附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条の規定公布の日
2号 第13条
《化石燃料賦課金の徴収に係る事務の委託 …》
経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に、化石燃料賦課金の徴収に係る事務を行わせるものとする。
、
第18条
《特定事業者排出枠の割当て等に関する業務等…》
の委託 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に、前条第1項に規定する割当て及び同項の入札の実施に関する業務並びに特定事業者負担金の徴収に係る事務を行わせるものとする。
、第5章及び第7章並びに附則第4条から
第9条
《脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進…》
に係る歳入歳出の経理 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策特別会計に関する法律第85条第3項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関するものに限る。、脱炭素成長型経済構造移行債の発
まで、
第12条
《化石燃料賦課金単価 各年度の化石燃料賦…》
課金単価は、第1号に掲げる額を超えない範囲内同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内において、中長期的なエネルギーに係る負担の
から
第15条
《特定事業者排出枠の割当て 経済産業大臣…》
は、2033年度から、特定事業者に対して、特定事業者が行う発電事業に係る二酸化炭素の排出量に相当する枠以下「特定事業者排出枠」という。を有償又は無償で割り当てるものとする。 2 経済産業大臣は、前項の
まで及び
第17条
《特定事業者排出枠の割当てに係る入札 経…》
済産業大臣は、第15条第1項の規定により有償で行う特定事業者排出枠の割当てについて、当該割当てに係る割当先及び特定事業者負担金単価を入札により決定する。 2 経済産業大臣は、前項の入札の実施に当たって
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 一般会計の負担に属する公債のうち、額面金額の合計額が一兆1,034,000,046,360,000円に相当する公債( 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 (2012年法律第101号)
第3条第1項
《政府は、財政法1947年法律第34号第4…》
条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2021年度から2025年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行するこ
の規定により発行されたものに限る。)であって政令で定めるものに関する権利義務は、この法律の施行の日において、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。
2項 前項の規定により権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属した公債については、 脱炭素成長型経済構造 移行債とみなす。
3項 2024年度における 特別会計に関する法律
第42条第2項
《2 前項の場合において、国債一般会計の負…》
担に属する公債及び借入金政令で定めるものを除く。に限る。以下この項及び次項において同じ。の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の100分の1・6に相当する金額とする。
に規定する繰入金額の算定については、同項に規定する国債の総額から第1項に規定する金額を控除するものとする。
3条
1項 この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、次に掲げるものは、政令で定めるところにより、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属するものとする。
1号 2022年度の一般会計補正予算(第2号)(以下この条において「2022年度第二次補正予算」という。)に計上された費用のうち 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用(以下この条において「 脱炭素成長型経済構造移行費用 」という。)に関する権利義務(財政法第14条の3第1項又は
第42条
《役員 機構に、役員として理事長1人、理…》
事6人以内及び監事1人を置く。
ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)
2号 財政法第15条第1項又は第2項の規定により国が負担した債務のうち 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策に係る事業に関するもの(当該債務を負担する行為により支出すべき費用について同法第14条の3第1項又は
第42条
《役員 機構に、役員として理事長1人、理…》
事6人以内及び監事1人を置く。
ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する債務を除く。)
2項 2022年度第二次補正予算に計上された 脱炭素成長型経済構造 移行費用に関する経費であって、財政法第14条の3第1項又は
第42条
《役員 機構に、役員として理事長1人、理…》
事6人以内及び監事1人を置く。
ただし書の規定により繰越しをしたものについて、2023年度以降、不用となった金額又は国に返納された金額(以下この項において「 不用額等 」という。)がある場合には、当該 不用額等 があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計からエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
3項 2022年度第二次補正予算に 脱炭素成長型経済構造 移行費用として計上された額が当該額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額を上回る場合には、予算で定めるところにより、2024年度までにその上回る額を、一般会計からエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
4項 2022年度第二次補正予算に計上された費用のうち 脱炭素成長型経済構造 移行費用(第1項の規定により同項に掲げる権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)についての 特別会計に関する法律
第85条第3項第1号
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
の規定の適用については、同号中「経済産業大臣又は環境大臣」とあるのは、「文部科学大臣、経済産業大臣又は環境大臣」とする。
4条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にその名称中に 脱炭素成長型経済構造 移行推進 機構 という文字を用いている者については、
第24条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に脱炭素成…》
長型経済構造移行推進機構という文字を用いてはならない。
の規定は、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。
5条
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(附則第9条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、
第30条第3号
《認可の基準 第30条 経済産業大臣は、前…》
条第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令に適合していること。 2 定款及び事業計画書に
、
第38条第2号
《委員の解任 第38条 機構の理事長は、委…》
員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障
、
第46条第2号
《役員の欠格条項 第46条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、役員となることができない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過し
及び
第47条第1項
《経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任…》
命に係る役員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定を適用する。
6条
1項 機構 は、別に法律で定める日の前日までの間は、
第54条第1項第4号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事
及び第5号(同項第4号に係る部分に限る。)並びに第2項に規定する業務を行うものとする。この場合において、
第78条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第25条
の規定の適用については、同条第3号中「
第54条
《業務の範囲 機構は、第20条の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な
」とあるのは、「
第54条第1項第4号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事
及び第5号(同項第4号に係る部分に限る。)並びに第2項」とする。
7条
1項 機構 の最初の事業年度は、
第60条
《事業年度 機構の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わるものとする。
8条
1項 機構 の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、
第61条第1項
《機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資…》
金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
9条
1項 刑法 施行日 の前日までの間における
第76条
《 第40条第53条において準用する場合を…》
含む。の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、国及び事業者の相互の密接な連携による 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の実施状況、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案しつつ、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の在り方について、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の実施状況を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行を推進する観点から、前項の規定による検討とともに、
第14条
《その他化石燃料賦課金に関し必要な事項 …》
この節に定めるもののほか、化石燃料賦課金の徴収の実施に関する事項その他化石燃料賦課金に関し必要な事項は、別に法律で定める。
及び
第19条
《その他特定事業者排出枠に関し必要な事項等…》
この節に定めるもののほか、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する事項その他特定事業者排出枠に関し必要な事項は、別に法律で定める。 2 この節に定めるもののほか、特定事業者負担金の徴収の実施
の規定に基づき、 特定事業者 排出枠並びに 化石燃料賦課金 及び特定事業者負担金に係る制度を実施する方法について、特定事業者排出枠に係る取引を行う市場の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討を加え、それらの結果に基づいて、この法律の施行後2年以内に、必要な法制上の措置を講ずるものとする。