脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律《本則》

法番号:2023年法律第32号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型投資事業者への排出枠の割当てに係る措置及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 脱炭素成長型経済構造 」とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいう。

2項 この法律において「 脱炭素成長型経済構造移行債 」とは、 第7条第1項 《政府は、2023年度から2032年度まで…》 の各年度に限り、財政法1947年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用並びに租税特別措置法1957年法律第26号第42条の12の6 の規定により政府が発行する公債をいう。

3項 この法律において「 原油等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 原油( 関税定率法 1910年法律第54号)別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。

2号 石油製品( 関税定率法 別表第2,710・12号、第2,710・19号及び第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。

3号 ガス状炭化水素( 関税定率法 別表第27・11項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(採取されたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。

4号 石炭( 関税定率法 別表第27・1項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(採取されたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。

4項 この法律において「 化石燃料採取者等 」とは、 原油等 を採取し、又は保税地域( 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取る事業者をいう。

5項 この法律において「 特定事業者 」とは、 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業者のうち、その発電事業(同項第14号に規定する発電事業をいう。 第27条第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第26…》 条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配 において同じ。)に係る二酸化炭素の排出量が多い者として政令で定める者をいう。

6項 この法律において「 化石燃料賦課金 」とは、 第11条第1項 《一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は…》 一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業 の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいい、「 特定事業者 負担金」とは、 第28条第1項 《電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を…》 設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、 の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。

3条 (基本理念)

1項 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行は、 エネルギー政策基本法 2002年法律第71号第12条第1項 《政府は、エネルギーの需給に関する施策の長…》 期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画以下「エネルギー基本計画」という。を定めなければならない。 に規定するエネルギー基本計画、 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第8条第1項 《政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的…》 な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画以下「地球温暖化対策計画」という。を定めなければならない。 に規定する地球温暖化対策計画その他のエネルギーの需給等に関する施策との整合性、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制及び公正な移行の観点も踏まえつつ、国及び事業者の相互の密接な連携の下に、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、その技術及び事業に革新性があり中長期的に高い政策効果が見込まれる事業分野に政策資源を集中的に投入し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業環境の整備を総合的かつ計画的に行う責務を有する。

5条 (事業者の責務)

1項 事業者は、 第3条 《基本理念 脱炭素成長型経済構造への円滑…》 な移行は、エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画、地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第8条第1項に規定する地球温暖化対策計画その他の に定める基本理念にのっとり、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。

2章 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略

6条

1項 政府は、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 」という。)を定めなければならない。

2項 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する目標

2号 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する基本的方向

3号 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策に関する次に掲げる事項

脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に向けて高い政策効果を見込む事業分野に関する事項

脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する事業環境の整備に関する事項

脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進のための支援措置に関する事項

その他 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策に関する重要事項

4号 脱炭素成長型経済構造 移行債の発行に関する事項

5号 化石燃料賦課金 の賦課に関する事項

6号 特定事業者 負担金の賦課に関する事項

7号 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構が行う支援に関する事項

8号 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略の達成状況の評価に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関し必要な事項

3項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略の案を作成するときは、あらかじめ、財務大臣、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 経済産業大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略を公表するものとする。

6項 前3項の規定は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略の変更について準用する。

3章 脱炭素成長型経済構造移行債

7条 (脱炭素成長型経済構造移行債の発行)

1項 政府は、2023年度から2032年度までの各年度に限り、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項の規定にかかわらず、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用並びに 租税特別措置法 1957年法律第26号第42条の12の6第6項 《6 青色申告書を提出する法人で新たな事業…》 の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律2024年法律第45号の施行の日から2027年3月31日までの間にされた産業競争力強化法第21条の22第1項の認定に係る認定 及び第7項の規定による法人税に係る租税収入の減少額の補塡に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができる。

2項 前項に規定する費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

3項 脱炭素成長型経済構造 移行債の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の4月1日以後発行される脱炭素成長型経済構造移行債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。

8条 (脱炭素成長型経済構造移行債等の償還)

1項 脱炭素成長型経済構造 移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第46条第1項 《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》 おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。 又は 第47条第1項 《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》 おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。 の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次項において同じ。)については、 化石燃料賦課金 及び 特定事業者 負担金の収入により、2050年度までの間に償還するものとする。

2項 化石燃料賦課金 及び 特定事業者 負担金は、 脱炭素成長型経済構造 移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(以下この項及び 第14条第2号 《借入限度の繰越し 第14条 各特別会計に…》 おいて、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額借入金対象経費に係るものに限る。の財 イにおいて「 脱炭素成長型経済構造移行債等 」という。)を償還するまでの間、脱炭素成長型経済構造移行債等の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。同号イにおいて同じ。)、利子並びに脱炭素成長型経済構造移行債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるものに充てるものとする。

9条 (脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に係る歳入歳出の経理)

1項 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策( 特別会計に関する法律 第85条第3項 《3 この節において「エネルギー需給構造高…》 度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料 に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関するものに限る。)、脱炭素成長型経済構造移行債の発行及び償還、 化石燃料賦課金 及び 特定事業者 負担金並びに 第40条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による告示…》 をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、脱炭素成長型投資事業者が、当該年度における第36条第1項又は第2項の規定により通知された脱炭素成長型投資事業者排出枠の量が第34条第1項の規定により割り 第44条 《合併、分割及び事業の譲渡 脱炭素成長型…》 投資事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人当該法人が脱炭素成長型投資事業 の規定により適用する場合を含む。)の規定により納付される負担金及び 第41条第2項 《2 脱炭素成長型投資事業者は、未償却相当…》 負担金前項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。以下同じ。を納付しなければならない。 第44条 《合併、分割及び事業の譲渡 脱炭素成長型…》 投資事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人当該法人が脱炭素成長型投資事業 の規定により適用する場合を含む。)に規定する未償却相当負担金に係る歳入歳出はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定において経理するものとし、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(同法第85条第5項に規定する電源利用対策に関するものに限る。)に係る歳入歳出は同特別会計の電源開発促進勘定において経理するものとし、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(同条第8項に規定する先端半導体・人工知能関連技術対策に関するものに限る。)に係る歳入歳出は同特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定において経理するものとする。

10条 (特別会計に関する法律の適用)

1項 第7条第1項 《政府は、2023年度から2032年度まで…》 の各年度に限り、財政法1947年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用並びに租税特別措置法1957年法律第26号第42条の12の6 の規定により 脱炭素成長型経済構造 移行債を発行する場合におけるエネルギー対策特別会計についての 特別会計に関する法律 第16条 《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》 に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。 の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。

4章 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金 > 1節 化石燃料賦課金

11条 (化石燃料賦課金の徴収及び納付義務)

1項 経済産業大臣は、2028年度から、一定の期間ごとに、 化石燃料採取者等 から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る 原油等 に係る二酸化炭素の排出量(当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量として政令で定める係数を乗じて得られる数値をいう。 第14条第1号 《化石燃料賦課金単価 第14条 各年度の化…》 石燃料賦課金単価は、第3号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内におい ニにおいて同じ。)一トン当たりについて負担すべき額(同条において「 化石燃料賦課金単価 」という。)に、当該二酸化炭素の排出量を乗じて得た額を徴収する。

2項 前項の 原油等 の区分を定める政令は、原油等の種類のほか、国内の産業活動における消費の有無その他の事情を考慮して定めるものとする。

3項 化石燃料採取者等 は、 化石燃料賦課金 を納付しなければならない。

12条 (化石燃料賦課金の納付に係る移出とみなす場合等)

1項 原油等 の採取場において原油等が消費される場合には、 化石燃料採取者等 がその消費の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該化石燃料採取者等の責めに帰することができない場合には、その消費者を当該原油等の化石燃料採取者等とみなし、当該消費者が消費の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなして、この法律( 第16条 《化石燃料採取者等の届出 化石燃料採取者…》 等採取受託者を含み、採取委託者を除く。次条において同じ。は、原油等を採取し、又は保税地域から引き取ろうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出な から 第18条 《化石燃料賦課金の納付等 化石燃料採取者…》 等は、政令で定めるところにより、化石燃料賦課金の額その他の経済産業省令で定める事項を記載した申告書を、原油等の採取又は保税地域からの引取りをした日の属する月の翌月末日原油等を保税地域から引き取る者であ まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。

2項 保税地域において 原油等 が消費される場合には、その消費者が消費の時に 化石燃料採取者等 として当該原油等をその保税地域から引き取ったものとみなす。

3項 原油等 の採取場に現存する原油等が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該原油等に係る 化石燃料採取者等 がその換価の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなす。

4項 原油等 の採取をする 化石燃料採取者等 がその採取を廃止した場合において、原油等がその採取場に現存するときは、当該化石燃料採取者等がその採取を廃止した日に当該原油等を当該採取場から移出したものとみなす。ただし、当該化石燃料採取者等が、政令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

5項 前項ただし書の承認があった場合には、その承認に係る 原油等 については、経済産業大臣の指定する期間、その採取場であった場所をなお原油等の採取場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油等がその場所に現存するときは、当該 化石燃料採取者等 がその日の前日に当該原油等を当該採取場から移出したものとみなす。

13条

1項 原油等 の採取をする 化石燃料採取者等 又は原油等の販売業者が、労務、資金その他原油等の採取に必要なものを供給して原油等の採取を委託する場合には、当該委託をした者( 第16条 《化石燃料採取者等の届出 化石燃料採取者…》 等採取受託者を含み、採取委託者を除く。次条において同じ。は、原油等を採取し、又は保税地域から引き取ろうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出な において「 採取委託者 」という。)が当該委託を受けた者(同条及び 第135条第1項 《経済産業大臣は、第4章第1節の規定の施行…》 に必要な限度において、政令で定めるところにより、化石燃料採取者等採取受託者を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者に対し、その業務の状況 において「 採取受託者 」という。)の採取した原油等で当該委託に係るものを採取したものとみなす。

2項 原油等 がその採取場から移出された場合において、その移出につき、当該原油等の採取場に係る 化石燃料採取者等 の責めに帰することができないときは、当該原油等を移出した者を当該原油等の化石燃料採取者等とみなして、この法律( 第16条 《化石燃料採取者等の届出 化石燃料採取者…》 等採取受託者を含み、採取委託者を除く。次条において同じ。は、原油等を採取し、又は保税地域から引き取ろうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出な から 第18条 《化石燃料賦課金の納付等 化石燃料採取者…》 等は、政令で定めるところにより、化石燃料賦課金の額その他の経済産業省令で定める事項を記載した申告書を、原油等の採取又は保税地域からの引取りをした日の属する月の翌月末日原油等を保税地域から引き取る者であ まで及びこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。

14条 (化石燃料賦課金単価)

1項 各年度の 化石燃料賦課金 単価は、第3号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及び 第8条第1項 《脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素…》 成長型経済構造移行債に係る借換国債特別会計に関する法律2007年法律第23号第46条第1項又は第47条第1項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換 の規定の趣旨を勘案して、政令で定める。

1号 及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を控除して得た額を、ニに掲げる量で除して得た額

2022年度の石油石炭税の収入額の総額から当該年度に見込まれる石油石炭税の収入額の総額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

2032年度の納付金( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号第40条第1項 《推進機関は、第31条第1項及び第38条第…》 1項の納付金次条において「納付金」と総称する。の徴収並びに交付金の交付の業務以下この節及び第52条第3項において「納付金徴収等業務」という。の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項につ に規定する納付金をいう。以下この号及び 第27条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により特定…》 事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を定めるに当たっては、当該年度に見込まれる納付金の総額、当該年度に見込まれる次条第1項に規定する特定事業者負担金単価の水準、脱炭素成長型経済構造への移行の状 において同じ。)の総額から当該年度に見込まれる納付金の総額を控除して得た額(当該年度が2031年度以前である場合又は当該額が零を下回る場合には、零とする。

当該年度に見込まれる 特定事業者 負担金の総額

当該年度に見込まれる 化石燃料採取者等 がその採取場から移出し、又は保税地域から引き取る 原油等 に係る二酸化炭素の排出量の総量(次条の規定による減額又は還付を受けることが当該年度に見込まれる原油等にあっては、当該原油等に係る二酸化炭素の排出量に政令で定める率を乗じて得た量を除く。

2号 イに掲げる額をロに掲げる年数で除して得た額から前号ハに掲げる額を控除して得た額(次号において「 特定事業者負担金控除後償還基準額 」という。)を、前号ニに掲げる量で除して得た額

当該年度の前年度までに発行した 脱炭素成長型経済構造 移行債の発行額から当該前年度までの 化石燃料賦課金 の総額及び 特定事業者 負担金の総額の合計額(脱炭素成長型経済構造移行債等の償還金に充てる部分に限る。)を控除して得た額

当該年度から2050年度までの年数

3号 当該年度の前年度の 化石燃料賦課金 の総額を 特定事業者 負担金控除後償還基準額で除して得た率を1から控除して得た率を、第1号に掲げる額に乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。

15条 (化石燃料賦課金の減額等)

1項 経済産業大臣は、 化石燃料採取者等 が採取場から移出し、又は保税地域から引き取る 原油等 であって、エネルギーの需給等に関する施策との整合性、我が国の産業活動に与える影響等を考慮して政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、 第11条第3項 《3 化石燃料採取者等は、化石燃料賦課金を…》 納付しなければならない。 の規定により納付すべき又は既に納付された 化石燃料賦課金 を減額し、又は還付する。

16条 (化石燃料採取者等の届出)

1項 化石燃料採取者等 採取受託者 を含み、 採取委託者 を除く。次条において同じ。)は、 原油等 を採取し、又は保税地域から引き取ろうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 原油等 の採取又は保税地域からの引取りを開始しようとする年月日

3号 原油等 の採取をする場合にあっては、原油等の採取場の名称及び所在地

4号 採取受託者 にあっては、当該採取受託者に 原油等 の採取の委託をした 採取委託者 に係る第1号に掲げる事項

17条

1項 前条の規定による届出をした 化石燃料採取者等 は、その届出に係る同条各号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る 原油等 の採取を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

18条 (化石燃料賦課金の納付等)

1項 化石燃料採取者等 は、政令で定めるところにより、 化石燃料賦課金 の額その他の経済産業省令で定める事項を記載した申告書を、 原油等 の採取又は保税地域からの引取りをした日の属する月の翌月末日(原油等を保税地域から引き取る者であって化石燃料賦課金の納付が確実なものとして政令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けた者以外の者にあっては、その引取りの時)までに経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申告書を提出した 化石燃料採取者等 は、同項の申告に係る額の 化石燃料賦課金 を、同項の申告書の提出期限までに政府に納付しなければならない。

3項 保税地域から 原油等 を引き取る 化石燃料採取者等 が前項の規定により納付した 化石燃料賦課金 の受領は、 関税法 第70条第1項 《他の法令の規定により輸出又は輸入に関して…》 許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの以下この項において「許可、承認等」という。を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければ に規定する許可、承認等とみなす。

4項 経済産業大臣は、 化石燃料採取者等 が第1項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、 化石燃料賦課金 の額を決定し、これを当該化石燃料採取者等に通知する。

5項 前項の規定による通知を受けた 化石燃料採取者等 は、 化石燃料賦課金 を納付していないときは同項の規定により経済産業大臣が決定した化石燃料賦課金の全額を、納付した化石燃料賦課金の額が同項の規定により経済産業大臣が決定した化石燃料賦課金の額に足りないときはその不足額を、それぞれその通知を受けた日から15日以内に政府に納付しなければならない。

6項 経済産業大臣は、 化石燃料採取者等 が納付した 化石燃料賦課金 の額が第4項の規定により経済産業大臣が決定した化石燃料賦課金の額を超えるときはその超える額について、未納の化石燃料賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

19条 (化石燃料賦課金の延納)

1項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、 化石燃料採取者等 の申請に基づき、その化石燃料採取者等の納付すべき 化石燃料賦課金 を延納させることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該化石燃料採取者等に対し、政令で定めるところにより、当該化石燃料賦課金の徴収を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。

2項 保税地域から 原油等 を引き取る 化石燃料採取者等 がした前項の申請に対する経済産業大臣の承認は、 関税法 第70条第1項 《他の法令の規定により輸出又は輸入に関して…》 許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの以下この項において「許可、承認等」という。を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければ に規定する許可、承認等とみなす。

20条 (督促及び滞納処分)

1項 経済産業大臣は、 化石燃料賦課金 その他この節の規定による徴収金を納付しない 化石燃料採取者等 があるときは、期限を指定して督促しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により督促するときは、納付義務者に対して督促状を発するものとする。

3項 前項の督促状により指定する第1項の期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定による督促を受けた 化石燃料採取者等 がその指定する期限までに 化石燃料賦課金 その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

21条 (延滞金)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定により 化石燃料賦課金 の納付を督促したときは、その督促に係る化石燃料賦課金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る化石燃料賦課金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

2項 前項の場合において、 化石燃料賦課金 の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる化石燃料賦課金の額は、その納付のあった化石燃料賦課金の額を控除した金額とする。

3項 延滞金の計算において、前2項の 化石燃料賦課金 の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項 前3項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

1号 督促状に指定した期限までに 化石燃料賦課金 を完納したとき。

2号 納付義務者の住所又は居所が分からないため、公示送達の方法によって督促したとき。

3号 延滞金の額が100円未満であるとき。

4号 化石燃料賦課金 について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

5号 化石燃料賦課金 を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

22条 (先取特権の順位)

1項 化石燃料賦課金 その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

23条 (徴収金の徴収手続)

1項 化石燃料賦課金 その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

24条 (関係行政機関の協力)

1項 経済産業大臣は、 化石燃料賦課金 の徴収を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

25条 (化石燃料賦課金の徴収に係る事務の委託)

1項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構に、 化石燃料賦課金 その他この節の規定による徴収金の徴収に係る事務を行わせるものとする。

26条 (政令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 化石燃料賦課金 に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 特定事業者負担金

27条 (特定事業者排出枠の割当て)

1項 経済産業大臣は、2033年度から、 特定事業者 に対しては、特定事業者が行う発電事業に係る 第32条第1項 《経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造への…》 円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠事業者の生産、輸送その他の事業活動に伴う二酸化炭素の排出の量以下「二酸化炭素の排出量」という。に相当する枠であって、二酸化 に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠(以下「 特定事業者排出枠 」という。)を有償又は無償で割り当てるものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 特定事業者 に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を定めるに当たっては、当該年度に見込まれる納付金の総額、当該年度に見込まれる次条第1項に規定する特定事業者負担金単価の水準、 脱炭素成長型経済構造 への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案するものとする。

28条 (特定事業者負担金の徴収及び納付義務)

1項 経済産業大臣は、2033年度から、一定の期間ごとに、 特定事業者 から、次条第1項の入札により決定される二酸化炭素の排出量一トン当たりについて負担すべき額(同条において「 特定事業者負担金単価 」という。)に、前条第1項の規定により特定事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を乗じて得た額を徴収する。

2項 特定事業者 は、特定事業者負担金を納付しなければならない。

3項 各年度の 特定事業者 負担金の総額は、第1号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及び 第8条第1項 《脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素…》 成長型経済構造移行債に係る借換国債特別会計に関する法律2007年法律第23号第46条第1項又は第47条第1項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換 の規定の趣旨を勘案して定めなければならない。

1号 第14条第1号 《化石燃料賦課金単価 第14条 各年度の化…》 石燃料賦課金単価は、第3号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内におい ロに掲げる額

2号 第14条第2号 《化石燃料賦課金単価 第14条 各年度の化…》 石燃料賦課金単価は、第3号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内におい イに掲げる額を同号ロに掲げる年数で除して得た額から同条第1号イに掲げる額を控除して得た額

29条 (特定事業者排出枠の割当てに係る入札)

1項 経済産業大臣は、 第27条第1項 《経済産業大臣は、2033年度から、特定事…》 業者に対しては、特定事業者が行う発電事業に係る第32条第1項に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠以下「特定事業者排出枠」という。を有償又は無償で割り当てるものとする。 の規定により有償で行う 特定事業者 排出枠の割当てについて、当該割当てに係る割当先及び特定事業者負担金単価を入札により決定する。

2項 経済産業大臣は、前項の入札の実施に当たっては、あらかじめ、その実施に関する指針を定めるものとする。

3項 前項の指針には、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する 特定事業者 の投資その他の事業活動を誘導する特定事業者負担金単価の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案して、特定事業者負担金単価の額の範囲を定めるものとする。

30条 (特定事業者排出枠の割当て等に関する業務等の委託)

1項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構に、前条第1項に規定する割当て及び同項の入札の実施に関する業務並びに 特定事業者 負担金の徴収に係る事務を行わせるものとする。

31条 (その他特定事業者排出枠に関し必要な事項等)

1項 この節に定めるもののほか、 第29条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の入札の実施に当…》 たっては、あらかじめ、その実施に関する指針を定めるものとする。 の指針に基づく入札の実施による 特定事業者 排出枠の効果的な割当てに関する事項その他特定事業者排出枠に関し必要な事項は、別に法律で定める。

2項 この節に定めるもののほか、 特定事業者 負担金の確実な徴収の実施に関する事項その他特定事業者負担金に関し必要な事項及び 化石燃料賦課金 の賦課と特定事業者負担金の賦課との適切な調整に関する事項は、別に法律で定める。

5章 脱炭素成長型投資事業者排出枠 > 1節 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て等

32条 (実施指針)

1項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業者の生産、輸送その他の事業活動に伴う二酸化炭素の排出の量(以下「 二酸化炭素の排出量 」という。)に相当する枠であって、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。以下同じ。)の割当ての実施に関する指針(以下この条及び 第34条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による届…》 出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者以下「脱炭素成長型投資事業者」という。に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、第32条第2項第5号に掲げる事項を勘 において「 実施指針 」という。)を定めるものとする。

2項 実施指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに関する基本的事項

2号 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって 二酸化炭素の排出量 の削減を評価する手法に関する事項

3号 排出目標量( 二酸化炭素の排出量 の目標をいう。次条及び 第34条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による届…》 出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者以下「脱炭素成長型投資事業者」という。に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、第32条第2項第5号に掲げる事項を勘 において同じ。)の設定及び排出実績量(二酸化炭素の排出量の実績をいう。以下同じ。)の算定に係る適正な計量の実施その他これらの設定及び算定の方法に関する事項

4号 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てを通じて促進する投資に関する次に掲げる事項

重点的に投資を促進する主務省令で定める事業分野に関する事項

イに定める事業分野に属する事業活動のうち、投資の促進を通じて 二酸化炭素の排出量 を削減することが当該事業分野の産業競争力の強化にとって特に効果的であると認められるものとして主務省令で定める事業活動に関する事項

新たな投資に資する研究及び技術開発に関する事項

投資に係る指標、基準等の策定その他の投資環境の整備に関する事項

5号 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって勘案すべき次に掲げる事項

事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項

脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項

3項 前項第2号に掲げる事項を定めるに当たっては、同項第4号イに定める事業分野間の均衡に配慮するとともに、同号ロに掲げる事項を定めるに当たっては、同項第2号の 二酸化炭素の排出量 の削減を評価する手法として原単位(生産量、輸送量その他の事業活動の規模を示す指標の単位当たりの当該事業活動に伴う二酸化炭素の排出量をいう。)の改善率を用いることを考慮しなければならない。

4項 経済産業大臣は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、 実施指針 を変更するものとする。

5項 経済産業大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第2項第2号並びに第4号イ及びロに掲げる事項についてはその所掌に係る事業の発達、改善及び調整の観点から同号イに定める事業分野に属する事業活動に係る事業を所管する大臣(以下「 事業所管大臣 」という。)に、同項第3号に掲げる事項(排出実績量に係る部分に限る。)については環境大臣に、それぞれ協議するとともに、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

6項 経済産業大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

33条 (届出)

1項 その行う事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量(政令で定めるところにより算定される当該年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の前3年度中の各年度ごとの 二酸化炭素の排出量 を平均した量をいう。第3号において同じ。)が政令で定める量以上である事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 名称、代表者の氏名及び本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下同じ。)の所在地(その者が個人である場合にあっては、氏名及び住所。以下同じ。

2号 その属する事業分野及び当該事業活動の内容

3号 二酸化炭素の年度平均排出量

4号 当該年度における排出目標量及びその設定の基礎となる事項

5号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出をしようとする事業者は、当該届出に係る排出目標量が政令で定める方法により適切に設定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、 第60条第1項 《経済産業大臣は、第58条の規定により登録…》 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適 の規定により経済産業大臣の登録を受けた者(以下「 登録確認機関 」という。)の確認を受けなければならない。

3項 第1項の規定による届出には、 登録確認機関 が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。

4項 第1項の規定による届出をしようとする事業者が発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該事業者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める事業者(以下この項において「 密接関係者 」という。)と一体的に 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する投資を行うときは、当該 密接関係者 と共同して当該届出をすることができる。この場合において、当該届出に係る密接関係者の 二酸化炭素の排出量 は当該届出をする事業者の二酸化炭素の排出量とみなして、この条から 第36条 《脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知及…》 び保有義務 経済産業大臣は、前条第1項の規定による報告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。 2 経済産業大臣は、前条第1項の規定 まで及び 第73条 《移行計画 脱炭素成長型投資事業者は、毎…》 年度、主務省令で定める基準に従い、その事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の削減に関する目標その他脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画次項及び第148条第3号において の規定を適用する。

34条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による届出の内容が 実施指針 に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者(以下「 脱炭素成長型投資事業者 」という。)に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、 第32条第2項第5号 《2 実施指針においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに関する基本的事項 2 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって二酸化炭素の排出量の削減を評価する手法に関する事項 3 排出目標 に掲げる事項を勘案して、 脱炭素成長型投資事業者 排出枠を無償で割り当てるものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による割当てに際し、その割当てに係る年度(以下「 割当年度 」という。)より前の年度において 脱炭素成長型投資事業者 が行った前条第1項の規定による届出について、その基礎となる事実に変更があったと認められる場合には、政令で定める方法により、当該割当てを行う脱炭素成長型投資事業者排出枠の量について調整をすることができる。

3項 第1項の規定による割当ては、法人等保有口座( 第45条第1項第1号 《経済産業大臣は、排出枠口座簿を作成し、脱…》 炭素成長型投資事業者排出枠の取得、保有及び移転以下「排出枠の管理」という。のため、次に掲げる口座を開設するものとする。 1 法人等保有口座内国法人等国内に本店等を有する法人及び脱炭素成長型投資事業者で に規定する法人等保有口座をいう。 第36条第3項 《3 脱炭素成長型投資事業者は、第1項又は…》 前項の規定により通知された量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を、割当年度の翌年度の1月31日に、その法人等保有口座において保有しなければならない。 及び 第37条 《脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却 経…》 済産業大臣は、前条第3項に規定する日に、同項に規定する量の脱炭素成長型投資事業者排出枠について償却第45条第1項の排出枠口座簿において、脱炭素成長型投資事業者がその法人等保有口座において保有する脱炭素 において同じ。)に 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の増加の記録をすることにより行うものとする。

4項 経済産業大臣は、前項の規定により 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の増加の記録をしたときは、その旨を当該脱炭素成長型投資事業者に通知するものとする。

5項 経済産業大臣は、第1項の規定による割当てをしようとするときは、あらかじめ、当該割当てに係る 脱炭素成長型投資事業者 が行う事業活動に係る 事業所管大臣 に協議しなければならない。

35条 (排出実績量の報告等)

1項 脱炭素成長型投資事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 割当年度 の翌年度において、割当年度における排出実績量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣、環境大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る 事業所管大臣 に報告しなければならない。

2項 脱炭素成長型投資事業者 は、前項の規定による報告に係る排出実績量が政令で定める方法により適切に算定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、 登録確認機関 の確認を受けなければならない。

3項 第33条第3項 《3 第1項の規定による届出には、登録確認…》 機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した報告書を添付しなければならない。 の規定は、第1項の規定による報告について準用する。

4項 経済産業大臣は、第1項の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

36条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知及び保有義務)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による報告をした 脱炭素成長型投資事業者 に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。

2項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による報告の内容が不適切であると認める場合その他必要があると認める場合には、その調査に基づき、次項の規定によりあらかじめ保有しなければならない 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の量を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に通知するものとする。

3項 脱炭素成長型投資事業者 は、第1項又は前項の規定により通知された量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を、 割当年度 の翌年度の1月31日に、その法人等保有口座において保有しなければならない。

37条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却)

1項 経済産業大臣は、前条第3項に規定する日に、同項に規定する量の 脱炭素成長型投資事業者 排出枠について償却( 第45条第1項 《経済産業大臣は、排出枠口座簿を作成し、脱…》 炭素成長型投資事業者排出枠の取得、保有及び移転以下「排出枠の管理」という。のため、次に掲げる口座を開設するものとする。 1 法人等保有口座内国法人等国内に本店等を有する法人及び脱炭素成長型投資事業者で の排出枠口座簿において、脱炭素成長型投資事業者がその法人等保有口座において保有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の範囲内で、脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少の記録をすることにより、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を消滅させることをいう。以下同じ。)をするものとする。

2項 前項の償却を受けた 脱炭素成長型投資事業者 排出枠は、当該償却によりその法人等保有口座において減少の記録を受けた 第47条第1項 《法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名…》 義人当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。ごとに区分する。 に規定する法人等保有口座名義人が前条第3項に規定する日に保有していたものとみなす。

38条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引)

1項 脱炭素成長型投資事業者 排出枠は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有する者の間で取引の対象とすることができる。

2項 脱炭素成長型投資事業者 排出枠は、投機的取引の対象とされてはならない。

39条 (参考上限取引価格)

1項 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、我が国の産業又は国民生活に与える影響、 脱炭素成長型経済構造 への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案して、 二酸化炭素の排出量 一トンに相当する 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の取引価格についてその上限の算定の基礎となる価格(以下「 参考上限取引価格 」という。)を定めるものとする。

2項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型投資事業者 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する投資の状況、 第111条第1項第6号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に イに規定する排出枠取引市場における脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める 参考上限取引価格 のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき参考上限取引価格を当該年度に併せて定めることができる。

3項 経済産業大臣は、エネルギーの需給を取り巻く環境、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、 参考上限取引価格 を改定することができる。

4項 経済産業大臣は、 参考上限取引価格 を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

5項 経済産業大臣は、 参考上限取引価格 を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

40条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなす場合)

1項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型投資事業者 が一定期間以上継続して脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難であり、又は困難となるおそれがある場合として政令で定める場合において、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却に支障を生ずることが明らかであり、次項の規定による措置を講ずる必要があると認めるときは、その旨を告示するものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による告示をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、 脱炭素成長型投資事業者 が、当該年度における 第36条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による報…》 告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。 又は第2項の規定により通知された脱炭素成長型投資事業者排出枠の量が 第34条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による届…》 出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者以下「脱炭素成長型投資事業者」という。に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、第32条第2項第5号に掲げる事項を勘 の規定により割り当てられた脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を上回る量を限度として、次項の規定の適用を受けようとする脱炭素成長型投資事業者排出枠の量に 参考上限取引価格 を乗じて得た額の負担金を政府に納付することを認めるものとする。

3項 経済産業大臣は、償却をする場合において、前項の規定による納付があったときは、当該 脱炭素成長型投資事業者 が、その納付した額を 参考上限取引価格 で除して得た量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなす。

4項 経済産業大臣は、第2項の規定による措置を講ずる必要がなくなったと認めるときは、遅滞なく、同項の規定により納付することができないものとし、その旨を告示するものとする。

41条 (未償却相当負担金の徴収及び納付義務)

1項 経済産業大臣は、 割当年度 の翌年度の2月1日以後に、当該割当年度における 第36条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による報…》 告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。 又は第2項の規定により通知された量の 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の償却を受けていない脱炭素成長型投資事業者から、当該量の脱炭素成長型投資事業者排出枠のうちその償却をしていない量に 参考上限取引価格 を乗じて得た額に1・1を乗じて得た額を徴収する。

2項 脱炭素成長型投資事業者 は、未償却相当負担金(前項の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。以下同じ。)を納付しなければならない。

42条 (未償却相当負担金の額の決定、通知等)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の 脱炭素成長型投資事業者 が納付すべき未償却相当負担金の額を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に対し、その者が納付すべき未償却相当負担金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならない。

43条 (準用)

1項 第20条 《督促及び滞納処分 経済産業大臣は、化石…》 燃料賦課金その他この節の規定による徴収金を納付しない化石燃料採取者等があるときは、期限を指定して督促しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定により督促するときは、納付義務者に対して督促状を から 第24条 《関係行政機関の協力 経済産業大臣は、化…》 石燃料賦課金の徴収を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。 までの規定は、未償却相当負担金について準用する。

44条 (合併、分割及び事業の譲渡)

1項 脱炭素成長型投資事業者 が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する 割当年度 においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人(当該法人が脱炭素成長型投資事業者である場合を除く。)を脱炭素成長型投資事業者とみなして、 第35条 《排出実績量の報告等 脱炭素成長型投資事…》 業者は、経済産業省令で定めるところにより、割当年度の翌年度において、割当年度における排出実績量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣、環境大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事 からこの条まで及び 第66条第2項 《2 脱炭素成長型投資事業者その他の利害関…》 係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 並びに第3節の規定を適用する。この場合において、 第35条第1項 《脱炭素成長型投資事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、割当年度の翌年度において、割当年度における排出実績量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣、環境大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に報告しなけ 及び 第36条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による報…》 告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。 中「排出実績量」とあるのは、「排出実績量( 第44条第1項 《脱炭素成長型投資事業者が法人である場合に…》 おいて、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人当該法人が脱炭素成長型投資事業者である場合を除く。を脱炭素 に規定する合併により消滅した法人の事業活動及び同項の規定により脱炭素成長型投資事業者とみなされる法人が当該合併により承継した事業活動に伴うものに限る。)」とする。

2項 脱炭素成長型投資事業者 が法人である場合において、当該法人が事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)が分割により事業の全部若しくは一部を承継させたときは、当該事業譲渡又は分割がその効力を生ずる日の属する 割当年度 においては、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した法人(当該法人が脱炭素成長型投資事業者である場合を除く。)を脱炭素成長型投資事業者とみなして、 第35条 《排出実績量の報告等 脱炭素成長型投資事…》 業者は、経済産業省令で定めるところにより、割当年度の翌年度において、割当年度における排出実績量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣、環境大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事 からこの条まで及び 第66条第2項 《2 脱炭素成長型投資事業者その他の利害関…》 係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 並びに第3節の規定を適用する。この場合において、 第35条第1項 《脱炭素成長型投資事業者は、経済産業省令で…》 定めるところにより、割当年度の翌年度において、割当年度における排出実績量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣、環境大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に報告しなけ 及び 第36条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による報…》 告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。 中「排出実績量」とあるのは、「排出実績量( 第44条第2項 《2 脱炭素成長型投資事業者が法人である場…》 合において、当該法人が事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は当該法人会社である場合に限る。が分割により事業の全部若しくは一部を承継させたときは、当該事業譲渡又は分割がその効力を生ずる日の属する割当年度に に規定する事業譲渡又は分割がその効力を生ずる日以降における当該事業譲渡又は分割に係る事業活動に伴うものに限る。)」とする。

45条 (排出枠口座簿の作成等)

1項 経済産業大臣は、排出枠口座簿を作成し、 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の取得、保有及び移転(以下「 排出枠の管理 」という。)のため、次に掲げる口座を開設するものとする。

1号 法人等保有口座(内国法人等(国内に本店等を有する法人及び 脱炭素成長型投資事業者 である個人をいう。 第48条第1項 《排出枠の管理を行おうとする内国法人等は、…》 排出枠口座簿に、経済産業大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。 及び第2項において同じ。)が自己のために 排出枠の管理 を行うための口座をいう。以下同じ。

2号 機構 取引口座( 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構(以下この章において「 機構 」という。)が 第113条第3項第1号 《3 前項の業務及びその執行に関する事項に…》 は、次に掲げる事項が含まれていなければならない。 1 排出枠取引市場における脱炭素成長型投資事業者排出枠の売買取引以下この項及び第116条第2項において「売買取引」という。を行うことができる者に関する に規定する売買取引を行うことができる者のために 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の取得及び移転(以下「 振替 」という。)を行うための口座をいう。 第50条第3項第2号 《3 前項の申請をする法人等保有口座名義人…》 又は機構は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 当該振替において減少及び増加の記録がされるべき脱炭素成長型投資事業者排出枠の数量 2 当該振替により増加の記録がされるべき法人 及び第4項において同じ。

2項 排出枠口座簿は、その全部を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第66条 《財務諸表等の備置き及び閲覧等 登録確認…》 機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場 において同じ。)をもって調製するものとする。

46条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠の帰属)

1項 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の帰属は、この節の規定による排出枠口座簿の記録により定まるものとする。

47条 (法人等保有口座の記録事項)

1項 法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「 法人等保有口座名義人 」という。)ごとに区分する。

2項 法人等保有口座には、次に掲げる事項を記録する。

1号 口座番号

2号 法人等保有口座名義人 の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項

3号 当該 法人等保有口座名義人 が保有する 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の数量及び識別番号(脱炭素成長型投資事業者排出枠を識別するために経済産業大臣により付された文字及び数字をいう。

4号 その他政令で定める事項

48条 (法人等保有口座の開設)

1項 排出枠の管理 を行おうとする内国法人等は、排出枠口座簿に、経済産業大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。

2項 法人等保有口座は、 排出枠の管理 を行おうとする1の内国法人等につき1に限り開設を受けることができるものとする。

3項 第1項の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

5項 経済産業大臣は、第3項の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。

6項 経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座を開設したときは、遅滞なく、当該法人等保有口座において 排出枠の管理 を行うために必要な事項をその 法人等保有口座名義人 に通知しなければならない。

49条 (変更の届出)

1項 法人等保有口座名義人 は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他前条第3項の経済産業省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があった場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。

3項 前条第6項の規定は、前項の規定による記録の変更について準用する。

50条 (振替手続)

1項 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の 振替 は、この条に定めるところにより、経済産業大臣が、排出枠口座簿において、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。

2項 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の 振替 の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる 法人等保有口座名義人 又は 機構 が、経済産業大臣に対して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものをいう。 第66条第2項第4号 《2 脱炭素成長型投資事業者その他の利害関…》 係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも において同じ。)により行うものとする。

3項 前項の申請をする 法人等保有口座名義人 又は 機構 は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

1号 当該 振替 において減少及び増加の記録がされるべき 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の数量

2号 当該 振替 により増加の記録がされるべき法人等保有口座又は 機構 取引口座

4項 第2項の申請があった場合には、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。

1号 第2項の申請を行った者の法人等保有口座又は 機構 取引口座の前項第1号の 脱炭素成長型投資事業者 排出枠についての減少の記録

2号 前項第2号の法人等保有口座又は 機構 取引口座の同項第1号の 脱炭素成長型投資事業者 排出枠についての増加の記録

51条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠の譲渡の効力発生要件)

1項 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の譲渡は、前条の規定による 振替 により、譲受人がその口座に当該譲渡に係る脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。

52条 (保有の推定)

1項 法人等保有口座名義人 は、その法人等保有口座における記録がされた 脱炭素成長型投資事業者 排出枠を適法に保有するものと推定する。

2項 前項の規定は、 機構 について準用する。この場合において、同項中「法人等保有口座に」とあるのは、「機構取引口座に」と読み替えるものとする。

53条 (振替の請求)

1項 排出枠口座簿に 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の記録を受ける権利を有する者は、その法人等保有口座において当該脱炭素成長型投資事業者排出枠の記録を受けた 法人等保有口座名義人 に対し、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠の 振替 を請求することができる。

54条 (善意取得)

1項 第50条 《振替手続 脱炭素成長型投資事業者排出枠…》 の振替は、この条に定めるところにより、経済産業大臣が、排出枠口座簿において、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。 2 脱炭素成長型投資事業者排出 の規定による 振替 によりその口座において 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の増加の記録を受けた 法人等保有口座名義人 又は 機構 は、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を取得する。ただし、法人等保有口座名義人又は機構に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

55条 (排出枠口座簿に記録されている事項の証明の請求)

1項 法人等保有口座名義人 は、経済産業大臣に対し、排出枠口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

56条 (職権による記録の訂正等)

1項 経済産業大臣は、 第47条第2項 《2 法人等保有口座には、次に掲げる事項を…》 記録する。 1 口座番号 2 法人等保有口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項 3 当該法人等保有口座名義人が保有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の数量及び識別 各号に掲げる事項の記録について、次に掲げる場合には、当該記録の訂正又は回復(以下「 訂正等 」という。)をしなければならない。ただし、記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。

1号 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の 振替 の申請及び償却の内容と異なる内容の記録がされているとき。

2号 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の 振替 の申請及び償却がなければすることのできない記録が、当該申請及び償却がないのにされているとき。

3号 当該記録の全部又は一部が滅失したとき。

2項 経済産業大臣が前項の規定により記録の 訂正等 をしたときは、その内容を 法人等保有口座名義人 に通知しなければならない。

57条 (政令及び経済産業省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の割当て及び未償却相当負担金に関し必要な事項は政令で、排出枠口座簿における口座の開設及び 排出枠の管理 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は経済産業省令で定める。

2節 登録確認機関

58条 (登録)

1項 第33条第2項 《2 前項の規定による届出をしようとする事…》 業者は、当該届出に係る排出目標量が政令で定める方法により適切に設定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、第60条第1項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者以下「登録 の登録(以下単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、同項及び 第35条第2項 《2 脱炭素成長型投資事業者は、前項の規定…》 による報告に係る排出実績量が政令で定める方法により適切に算定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、登録確認機関の確認を受けなければならない。 の規定による確認の業務(以下「 確認業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

59条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第69条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録確…》 認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条第1項から第3項まで、第63条、第64条第1項、第65条 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

60条 (登録の基準)

1項 経済産業大臣は、 第58条 《登録 第33条第2項の登録以下単に「登…》 録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、同項及び第35条第2項の規定による確認の業務以下「確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

1号 国際標準化 機構 及び国際電気標準会議が定めた適合性の確認(事業活動を構成する生産工程その他の要素に関し作成された報告書の内容がその適合すべき基準又は要件に照らして適正なものであることについて確認することをいう。)を行う機関に関する基準又はこれに類する基準として経済産業省令で定める基準に適合すると認められるものであること。

2号 確認業務 を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として経済産業省令で定めるものが確認を行うこと。

3号 確認業務 を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。

4号 確認業務 の公正な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。

2項 登録は、確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 確認業務 を行う事業所の所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3項 経済産業大臣は、第1項第1号、第2号及び第4号の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

61条 (登録の更新)

1項 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

62条 (確認の義務)

1項 登録確認機関 は、 確認業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。

2項 登録確認機関 は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により 確認業務 を行わなければならない。

3項 登録確認機関 は、 確認業務 を行うときは、 第60条第1項第2号 《経済産業大臣は、第58条の規定により登録…》 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適 に規定する者に確認業務を実施させなければならない。

4項 経済産業大臣は、第2項の経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

63条 (変更の届出)

1項 登録確認機関 は、 第60条第2項第2号 《2 登録は、確認機関登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が確認業務を行う事業所の所在地 4 前3号に から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

64条 (業務規程)

1項 登録確認機関 は、 確認業務 に関する規程(以下この条において「 業務規程 」という。)を定め、確認業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 確認業務 の実施方法、確認業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出のあった 業務規程 確認業務 の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

65条 (業務の休廃止)

1項 登録確認機関 は、 確認業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

66条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

1項 登録確認機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第148条第2号 《第148条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、その違反行為をした者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第49条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第66条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

2項 脱炭素成長型投資事業者 その他の利害関係人は、 登録確認機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

67条 (適合命令)

1項 経済産業大臣は、 登録確認機関 第60条第1項 《経済産業大臣は、第58条の規定により登録…》 を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

68条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 登録確認機関 第62条第1項 《登録確認機関は、確認業務を行うべきことを…》 求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。 から第3項までの規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、 確認業務 を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

69条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 登録確認機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて 確認業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第62条第1項 《登録確認機関は、確認業務を行うべきことを…》 求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。 から第3項まで、 第63条 《変更の届出 登録確認機関は、第60条第…》 2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。第64条第1項 《登録確認機関は、確認業務に関する規程以下…》 この条において「業務規程」という。を定め、確認業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第65条 《業務の休廃止 登録確認機関は、確認業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第66条第1項 《登録確認機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。 又は次条の規定に違反したとき。

2号 第59条第1号 《欠格条項 第59条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 又は第3号に該当するに至ったとき。

3号 正当な理由がないのに 第66条第2項 《2 脱炭素成長型投資事業者その他の利害関…》 係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも の規定による請求を拒んだとき。

4号 第64条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出のあった業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

70条 (帳簿の記載)

1項 登録確認機関 は、帳簿を備え、 確認業務 に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

71条 (経済産業大臣による確認業務の実施)

1項 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、 第65条 《業務の休廃止 登録確認機関は、確認業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による 確認業務 の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、 第69条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録確…》 認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条第1項から第3項まで、第63条、第64条第1項、第65条 の規定により登録を取り消し、又は 登録確認機関 に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該確認業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 経済産業大臣が前項の規定により 確認業務 の全部又は一部を自ら行う場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

72条 (公示)

1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録をしたとき。

2号 第63条 《変更の届出 登録確認機関は、第60条第…》 2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第65条 《業務の休廃止 登録確認機関は、確認業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 第69条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録確…》 認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条第1項から第3項まで、第63条、第64条第1項、第65条 の規定により登録を取り消し、又は 確認業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 前条第1項の規定により経済産業大臣が 確認業務 の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

3節 雑則

73条 (移行計画)

1項 脱炭素成長型投資事業者 は、毎年度、主務省令で定める基準に従い、その事業活動に伴う 二酸化炭素の排出量 の削減に関する目標その他 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画(次項及び 第148条第3号 《第148条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、その違反行為をした者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第49条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第66条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず において「 移行計画 」という。)を作成し、経済産業大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る 事業所管大臣 に提出しなければならない。

2項 経済産業大臣及び当該 脱炭素成長型投資事業者 が行う事業活動に係る 事業所管大臣 は、 移行計画 について、主務省令で定めるところにより、公表するものとする。

74条 (法人等保有口座の開設等に関する業務等の委託)

1項 経済産業大臣は、 機構 に、 第48条第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の規定による申…》 請書の提出を受けたときは、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならない。 の規定による法人等保有口座の開設、 第49条第2項 《2 前項の規定による届出があった場合には…》 、経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。 の規定による記録の変更、 第50条第1項 《脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替は、こ…》 の条に定めるところにより、経済産業大臣が、排出枠口座簿において、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。 の規定による 振替 及び 第55条 《排出枠口座簿に記録されている事項の証明の…》 請求 法人等保有口座名義人は、経済産業大臣に対し、排出枠口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。 の規定による書面の交付に関する業務並びに 第34条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による届…》 出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者以下「脱炭素成長型投資事業者」という。に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、第32条第2項第5号に掲げる事項を勘 の規定による割当て、 第36条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による報…》 告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。 及び第2項の規定による通知、 第37条第1項 《経済産業大臣は、前条第3項に規定する日に…》 、同項に規定する量の脱炭素成長型投資事業者排出枠について償却第45条第1項の排出枠口座簿において、脱炭素成長型投資事業者がその法人等保有口座において保有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の範囲内で、 に規定する償却、 第43条 《準用 第20条から第24条までの規定は…》 、未償却相当負担金について準用する。 において準用する 第20条 《督促及び滞納処分 経済産業大臣は、化石…》 燃料賦課金その他この節の規定による徴収金を納付しない化石燃料採取者等があるときは、期限を指定して督促しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定により督促するときは、納付義務者に対して督促状を第21条 《延滞金 経済産業大臣は、前条第1項の規…》 定により化石燃料賦課金の納付を督促したときは、その督促に係る化石燃料賦課金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収 及び 第23条 《徴収金の徴収手続 化石燃料賦課金その他…》 この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定による未償却相当負担金及び延滞金の徴収並びに 第56条第1項 《経済産業大臣は、第47条第2項各号に掲げ…》 る事項の記録について、次に掲げる場合には、当該記録の訂正又は回復以下「訂正等」という。をしなければならない。 ただし、記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限 に規定する 訂正等 に係る事務を行わせるものとする。

75条 (手数料)

1項 第71条第1項 《経済産業大臣は、登録を受ける者がいないと…》 き、第65条の規定による確認業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第69条の規定により登録を取り消し、又は登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録確認機関が天 の規定により経済産業大臣が行う 第33条第2項 《2 前項の規定による届出をしようとする事…》 業者は、当該届出に係る排出目標量が政令で定める方法により適切に設定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、第60条第1項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者以下「登録 及び 第35条第2項 《2 脱炭素成長型投資事業者は、前項の規定…》 による報告に係る排出実績量が政令で定める方法により適切に算定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、登録確認機関の確認を受けなければならない。 の規定による確認を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

2項 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を 機構 に納付しなければならない。

1号 脱炭素成長型投資事業者 以外の者であって、 第48条第1項 《排出枠の管理を行おうとする内国法人等は、…》 排出枠口座簿に、経済産業大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならない。 の法人等保有口座の開設を受けようとする者

2号 機構 以外の者であって、 第50条第2項 《2 脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替の…》 申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる法人等保有口座名義人又は機構が、経済産業大臣に対して電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令 振替 の申請(法人等保有口座への振替の申請に限る。)をする者

3号 第55条 《排出枠口座簿に記録されている事項の証明の…》 請求 法人等保有口座名義人は、経済産業大臣に対し、排出枠口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。 の書面の交付を請求する者

3項 前項の規定により 機構 に納付された手数料は、機構の収入とする。

76条 (条例との関係)

1項 この法律の規定は、地方公共団体が 脱炭素成長型投資事業者 に対し、次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

1号 事業活動に伴う 二酸化炭素の排出量 の実績の報告に関する事項

2号 事業活動に伴う他人から供給された電気又は熱を使用する場合における当該電気又は熱の供給に係る二酸化炭素の排出に関する事項

6章 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 > 1節 総則

77条 (機構の目的)

1項 脱炭素成長型経済構造 移行推進 機構 以下「 機構 」という。)は、 化石燃料賦課金 及び 特定事業者 負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の割当てに係る事務、脱炭素成長型投資事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引の機会の提供、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する債務保証その他の支援等を行うことにより、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進することを目的とする。

78条 (法人格)

1項 機構 は、法人とする。

79条 (数)

1項 機構 は、1を限り、設立されるものとする。

80条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項 政府は、 第111条第1項第8号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に イからハまでに掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。この場合において、政府は、これらの業務のそれぞれについて充てるべき金額を示すものとする。

4項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

81条 (名称)

1項 機構 は、その名称中に 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構という文字を用いてはならない。

82条 (登記)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

83条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 機構 について準用する。

2節 設立

84条 (発起人)

1項 機構 を設立するには、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に関して専門的な知識と経験を有する者3人以上が発起人になることを必要とする。

85条 (定款の作成等)

1項 発起人は、速やかに、 機構 の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2項 前項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 資本金及び出資に関する事項

5号 運営委員会に関する事項

6号 役員に関する事項

7号 業務及びその執行に関する事項

8号 財務及び会計に関する事項

9号 定款の変更に関する事項

10号 公告の方法

86条 (設立の認可)

1項 発起人は、前条第1項の募集が終わったときは、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項 前項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

87条 (認可の基準)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

1号 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令に適合していること。

2号 定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。

3号 役員のうちに 第103条 《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、役員となることができない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 各号のいずれかに該当する者がいないこと。

4号 業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。

5号 当該申請に係る 機構 の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

88条 (事務の引継ぎ)

1項 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を 機構 の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2項 機構 の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

89条 (設立の登記)

1項 機構 の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項 機構 は、設立の登記をすることにより成立する。

3節 運営委員会

90条 (設置)

1項 機構 に、運営委員会を置く。

91条 (権限)

1項 次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 業務方法書の作成又は変更

3号 予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更

4号 決算

5号 その他運営委員会が特に必要と認める事項

92条 (組織)

1項 運営委員会は、委員9人以内並びに 機構 の理事長及び理事をもって組織する。

2項 運営委員会に委員長1人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。

3項 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

4項 運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

93条 (委員の任命)

1項 委員は、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する事業、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、 機構 の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

94条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

95条 (委員の解任)

1項 機構 の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。

1号 破産手続開始の決定を受けたとき。

2号 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

3号 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。

4号 職務上の義務違反があるとき。

96条 (議決の方法)

1項 運営委員会は、委員長又は 第92条第4項 《4 運営委員会は、あらかじめ、委員のうち…》 から、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。 に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに 機構 の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2項 運営委員会の議事は、出席した委員並びに 機構 の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

97条 (委員の秘密保持義務)

1項 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

2項 委員は、その職務に関して知り得た情報を、 機構 の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

98条 (委員の地位)

1項 委員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4節 役員等

99条 (役員)

1項 機構 に、役員として理事長1人、理事7人以内及び監事1人を置く。

100条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 監事は、 機構 の業務を監査する。

4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

101条 (役員の任命)

1項 理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。

2項 理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。

102条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、2年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 役員は、再任されることができる。

103条 (役員の欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

3号 この法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

104条 (役員の解任)

1項 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が 第95条 《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》 各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、 第101条 《役員の任命 理事長及び監事は、経済産業…》 大臣が任命する。 2 理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。 の規定の例により、その役員を解任することができる。

105条 (役員の兼職禁止)

1項 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

106条 (監事の兼職禁止)

1項 監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は 機構 の職員を兼ねてはならない。

107条 (代表権の制限)

1項 機構 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

108条 (代理人の選任)

1項 理事長は、 機構 の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

109条 (職員の任命)

1項 機構 の職員は、理事長が任命する。

110条 (役員等の秘密保持義務等)

1項 第97条 《委員の秘密保持義務 委員は、その職務に…》 関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。 2 委員は、その職務に関して知り得た情報を、機構の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 委員がそ 及び 第98条 《委員の地位 委員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、 機構 の役員及び職員について準用する。

5節 業務

111条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第77条 《機構の目的 脱炭素成長型経済構造移行推…》 進機構以下「機構」という。は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに係る事務、脱炭素成長型投資事 の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 化石燃料賦課金 の徴収に係る事務

2号 特定事業者 排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務

3号 特定事業者 負担金の徴収に係る事務

4号 法人等保有口座の開設、 法人等保有口座名義人 に係る事項の記録の変更、 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の 振替 及び排出枠口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付に関する業務

5号 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の割当て、脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却、未償却相当負担金及び延滞金の徴収並びに法人等保有口座に係る記録の 訂正等 に係る事務

6号 脱炭素成長型投資事業者 に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引(イにおいて「 排出枠取引 」という。)の機会の提供に関する次に掲げる業務

排出枠取引 を行うための市場( 第113条第3項第1号 《3 前項の業務及びその執行に関する事項に…》 は、次に掲げる事項が含まれていなければならない。 1 排出枠取引市場における脱炭素成長型投資事業者排出枠の売買取引以下この項及び第116条第2項において「売買取引」という。を行うことができる者に関する において「 排出枠取引市場 」という。)の設置及び運営

脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する事業活動に係る指標等の情報の提供

7号 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の取引価格の調整のための脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れに関する業務

8号 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する事業活動(以下「 対象事業活動 」という。)を行う者に対する次に掲げる業務

対象事業活動 を行う者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証

対象事業活動 に必要な資金の出資

対象事業活動 を行う者の発行する社債の引受け

対象事業活動 に関する専門家の派遣

対象事業活動 に関する必要な助言

9号 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に資する投資その他の事業活動に関する調査研究、知識の普及及び啓発並びに当該事業活動を担う人材の養成及び資質の向上に関する業務

10号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2項 機構 は、前項各号に掲げる業務のほか、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に資するため、 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第23条第3項 《3 脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭…》 素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第77条に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構をいう。次項において同じ。は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の求めに応じ、第1項に規定する計画の作 に規定する助言を行うことができる。

3項 機構 は、前2項に規定する業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

112条 (業務の委託)

1項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第1項各号に掲げる業務の一部を委託することができる。

113条 (業務方法書)

1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 前項の業務及びその執行に関する事項には、次に掲げる事項が含まれていなければならない。

1号 排出枠取引 市場における 脱炭素成長型投資事業者 排出枠の 売買取引 以下この項及び 第116条第2項 《2 調整基準取引価格は、一定期間以上継続…》 して平均売買取引価格売買取引の価格の平均額として経済産業省令で定める方法により算出される額をいう。次条第1項において同じ。がその額を下回った場合にこれによる脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する脱 において「 売買取引 」という。)を行うことができる者に関する事項

2号 売買取引 の方法に関する事項

3号 公正な 売買取引 を確保するために必要な措置に関する事項

4号 売買取引 の決済に関する事項

114条 (機構が従うべき排出枠取引機会提供実施基準)

1項 経済産業大臣は、 機構 第111条第1項第6号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に に掲げる業務を実施する際に従うべき基準(以下この条において「 排出枠取引機会提供実施基準 」という。)を定めるものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 排出枠取引 機会提供実施基準を定めたときは、これを公表するものとする。

3項 前項の規定は、 排出枠取引 機会提供実施基準の変更について準用する。

115条 (機構が従うべき調整実施基準)

1項 経済産業大臣は、 第111条第1項第7号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に に掲げる業務の実施に当たって 機構 が従うべき基準(以下この条並びに 第117条第2項 《2 機構は、脱炭素成長型投資事業者排出枠…》 を買い入れるときは、あらかじめ、調整実施基準に従って、脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入量を決定しなければならない。 及び第4項において「調整実施基準」という。)を定めるものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により調整実施基準を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定により調整実施基準を定めたときは、これを公表するものとする。

4項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 への移行の状況及び経済事情の変動により必要が生じたときは、調整実施基準を変更するものとする。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による調整実施基準の変更について準用する。

116条 (調整基準取引価格)

1項 経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、 脱炭素成長型投資事業者 排出枠につき、調整基準取引価格を定めなければならない。

2項 調整基準取引価格は、一定期間以上継続して平均 売買取引 価格(売買取引の価格の平均額として経済産業省令で定める方法により算出される額をいう。次条第1項において同じ。)がその額を下回った場合にこれによる 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する 脱炭素成長型投資事業者 の投資その他の事業活動に及ぼす影響を緩和するため、売買取引の価格を調整することが必要となると認められる 二酸化炭素の排出量 一トンに相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格として、当該事業活動を誘導する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案して、経済産業大臣が定めるものとする。

3項 第39条第2項 《2 経済産業大臣は、脱炭素成長型投資事業…》 者の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資の状況、第111条第1項第6号イに規定する排出枠取引市場における脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは から第5項までの規定は、調整基準取引価格について準用する。

117条 (脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れの決定)

1項 機構 は、平均 売買取引 価格が調整基準取引価格を下回る場合には、 脱炭素成長型投資事業者 排出枠を買い入れることができる。この場合において、機構は、あらかじめ、経済産業大臣から脱炭素成長型投資事業者排出枠の 振替 を行うための法人等保有口座の開設を受けなければならない。

2項 機構 は、 脱炭素成長型投資事業者 排出枠を買い入れるときは、あらかじめ、調整実施基準に従って、脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入量を決定しなければならない。

3項 機構 は、 脱炭素成長型投資事業者 排出枠を買い入れるかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

4項 機構 は、調整実施基準に従い、第1項の規定により買い入れた 脱炭素成長型投資事業者 排出枠を脱炭素成長型投資事業者に対し、売り渡すものとする。

118条 (機構が従うべき支援基準)

1項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略に基づき、 対象事業活動 支援( 機構 第111条第1項第8号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に イからハまでに掲げる業務により対象事業活動を行う者に対して行う支援をいう。以下同じ。)の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この条及び次条第1項において「 支援基準 」という。)を定めるものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 支援基準 を定めるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定により 支援基準 を定めたときは、これを公表するものとする。

4項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 への移行の状況及び経済事情の変動により必要が生じたときは、 支援基準 を変更するものとする。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による 支援基準 の変更について準用する。

119条 (対象事業活動支援の決定)

1項 機構 は、 対象事業活動 支援を行うときは、あらかじめ、 支援基準 に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。

2項 機構 は、 対象事業活動 支援を行うかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、対象事業活動支援に係る債務の保証をする額が一定の額以下である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

3項 機構 は、前項ただし書に規定する場合において、 対象事業活動 支援を行う旨の決定を行ったときは、速やかに、経済産業大臣にその旨及びその内容を報告しなければならない。

120条 (対象事業活動支援の決定の撤回)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、 対象事業活動 支援の決定を撤回しなければならない。

1号 対象事業活動 支援の対象である事業者が対象事業活動を行わないとき。

2号 対象事業活動 支援の対象である事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2項 機構 は、前項の規定により 対象事業活動 支援の決定を撤回したときは、直ちに、当該対象事業活動支援の対象である事業者に対し、その旨を通知しなければならない。

6節 財務及び会計

121条 (事業年度)

1項 機構 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

122条 (予算等の認可)

1項 機構 は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

123条 (財務諸表等)

1項 機構 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他経済産業省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

124条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第111条第1項第1号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に 及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

2号 第111条第1項第2号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に 及び第4号から第6号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

3号 第111条第1項第7号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に に掲げる業務及びこれに附帯する業務

4号 第111条第1項第8号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に 及び第9号に掲げる業務並びに同条第2項及び第3項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務

125条 (利益及び損失の処理)

1項 機構 は、前条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定(以下この条において「 各業務勘定 」という。)において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項 機構 は、 各業務勘定 において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3項 機構 は、予算をもって定める額に限り、 各業務勘定 における第1項の規定による積立金を当該各業務勘定に係る業務に要する費用に充てることができる。

4項 機構 は、政令で定める事業年度(第2号及び第3号において「 中間事業年度 」という。)に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

1号 第1項の規定による積立金の額に相当する金額

2号 中間事業年度 以前において 第80条第3項 《3 政府は、第111条第1項第8号イから…》 ハまでに掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、これらの業務のそれぞれについて充て の規定による出資を受けた額から 第111条第1項第8号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に に掲げる業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てられた額を控除して得た額に相当する金額

3号 中間事業年度 の翌事業年度以降において 各業務勘定 に係る業務に要すると見込まれる費用として経済産業大臣の承認を受けた金額

5項 経済産業大臣は、前項第3号の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

126条 (借入金及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構債)

1項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構債(以下この条及び 第128条 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第126条第1項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。 において「 機構債 」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項 第1項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する 機構 債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。

4項 第1項の規定による 機構 債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8項 第1項、第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、 機構 債に関し必要な事項は、政令で定める。

127条 (交付金)

1項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 第111条第1項第1号 《機構は、第77条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に から第6号までに掲げる業務に要する費用に相当する金額を交付するものとする。

128条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 第126条第1項 《機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融…》 機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は脱炭素成長型経済構造移行推進機構債以下この条及び第128条において「機構債」という。の発行機構債の借換えのための発行を含む。をすることができる。 の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。

129条 (余裕金の運用)

1項 機構 は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

2号 経済産業大臣の指定する金融機関への預金

3号 その他経済産業省令で定める方法

130条 (経済産業省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

7節 監督

131条 (監督)

1項 機構 は、経済産業大臣が監督する。

2項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

132条 (報告及び検査)

1項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

8節 雑則

133条 (定款の変更)

1項 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

134条 (解散)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2項 前項に規定するもののほか、 機構 の解散については、別に法律で定める。

7章 雑則

135条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、第4章第1節の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 化石燃料採取者等 採取受託者 を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

2項 経済産業大臣は、 第34条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による届…》 出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者以下「脱炭素成長型投資事業者」という。に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、第32条第2項第5号に掲げる事項を勘 並びに 第36条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による報…》 告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。 及び第2項(これらの規定を 第44条 《合併、分割及び事業の譲渡 脱炭素成長型…》 投資事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人当該法人が脱炭素成長型投資事業 の規定により適用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

3項 経済産業大臣は、 第67条 《適合命令 経済産業大臣は、登録確認機関…》 が第60条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から 第69条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録確…》 認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条第1項から第3項まで、第63条、第64条第1項、第65条 までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 登録確認機関 又はその登録確認機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

4項 経済産業大臣は、第2項の規定により報告をさせ、又は資料の提出をさせるときは、あらかじめ、当該者の行う事業活動に係る 事業所管大臣 にその旨を通知するものとする。

136条 (立入検査)

1項 経済産業大臣は、第4章第1節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、 化石燃料採取者等 又はその化石燃料採取者等とその業務に関して関係のある事業者の事業場その他その業務に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 経済産業大臣は、 第34条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による届…》 出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者以下「脱炭素成長型投資事業者」という。に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、第32条第2項第5号に掲げる事項を勘 並びに 第36条第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定による報…》 告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知するものとする。 及び第2項(これらの規定を 第44条 《合併、分割及び事業の譲渡 脱炭素成長型…》 投資事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人当該法人が脱炭素成長型投資事業 の規定により適用する場合を含む。)の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者の工場又は事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 経済産業大臣は、 第67条 《適合命令 経済産業大臣は、登録確認機関…》 が第60条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から 第69条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録確…》 認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条第1項から第3項まで、第63条、第64条第1項、第65条 までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、 登録確認機関 又はその登録確認機関とその業務に関して関係のある事業者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 前3項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項から第3項までの規定による立入検査を行わせることができる。

6項 経済産業大臣は、前項の規定により 機構 に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

7項 機構 は、前項の規定による指示に従って第5項の規定により立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

8項 第5項の規定により 機構 の職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

9項 第1項から第3項まで及び第5項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

10項 経済産業大臣は、その職員に第2項の規定による立入検査をさせるとき又は 機構 に第5項の規定により第2項の規定による立入検査を行わせるときは、あらかじめ、当該者の行う事業活動に係る 事業所管大臣 にその旨を通知するものとする。

137条 (環境大臣との関係)

1項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

138条 (経済産業省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。

139条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

140条 (主務省令)

1項 この法律において主務省令は、経済産業大臣及び 脱炭素成長型投資事業者 が行う事業活動に係る 事業所管大臣 の発する命令とする。

8章 罰則

141条

1項 第97条第1項 《委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏…》 らし、又は盗用してはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。 又は第2項(これらの規定を 第110条 《役員等の秘密保持義務等 第97条及び第…》 98条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

142条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第18条第1項 《化石燃料採取者等は、政令で定めるところに…》 より、化石燃料賦課金の額その他の経済産業省令で定める事項を記載した申告書を、原油等の採取又は保税地域からの引取りをした日の属する月の翌月末日原油等を保税地域から引き取る者であって化石燃料賦課金の納付が の申告書について、虚偽の記載をしたとき。

2号 第18条第2項 《2 前項の申告書を提出した化石燃料採取者…》 等は、同項の申告に係る額の化石燃料賦課金を、同項の申告書の提出期限までに政府に納付しなければならない。 又は第5項の規定に違反して、正当な理由がなくて 第20条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により督促…》 するときは、納付義務者に対して督促状を発するものとする。 の規定により発する督促状に指定する期限までに納付すべき 化石燃料賦課金 を納付しないとき。

3号 第23条 《徴収金の徴収手続 化石燃料賦課金その他…》 この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 1959年法律第147号第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

4号 第23条 《法定納期限等以前にされた仮登記により担保…》 される債権の優先等 国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律1978年法律第78号第1条趣旨に規定する仮登記担保契約に基づく の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

5号 第23条 《法定納期限等以前にされた仮登記により担保…》 される債権の優先等 国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律1978年法律第78号第1条趣旨に規定する仮登記担保契約に基づく の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

6号 第135条第1項 《税務署長は、売却決定を取り消したときは、…》 次に掲げる手続をしなければならない。 ただし、第112条第1項動産等の売却決定の取消の規定により、その取消をもつて買受人に対抗することができないときは、この限りでない。 1 徴収職員が受領した換価代金 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

7号 正当な理由がなくて 第136条第1項 《滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の…》 差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価及び第93条修理等の処分の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用通知書その他の書類の送達に要する費用を除 の規定による検査(同条第5項の規定により 機構 が行うものを含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

143条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条 《化石燃料採取者等の届出 化石燃料採取者…》 等採取受託者を含み、採取委託者を除く。次条において同じ。は、原油等を採取し、又は保税地域から引き取ろうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出な 若しくは 第17条 《 前条の規定による届出をした化石燃料採取…》 者等は、その届出に係る同条各号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る原油等の採取を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第33条第1項 《その行う事業活動に伴う二酸化炭素の年度平…》 均排出量政令で定めるところにより算定される当該年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の前3年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量を平均した量をいう。第3号において同じ。が政令で定める量以 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第43条 《準用 第20条から第24条までの規定は…》 、未償却相当負担金について準用する。 第44条 《合併、分割及び事業の譲渡 脱炭素成長型…》 投資事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人当該法人が脱炭素成長型投資事業 の規定により適用する場合を含む。)において準用する 第23条 《徴収金の徴収手続 化石燃料賦課金その他…》 この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

3号 第43条 《準用 第20条から第24条までの規定は…》 、未償却相当負担金について準用する。 第44条 《合併、分割及び事業の譲渡 脱炭素成長型…》 投資事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人当該法人が脱炭素成長型投資事業 の規定により適用する場合を含む。)において準用する 第23条 《徴収金の徴収手続 化石燃料賦課金その他…》 この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

4号 第43条 《準用 第20条から第24条までの規定は…》 、未償却相当負担金について準用する。 第44条 《合併、分割及び事業の譲渡 脱炭素成長型…》 投資事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人当該法人が脱炭素成長型投資事業 の規定により適用する場合を含む。)において準用する 第23条 《徴収金の徴収手続 化石燃料賦課金その他…》 この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。 の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

5号 第35条第1項 《滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は…》 社員として選定した場合に法人税法1965年法律第34号第2条第10号同族会社の定義に規定する会社に該当する会社以下「同族会社」という。の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げ 第44条 《合併、分割及び事業の譲渡 脱炭素成長型…》 投資事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度においては、合併後存続し、又は合併により設立された法人当該法人が脱炭素成長型投資事業 の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 第48条第3項 《3 第1項の規定による法人等保有口座の開…》 設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定による申請書又は同条第4項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

7号 第69条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録確…》 認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第62条第1項から第3項まで、第63条、第64条第1項、第65条 の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

144条

1項 第132条第1項 《経済産業大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

145条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第65条 《業務の休廃止 登録確認機関は、確認業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第70条 《帳簿の記載 登録確認機関は、帳簿を備え…》 、確認業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

3号 第135条第2項 《2 経済産業大臣は、第34条第1項並びに…》 第36条第1項及び第2項これらの規定を第44条の規定により適用する場合を含む。の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者に対し、その業務の状 又は第3項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

4号 第136条第2項 《2 経済産業大臣は、第34条第1項並びに…》 第36条第1項及び第2項これらの規定を第44条の規定により適用する場合を含む。の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、その事業活動に伴い二酸化炭素の排出をする者の工場又は事業場に立ち 又は第3項の規定による検査(同条第5項の規定により 機構 が行うものを含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

146条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第1項の申告書について、虚偽の記載をしたとき。 2 第18条第2項又は第5項の規定に違反して、正当な理由が第143条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第16条若しくは第17条又は第33条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第43条第44条の規定により適用する 又は前条に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

147条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第82条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

3号 第111条 《業務の範囲 機構は、第77条の目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 法人等保有口座の開設、法人等保 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

4号 第117条第3項 《3 機構は、脱炭素成長型投資事業者排出枠…》 を買い入れるかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 又は 第119条第2項 《2 機構は、対象事業活動支援を行うかどう…》 かを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、対象事業活動支援に係る債務の保証をする額が一定の額以下である場合その の規定に違反して経済産業大臣に通知をしなかったとき。

5号 第123条第3項 《3 機構は、第1項の規定による経済産業大…》 臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければな の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

6号 第129条 《余裕金の運用 機構は、次に掲げる方法に…》 よるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 2 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 3 その他経済産業省令で定める方法 の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

7号 第131条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。

148条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第49条第1項 《法人等保有口座名義人は、その名称、代表者…》 の氏名及び本店等の所在地その他前条第3項の経済産業省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第66条第1項 《登録確認機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。 の規定に違反して 財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだとき。

3号 第73条第1項 《脱炭素成長型投資事業者は、毎年度、主務省…》 令で定める基準に従い、その事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の削減に関する目標その他脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画次項及び第148条第3号において「移行計画」 の規定に違反して、 移行計画 を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

4号 第81条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に脱炭素成…》 長型経済構造移行推進機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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