砂防法施行規程《本則》

法番号:1897年勅令第382号

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1条

1項 国土交通大臣に於て 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す に依り指定する土地は官報を以て之を告示すべし

2条

1項 砂防法 第3条 《 此の法律に規定したる事項は政令の定むる…》 所に従ひ国土交通大臣の指定したる土地の範囲外に於て治水上砂防の為施設するものに準用することを得 に依り同法に規定したる事項を準用すへき施設物は都道府県知事に於て其の地方の公布式を以て之を告示すべし其の準用すへき事項は都道府県の条例を以て之を定む但し同法第13条及第14条に規定したる事項は之を準用することを得す

2条の2

1項 砂防法 第3条 《 此の法律に規定したる事項は政令の定むる…》 所に従ひ国土交通大臣の指定したる土地の範囲外に於て治水上砂防の為施設するものに準用することを得 の二の政令を以て定むる天然の河岸は 河川法 1964年法律第167号第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 の河川以外の河川に係る天然の河岸とす

2条の3

1項 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す に依り国土交通大臣の指定したる土地に存する前条の天然の河岸にして災害に因り治水上砂防の為復旧を必要とするもの(著しき欠壊又は埋没に係るものに限る)には同法第5条、 第6条第1項 《砂防法第22条同法第3条の二に於て準用す…》 る場合を含むに依り都道府県知事に於て土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具の供給をなさしめむとするときは少くとも5日前に其の供給せしむへき物件の種類、数量及補償金額等を其の所有者に通知すべし若し其の所有者不明 及第3項、 第9条 《 砂防に関する費用の予算にして砂防法第2…》 条に依る土地の指定前に確定したるものは其の指定の為其の効力を失はす 前項予算に依り執行すへき事項は従前の規程又は慣習に依り既に定りたる執行者に於て之を行ふ第10条 《 砂防法に基きて発する命令に依り行政庁の…》 許可を受くへき事項は従来許可を受けたるものと雖国土交通大臣又は都道府県知事の定むる所の期限内に於て更に其の許可を受くへし第12条 《 砂防法第50条第3項の政令を以て定むる…》 期間は5年2年の据置期間を含むとす 前項の期間は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号第5条第1項に依り準用する補助金等に係る予算 、第14条、第22条、第24条、第26条、第27条並第43条を準用す

3条

1項 砂防法 第4条 《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》 地に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得 前項の禁止若は制限にして他の都道府県の利益を保全する為必要なるか又は其の利害関係一の都道府県に止まらさるときは国土交通大臣は に依り禁止若は制限すへき行為は同条第1項の場合に於ては都道府県の条例を以て第2項の場合に於ては国土交通省令を以て之を定む

4条

1項 砂防法 第6条第1項 《砂防設備にして他の都道府県の利益を保全す…》 る為必要なるとき、其の利害関係一の都道府県に止まらさるとき、其の工事至難なるとき又は其の工費至大なるときは国土交通大臣は之を管理し、其の工事を施行し又は其の維持を為すことを得 に依り国土交通大臣に於て砂防設備を管理し又は其の維持をなす場合に於ては其の砂防設備を、其の工事を施行する場合に於ては其の砂防設備工事の施行区域及起工年度を官報を以て告示すべし

2項 前項の工事を終了したるときは官報を以て之を告示すべし

3項 砂防法 第6条第2項 《前項の場合に於ては国土交通大臣は其の砂防…》 設備に因り特に利益を受くる公共団体の行政庁に対し其の工事の施行又は其の維持をなすことを指示することを得 に依り国土交通大臣に於て砂防設備に因り特に利益を受くる公共団体の行政庁に対し其の工事の施行若は其の維持をなすことを指示する場合又は同法第3条の二に於て準用する同法第6条第1項に依り国土交通大臣に於て管理、維持若は工事を行ふ場合に於てもまた前2項の例に依る

5条

1項 砂防法 第13条第1項 《砂防工事に要する費用に付ては国庫は政令の…》 定むる所に依り其の2分の一を負担す 但し当該砂防工事ガ災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るものなるときは3分の二当該砂防工事ガ再度災害を防止する為に施行するもの に依り国庫に於て負担する金額は砂防工事に要する費用の額(同法第16条に依る負担金あるときは其の額を控除したる額)に同法第13条第1項に規定したる負担割合を乗ジて得たる額とす

6条

1項 砂防法 第22条 《 砂防工事の為必要なるときは都道府県知事…》 は管内の土地若は森林の所有者に命し補償金として時価相当の金額を下付して其の所有に係る土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具を供給せしむることを得 但し時価に関して協議整はさるとき又は所有者不明なるとき若は其の同法第3条の二に於て準用する場合を含む)に依り都道府県知事に於て土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具の供給をなさしめむとするときは少くとも5日前に其の供給せしむへき物件の種類、数量及補償金額等を其の所有者に通知すべし若し其の所有者不明なるとき又は其の所在不明なるときは物件所在地の市町村長に通知すべし

7条

1項 砂防法 第23条 《 砂防の為必要なるときは行政庁は第2条に…》 依り国土交通大臣の指定したる土地又は之に鄰接する土地に立入り又は其の土地を材料置場等に供し又は已むを得さるときは其の土地に現在する障害物を除却することを得 前項の適用に依り損害を受けたる者は使用若は除 に依り都道府県知事、市町村長又は地方公共団体の組合若は水害予防組合の管理者に於て国土交通大臣の指定したる土地又は之に隣接する土地を材料置場等に供せむとするときは少くとも5日前に又之に現在する障害物を除却せむとするときは少くとも15日前に其の場所若は障害物を其の所有者に通知すべし若し其の所有者不明なるとき又は其の所在不明なるときは其の土地の市町村長に通知すべし

8条

1項 行政庁若は其の命を受けたる私人に於て砂防工事を施行せむとするときは少くとも7日前に之を其の土地所有者に通知すべし若し其の所有者不明なるとき又は其の所在不明なるときは其の土地の市町村長に通知すべし

8条の2

1項 砂防法 第32条第2項 《都道府県知事は政令の定むる所に依り其の管…》 内の公共団体の行政庁に必要なる指示をなすことを得 に依る都道府県知事の指示は同法又は之に基きて発する命令に依り市町村長又は地方公共団体の組合若は水害予防組合の管理者に於て執行する砂防行政に付てなすものとす

8条の3

1項 砂防法 第13条第1項 《砂防工事に要する費用に付ては国庫は政令の…》 定むる所に依り其の2分の一を負担す 但し当該砂防工事ガ災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るものなるときは3分の二当該砂防工事ガ再度災害を防止する為に施行するもの に依り国庫に於て其の費用の一部を負担する砂防工事の計画並其の変更(当初計画の目的を変更せしむるに至らザるものを除く)、停止及廃止は軽易なる事項として国土交通大臣の定むるものを除き国土交通大臣の認可を受くることを要す

8条の4

1項 此の命令に規定したる国土交通大臣の職権は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得

8条の5

1項 此の命令に依り地方公共団体ガ処理することとされている事務の内左に掲グるものは 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とす

1号 第2条 《 地方公共団体は、法人とする。 普通地方…》 公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされている第6条 《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》 とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編 ないし[から〜まで] 第8条 《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》 げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態 に依り都道府県ガ処理することとされている事務

2号 第7条 《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》 、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ第8条 《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》 げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態 に依り市町村ガ処理することとされている事務

9条

1項 砂防に関する費用の予算にして 砂防法 第2条 《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》 治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す に依る土地の指定前に確定したるものは其の指定の為其の効力を失はす

2項 前項予算に依り執行すへき事項は従前の規程又は慣習に依り既に定りたる執行者に於て之を行ふ

10条

1項 砂防法 に基きて発する命令に依り行政庁の許可を受くへき事項は従来許可を受けたるものと雖国土交通大臣又は都道府県知事の定むる所の期限内に於て更に其の許可を受くへし

11条

1項 砂防法 第49条 《 第14条第2項の規定の2010年度に於…》 ける適用に付ては同項中「砂防工事」とあるは「砂防工事又は災害に因る危険なる状況に対処する為に速かに施行することを要するものとして政令を以て定むる砂防設備に係る工事」とす の規定に依り読替て適用する同法第14条第2項の政令を以て定むる砂防設備に係る工事は左に掲グるものとす

1号 機能ガ低下したる砂防設備にして之を放置するときは著しき被害を生ズる虞あるものに係る其の機能の回復の為に施行する工事にして之に要する費用の額ガ10,010,000円以上のもの

2号 埋塞の虞ある砂防設備に於てなす堆積したる土石其の他之に類するものの排除にして国土交通省令を以て定むるもの

12条

1項 砂防法 第50条第3項 《前2項の貸付金には利子を付せズ其の償還期…》 間は5年2年以内の据置期間を含む以内に於て政令を以て定むる期間とす の政令を以て定むる期間は5年(2年の据置期間を含む)とす

2項 前項の期間は 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 に依り準用する 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 に依る貸付の決定毎に其の貸付の決定に係る 砂防法 第50条第1項 《国庫は当分の間公共団体に対し第13条第1…》 項に依り国庫に於て其の費用に付て負担する砂防工事にして日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号以下社会資本整備特別措置法と称す第2条 又は第2項に依る貸付金の交付を完了したる日(其の日ガ其の貸付の決定ありたる日の属する年度の末日の前日以後の日なるときは其の年度の末日の前前日)の翌日より之を起算す

3項 砂防法 第50条第1項 《国庫は当分の間公共団体に対し第13条第1…》 項に依り国庫に於て其の費用に付て負担する砂防工事にして日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号以下社会資本整備特別措置法と称す第2条 又は第2項に依る貸付金の償還は均等年賦償還の方法に依り之をなすものとす

4項 国庫は其の財政状況を勘案し相当と認むるときは 砂防法 第50条第1項 《国庫は当分の間公共団体に対し第13条第1…》 項に依り国庫に於て其の費用に付て負担する砂防工事にして日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号以下社会資本整備特別措置法と称す第2条 又は第2項に依る貸付金の全部又は一部に付き前3項に依り定まりたる償還期限を繰上ゲ償還をなさしむることを得

5項 砂防法 第50条第7項 《第1項又は第2項に依る貸付を受けたる公共…》 団体に於て其の貸付金に付き第3項及第4項に基きて定まりたる償還期限を繰上ゲ償還をなしたる場合に於ては政令を以て定むる場合を除くの外其の償還は前2項の適用に付ては其の償還期限の到来時に於て之をなしたるも の政令を以て定むる場合は前項に依り償還期限を繰上ゲ償還をなしたる場合とす

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