1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 脱炭素成長型経済構造 」とは、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造をいう。
2項 この法律において「 脱炭素成長型経済構造移行債 」とは、
第7条第1項
《政府は、2023年度から2032年度まで…》
の各年度に限り、財政法1947年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の
の規定により政府が発行する公債をいう。
3項 この法律において「 原油等 」とは、次に掲げるものをいう。
1号 原油( 関税定率法 (1910年法律第54号)別表第2,709・0号に掲げる石油及び歴青油をいう。)
2号 石油製品( 関税定率法 別表第2,710・12号、第2,710・19号及び第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)
3号 ガス状炭化水素( 関税定率法 別表第27・11項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(採取されたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)
4号 石炭( 関税定率法 別表第27・1項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(採取されたもの又は外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。)
4項 この法律において「 化石燃料採取者等 」とは、 原油等 を採取し、又は保税地域( 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する保税地域をいう。
第11条第1項
《関税が納期限までに完納されない場合当該関…》
税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付す
及び
第12条第1号
《延滞税 第12条 納税義務者が法定納期限…》
までに関税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は
ニにおいて同じ。)から引き取る者をいう。
5項 この法律において「 特定事業者 」とは、 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する発電事業者のうち、その発電事業(同項第14号に規定する発電事業をいう。
第15条第1項
《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第7条…》
第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
において同じ。)に係る二酸化炭素の排出量が多い者として政令で定める者をいう。
6項 この法律において「 化石燃料賦課金 」とは、
第11条第1項
《一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は…》
一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業
の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいい、「 特定事業者 負担金」とは、
第16条第1項
《経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受け…》
た一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。
3条 (基本理念)
1項 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行は、 エネルギー政策基本法 (2002年法律第71号)
第12条第1項
《政府は、エネルギーの需給に関する施策の長…》
期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画以下「エネルギー基本計画」という。を定めなければならない。
に規定するエネルギー基本計画、 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第8条第1項
《政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的…》
な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画以下「地球温暖化対策計画」という。を定めなければならない。
に規定する地球温暖化対策計画その他のエネルギーの需給等に関する施策との整合性、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制及び公正な移行の観点も踏まえつつ、国及び事業者の相互の密接な連携の下に、我が国経済の成長に資するものとなることを旨として、行われなければならない。
4条 (国の責務)
1項 国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、その技術及び事業に革新性があり中長期的に高い政策効果が見込まれる事業分野に政策資源を集中的に投入し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業環境の整備を総合的かつ計画的に行う責務を有する。
5条 (事業者の責務)
1項 事業者は、
第3条
《基本理念 脱炭素成長型経済構造への円滑…》
な移行は、エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画、地球温暖化対策の推進に関する法律1998年法律第117号第8条第1項に規定する地球温暖化対策計画その他の
に定める基本理念にのっとり、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。
2章 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略
6条
1項 政府は、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 」という。)を定めなければならない。
2項 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する目標
2号 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する基本的方向
3号 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
イ 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に向けて高い政策効果を見込む事業分野に関する事項
ロ 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進のための支援措置に関する事項
ハ その他 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策に関する重要事項
4号 脱炭素成長型経済構造 移行債の発行に関する事項
5号 化石燃料賦課金 の賦課に関する事項
6号 特定事業者 負担金の賦課に関する事項
7号 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構が行う支援に関する事項
8号 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略の達成状況の評価に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関し必要な事項
3項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略の案を作成するときは、あらかじめ、財務大臣、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5項 経済産業大臣は、第3項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略を公表するものとする。
6項 前3項の規定は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略の変更について準用する。
3章 脱炭素成長型経済構造移行債
7条 (脱炭素成長型経済構造移行債の発行)
1項 政府は、2023年度から2032年度までの各年度に限り、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項の規定にかかわらず、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行することができる。
2項 前項に規定する費用の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
3項 脱炭素成長型経済構造 移行債の発行は、各年度の翌年度の6月30日までの間、行うことができる。この場合において、翌年度の4月1日以後発行される脱炭素成長型経済構造移行債に係る収入は、当該各年度所属の歳入とする。
8条 (脱炭素成長型経済構造移行債等の償還)
1項 脱炭素成長型経済構造 移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第46条第1項
《国債整理基金特別会計においては、各年度に…》
おける国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。
又は
第47条第1項
《国債整理基金特別会計においては、翌年度に…》
おける国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。
の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次項において同じ。)については、 化石燃料賦課金 及び 特定事業者 負担金の収入により、2050年度までの間に償還するものとする。
2項 化石燃料賦課金 及び 特定事業者 負担金は、 脱炭素成長型経済構造 移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(以下この項及び
第12条第2号
《積立金及び資金の預託 第12条 各特別会…》
計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。
イにおいて「 脱炭素成長型経済構造移行債等 」という。)を償還するまでの間、脱炭素成長型経済構造移行債等の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。同号イにおいて同じ。)、利子並びに脱炭素成長型経済構造移行債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるものに充てるものとする。
9条 (脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に係る歳入歳出の経理)
1項 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策( 特別会計に関する法律
第85条第3項
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関するものに限る。)、脱炭素成長型経済構造移行債の発行及び償還並びに 化石燃料賦課金 及び 特定事業者 負担金に係る歳入歳出はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定において経理するものとし、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策(同条第5項に規定する電源利用対策に関するものに限る。)に係る歳入歳出は同特別会計の電源開発促進勘定において経理するものとする。
10条 (特別会計に関する法律の適用)
1項 第7条第1項
《政府は、2023年度から2032年度まで…》
の各年度に限り、財政法1947年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源については、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の
の規定により 脱炭素成長型経済構造 移行債を発行する場合におけるエネルギー対策特別会計についての 特別会計に関する法律
第16条
《借入金等に関する事務 各特別会計の負担…》
に属する借入金及び1時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
の規定の適用については、同条中「融通証券」とあるのは、「公債及び融通証券」とする。
4章 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金 > 1節 化石燃料賦課金
11条 (化石燃料賦課金の徴収及び納付義務)
1項 経済産業大臣は、2028年度から、一定の期間ごとに、 化石燃料採取者等 から、その採取場から移出し、又は保税地域から引き取る 原油等 に係る二酸化炭素の排出量(当該原油等の量に政令で定める原油等の区分に応じて原油等の単位当たりの二酸化炭素の排出量として政令で定める係数を乗じて得られる数値をいう。次条第1号ニにおいて同じ。)一トン当たりについて負担すべき額(同条において「 化石燃料賦課金単価 」という。)に、当該二酸化炭素の排出量を乗じて得た額を徴収する。
2項 化石燃料採取者等 は、 化石燃料賦課金 を納付しなければならない。
12条 (化石燃料賦課金単価)
1項 各年度の 化石燃料賦課金 単価は、第1号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及び
第8条第1項
《脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素…》
成長型経済構造移行債に係る借換国債特別会計に関する法律2007年法律第23号第46条第1項又は第47条第1項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換
の規定の趣旨を勘案して、政令で定める。
1号 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を控除して得た額を、ニに掲げる量で除して得た額
イ 2022年度の石油石炭税の収入額の総額から当該年度に見込まれる石油石炭税の収入額の総額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ 2032年度の納付金( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号)
第40条第1項
《推進機関は、第31条第1項及び第38条第…》
1項の納付金次条において「納付金」と総称する。の徴収並びに交付金の交付の業務以下この節及び第52条第3項において「納付金徴収等業務」という。の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項につ
に規定する納付金をいう。以下この号及び
第15条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定により特定…》
事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を定めるに当たっては、当該年度に見込まれる納付金の総額、当該年度に見込まれる次条第1項に規定する特定事業者負担金単価の水準、脱炭素成長型経済構造への移行の状
において同じ。)の総額から当該年度に見込まれる納付金の総額を控除して得た額(当該年度が2031年度以前である場合又は当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ 当該年度に見込まれる 特定事業者 負担金の総額
ニ 当該年度に見込まれる 化石燃料採取者等 がその採取場から移出し、又は保税地域から引き取る 原油等 に係る二酸化炭素の排出量の総量
2号 イに掲げる額をロに掲げる年数で除して得た額から前号ハに掲げる額を控除して得た額を、同号ニに掲げる量で除して得た額
イ 当該年度の前年度までに発行した 脱炭素成長型経済構造 移行債の発行額から当該前年度までの 化石燃料賦課金 の総額及び 特定事業者 負担金の総額の合計額(脱炭素成長型経済構造移行債等の償還金に充てる部分に限る。)を控除して得た額
ロ 当該年度から2050年度までの年数
13条 (化石燃料賦課金の徴収に係る事務の委託)
1項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構に、 化石燃料賦課金 の徴収に係る事務を行わせるものとする。
14条 (その他化石燃料賦課金に関し必要な事項)
1項 この節に定めるもののほか、 化石燃料賦課金 の徴収の実施に関する事項その他化石燃料賦課金に関し必要な事項は、別に法律で定める。
2節 特定事業者負担金
15条 (特定事業者排出枠の割当て)
1項 経済産業大臣は、2033年度から、 特定事業者 に対して、特定事業者が行う発電事業に係る二酸化炭素の排出量に相当する枠(以下「 特定事業者排出枠 」という。)を有償又は無償で割り当てるものとする。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により 特定事業者 に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を定めるに当たっては、当該年度に見込まれる納付金の総額、当該年度に見込まれる次条第1項に規定する特定事業者負担金単価の水準、 脱炭素成長型経済構造 への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案するものとする。
16条 (特定事業者負担金の徴収及び納付義務)
1項 経済産業大臣は、2033年度から、一定の期間ごとに、 特定事業者 から、次条第1項の入札により決定される二酸化炭素の排出量一トン当たりについて負担すべき額(同条において「 特定事業者負担金単価 」という。)に、前条第1項の規定により特定事業者に有償で割り当てる特定事業者排出枠の量を乗じて得た額を徴収する。
2項 特定事業者 は、特定事業者負担金を納付しなければならない。
3項 各年度の 特定事業者 負担金の総額は、第1号に掲げる額を超えない範囲内(同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内)において、中長期的なエネルギーに係る負担の抑制の必要性及び
第8条第1項
《脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素…》
成長型経済構造移行債に係る借換国債特別会計に関する法律2007年法律第23号第46条第1項又は第47条第1項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換
の規定の趣旨を勘案して定めなければならない。
1号 第12条第1号
《化石燃料賦課金単価 第12条 各年度の化…》
石燃料賦課金単価は、第1号に掲げる額を超えない範囲内同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内において、中長期的なエネルギーに係
ロに掲げる額
2号 第12条第2号
《化石燃料賦課金単価 第12条 各年度の化…》
石燃料賦課金単価は、第1号に掲げる額を超えない範囲内同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額以上であって第1号に掲げる額を超えない範囲内において、中長期的なエネルギーに係
イに掲げる額を同号ロに掲げる年数で除して得た額から同条第1号イに掲げる額を控除して得た額
17条 (特定事業者排出枠の割当てに係る入札)
1項 経済産業大臣は、
第15条第1項
《経済産業大臣は、2033年度から、特定事…》
業者に対して、特定事業者が行う発電事業に係る二酸化炭素の排出量に相当する枠以下「特定事業者排出枠」という。を有償又は無償で割り当てるものとする。
の規定により有償で行う 特定事業者 排出枠の割当てについて、当該割当てに係る割当先及び特定事業者負担金単価を入札により決定する。
2項 経済産業大臣は、前項の入札の実施に当たっては、あらかじめ、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する 特定事業者 の投資その他の事業活動を誘導する特定事業者負担金単価の水準、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案して、特定事業者負担金単価の額の範囲を定めるものとする。
18条 (特定事業者排出枠の割当て等に関する業務等の委託)
1項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構に、前条第1項に規定する割当て及び同項の入札の実施に関する業務並びに 特定事業者 負担金の徴収に係る事務を行わせるものとする。
19条 (その他特定事業者排出枠に関し必要な事項等)
1項 この節に定めるもののほか、 特定事業者 排出枠の割当て及び入札の実施に関する事項その他特定事業者排出枠に関し必要な事項は、別に法律で定める。
2項 この節に定めるもののほか、 特定事業者 負担金の徴収の実施に関する事項その他特定事業者負担金に関し必要な事項及び 化石燃料賦課金 の賦課と特定事業者負担金の賦課との調整に関する事項は、別に法律で定める。
5章 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 > 1節 総則
20条 (機構の目的)
1項 脱炭素成長型経済構造 移行推進 機構 (以下「 機構 」という。)は、 化石燃料賦課金 及び 特定事業者 負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する債務保証その他の支援等を行うことにより、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進することを目的とする。
21条 (法人格)
1項 機構 は、法人とする。
22条 (数)
1項 機構 は、1を限り、設立されるものとする。
23条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2項 機構 は、必要があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3項 政府は、
第54条第1項第4号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事
イからハまでに掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。この場合において、政府は、これらの業務のそれぞれについて充てるべき金額を示すものとする。
4項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
24条 (名称)
1項 機構 は、その名称中に 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構という文字を用いなければならない。
2項 機構 でない者は、その名称中に 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構という文字を用いてはならない。
25条 (登記)
1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
26条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 機構 について準用する。
2節 設立
27条 (発起人)
1項 機構 を設立するには、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に関して専門的な知識と経験を有する者3人以上が発起人になることを必要とする。
28条 (定款の作成等)
1項 発起人は、速やかに、 機構 の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2項 前項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 資本金及び出資に関する事項
5号 運営委員会に関する事項
6号 役員に関する事項
7号 業務及びその執行に関する事項
8号 財務及び会計に関する事項
9号 定款の変更に関する事項
10号 公告の方法
29条 (設立の認可)
1項 発起人は、前条第1項の募集が終わったときは、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2項 前項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
30条 (認可の基準)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
1号 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令に適合していること。
2号 定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。
3号 役員のうちに
第46条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
各号のいずれかに該当する者がいないこと。
4号 業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
5号 当該申請に係る 機構 の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
31条 (事務の引継ぎ)
1項 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を 機構 の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2項 機構 の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
32条 (設立の登記)
1項 機構 の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2項 機構 は、設立の登記をすることにより成立する。
3節 運営委員会
33条 (設置)
1項 機構 に、運営委員会を置く。
34条 (権限)
1項 次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 業務方法書の作成又は変更
3号 予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更
4号 決算
5号 その他運営委員会が特に必要と認める事項
35条 (組織)
1項 運営委員会は、委員8人以内並びに 機構 の理事長及び理事をもって組織する。
2項 運営委員会に委員長1人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3項 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
4項 運営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
36条 (委員の任命)
1項 委員は、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する事業、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、 機構 の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
37条 (委員の任期)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
38条 (委員の解任)
1項 機構 の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
1号 破産手続開始の決定を受けたとき。
2号 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
3号 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
4号 職務上の義務違反があるとき。
39条 (議決の方法)
1項 運営委員会は、委員長又は
第35条第4項
《4 運営委員会は、あらかじめ、委員のうち…》
から、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに 機構 の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2項 運営委員会の議事は、出席した委員並びに 機構 の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
40条 (委員の秘密保持義務)
1項 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
41条 (委員の地位)
4節 役員等
42条 (役員)
1項 機構 に、役員として理事長1人、理事6人以内及び監事1人を置く。
43条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3項 監事は、 機構 の業務を監査する。
4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
44条 (役員の任命)
1項 理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。
2項 理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
45条 (役員の任期)
1項 役員の任期は、2年とする。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 役員は、再任されることができる。
46条 (役員の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3号 この法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
47条 (役員の解任)
1項 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2項 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が
第38条
《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》
各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職
各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、
第44条
《役員の任命 理事長及び監事は、経済産業…》
大臣が任命する。 2 理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
の規定の例により、その役員を解任することができる。
48条 (役員の兼職禁止)
1項 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
49条 (監事の兼職禁止)
1項 監事は、理事長、理事、運営委員会の委員又は 機構 の職員を兼ねてはならない。
50条 (代表権の制限)
1項 機構 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
51条 (代理人の選任)
1項 理事長は、 機構 の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
52条 (職員の任命)
1項 機構 の職員は、理事長が任命する。
53条 (役員等の秘密保持義務等)
1項 第40条
《委員の秘密保持義務 委員は、その職務上…》
知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。
及び
第41条
《委員の地位 委員は、刑法1907年法律…》
第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定は、 機構 の役員及び職員について準用する。
5節 業務
54条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第20条
《機構の目的 脱炭素成長型経済構造移行推…》
進機構以下「機構」という。は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 化石燃料賦課金 の徴収に係る事務
2号 特定事業者 排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務
3号 特定事業者 負担金の徴収に係る事務
4号 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行に資する事業活動(以下「 対象事業活動 」という。)を行う者に対する次に掲げる業務
イ 対象事業活動 を行う者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
ロ 対象事業活動 に必要な資金の出資
ハ 対象事業活動 を行う者の発行する社債の引受け
ニ 対象事業活動 に関する専門家の派遣
ホ 対象事業活動 に関する必要な助言
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2項 機構 は、前項各号に掲げる業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
55条 (業務の委託)
1項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第1項各号に掲げる業務の一部を委託することができる。
56条 (業務方法書)
1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
57条 (機構が従うべき基準)
1項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 移行推進戦略に基づき、 対象事業活動 支援( 機構 が
第54条第1項第4号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事
イからハまでに掲げる業務により対象事業活動を行う者に対して行う支援をいう。以下同じ。)の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この条及び次条第1項において「 支援基準 」という。)を定めるものとする。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により 支援基準 を定めるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
3項 経済産業大臣は、第1項の規定により 支援基準 を定めたときは、これを公表するものとする。
4項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 への移行の状況及び経済事情の変動により必要が生じたときは、 支援基準 を変更するものとする。
5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による 支援基準 の変更について準用する。
58条 (対象事業活動支援の決定)
1項 機構 は、 対象事業活動 支援を行うときは、あらかじめ、 支援基準 に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。
2項 機構 は、 対象事業活動 支援を行うかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、対象事業活動支援に係る債務の保証をする額が一定の額以下である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
3項 機構 は、前項ただし書に規定する場合において、 対象事業活動 支援を行う旨の決定を行ったときは、速やかに、経済産業大臣にその旨及びその内容を報告しなければならない。
59条 (対象事業活動支援の決定の撤回)
1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、 対象事業活動 支援の決定を撤回しなければならない。
1号 対象事業活動 支援の対象である事業者が対象事業活動を行わないとき。
2号 対象事業活動 支援の対象である事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2項 機構 は、前項の規定により 対象事業活動 支援の決定を撤回したときは、直ちに、当該対象事業活動支援の対象である事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
6節 財務及び会計
60条 (事業年度)
1項 機構 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
61条 (予算等の認可)
1項 機構 は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
62条 (財務諸表等)
1項 機構 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他経済産業省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条において「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
63条 (区分経理)
1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第54条第1項第1号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事
に掲げる業務及びこれに附帯する業務
2号 第54条第1項第2号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事
に掲げる業務及びこれに附帯する業務
3号 第54条第1項第3号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事
に掲げる業務及びこれに附帯する業務
4号 第54条第1項第4号
《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事
に掲げる業務( 特別会計に関する法律
第85条第3項
《3 この節において「エネルギー需給構造高…》
度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 太陽光、風力その他の化石燃料
に規定するエネルギー需給構造高度化対策に関するものに限る。)及びこれに附帯する業務
5号 第54条第1項第4号
《第3条第2項第1号から第5号までに掲げる…》
書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類第3号及び第4号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。を添付しなければならない。 1 前々年度の貸借対照表及
に掲げる業務( 特別会計に関する法律
第85条第5項
《5 この節において「電源利用対策」とは、…》
発電用施設これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置前項及び次項の措置に該当するものを除く。であって
に規定する電源利用対策に関するものに限る。)及びこれに附帯する業務
6号 前各号に掲げる業務以外の業務
64条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、前条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定(以下この条において「 各業務勘定 」という。)において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2項 機構 は、 各業務勘定 において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3項 機構 は、予算をもって定める額に限り、 各業務勘定 における第1項の規定による積立金を当該各業務勘定に係る業務に要する費用に充てることができる。
4項 機構 は、政令で定める事業年度(第2号及び第3号において「 中間事業年度 」という。)に係る第1項又は第2項の規定による整理を行った後、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除してなお残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
1号 第1項の規定による積立金の額に相当する金額
2号 中間事業年度 以前において
第23条第3項
《3 政府は、第54条第1項第4号イからハ…》
までに掲げる業務に必要な資金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、これらの業務のそれぞれについて充てる
の規定による出資を受けた額から前条第4号及び第5号に係る業務に要する費用に充てられた額を控除して得た額に相当する金額
3号 中間事業年度 の翌事業年度以降において 各業務勘定 に係る業務に要すると見込まれる費用として経済産業大臣の承認を受けた金額
5項 経済産業大臣は、前項第3号の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
65条 (借入金及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構債)
1項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は 脱炭素成長型経済構造 移行推進機構債(以下この条及び次条において「 機構債 」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2項 経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3項 第1項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する 機構 債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。
4項 第1項の規定による 機構 債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8項 第1項、第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、 機構 債に関し必要な事項は、政令で定める。
66条 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の前条第1項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。
67条 (余裕金の運用)
1項 機構 は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
2号 経済産業大臣の指定する金融機関への預金
3号 その他経済産業省令で定める方法
68条 (経済産業省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
7節 監督
69条 (監督)
1項 機構 は、経済産業大臣が監督する。
2項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
70条 (報告及び検査)
1項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
8節 雑則
71条 (定款の変更)
1項 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
72条 (解散)
1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2項 前項に規定するもののほか、 機構 の解散については、別に法律で定める。
6章 雑則
73条 (環境大臣との関係)
1項 経済産業大臣は、 脱炭素成長型経済構造 への円滑な移行の推進に関する施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。
74条 (経済産業省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、経済産業省令で定める。
75条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
7章 罰則
76条
1項 第40条
《委員の秘密保持義務 委員は、その職務上…》
知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。
(
第53条
《役員等の秘密保持義務等 第40条及び第…》
41条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
77条
1項 第70条第1項
《経済産業大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
78条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第25条第1項
《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》
なければならない。
の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
3号 第54条
《業務の範囲 機構は、第20条の目的を達…》
成するため、次に掲げる業務を行う。 1 化石燃料賦課金の徴収に係る事務 2 特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務 3 特定事業者負担金の徴収に係る事務 4 脱炭素成長型経済構造への円滑な
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
4号 第58条第2項
《2 機構は、対象事業活動支援を行うかどう…》
かを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、対象事業活動支援に係る債務の保証をする額が一定の額以下である場合その
の規定に違反して経済産業大臣に通知をしなかったとき。
5号 第62条第3項
《3 機構は、第1項の規定による経済産業大…》
臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければな
の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
6号 第67条
《余裕金の運用 機構は、次に掲げる方法に…》
よるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 2 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 3 その他経済産業省令で定める方法
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
7号 第69条第2項
《2 経済産業大臣は、この法律を施行するた…》
め必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
79条
1項 第24条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に脱炭素成…》
長型経済構造移行推進機構という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。