自衛官等に対する療養の給付等に関する省令《附則》

法番号:2024年防衛省令第4号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際防衛省職員療養及び補償実施規則(1955年防衛庁訓令第73号)の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年11月29日防衛省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別紙様式第1による自衛官診療証(以下この条及び次条において単に「自衛官診療証」という。)の交付を受けている自衛官等( 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 2024年防衛省令第4号。次条において「 療養省令 」という。第1条 《趣旨 この省令は、自衛官等自衛官、自衛…》 官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省の職員の給与等に関する法律以下「法」という。第4条第1項の学生 に規定する自衛官等をいう。次条において同じ。)が、 施行日 以後に 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17条の8の3第2項 《2 前項に規定する医療機関又は薬局に係る…》 第17条の4第1項、第17条の4の3第1項、第17条の4の4第1項及び第17条の4の5第1項の規定の適用については、第17条の4第1項中「次の各号に掲げる医療機関又は薬局から」とあるのは「防衛省令で定 の規定により読み替えて適用する同令第17条の4第1項に規定する特定 医療機関等 から療養を受ける場合又は 健康保険法 1922年法律第70号第88条第1項 《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》 「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該自衛官診療証については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に自衛官診療証の交付を受けている自衛官等が、前条の規定により当該自衛官診療証がなお従前の例によるとされた間に 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17条の6第5項 《5 自衛官等が健康保険法施行令1926年…》 勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受 の規定による認定を受けた場合又は同令第17条の6の3第1項第1号から第4号までの規定による認定若しくは同項第5号の規定による認定を受けた場合におけるこの省令による改正前の別紙様式第6による自衛官特定疾病療養受療証、別紙様式第9による自衛官限度額適用認定証及び別紙様式第11による自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証(次条第1項において「 自衛官特定疾病療養受療証等 」という。)については、なお従前の例による。ただし、当該自衛官等が 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条第5項 《5 国及び保険医療機関等健康保険法192…》 2年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他の政令で定める医療機関又は薬局をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。その他の関係者は、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けよ に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの省令による改正後の 療養省令 第7条第2項に規定する 資格確認書 の交付又は提供を受けている場合は、この限りではない。

4条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(自衛官診療証及び 自衛官特定疾病療養受療証等 を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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