
5項 第1項及び第2項の規定は、 法 第2条第1項第4号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「1997年4月1日」とあるのは「2014年4月1日」と、「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
本文」とあるのは「
第2条第1項第4号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
本文」と、「1996年度から1998年度まで」とあるのは「2013年度から2015年度まで」と、第2項中「1960年10月2日」とあるのは「1970年10月2日」と、「
第2条第1項第1号
《沖縄県の市町村に対する法法第32条の規定…》
により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に
ただし書及び同号イからニまで(これらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「
第2条第1項第4号
《沖縄県の市町村に対する法第2条第1項第1…》
号法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。及び第2号から第4号までの規定の適用については、沖縄の統計法1954年立法第43号第5条の規定により行われた国勢調査の結果
ただし書及び同号イからニまで」と、「1960年の」とあるのは「1970年の」と、「1970年」とあるのは「1990年」と、「1995年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合には、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して25年若しくは35年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「2015年の人口」と読み替えるものとする。
5条 (国の負担又は補助の割合の特例に係る交付金等)
1項 法 第10条第2項に規定する政令で定める交付金は、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第56条の4の3第2項
《国は、市町村に対し、前項の規定により提出…》
された市町村整備計画に基づく事業等国、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものに限る。の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況その他の事項を勘案して内閣府令で定めるところによ
に規定する交付金とする。
2項 法 第10条第2項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
6条 (地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの)
1項 法 第12条第1項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人
2号 出資金額の4分の三以上を市町村及び農業協同組合、漁業協同組合その他の営利を目的としない法人が出資することとなる法人
2項 法 第12条第1項第1号の政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道は、次に掲げるものとする。
1号 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)、農道、林道及び漁港関連道
2号 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道
3号 おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とする農道
4号 当該林道に係る森林の利用区域面積がおおむね三十ヘクタール以上の林道
3項 法 第12条第1項第3号の地場産業の振興に資する施設で政令で定めるものは、技能修得施設、試験研究施設、生産施設、加工施設及び流通販売施設とする。
4項 法 第12条第1項第22号の集落の整備のための政令で定める用地及び住宅は、法第6条第1項に規定する 市町村計画 (以下「 市町村計画 」という。)に基づき、市町村が集落の整備の用に供する農地、宅地(移転跡地を含む。)及び公共用地並びに住宅(附帯設備を含む。)とする。
5項 法 第12条第1項第23号の政令で定める施設は、次に掲げるもののうち公用又は公共用に供するもの( 地方財政法施行令
第46条第4号
《公営企業 第46条 法第6条の政令で定め…》
る公営企業は、次に掲げる事業とする。 1 水道事業 2 工業用水道事業 3 交通事業 4 電気事業 5 ガス事業 6 簡易水道事業 7 港湾整備事業埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の
及び第5号に掲げる事業を行う公営企業に係るものを除く。)とする。
1号 太陽光を電気に変換するための施設又は設備
2号 風力を発電に利用するための施設又は設備
3号 水力を発電に利用するための施設又は設備
4号 地熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
5号 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
6号 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前2号に掲げるものを除く。)を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
7号 バイオマス(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(2009年政令第222号)第4条第7号に規定するバイオマスをいう。以下この項において同じ。)又はバイオマスを原材料とする燃料を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
8号 バイオマスを原材料とする燃料を製造するための施設又は設備
6項 法 第12条第1項第24号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)
2号 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道
3号 林業用として継続的な使用に供される作業路
4号 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設
5号 商店街振興のために必要な共同利用施設
6号 住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)及び渡船施設
7号 除雪機械
8号 簡易水道施設
9号 市町村保健センター及び母子健康包括支援センター
10号 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備( 法 第12条第1項第18号に掲げる施設に該当するものを除く。)
11号 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の教員又は職員のための住宅
7条 (基幹道路の指定等)
1項 法 第14条第1項に規定する政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。
2項 都道府県は、 法 第14条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3項 法 第14条第2項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第4条第1項
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
4項 前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令
第4条第1項第38号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
及び第39号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5項 都道府県は、 法 第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって 道路法施行令
第4条第1項第24号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
又は第31号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
6項 都道府県は、 法 第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって 道路法施行令
第4条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第6号、第7号、第9号、第12号( 道路法 (1952年法律第180号)
第39条の2第1項
《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》
規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設
(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第24号、第25号( 道路法
第48条の23第1項
《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》
32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら
の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第31号、第32号( 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第33号( 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第40号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。
8条 (公共下水道管理者の権限の代行)
1項 都道府県は、 法 第15条第1項の規定により公共下水道の幹線管渠等(同項に規定する幹線管渠等をいう。)の設置に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該公共下水道の名称、工事の区域又は区間、工事の内容及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2項 法 第15条第3項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 下水道法(1958年法律第79号)第15条の規定により施設に関する工事の施行について協議し、及び当該工事を施行させること。
2号 下水道法第16条の規定により施設に関する工事を行うことを承認し、及び同法第33条の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
3号 下水道法第17条の規定により施設に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
4号 下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項第2号の規定により同号に規定する者と協議し、並びに同法第33条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
5号 下水道法第32条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
6号 下水道法第38条第1項若しくは第2項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同条第2項第2号又は第3号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
7号 下水道法第38条第4項及び第5項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
8号 下水道法第41条の規定により協議すること。
3項 前項に規定する都道府県の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第5号に掲げる権限(損失の補償に係るものに限る。)及び同項第7号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 都道府県は、 法 第15条第3項の規定により公共下水道管理者に代わって第2項第4号、第6号又は第8号の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならない。
9条 (診療所の設置等に係る費用の範囲)
1項 法 第16条第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
10条 (新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用)
1項 法 第32条の規定により読み替えて適用する法第2条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第10条(別表を含む。)、
第11条
《市町村の合併があった場合の特例 法第3…》
3条第2項前段の規定により同項前段に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合には、法第2条第2項中「過疎地域をその区域とする市町村以下「過疎地域の市町村」という。」とあ
、第14条第4項から第6項まで、第15条第8項及び第9項、第16条第5項、第18条第2項及び第3項並びに第19条の規定を適用する場合には、これらの規定は、法第2条第2項の規定による公示の日の属する年度(以下この条において「 公示の年度 」という。)の予算に係る国の負担又は補助( 公示の年度 の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。
11条 (市町村の合併があった場合の特例)
1項 法 第33条第2項前段の規定により同項前段に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合には、法第2条第2項中「過疎地域をその区域とする市町村以下「過疎地域の市町村」という。)」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第6条第1項、第4項及び第5項、
第7条第2項
《2 都道府県は、法第14条第1項の規定に…》
より市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しよ
及び第3項、第12条、第15条第1項、第17条並びに第19条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第6条第1項中「過疎地域自立促進 市町村計画 」とあるのは「過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進市町村計画」と、法第28条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」とする。