年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2021年政令第229号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)の施行に伴い、並びに同法附則第97条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

55条 (継続被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)

1項 年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 2020年改正法 」という。)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(以下「 第8号施行日 」という。)前において支給事由の生じた 厚生年金保険法 1954年法律第115号)附則第11条の2第1項に規定する 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 以下「 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 」という。)の受給権者(次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。以下「 継続被保険者 」という。)に限り、 第61条第1項 《厚生年金保険法第78条の22に規定する各…》 号の厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の同法第15条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する に規定する者を除く。)について、同法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

1号 第8号施行日 前から引き続き同1の事業所( 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する事業所をいう。 第66条第1項第1号 《子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚…》 生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 において同じ。)に使用される者であること。

2号 2020年改正法 第4条の規定による 厚生年金保険法 第6条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 若しくは 第12条第5号 《適用除外 第12条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあ の規定の改正又は2020年改正法第9条の規定による公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第17条第12項の規定の改正により 第8号施行日 において厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であること。

3号 第8号施行日 以後引き続き第8号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。

2項 前項の受給権者( 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による 高年齢雇用継続基本給付金 以下「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。又は同法の規定による 高年齢再就職給付金 以下「 高年齢再就職給付金 」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について、 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

56条

1項 前条第1項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付(同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条第1項に規定する老齢年金給付をいう。)をいう。以下同じ。)についての 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第2号から第6号までを除く。及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第1項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2項 前条第2項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第2項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

57条

1項 第55条第1項 《年金制度の機能強化のための国民年金法等の…》 一部を改正する法律以下「2020年改正法」という。附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以下「第8号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第115号附則第11条の2第1 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付( 厚生年金保険法 附則第7条の7第1項に規定する解散基金に係る老齢年金給付をいう。以下同じ。)の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(同法附則第13条の2第1項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。次項並びに 第63条 《 第61条第1項の受給権者であって、解散…》 基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法施行令第8条の5第5項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条の2第1項の規定の適用につい第65条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者のうち第58条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法施行令第8条の6第4項の規定により読み替えられた厚生年金保第68条 《 第66条第1項の受給権者であって、解散…》 基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法附則第13条の2第1項の規定の適用については、第66条第1項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8第74条 《 第72条第1項の受給権者であって、解散…》 基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法施行令第8条の5第5項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条の2第1項の規定の適用につい 及び 第76条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者のうち第69条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法施行令第8条の6第4項の規定により読み替えられた厚生年金保 において同じ。)についての同法附則第13条の2第1項の規定の適用については、 第55条第1項 《年金制度の機能強化のための国民年金法等の…》 一部を改正する法律以下「2020年改正法」という。附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以下「第8号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第115号附則第11条の2第1 の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2項 第55条第2項 《2 前項の受給権者雇用保険法1974年法…》 律第116号の規定による高年齢雇用継続基本給付金以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。又は同法の規定による高年齢再就職給付金以下「高年齢再就職給付金」という。の支給を受けることができる場合に限る。に の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法 附則第13条の2第3項の規定の適用については、 第55条第2項 《2 前項の受給権者雇用保険法1974年法…》 律第116号の規定による高年齢雇用継続基本給付金以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。又は同法の規定による高年齢再就職給付金以下「高年齢再就職給付金」という。の支給を受けることができる場合に限る。に の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

58条

1項 第8号施行日 前において支給事由の生じた 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者( 継続被保険者 であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、同法附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。

59条

1項 前条の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法 附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、前条の規定を適用しないとしたならば同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

60条

1項 第58条 《 第8号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に規定する者 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分( 厚生年金保険法 附則第13条の8第2項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。 第71条 《 第69条の受給権者であって、解散基金に…》 係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法附則第13条の8第2項及び第3項の規定の適用については、第69条の規定を適用しないとしたならば同法附則第13 において同じ。)についての同項及び同法附則第13条の8第3項の規定の適用については、 第58条 《 第8号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に規定する者 の規定を適用しないとしたならば同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

61条

1項 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 以下「 各号の厚生年金被保険者期間 」という。)のうち二以上の同法第15条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 」という。)であって、 第8号施行日 前において支給事由の生じた 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 の受給権者( 継続被保険者 に限る。)であるものについて、第5条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令 第8条の5第3項 《3 前項の場合においては、次の表の上欄に…》 掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第11条の2第1項 附則第8条 各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく附則第8条 当該老齢厚生年金 当該 の規定により読み替えられた同法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2項 前項の受給権者( 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 厚生年金保険法施行令 第8条の5第3項 《3 前項の場合においては、次の表の上欄に…》 掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第11条の2第1項 附則第8条 各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく附則第8条 当該老齢厚生年金 当該 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正後の同令第8条の5第3項の規定により読み替えられた同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

62条

1項 前条第1項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法施行令 第8条の5第4項 《4 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第2号から第6号までを除く。及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第1項の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2項 前条第2項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法施行令 第8条の5第4項 《4 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第2項の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

63条

1項 第61条第1項 《厚生年金保険法第78条の22に規定する各…》 号の厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の同法第15条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法施行令 第8条の5第5項 《5 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の2第1項の規定の適用については、 第61条第1項 《厚生年金保険法第78条の22に規定する各…》 号の厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の同法第15条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2項 第61条第2項 《2 前項の受給権者高年齢雇用継続基本給付…》 又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。について、厚生年金保険法施行令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項同条第8項において準用する場合 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法施行令 第8条の5第5項 《5 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の2第3項の規定の適用については、 第61条第2項 《2 前項の受給権者高年齢雇用継続基本給付…》 又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。について、厚生年金保険法施行令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項同条第8項において準用する場合 の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

64条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であって、 第58条 《 第8号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に規定する者 の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法施行令 第8条の6第3項 《3 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定によ の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、 第58条 《 第8号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に規定する者 の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

65条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 のうち 第58条 《 第8号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に規定する者 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法施行令 第8条の6第4項 《4 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定によ の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の8第2項及び第3項の規定の適用については、 第58条 《 第8号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に規定する者 の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

66条 (継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)

1項 2020年改正法 附則第1条第11号に掲げる規定の施行の日(以下「 第11号施行日 」という。)前において支給事由の生じた 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 の受給権者(次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。以下「 継続短時間労働被保険者 」という。)に限り、 第72条第1項 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者であって、第11号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者に限る。であるものについて、第5条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第8条の に規定する者を除く。)について、 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

1号 第11号施行日 前から引き続き同1の事業所に使用される者であること。

2号 2020年改正法 第10条の規定による公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第17条第12項の規定の改正により 第11号施行日 において厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であること。

3号 第11号施行日 以後引き続き第11号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。

2項 前項の受給権者( 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

67条

1項 前条第1項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第2号から第6号までを除く。及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第1項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2項 前条第2項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第2項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

68条

1項 第66条第1項 《2020年改正法附則第1条第11号に掲げ…》 る規定の施行の日以下「第11号施行日」という。前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者国会議員及び地方公共団体の議会の議員 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法 附則第13条の2第1項の規定の適用については、 第66条第1項 《2020年改正法附則第1条第11号に掲げ…》 る規定の施行の日以下「第11号施行日」という。前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者国会議員及び地方公共団体の議会の議員 の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2項 第66条第2項 《2 前項の受給権者高年齢雇用継続基本給付…》 又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。について、厚生年金保険法附則第11条の6第1項同条第8項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、同法附則第11条の2の の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法 附則第13条の2第3項の規定の適用については、 第66条第2項 《2 前項の受給権者高年齢雇用継続基本給付…》 又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。について、厚生年金保険法附則第11条の6第1項同条第8項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合においては、同法附則第11条の2の の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

69条

1項 第11号施行日 前において支給事由の生じた 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者( 継続短時間労働被保険者 であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、同法附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。

70条

1項 前条の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法 附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、前条の規定を適用しないとしたならば同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

71条

1項 第69条 《 第11号施行日前において支給事由の生じ…》 た厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法 附則第13条の8第2項及び第3項の規定の適用については、 第69条 《 第11号施行日前において支給事由の生じ…》 た厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項 の規定を適用しないとしたならば同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

72条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であって、 第11号施行日 前において支給事由の生じた 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 の受給権者( 継続短時間労働被保険者 に限る。)であるものについて、第5条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令 第8条の5第3項 《3 前項の場合においては、次の表の上欄に…》 掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第11条の2第1項 附則第8条 各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく附則第8条 当該老齢厚生年金 当該 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2項 前項の受給権者( 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 厚生年金保険法施行令 第8条の5第3項 《3 前項の場合においては、次の表の上欄に…》 掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第11条の2第1項 附則第8条 各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく附則第8条 当該老齢厚生年金 当該 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正後の同令第8条の5第3項の規定により読み替えられた同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

73条

1項 前条第1項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法施行令 第8条の5第4項 《4 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第2号から第6号までを除く。及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第1項の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2項 前条第2項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法施行令 第8条の5第4項 《4 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第2項の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

74条

1項 第72条第1項 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者であって、第11号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者に限る。であるものについて、第5条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第8条の の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法施行令 第8条の5第5項 《5 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の2第1項の規定の適用については、 第72条第1項 《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》 る者であって、第11号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者に限る。であるものについて、第5条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第8条の の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2項 第72条第2項 《2 前項の受給権者高年齢雇用継続基本給付…》 又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。について、厚生年金保険法施行令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項同条第8項において準用する場合 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法施行令 第8条の5第5項 《5 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の2第3項の規定の適用については、 第72条第2項 《2 前項の受給権者高年齢雇用継続基本給付…》 又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。について、厚生年金保険法施行令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項同条第8項において準用する場合 の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

75条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であって、 第69条 《 第11号施行日前において支給事由の生じ…》 た厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項 の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法施行令 第8条の6第3項 《3 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定によ の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、 第69条 《 第11号施行日前において支給事由の生じ…》 た厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項 の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

76条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 のうち 第69条 《 第11号施行日前において支給事由の生じ…》 た厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法施行令 第8条の6第4項 《4 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定によ の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の8第2項及び第3項の規定の適用については、 第69条 《 第11号施行日前において支給事由の生じ…》 た厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項 の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

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