制定文
防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第22条第3項第2号
《3 国は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》
酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第1項の規定によ
及び第4項から第7項まで並びに 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号)
第17条の4第3項
《3 保険医療機関又は保険薬局は、前項に規…》
定する一部負担金次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同1の注意をもつてその支払を受領す
及び第4項、
第17条の4の2第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
、
第17条の4の3第4項
《4 自衛官等が第17条の4第1項第4号又…》
は第5号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費とし
、
第17条の5第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた
及び第2項、
第17条の5の2第1項
《自衛官等が、防衛省令で定めるところにより…》
、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、法第22条第5項に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法により、自衛官等であることの確認を受け、指
及び第3項、
第17条の6第1項第2号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
及び第3項、
第17条の6の2第1項第1号
《前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の…》
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定め
から第3号まで及び第5号、第2項、第3項第1号から第3号まで並びに第5項第2号、
第17条の6の3第1項
《自衛官等が同1の月に1の第1号医療機関等…》
から療養食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第17条の6第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養
から第4項まで及び第7項、同令第17条の8の3第2項の規定により読み替えて適用する同令第17条の4第1項並びに同令第17条の9の2の規定に基づき、 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、自衛官等(自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生( 防衛省の職員の給与等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》
長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1
の学生をいう。以下同じ。)並びに生徒(同項の生徒をいう。以下同じ。)をいう。
第5条
《号俸の決定基準等 新たに職員常勤の防衛…》
大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員、自衛隊法第41条の2第1項の規定により採用された職員以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。並び
の二及び
第7条の4
《資格情報通知書による再通知 自衛官等資…》
格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を実施機関の長に提出して、その再通知を申請すること
を除き、以下同じ。)又は自衛官等であった者について 法
第22条
《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》
に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令
及び 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第17条の3
《療養の範囲 自衛官、自衛官候補生、訓練…》
招集等に応じている予備自衛官等、学生及び生徒以下第17条の8の四までにおいて「自衛官等」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において国が行う療養の給付又は入院時食事療養費、
から
第17条の9
《休職者に対する療養の給付等 国は、休職…》
中の自衛官又は休学中の学生若しくは生徒に対しても、防衛省令で定める場合を除き、第17条の3から前条までの規定の例により、療養の給付等又はこれらに準ずる給付若しくは支給を行うものとする。
の二までの規定に基づいて国が行うべき療養の給付等(以下単に「療養の給付等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
2条 (実施機関の長)
1項 療養の給付等を実施する権限を有する者(以下「 実施機関の長 」という。)として次の各号に掲げる者を指定し、その管轄区分は、それぞれ当該各号に掲げる自衛官等又は自衛官等であった者とする。
1号 防衛大学校長防衛大学校の学生
2号 防衛医科大学校長防衛医科大学校の学生
3号 陸上幕僚長陸上自衛官、陸上自衛隊の自衛官候補生及び生徒
4号 海上幕僚長海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生
5号 航空幕僚長航空自衛官及び航空自衛隊の自衛官候補生
2項 陸上 幕僚長 、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下この項において「 幕僚長 」という。)は、自己の監督下にある部隊の長又は機関の長に幕僚長の指定する管轄区分に所属する者の療養の給付等を実施する権限を委任することができる。
3項 前項の規定により委任を行うときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。
4項 次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に掲げる期間に係るそれらの者についての療養の給付等に関する 実施機関の長 は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、それらの者の現住所を担当区域に含む地方協力本部長とする。
1号 療養を受けている自衛官、自衛官候補生、学生又は生徒が離職した場合におけるその離職の日の翌日以降の期間
2号 訓練招集中又は教育訓練招集中に療養を受けている予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補についてそれぞれ当該訓練招集又は教育訓練招集の期間が終了した場合におけるその終了日の翌日以降の期間
3条 (防衛省令で定める機関等)
1項 令
第17条の4第3項
《3 保険医療機関又は保険薬局は、前項に規…》
定する一部負担金次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同1の注意をもつてその支払を受領す
及び第4項、
第17条の4の2第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
、
第17条の4の3第4項
《4 自衛官等が第17条の4第1項第4号又…》
は第5号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費とし
、
第17条の5第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた
及び第2項、
第17条の5の2第3項
《3 自衛官等が指定訪問看護事業者から指定…》
訪問看護を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に
並びに
第17条の6の3第2項
《2 自衛官等が同1の月に1の第17条の4…》
第1項第4号若しくは第5号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者以下この項及び第4項において「第4号医療機関等」という。から療養を受けた場合において、同条第2項に規定する一部負担金第17条
及び第4項に規定する防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、海上幕僚監部及び海上自衛隊の地方総監部、自衛隊中央病院、自衛隊地方協力本部並びに防衛大臣が別に定める自衛隊の部隊又は機関とする。
4条 (自衛官等が負傷し、又は疾病にかかった場合の措置)
1項 実施機関の長 は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、療養を受けることを求めた場合には、 令
第17条の4第1項第1号
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
から第3号までに掲げる医療機関(以下「 部内医療機関 」という。)において療養を行うことに努めなければならない。
2項 実施機関の長 は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、 令
第17条の4第1項第4号
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「 契約医療機関等 」という。)又は同項第5号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「 保険医療機関等 」という。)において療養を受けることを求めた場合には、当該医療機関又は薬局において療養を受けさせなければならない。自衛官等が 部内医療機関 において療養を受けることを求め、その療養を受けることが困難であるとその実施機関の長が認めた場合においても、同様とする。
3項 実施機関の長 は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、 部内医療機関 、 契約医療機関等 及び 保険医療機関等 以外の医療機関又は薬局(
第13条第1項
《職員の俸給の特別調整額、地域手当、特殊勤…》
務手当、特地勤務手当準特地勤務手当を含む。、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給方法に関しては、一般職に属する国家公務員の例による。
において「 非契約医療機関等 」という。)において療養を受けることを求め、又は療養を受けた場合において、部内医療機関、契約医療機関等又は保険医療機関等において療養を受けることが適当であると認めたときは、その旨を勧奨しなければならない。
4項 自衛官等は、負傷し、又は疾病にかかり、自己を管轄区分とする 実施機関の長 の監督する病院及び診療所以外の医療機関又は薬局において療養を受けた場合には、自己を管轄区分とする実施機関の長に対して速やかにその旨を届け出なければならない。
5条 (自己の管轄区分に属しない自衛官等に対する療養の給付等の実施)
1項 実施機関の長 は、特別の事情がある場合には、他の実施機関の長の管轄区分に属する自衛官等に対しても、自己の管轄区分に属する自衛官等と同様に療養の給付等を実施することができる。この場合には、関係ある実施機関の長相互の間において連絡を密にしなければならない。
5条の2 (自衛官等となった者の資格取得届等)
1項 自衛官等(訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補を除く。次項において同じ。)となった者は、その日から5日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、 個人番号 ( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。
第7条の3第2項第2号
《2 実施機関の長は、前項の通知をする場合…》
には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 1 前項各号に掲げる事項は、自衛官等が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは特定医療機関等令第17条
及び
第7条の4第2項
《2 実施機関の長は、前項の規定による申請…》
を受けたときは、当該申請に係る自衛官等の資格に係る情報を、資格情報通知書により自衛官等に再通知しなければならない。 ただし、当該自衛官等が情報提供等記録開示システムを通じて前条第1項各号に掲げる事項を
において「 番号利用法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号(以下「 個人番号 」という。))及び自衛官等となった日を記載した別紙様式第1による自衛官資格取得届を 実施機関の長 に提出しなければならない。
2項 自衛官等は、その氏名、住所又は 個人番号 に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を 実施機関の長 に提出しなければならない。
6条 (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
1項 法
第22条第3項第2号
《3 国は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》
酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第1項の規定によ
に規定する防衛省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
1号 法
第22条第1項
《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》
る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると
の規定による給付又は支給に関する事務
2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表の主務省令で定める事務を定める命令(2014年内閣府・総務省令第5号)第19条の2に規定する事務
2項 法
第22条第4項
《4 国は、前項の規定により同項第2号に掲…》
げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて防衛省令で定めるもの並びに介護保険法1997年法律第123号
に規定する防衛省令で定めるものは、 生活保護法 (1950年法律第144号)
第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
に規定する保護の実施機関とする。
6条の2 (実施機関の長による自衛官等の情報の登録)
1項 実施機関の長 は、 法
第22条第3項
《3 国は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》
酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第1項の規定によ
の規定により同項第2号に掲げる事務を委託する場合は、
第5条の2第1項
《自衛官等訓練招集に応じている予備自衛官及…》
び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補を除く。次項において同じ。となった者は、その日から5日以内に、その氏名片仮名で振り仮名を付するものとする。、生年月日、性別、住所、個人番号行政
の規定による届出を受けた日及び自己の管轄区分に属する自衛官等がその身分を失った日から5日以内に、当該届出又は当該身分の喪失に係る自衛官等の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、 社会保険診療報酬支払基金 法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(
第24条第1項第4号
《法第22条第7項の防衛省令で定める者は、…》
次に掲げる者とする。 1 防衛大臣 2 国 3 自衛官等の給与支給機関 4 社会保険診療報酬支払基金 5 国民健康保険団体連合会 6 国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
において「 社会保険診療報酬支払基金 」という。)又は 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する 国民健康保険団体連合会 (
第24条第1項第5号
《理事は、規約の定めるところにより、組合の…》
業務を執行し、及び組合を代表する。
において「 国民健康保険団体連合会 」という。)に提供するものとする。
7条 (資格確認書の交付等)
1項 法
第22条第6項
《6 本人が電子資格確認を受けることができ…》
ない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定
の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める自衛官等は、次に掲げる事項を記載した申請書を 実施機関の長 に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。
1号 申請の年月日
2号 自衛官等の氏名及び生年月日並びに自衛官診療証記号・番号( 法
第22条第7項
《7 防衛大臣、国、保険医療機関等、指定訪…》
問看護事業者その他の給付事務又はこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等発行者符号防衛大臣が健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。及び自衛官診療証記号・番
に規定する自衛官診療証記号・番号をいう。以下同じ。)又は 個人番号
3号 申請の理由
2項 実施機関の長 は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、当該自衛官等に対し、 法
第22条第6項
《6 本人が電子資格確認を受けることができ…》
ない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定
に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した別紙様式第1の2によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第4項に規定するものであって、別紙様式第1の2により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面により交付又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「 資格確認書 」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して5年を超えない範囲内において実施機関の長が定めるものとする。
3項 法
第22条第6項
《6 本人が電子資格確認を受けることができ…》
ない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定
に規定する防衛省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 交付又は提供に係る自衛官等の氏名、性別及び生年月日
2号 自衛官診療証記号・番号及び発行者符号( 法
第22条第7項
《7 防衛大臣、国、保険医療機関等、指定訪…》
問看護事業者その他の給付事務又はこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等発行者符号防衛大臣が健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。及び自衛官診療証記号・番
に規定する発行者符号をいう。
第7条の3第1項第2号
《実施機関の長は、自衛官等となった者に対し…》
、当該自衛官等の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録以下この条及び次条において「資格情報通知書」という。により通知しなければならない。 1 通知に係る自衛官等の氏名 2 自衛官診療
において同じ。)並びに 実施機関の長 の名称
3号 資格取得年月日及び 資格確認書 の交付又は提供の年月日
4号 一部負担金の割合
5号 有効期限
4項 法
第22条第6項
《6 本人が電子資格確認を受けることができ…》
ない状況にあるときは、当該本人は、防衛省令で定めるところにより、国に対し、当該状況にある本人に係る保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者による本人であることの確認のために必要な事項として防衛省令で定
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって防衛省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
7条の2 (令第17条の8の4の防衛省令で定める方法)
1項 令
第17条の8の4
《自衛官等であることの確認 法第22条第…》
6項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは同項に規定する電磁的方法により同項の防衛省令で定める事項の提供を受けた自衛官等は、当該書面又は当該事項を防衛省令で定める方法により表示したものを提示する
の防衛省令で定める方法は、電磁的記録( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第3条第7号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所
に規定する電磁的記録をいう。
第7条の3第1項
《実施機関の長は、自衛官等となった者に対し…》
、当該自衛官等の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録以下この条及び次条において「資格情報通知書」という。により通知しなければならない。 1 通知に係る自衛官等の氏名 2 自衛官診療
において同じ。)に記録された
第7条第3項
《3 法第22条第6項に規定する防衛省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 交付又は提供に係る自衛官等の氏名、性別及び生年月日 2 自衛官診療証記号・番号及び発行者符号法第22条第7項に規定する発行者符号をいう。第7条の3第1項第2号にお
各号に掲げる事項を別紙様式第1の2により映像面に表示する方法とする。
7条の3 (資格情報通知書による通知)
1項 実施機関の長 は、自衛官等となった者に対し、当該自衛官等の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下この条及び次条において「 資格情報通知書 」という。)により通知しなければならない。
1号 通知に係る自衛官等の氏名
2号 自衛官診療証記号・番号、発行者符号及び 実施機関の長 の名称
3号 一部負担金の割合
4号 資格取得年月日及び通知年月日
2項 実施機関の長 は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
1号 前項各号に掲げる事項は、自衛官等が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは特定医療機関等( 令
第17条の8の3第2項
《2 前項に規定する医療機関又は薬局に係る…》
第17条の4第1項、第17条の4の3第1項、第17条の4の4第1項及び第17条の4の5第1項の規定の適用については、第17条の4第1項中「次の各号に掲げる医療機関又は薬局から」とあるのは「防衛省令で定
の規定により読み替えて適用する令第17条の4第1項に規定する特定医療機関等をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において自衛官等であることの確認を受けることができないこと。
2号 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る自衛官等は、 個人番号 カード( 番号利用法 第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)とともに、 資格情報通知書 又は番号利用法附則第6条第3項に規定する 情報提供等記録開示システム (次条第2項において「 情報提供等記録開示システム 」という。)を通じて取得した当該自衛官等の資格に係る情報を提示する方法により、特定医療機関等又は指定訪問看護事業者において自衛官等であることの確認を受けることができること。
3項 前2項の規定は、第1項第2号に掲げる事項に変更が生じた場合( 資格確認書 の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
7条の4 (資格情報通知書による再通知)
1項 自衛官等( 資格確認書 の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、 資格情報通知書 を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 実施機関の長 に提出して、その再通知を申請することができる。
1号 自衛官診療証記号・番号又は 個人番号
2号 自衛官等の氏名及び生年月日
3号 再通知申請の理由
2項 実施機関の長 は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る自衛官等の資格に係る情報を、 資格情報通知書 により自衛官等に再通知しなければならない。ただし、当該自衛官等が 情報提供等記録開示システム を通じて前条第1項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該自衛官等に通知したときは、この限りでない。
8条 (療養の給付等)
1項 法
第22条第5項
《5 国及び保険医療機関等健康保険法192…》
2年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他の政令で定める医療機関又は薬局をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。その他の関係者は、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けよ
に規定する本人の資格に係る情報(同条第1項の規定による給付又は支給に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項第3号において同じ。)の照会を行う方法として防衛省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
2項 令
第17条の5の2第1項
《自衛官等が、防衛省令で定めるところにより…》
、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、法第22条第5項に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法により、自衛官等であることの確認を受け、指
の規定及び令第17条の8の3第2項の規定により読み替えて適用する令第17条の4第1項に規定する自衛官等であることの確認を受ける方法として防衛省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 資格確認書 を提出し、又は提示する方法
2号 処方箋を提出する方法(特定医療機関等(薬局に限る。次条において「 特定薬局 」という。)から療養を受けようとする場合に限る。)
3号 特定医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の本人の資格に係る情報を用いて、国に対し、電磁的方法により、あらかじめ照会を行い、国から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該特定医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該特定医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認( 法
第22条第5項
《5 国及び保険医療機関等健康保険法192…》
2年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関その他の政令で定める医療機関又は薬局をいう。以下この項から第7項までにおいて同じ。その他の関係者は、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けよ
に規定する電子資格確認をいう。
第14条第2項
《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》
の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの
において同じ。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
4号 前各号に掲げる方法のほか、 健康保険法
第63条第3項
《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの
に規定する厚生労働省令で定める方法
3項 前2項の規定(前項第3号を除く。)は、特定医療機関等から入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養を受ける場合について準用する。
9条 (薬剤の支給)
1項 特定薬局 から薬剤の支給を受けようとする者は、特定医療機関等(医療機関に限る。)において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該特定薬局に提出しなければならない。
10条 (防衛省令で定める特別の事情)
1項 令
第17条の4の2第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、災害その他の防衛省令で定める特別の事情がある自衛官等であつて、前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められ
に規定する防衛省令で定める特別の事情は 、健康保険法
第75条の2第1項
《保険者は、災害その他の厚生労働省令で定め…》
る特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額する
に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
11条 (入院時食事療養費)
1項 自衛官等が 契約医療機関等 又は 保険医療機関等 から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合には、 令
第17条の4の3第4項
《4 自衛官等が第17条の4第1項第4号又…》
は第5号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費とし
の規定により当該自衛官等に支給すべき入院時食事療養費は当該契約医療機関等又は保険医療機関等に支払うものとする。
2項 自衛官等が 部内医療機関 から入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、その食事に要した費用のうち当該療養について 健康保険法
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額に相当する金額の支払を免除するものとする。
3項 健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の減額の対象となる自衛官等は、 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)
第58条
《食事療養標準負担額の減額の対象者 法第…》
85条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 令第43条第1項第1号ほの規定の適用を受ける者 2 令第43条第1項第2号ほ又は第3号ほの規定の適用を受ける者 3
各号のいずれかに該当する者とする。
4項 実施機関の長 は、
第18条第7項
《7 実施機関の長は、前項の申請書の提出に…》
基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって、資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第11の自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証以下この条において「限度額適用証」とい
に規定する自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証を 部内医療機関 以外の医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額を支払った自衛官等で、その提出しないことがやむを得ないものと実施機関の長が認めた場合には、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として自衛官等に支給することができる。この場合において、当該給付を受けようとする自衛官等は、別紙様式第2の入院時食事療養費差額申請書に、当該医療機関に支払った食事療養標準負担額の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類を添えて、実施機関の長に提出しなければならない。
12条 (保険外併用療養費)
1項 自衛官等が 契約医療機関等 又は 保険医療機関等 から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合には、 令
第17条の4の5第3項
《3 第17条の4の3第3項から第6項まで…》
の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
において準用する令第17条の4の3第4項の規定により当該自衛官等に支給すべき保険外併用療養費は当該契約医療機関等又は保険医療機関等に支払うものとする。
2項 自衛官等が 部内医療機関 から 健康保険法
第63条第2項第3号
《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》
付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの医療法1948年法律第205号第7条第2項第4号に規定する療養病床以下「療養病床」という。への入院及び
から第5号までに掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用のうち当該療養について同法第86条第2項の規定により厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に相当する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額に同項の規定により厚生労働大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額に相当する金額を合算した額)の支払を免除するものとする。
3項 前条第4項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
13条 (療養費)
1項 令
第17条の5第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた
又は第2項の規定により自衛官等がその療養に要した費用で医療機関( 部内医療機関 を除く。)、薬局又はその他の者に支払うべき費用又は支払った費用を国費をもって負担することを希望するときは、別紙様式第3の療養費請求書を 実施機関の長 に提出しなければならない。自衛官等が 非契約医療機関等 において引き続き療養を受けることについて、その者を管轄区分とする実施機関の長がやむを得ないと認めた場合にあっても、同様とする。
2項 前項の規定により療養費請求書を提出するときは、自己が支払うべき費用又は支払った費用の明細について当該医療機関、薬局又はその他の者が証明した書類を添付しなければならない。
14条 (訪問看護療養費)
1項 自衛官等が指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合には、 令
第17条の5の2第3項
《3 自衛官等が指定訪問看護事業者から指定…》
訪問看護を受けた場合には、防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に
の規定により当該自衛官等に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
2項 指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする自衛官等は、電子資格確認によることができないときは、 資格確認書 を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。
15条 (移送費)
1項 令
第17条の5の3第1項
《自衛官等が療養の給付保険外併用療養費に係…》
る療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
に規定する移送費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第4の移送費請求書に、移送に要した費用の額についての証拠書類を添えて、 実施機関の長 に提出しなければならない。
16条 (高額療養費)
1項 令
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の六各項及び
第17条の6
《高額療養費の支給要件及び支給額 高額療…》
養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この
の二各項の規定により高額療養費の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第5の高額療養費請求書を 実施機関の長 に提出しなければならない。
2項 自衛官等が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、前項の請求書に、当該各号に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
1号 令
第17条の6第1項第2号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
に規定する療養の対象となる者
2号 令
第17条の6第3項
《3 自衛官等が特定疾病給付対象療養特定給…》
付対象療養当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかるこ
の規定による認定を受けた者
3号 令
第17条の6第4項
《4 自衛官等が生活保護法1950年法律第…》
144号第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該自衛官等が同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。に係る第1項第1号イからニまでに掲げる金
に規定する被保護者
4号 令
第17条の6第5項
《5 自衛官等が健康保険法施行令1926年…》
勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受
の規定による認定を受けた者
5号 令
第17条の6の2第1項第5号
《前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の…》
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定め
に該当する者
3項 令
第17条の6第3項
《3 自衛官等が特定疾病給付対象療養特定給…》
付対象療養当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかるこ
に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は、 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第41条第7項
《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》
付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に
に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付とする。
4項 令
第17条の6第3項
《3 自衛官等が特定疾病給付対象療養特定給…》
付対象療養当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかるこ
の規定による認定(次項から第10項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする自衛官等は、次に掲げる事項を、同条第3項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付の実施機関(第6項から第8項までにおいて「 給付実施機関 」という。)を経由して、 実施機関の長 に申し出なければならない。
1号 自衛官診療証記号・番号又は 個人番号
2号 当該自衛官等の氏名及び生年月日
3号 当該自衛官等が受けるべき 令
第17条の6第3項
《3 自衛官等が特定疾病給付対象療養特定給…》
付対象療養当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかるこ
に規定する防衛省令で定める医療に関する給付の名称
5項 前項の申出については、認定を受けようとする自衛官等が 令
第17条の6の2第1項第5号
《前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の…》
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定め
に該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
6項 実施機関の長 は、第4項の申出に基づき認定を行ったときは、 給付実施機関 を経由して、認定を受けた自衛官等に対し当該自衛官等が該当する 令
第17条の6の2第1項
《前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の…》
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定め
各号に掲げる者の区分(第8項及び第9項において「 所得区分 」という。)を通知しなければならない。
7項 認定を受けた自衛官等は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、 給付実施機関 を経由して、その旨を 実施機関の長 に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至ったことによる申出については、第5項の規定を準用する。
1号 令
第17条の6の2第1項第5号
《前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の…》
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定め
に該当していた自衛官等が、該当しないこととなったとき。
2号 令
第17条の6の2第1項第5号
《前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の…》
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定め
に該当することとなったとき。
3号 認定を受けた自衛官等が 令
第17条の6第3項
《3 自衛官等が特定疾病給付対象療養特定給…》
付対象療養当該自衛官等が第5項の規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかるこ
に規定する防衛省令で定める医療に関する給付を受けないこととなったとき。
8項 実施機関の長 は、認定を受けた自衛官等が該当する 所得区分 に変更が生じたときは、遅滞なく、 給付実施機関 を経由して、当該自衛官等に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
9項 認定を受けた自衛官等は、 令
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
に規定する病院等(
第19条第1項
《学生又は生徒が公務上負傷し、若しくは疾病…》
にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに給与の全額を支給する。
において単に「病院等」という。)から特定疾病給付対象療養(令第17条の6第3項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び次条において同じ。)を受けようとするときは、第6項又は前項の規定により通知された 所得区分 を当該病院等に申し出なければならない。
10項 認定を受けた自衛官等(
第18条第1項
《実施機関の長は、第6項の規定による認定を…》
受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、令第17条の6の3第1項第1号から第4号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければならない。 ただし、この項の規定による認
の 実施機関の長 の認定又は同条第6項の申請書の提出に基づく実施機関の長の認定を受けている自衛官等を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の月に同1の 令
第17条の4第1項
《自衛官等は、前条第1項の療養の給付を受け…》
ようとするときは、次の各号に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。 1 防衛医科大学校に置かれている病院 2 自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関と
各号に掲げる医療機関から令第17条の6の3第1項各号に掲げる療養を受けたときの同項又は同条第6項の規定の適用については、当該認定を受けた自衛官等は、
第18条第1項
《実施機関の長は、第6項の規定による認定を…》
受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、令第17条の6の3第1項第1号から第4号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければならない。 ただし、この項の規定による認
の実施機関の長の認定又は同条第6項の申請書の提出に基づく実施機関の長の認定を受けているものとみなす。
11項 令
第17条の6第5項
《5 自衛官等が健康保険法施行令1926年…》
勅令第243号第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた自衛官等が防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受
の規定による認定(次項から第14項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする自衛官等は、次に掲げる事項を記載した書類を 実施機関の長 に提出しなければならない。
1号 自衛官診療証記号・番号又は 個人番号
2号 当該自衛官等の氏名及び生年月日
3号 当該自衛官等のかかった 健康保険法施行令
第41条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》
にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた
に規定する疾病の名称
12項 前項の書類の提出については、認定を受けようとする自衛官等が同項第3号に掲げる疾病にかかったことに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証明する書類を添付しなければならない。
13項 実施機関の長 は、第11項の書類の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって 資格確認書 の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第6の自衛官特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
14項 認定を受け、特定医療機関等から 健康保険法施行令
第41条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》
にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた
に規定する療養を受けようとする者が、
第8条第2項第1号
《2 令第17条の5の2第1項の規定及び令…》
第17条の8の3第2項の規定により読み替えて適用する令第17条の4第1項に規定する自衛官等であることの確認を受ける方法として防衛省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 資格確認書を提出し、又は
又は第2号に規定する方法により自衛官等であることの確認を受けるときは、自衛官特定疾病療養受療証を当該特定医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
15項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく自衛官特定疾病療養受療証を当該特定医療機関等に提出しなければならない。
16項 実施機関の長 は、自己の管轄区分に属する自衛官等が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の医療機関から受けた療養に係る 令
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
イからニまでのいずれかに掲げるもの又は自己の管轄区分に属する自衛官等が同項第2号に規定する療養について当該自衛官等の所属する共済組合支部の長( 国家公務員共済組合法施行規則 (1958年大蔵省令第54号)
第4条
《会計組織 組合の経理は、本部法第5条第…》
1項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。、支部同条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。及び所属所本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種
に規定する支部の長をいう。)に対して別紙様式第7の高額療養費に関する通知書により通知するものとする。
17項 令
第17条の6第1項第2号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令
第41条第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯
に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
17条 (高額療養費算定基準額)
1項 令
第17条の6の2第1項第1号
《前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の…》
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定め
から第3号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した療養、同条第2項に規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養又は同条第3項第1号から第3号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第17条の6第1項第1号に掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を合算した額と同項第2号に掲げる額とを合算した金額若しくは同項第1号イからニまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
1号 令
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
イに掲げる額令第17条の4第5項の規定により算定した費用の額
2号 令
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
ロに掲げる金額令第17条の4の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額
3号 令
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
ハに掲げる金額令第17条の5第3項の規定により算定した費用の額(食事療養について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
4号 令
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
ニに掲げる金額令第17条の5の2第2項の規定により算定した費用の額
5号 令
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
ホに掲げる金額当該療養(食事療養を除く。)について 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
6号 令
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
ヘに掲げる金額 国家公務員共済組合法
第57条の3第2項
《2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪…》
問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第57条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める
の規定により算定した費用の額
2項 令
第17条の6の2第1項第5号
《前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の…》
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 次号から第5号までに掲げる者以外の者 80,100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき防衛省令で定め
に規定する防衛省令で定めるものは、令第17条の6第1項の規定又は 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第11条の3の3第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その
の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第17条の6の3第1項第5号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3項 令
第17条の6の2第5項第2号
《5 前条第5項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号に掲げる者以外の者 20,000円 2 第1項第2号及び第3号に掲げる者前条第5項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る
に規定する防衛省令で定めるものに係る療養は 、健康保険法施行令
第42条第9項第2号
《9 第41条第9項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 次号に掲げる者以外の者 20,000円 2
に規定する厚生労働大臣が定めるものに係る療養とする。
18条 (その他高額療養費の支給に関する事項)
1項 実施機関の長 は、第6項の規定による認定を受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、 令
第17条の6の3第1項第1号
《自衛官等が同1の月に1の第1号医療機関等…》
から療養食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第17条の6第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養
から第4号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければならない。ただし、この項の規定による認定を受けた者が第6項の規定による認定を受けるに至ったときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。
2項 実施機関の長 は、前項の規定による認定を受けた者であって 資格確認書 の交付又は提供を受けているものから別紙様式第8の限度額適用認定証交付申請書の提出があったときは、同項の規定による認定を受けた者に対して別紙様式第9の自衛官限度額適用認定証を交付しなければならない。
3項 自衛官限度額適用認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、自衛官限度額適用認定証を 実施機関の長 に返納しなければならない。
1号 自衛官等としての身分を失ったとき( 令
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の七各項の規定により継続して療養の給付等を受けているときを除く。)。
2号 自衛官等が 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)の規定による医療を受けることとなったとき。
3号 第1項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。
4号 令
第17条の6の3第1項第1号
《自衛官等が同1の月に1の第1号医療機関等…》
から療養食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第17条の6第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養
に掲げる者が令第17条の6の2第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第17条の6の3第1項第2号に掲げる者が令第17条の6の2第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第17条の6の3第1項第3号に掲げる者が令第17条の6の2第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第17条の6の3第1項第4号に掲げる者が令第17条の6の2第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき。
5号 自衛官限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
4項 第1項の規定による認定を受け、特定 医療機関等 又は指定訪問看護事業者(以下「 医療機関等 」という。)から療養を受けようとする者は、
第8条第2項第1号
《2 令第17条の5の2第1項の規定及び令…》
第17条の8の3第2項の規定により読み替えて適用する令第17条の4第1項に規定する自衛官等であることの確認を受ける方法として防衛省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 資格確認書を提出し、又は
若しくは第2号に規定する方法又は
第14条第2項
《2 指定訪問看護事業者から訪問看護療養費…》
に係る指定訪問看護を受けようとする自衛官等は、電子資格確認によることができないときは、資格確認書を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。
に規定する方法により自衛官等であることの確認を受ける場合において、当該医療機関等から第1項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、自衛官限度額適用認定証を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
5項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく自衛官限度額適用認定証を当該 医療機関等 に提出しなければならない。
6項 令
第17条の6の3第1項第5号
《自衛官等が同1の月に1の第1号医療機関等…》
から療養食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第17条の6第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養
に規定する防衛省令で定めるところにより防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を受けようとする自衛官等は、別紙様式第10の限度額適用・標準負担額減額認定申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、 実施機関の長 に提出しなければならない。
7項 実施機関の長 は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって、 資格確認書 の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第11の自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「 限度額適用証 」という。)を交付しなければならない。
8項 限度額適用証 の交付を受けた自衛官等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、限度額適用証を 実施機関の長 に返納しなければならない。
1号 自衛官等としての身分を失ったとき( 令
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の七各項の規定により継続して療養の給付等を受けているときを除く。)。
2号 自衛官等が 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による医療を受けることとなったとき。
3号 令
第17条の6の3第1項第5号
《自衛官等が同1の月に1の第1号医療機関等…》
から療養食事療養、生活療養及び当該自衛官等が第17条の6第4項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。を受けた場合において、防衛大臣が保険外併用療養
に掲げる者が令第17条の6の2第1項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき。
4号 限度額適用証 の有効期限に至ったとき。
9項 認定を受け、 医療機関等 から 令
第17条の6
《高額療養費の支給要件及び支給額 高額療…》
養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この
の三各項に規定する療養を受けようとする者は、
第8条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに掲げる場合に該当…》
し、かつ、防衛大臣が特に必要と認めるときは、職員に対してその俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。 この場合において、俸給を支給する日は、法第11条第1項ただし書の各期間内の日のうち防衛
若しくは第2号に規定する方法又は
第14条第2項
《2 前項に掲げる職員以外の職員に対しても…》
、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。 1 出動を命ぜられている場合 1の2 出動待機命令を受けている場合 1の3 自衛隊法第82条の規定による行動を命ぜられている場
に規定する方法により自衛官等であることの確認を受ける場合において、当該医療機関等から認定を受けていることの確認を求められたときは、 限度額適用証 を当該医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
10項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後遅滞なく 限度額適用証 を当該 医療機関等 に提出しなければならない。
11項 令
第17条の6の3第3項
《3 自衛官等が第1号医療機関等から原爆一…》
般疾病医療費の支給その他防衛省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第17条の6第4項の規定に該当する自衛官等が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第5項の規
及び第4項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令
第43条第5項
《5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》
訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第41条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から
に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
19条 (一部負担金等払戻金)
1項 実施機関の長 は、自衛官等が支払った一部負担金等の額(同1の月にそれぞれ1の病院等から受けた療養に係る 令
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
イからニまでのいずれかに掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を一部負担金等払戻金として当該自衛官等に支給する。ただし、第1号に定める額が1,000円に満たない場合は、この限りでない。
1号 一部負担金等の額が25,000円(当該療養について 令
第17条の6第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
の規定による高額療養費が支給される場合(次号に該当する場合を除く。)にあっては、当該高額療養費の額に25,000円を加えた額)を超える場合その超える額
2号 二件以上の一部負担金等の額を合算して 令
第17条の6第1項
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
の規定による高額療養費が支給される場合であって、当該合算した額から当該高額療養費の額を控除した額が60,000円を超える場合その超える額
2項 前項の規定は、自衛官等が支払った一部負担金等の額及び当該自衛官等の被扶養者が支払った 令
第17条の6第1項第1号
《高額療養費は、同1の月における次に掲げる…》
金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この項において「一部負担金等世帯合算額
ホ又はヘに掲げる金額を合算して同項の規定による高額療養費及び 国家公務員共済組合法
第60条の2
《高額療養費 療養の給付につき支払われた…》
第55条第2項若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からそ
の規定による高額療養費が支給される場合には適用せず、 実施機関の長 は、当該合算した額からこれらの規定による高額療養費の額を控除した額(以下この項において「 差引負担合算額 」という。)が60,000円を超える場合には、その超える額に、一部負担金等の額から同項の規定による高額療養費の額を控除した額が 差引負担合算額 に占める割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を一部負担金等払戻金として当該自衛官等に支給する。
3項 療養を受けた月の標準報酬の月額( 国家公務員共済組合法
第52条
《短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報…》
酬 短期給付前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。の給付額の算定の基準となるべき第40条第1項に規定する標準報酬の月額以下「標準報酬の月額」という。又は同項に規定する標準報酬の日額以下「標準報酬
に規定する標準報酬の月額をいう。)が540,000円以上である自衛官等に対する前2項の規定の適用については、第1項第1号中「25,000円」とあるのは「60,000円」と、同項第2号及び前項中「60,000円」とあるのは「110,000円」とする。
4項 第1項第1号の一部負担金等の額又は同項第2号若しくは第2項の合算した額の全部又は一部について、他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額が含まれる場合における第1項及び第2項の適用については、第1項第1号中「一部負担金等の額」とあるのは「一部負担金等の額から他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額を控除した額」と、同項第2号中「合算した額から」とあるのは「合算した額から他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額を控除した額から、更に」と、第2項中「合算した額からこれら」とあるのは「合算した額から他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担すべき額を控除した額から、更に同項の規定による高額療養費の額及び同条」とする。
5項 第1項又は第2項の規定により一部負担金等払戻金の支給を受けようとする自衛官等は、別紙様式第12の一部負担金等払戻金請求書を 実施機関の長 に提出しなければならない。
20条 (給付制限)
1項 第2条第2項
《2 陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長…》
以下この項において「幕僚長」という。は、自己の監督下にある部隊の長又は機関の長に幕僚長の指定する管轄区分に所属する者の療養の給付等を実施する権限を委任することができる。
の規定により委任を受けた者(同条第4項各号に掲げる者については、その者の現住所を担当区域とする地方協力本部長をいう。第3項において同じ。)は、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したと認めるときは、その者を管轄区分とする 実施機関の長 に対して、速やかにその旨を届け出なければならない。
1号 故意の犯罪行為により、正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかったことにより、又は故意若しくは重大な過失により、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合
2号 正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わなかったことにより、又は重大な過失により、疾病の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合
3号 正当な理由がなくて 実施機関の長 が行う診断を拒否した場合
2項 実施機関の長 は、前項の届出を受けた場合には、速やかにこれを審査し、その届出の内容が真実であると認めたときは、その自衛官等がその事実に該当した日以後の期間に係るその療養に要した費用の全部又は一部を、国費をもって負担しないように指示しなければならない。
3項 第2条第2項
《2 陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長…》
以下この項において「幕僚長」という。は、自己の監督下にある部隊の長又は機関の長に幕僚長の指定する管轄区分に所属する者の療養の給付等を実施する権限を委任することができる。
の規定により委任を受けた者は、前項の指示を受けた場合には、これに従わなければならない。
4項 実施機関の長 は、自衛官等が 令
第17条の8第1項
《自衛官等又は自衛官等であつた者が、故意の…》
犯罪行為により、又は故意に、疾病若しくは負傷又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせたときは、それらの者には、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
から第3項までの規定のいずれかに該当したと認めたときは、その自衛官等がその事実に該当した日以後の期間に係るその療養に要した費用の全部又は一部を、国費をもって負担してはならない。
5項 実施機関の長 は、自衛官にあっては第1号に掲げる休職にされている場合、学生又は生徒にあっては第2号に掲げる休学にされている場合において、それぞれ公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかって療養を受けることを求めたときには、その休職又は休学の期間に係るその療養に要した費用を、国費をもって負担してはならない。ただし、その者がその休職又は休学にされた際、療養を受けているときは、 令
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の七各項に規定する期間、継続して療養を行うことができる。
1号 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第43条
《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》
合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
各号又は 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第56条第1号
《休職にされる場合 第56条 法第43条に…》
規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう
若しくは第2号に掲げる事由のいずれかに該当して休職にされている場合(俸給の全部又は一部が支給されている場合を除く。)
2号 自衛隊法
第48条第2項
《2 学校長等は、学生又は生徒が次の各号の…》
いずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
各号に掲げる事由のいずれかに該当して休学にされている場合(学生手当又は生徒手当の全部又は一部が支給されている場合を除く。)
21条 (療養と損害賠償との調整)
1項 実施機関の長 は、 令
第17条の4第4項
《4 自衛官等が第1項第1号から第3号まで…》
に掲げる医療機関以下「第1号医療機関等」という。において前条第1項の療養の給付を受けた場合におけるその療養に要した費用については、その全額を国が負担する。 自衛官等が同項第4号又は第5号に掲げる医療機
、
第17条の4の3第1項
《自衛官等が第17条の4第1項各号に掲げる…》
医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
、
第17条の4の4第1項
《特定長期入院自衛官が第17条の4第1項各…》
号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
、
第17条の5第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた
及び第2項、
第17条の5の2第1項
《自衛官等が、防衛省令で定めるところにより…》
、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、法第22条第5項に規定する電子資格確認その他防衛省令で定める方法により、自衛官等であることの確認を受け、指
、
第17条の5の3第1項
《自衛官等が療養の給付保険外併用療養費に係…》
る療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、防衛大臣又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
並びに
第17条の8の2
《療養の給付等に準ずる給付又は支給 法第…》
22条第1項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第51条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して防衛省令で定めるところによる。
の規定により療養に要した費用を国が負担すべき負傷又は疾病が第三者の行為によって生じたことが明らかであり、かつ、その負傷し、又は疾病にかかった自衛官等がその理由によって当該第三者から損害賠償を受けたときは、その損害賠償のうちその療養に応ずるものの価額の限度において、その療養に要した費用を負担してはならない。
22条 (保険医療機関等から一部負担金の請求があった場合の措置)
1項 実施機関の長 は、自衛官等が 保険医療機関等 から療養を受ける際に支払うべき一部負担金の全部又は一部を支払わなかったため当該保険医療機関等から請求を受けたときは、当該自衛官等にその旨通知するものとする。
23条 (自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合等における規定の準用)
1項 第4条
《自衛官等が負傷し、又は疾病にかかった場合…》
の措置 実施機関の長は、自己の管轄区分に属する自衛官等が負傷し、又は疾病にかかり、療養を受けることを求めた場合には、令第17条の4第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関以下「部内医療機関」という
から
第18条
《その他高額療養費の支給に関する事項 実…》
施機関の長は、第6項の規定による認定を受けている場合を除き、自衛官等の標準報酬月額に基づき、令第17条の6の3第1項第1号から第4号までの規定による防衛大臣又はその委任を受けた者の認定を行わなければな
まで及び
第20条
《給付制限 第2条第2項の規定により委任…》
を受けた者同条第4項各号に掲げる者については、その者の現住所を担当区域とする地方協力本部長をいう。第3項において同じ。は、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかった場合において、次の
から前条までの規定は、自衛官等であった者が 令
第17条の6
《高額療養費の支給要件及び支給額 高額療…》
養費は、同1の月における次に掲げる金額を合算した金額から国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の3第2項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額以下この
から
第17条
《被服の無料貸与及び支給 准陸尉以上の陸…》
上自衛官、准海尉以上の海上自衛官又は准空尉以上の航空自衛官に対しては別表第九イに掲げる品目及び数量の被服を、陸曹長等、海曹長等若しくは空曹長等又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生
の七までの規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給を受ける場合において準用する。
24条 (法第22条第7項の防衛省令で定める者等)
1項 法
第22条第7項
《7 防衛大臣、国、保険医療機関等、指定訪…》
問看護事業者その他の給付事務又はこれに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等発行者符号防衛大臣が健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。及び自衛官診療証記号・番
の防衛省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 防衛大臣
2号 国
3号 自衛官等の給与支給機関
4号 社会保険診療報酬支払基金
5号 国民健康保険団体連合会
6号 国民健康保険法
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
に規定する厚生労働大臣が指定する法人
7号 医療機関等
8号 令
第17条の5第1項
《防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の…》
部隊若しくは機関は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると防衛大臣若しくはその委任を受けた
に規定する令第17条の3第1項各号に掲げる療養を行う 保険医療機関等 以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関
9号 都道府県知事
10号 市町村長
2項 法
第22条第8項
《8 防衛大臣等以外の者は、給付事務及びこ…》
れに関連する事務の遂行のため自衛官診療証記号・番号等の利用が特に必要な場合として防衛省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る自衛官診療証記号・番号等を告知することを求めて
の防衛省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 医療保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律
第7条第2項
《2 この法律において「保険者」とは、医療…》
保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)が、同法第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
2号 本人の同意を得た者又は本人から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた国(当該国から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
3号 国立研究開発法人国立がん研究センターが、 がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第23条第1項
《次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、…》
国立研究開発法人国立がん研究センター以下「国立がん研究センター」という。に行わせるものとする。 1 第5条第1項、第8条第1項、第9条、第10条、第12条第1項、第13条、第14条並びに第15条第1項
の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
4号 がん登録等の推進に関する法律
第24条第1項
《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》
事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務
の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
5号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 (2002年法律第192号)
第15条第1項第5号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時
ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
6号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 (2017年法律第28号)
第10条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定匿名…》
加工医療情報作成事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽
に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第34条第1項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第2条第6項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第7項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
7号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「医療情報取扱事業者…》
」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと
に規定する医療情報取扱事業者が、同法第52条第1項各号又は第57条第1項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第2条第1項に規定する医療情報を取得する場合
8号 第3号から前号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ 国の行政機関(前項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ 民間事業者医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
9号 社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。)が、 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
各号に掲げる業務を行う場合
10号 独立行政法人環境再生保全機構が、 石綿による健康被害の救済に関する法律 (2006年法律第4号)
第11条
《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》
認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め
の規定により医療費を支給する場合
25条 (検査証票)
1項 法
第22条第14項
《14 前項の規定により質問又は検査を行う…》
職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
に規定する検査証票は、別紙様式第13による。
26条 (委任規定)
1項 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関して必要な事項は、 実施機関の長 が定める。