制定文 児童福祉法 (1947年法律第164号)及び関係法令の規定を実施するため、 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法律又は政令の規定に基づく立入検査等(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うことができることとされているものに限る。)の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び 狂犬病予防法 (1950年法律第247号)
第3条第2項
《2 予防員は、その事務に従事するときは、…》
その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
(同法第6条第6項において準用する場合を含む。)に基づき同法第3条第1項の狂犬病予防員(同法第6条第6項において準用する場合にあっては、同条第2項の捕獲人)が携帯する証票は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第19条の16第1項
《都道府県知事は、小児慢性特定疾病医療支援…》
の実施に関して必要があると認めるときは、指定小児慢性特定疾病医療機関若しくは指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者
及び
第57条の3第2項
《都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給…》
に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書
2号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第10条第1項
《都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開…》
設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
3号 理容師法 (1947年法律第234号)
第13条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、当該職員に、理容所に立ち入り、第9条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
4号 墓地、埋葬等に関する法律 (1948年法律第48号)
第18条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
5号 大麻草の栽培の規制に関する法律 (1948年法律第124号)
第22条の3第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係
6号 興行場法 (1948年法律第137号)
第5条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、興行場に立ち入り、第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
7号 旅館業法 (1948年法律第138号)
第7条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
及び第2項
8号 公衆浴場法 (1948年法律第139号)
第6条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、第2条第4項の規定により付した条件の遵守若しくは第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
9号 化製場等に関する法律 (1948年法律第140号)
第6条第1項
《都道府県知事は、公衆衛生上の見地から必要…》
があると認めるときは、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に、化製場若しくは死亡獣畜取扱場に立ち入り、その構造設備及び前条の規定による措置の実施の状況を
(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)
10号 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法 (1995年法律第105号)
第305条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務
及び 消費生活協同組合法
第94条第1項
《組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を…》
得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する疑いがあることを理由として、検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
から第5項まで
11号 医療法(1948年法律第205号)第6条の8第1項、
第25条第1項
《組合員は、定款の定めるところにより、その…》
出資口数を減少することができる。
及び第2項並びに
第63条第1項
《存立時期の満了によつて解散した場合には、…》
組合員の3分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。 ただし、存立時期満了の日より1月以内に認可を申請しなければならない。
(同法第70条の20において読み替えて準用する場合を含む。)
12号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第39条第1項
《都道府県知事は、身体障害者の福祉のために…》
必要があると認めるときは、身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その
及び第2項
13号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第27条第4項
《4 指定医及び前項の当該職員は、前3項の…》
職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
、
第38条の6第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》
ると認めるときは、精神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する指定医に
及び
第40条の5第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》
ると認めるときは、第40条の2第1項の措置又は第40条の3第1項の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出に関し、精神科病院の管理者に対し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若し
14号 生活保護法 (1950年法律第144号)
第28条第1項
《保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施…》
又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で
、
第44条第1項
《都道府県知事は、保護施設の管理者に対して…》
、その業務若しくは会計の状況その他必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、その施設に立ち入り、その管理者からその設備及び会計書類、診療録その他の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方
及び
第54条第1項
《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》
医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお
(同法第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)
15号 クリーニング業法 (1950年法律第207号)
第7条の13第2項
《2 委任都道府県知事は、その行わせること…》
とした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当
及び
第10条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、第3条、第3条の2第2項及び第4条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。
16号 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第18条第1項
《都道府県知事は、保健衛生上必要があると認…》
めるときは、毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所、店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所
(同法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)
17号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第56条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるこ
(同法第144条において読み替えて準用する場合を含む。)
18号 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)
第28条第2項
《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》
があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させることができる。
19号 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)
第32条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤の…》
取締り上必要があるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診療所、覚醒剤研究者の研究所その他覚醒剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の
及び第2項
20号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第50条の38第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬又は…》
向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試
及び第2項並びに
第58条の6第5項
《5 精神保健指定医及び当該職員は、第1項…》
及び前項の職務を行うため必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入ることができる。
21号 と畜場法 (1953年法律第114号)
第17条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、と畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は当該職員に、と畜場若しくはと畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者の事務所、倉庫その他の施設に立ち
22号 あへん法(1954年法律第71号)第44条第2項
23号 歯科技工士法 (1955年法律第168号)
第27条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式
24号 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (1956年法律第160号)
第24条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があ…》
ると認めるときは、採血事業者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして採血事業者の事務所、採血所その他の場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
25号 美容師法 (1957年法律第163号)
第14条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、当該職員に、美容所に立ち入り、第8条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
26号 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 (1957年法律第164号)
第60条第1項
《厚生労働大臣都道府県指導センターに係るも…》
のにあつては、都道府県知事は、この法律第5項を除く。に規定する権限を実施するため必要な限度において、営業者、組合、小組合、連合会、都道府県指導センター若しくは全国指導センターから必要な報告を徴し、又は
27号 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第20条の5第1項
《都道府県知事は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、登録を受けた衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、その衛生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
28号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条の2第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給…》
付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という。に対し報告若し
(同法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第6項において準用する場合を含む。)、第54条の2の3第1項(同法第54条の3第6項において準用する場合を含む。)、第106条第1項、第113条並びに第114条第1項及び第2項
29号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第69条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、…》
医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、第18条第5項、第23条の2の15第5項、第23条の35第5項、第68条の5第4項、第68条の7第
から第4項まで、同条第6項及び第7項、
第70条第3項
《3 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を…》
設置する市の市長又は特別区の区長は、前2項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は緊急の必要があるときは、当該職員に、前2項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な
、
第76条の7第2項
《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項…》
の規定による命令を受けた者がその命令に従わない場合であつて、公衆衛生上の危険の発生を防止するため必要があると認めるときは、当該職員に、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処
並びに
第76条の8第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、この章の…》
規定を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定薬物若しくはその疑いがある物品若しくは指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を貯蔵し、
30号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第18条第1項
《都道府県知事は、老人の福祉のために必要が…》
あると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して
及び第2項並びに
第29条第13項
《13 都道府県知事は、この法律の目的を達…》
成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与将来において供与をすることを含む。を委託された者以下「介護等受託者」という。に対して、その運営の状況に関する事項その他必要
31号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第36条第1項
《行政庁は、必要があると認めるときは、受給…》
資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができ
及び第2項
32号 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第21条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
33号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (1970年法律第20号)
第11条第1項
《都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合…》
において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査
及び
第12条の5第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に関し必要…》
があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
34号 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 (1973年法律第112号)
第7条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は食品衛生監視員、薬事監視員その他の厚生労働省令で定める職員のうちからあらかじめ指定す
35号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第61条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢…》
者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の
及び第2項、
第72条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給…》
付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者以下この項において「開設者であつた者等」という。に対し報告若しくは診療録
(同法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第6項において準用する場合を含む。)、第81条第1項(同法第82条第6項において準用する場合を含む。)、第134条第1項及び第2項、第137条第2項並びに第152条第1項
36号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (1990年法律第70号)
第38条第1項
《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜と
及び第2項
37号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第24条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付…》
等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービ
及び第2項、
第42条第4項
《4 市町村長は、特例居宅介護サービス費の…》
支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。に対し、報告若しく
、
第42条の3第3項
《3 市町村長は、特例地域密着型介護サービ…》
ス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「地域密着型サービス等を担当する者等」という。
、
第45条第8項
《8 市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給…》
に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者以下この項において「住宅改修を行う者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは
、
第47条第4項
《4 市町村長は、特例居宅介護サービス計画…》
費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。に対し、報告若
、
第49条第3項
《3 市町村長は、特例施設介護サービス費の…》
支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命
、
第54条第4項
《4 市町村長は、特例介護予防サービス費の…》
支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。に対し、報
、
第54条の3第3項
《3 市町村長は、特例地域密着型介護予防サ…》
ービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「地域密着型介護予防サービス等を担
、
第57条第8項
《8 市町村長は、介護予防住宅改修費の支給…》
に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者以下この項において「住宅改修を行う者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは
、
第59条第4項
《4 市町村長は、特例介護予防サービス計画…》
費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。に対し、報告若
、
第69条の22第2項
《2 委任都道府県知事は、その行わせること…》
とした試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録試
、
第69条の30第1項
《都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿
(同法第69条の33第2項において準用する場合を含む。)、第76条第1項、第78条の7第1項、第83条第1項、第90条第1項、第100条第1項、第114条の2第1項、第115条の7第1項、第115条の17第1項、第115条の27第1項、第115条の33第1項、第115条の40第1項(同法第115条の42第3項において準用する場合を含む。)、第172条第1項、第197条第4項並びに第202条第1項
38号 健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法
第24条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付…》
等居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ。に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービ
及び第2項、
第42条第3項
《3 特例居宅介護サービス費の額は、当該居…》
宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定福祉用具の購入に要した費
、
第49条第3項
《3 市町村長は、特例施設介護サービス費の…》
支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命
、
第54条第3項
《3 特例介護予防サービス費の額は、当該介…》
護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用特定介護予防福祉用具
、
第76条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、居宅介護サー…》
ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定居宅サービス事業者であ
、
第112条第1項
《介護医療院に関しては、文書その他いかなる…》
方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 1 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 2 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名 3 前2号に掲
、
第115条の7第1項
《都道府県知事又は市町村長は、介護予防サー…》
ビス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者以下この項において「指定介護予防サービ
並びに
第115条の33第1項
《前条第2項の規定による届出を受けた厚生労…》
働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。における同条第1項の規定による業務管理体
39号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第15条第1項
《都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又…》
は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若
及び第16項(これらの規定を同法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第15条の2第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第15条の3第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合及び同法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第35条第1項(同法第44条の9第1項の規定に基づく政令において準用する場合、同法第35条第5項において準用する場合、同法第44条の4第1項の規定に基づく政令において適用する場合及び同法第53条第1項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)、第50条第1項(同項の規定により都道府県知事が当該職員に同法第35条第1項に規定する措置を実施させる場合に限る。)並びに第50条第10項
40号 健康増進法 (2002年法律第103号)
第24条第1項
《都道府県知事は、第21条第1項又は第3項…》
の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類
及び
第38条第1項
《都道府県知事は、この節の規定の施行に必要…》
な限度において、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等の喫煙禁止場所における専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又はそ
41号 生活困窮者自立支援法 (2013年法律第105号)
第21条第1項
《都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の…》
支給に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた生活困窮者又は生活困窮者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは
42号 国家戦略特別区域法
第13条第9項
《9 都道府県知事は、この条の規定の施行に…》
必要な限度において、認定事業者に対し、認定事業の実施状況について報告を求め、又はその職員に、認定事業の用に供する施設その他の施設に立ち入り、認定事業の実施状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査さ
43号 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第21条第1項
《都道府県知事は、特定医療の実施に関して必…》
要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し報告若しくは診療録、帳簿書類そ
及び
第35条第1項
《都道府県は、特定医療費の支給に関して必要…》
があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者若しくはその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示
44号 健康増進法 の一部を改正する法律(2018年法律第78号)附則第2条第5項及び第3条第3項
45号 食品衛生法施行令 (1953年政令第229号)
第33条第1項
《都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必…》
要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
46号 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 (1991年政令第52号)
第20条第1項
《都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必…》
要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。