附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月30日厚生労働省令第50号) 抄
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月9日厚生労働省令第165号) 抄
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第5項において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年3月27日厚生労働省令第32号) 抄
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年11月27日厚生労働省令第144号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年8月30日厚生労働省令第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
附 則(2024年10月16日厚生労働省令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者の大麻の栽培については、第3条の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律
第22条の4
《 第9条第3号から第5号までに係る部分に…》
限る。、第11条から第12条の二まで、第12条の8第3項及び前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事
の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 及び
第5条
《 第1種大麻草採取栽培者になろうとする者…》
は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者に
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
附 則(2024年10月31日厚生労働省令第148号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年3月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第4条に規定する大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者については、第1条の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律 施行規則、第2条の規定による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 、第3条の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律
第22条の5
《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》
、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に
の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 及び
第6条
《 都道府県に第1種大麻草採取栽培者名簿を…》
備え、免許に関する事項を登録する。 2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 3 第1種大麻草採取栽培者は、第1種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、15日以
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。