1章 総則
1条
1項 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
2条
1項 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
3条
1項 此の法律に規定したる事項は政令の定むる所に従ひ国土交通大臣の指定したる土地の範囲外に於て治水上砂防の為施設するものに準用することを得
3条の2
1項 此の法律に規定したる事項にして砂防設備に関するものは政令の定むる所に従ひ
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地に存する政令を以て定むる天然の河岸にして災害に因り治水上砂防の為復旧を必要とするもの(著しき欠壊又は埋没に係るものに限る)に準用す
2章 土地の制限及砂防設備
4条
1項 第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得
2項 前項の禁止若は制限にして他の都道府県の利益を保全する為必要なるか又は其の利害関係一の都道府県に止まらさるときは国土交通大臣は前項の職権を施行することを得
5条
1項 都道府県知事は其の管内に於て
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地を監視し及其の管内に於ける砂防設備を管理し其の工事を施行し其の維持をなすの義務あるものとす
6条
1項 砂防設備にして他の都道府県の利益を保全する為必要なるとき、其の利害関係一の都道府県に止まらさるとき、其の工事至難なるとき又は其の工費至大なるときは国土交通大臣は之を管理し、其の工事を施行し又は其の維持を為すことを得
2項 前項の場合に於ては国土交通大臣は其の砂防設備に因り特に利益を受くる公共団体の行政庁に対し其の工事の施行又は其の維持をなすことを指示することを得
3項 本条の場合に於ては国土交通大臣は此の法律に依り都道府県知事の有する職権を直接施行することを得
7条
1項 都道府県知事は其の管内の公共団体の行政庁に対し砂防工事の施行又は砂防設備の維持をなすことを指示することを得
8条
1項 他の工事、作業其の他の行為に因り砂防工事を施行するの必要を生するときは都道府県知事は其の行為をなしたる者をして其の工事を施行し又は其の砂防設備の維持をなさしむることを得
9条
1項 行政庁は砂防工事の請負をなすことを得す
10条
1項 砂防工事の請負の制限は命令を以て之を定む
11条
1項 第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地に対しては勅令の定むる所に従ひ地租其の他の公課を減免することを得
11条の2
1項 都道府県知事は国土交通省令の定むる所に依り砂防の台帳を調製し之を保管すベし
2項 砂防の台帳は砂防指定地台帳及砂防設備台帳とす
3章 砂防に関する費用の負担、土地所有者の権利義務並収入等
12条
1項 第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地の監視及砂防設備の管理、維持並砂防工事に要する費用は都道府県の負担とす
13条
1項 砂防工事に要する費用に付ては国庫は政令の定むる所に依り其の2分の一を負担す但し当該砂防工事ガ災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るものなるときは3分の二当該砂防工事ガ再度災害を防止する為に施行するものにして又は火山地、火山麓若は火山現象に因り著しき被害を受くるの虞ある地域に於て施行するものにして災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るもの以外のものなるときは10分の5・五を国庫の負担割合とす
2項 工事費用精算の上予算より減することあるも既に交付したる金額は之を還付せしめさることを得
3項 災害に因り必要を生したる砂防工事に要する費用は本条に依るの限に在らす
14条
1項 第6条
《 砂防設備にして他の都道府県の利益を保全…》
する為必要なるとき、其の利害関係一の都道府県に止まらさるとき、其の工事至難なるとき又は其の工費至大なるときは国土交通大臣は之を管理し、其の工事を施行し又は其の維持を為すことを得 前項の場合に於ては国土
に依り国土交通大臣に於て砂防設備の管理及維持をなし又は砂防工事を施行する場合に於ては其の費用は国庫の負担とす
2項 前項の場合に於ては国土交通大臣は都道府県をして砂防工事に要する費用の3分の一を負担せしむ
15条
1項 都道府県知事は其の管内の公共団体に砂防に関する費用の一部を負担せしむることを得
16条
1項 砂防工事にして他の工事、作業其の他の行為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得但し 河川法
第68条
《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》
要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の
の場合は此の限に在らす
17条
1項 砂防工事にして他の都道府県若は他の都道府県内の公共団体に於て著しく利益を受くるものなるときは其の都道府県若は其の都道府県内の公共団体をして其の費用の一部を負担せしむることを得
18条
1項 此の法律若は此の法律に基きて発する命令に依り行政庁の命したる事項を遵守する為に要する費用は特別の規程を設けたる場合を除くの外其の命を受けたる者の負担とす
2項 国土交通大臣若は都道府県知事に於て義務者の履行すへき義務を自ら執行し又は第三者をして執行せしめたるか為に要したる費用は其の義務者より之を追徴することを得
19条
1項 公共団体は砂防工事若は砂防に関する費用の為寄付をなすことを得
20条
1項 公共団体は砂防に関する費用に付き私人若は其の区域内の公共団体に補助をなすことを得
21条
1項 公共団体は砂防に関する費用に付き利害関係の厚薄を標準として其の区域内に於て不均一の賦課をなすことを得
22条
1項 砂防工事の為必要なるときは都道府県知事は管内の土地若は森林の所有者に命し補償金として時価相当の金額を下付して其の所有に係る土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具を供給せしむることを得但し時価に関して協議整はさるとき又は所有者不明なるとき若は其の所在不明なるときは都道府県知事は相当と認むる金額を供託して本条の供給をなさしむることを得
23条
1項 砂防の為必要なるときは行政庁は
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地又は之に鄰接する土地に立入り又は其の土地を材料置場等に供し又は已むを得さるときは其の土地に現在する障害物を除却することを得
2項 前項の適用に依り損害を受けたる者は使用若は除却の後3箇月以内に補償金を請求することを得
24条
1項 第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地の所有者若は関係人は行政庁若は其の命を受けたる私人に於て其の土地に砂防工事を施行し又は砂防設備の維持をなすことを拒むことを得す
25条
1項 法律、命令若は許可認可の条件に違背したる工事、設備若は工作物の管理に因り損害を受けしめたる者は其の損害を賠償すべし
26条
1項 此の法律に依り行政庁に於て下付すへき補償金若は賠償金は其の行政庁の直接に管轄する公共団体の負担とす
27条
1項 砂防設備より生する収入は都道府県に帰す但し都道府県知事は其の収入を
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地若は其の土地に在る森林の所有者又は其の砂防設備の施設者に下付することを得
28条
1項 砂防設備にして其の公用を廃したるときは都道府県知事は之を其の砂防設備の現在する土地若は森林の所有者に下付することを得
4章 警察、監督及強制手続
29条
1項 第4条
《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》
地に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得 前項の禁止若は制限にして他の都道府県の利益を保全する為必要なるか又は其の利害関係一の都道府県に止まらさるときは国土交通大臣は
に依り国土交通大臣若は都道府県知事に於て一定の事項に対し許可を受けしめたる場合に於て必要と認むるときは国土交通大臣若は都道府県知事は其の許可を取消し若は其の効力を停止し若は其の条件を変更し又は設備の変更若は原形の回復を命し又は許可せられたる事項に因り生する害を予防する為に必要なる設備を命することを得
30条
1項 法律、命令若は許可の条件に違背したる者は行政庁の命する所に従ひ其の違背に因りて生する事実を更正し且其の違背に因りて生すへき損害を予防する為に必要なる設備をなすべし
31条
1項 都道府県知事は
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地監視の為並砂防設備管理の為其の補助機関たる職員を置くへし
32条
1項 国土交通大臣は砂防に関する行政に付き公共団体の行政庁に必要なる指示をなすことを得
2項 都道府県知事は政令の定むる所に依り其の管内の公共団体の行政庁に必要なる指示をなすことを得
3項 此の法律に規定したる事項にして国土交通大臣若は都道府県知事の認可を要するものは政令を以て之を定む
4項 第19条
《 公共団体は砂防工事若は砂防に関する費用…》
の為寄付をなすことを得
及
第20条
《 公共団体は砂防に関する費用に付き私人若…》
は其の区域内の公共団体に補助をなすことを得
に規定したる事項並此の法律に依り行政庁に付与したる職権に関しては命令を以て制限を設くることを得
33条
1項 他の都道府県若は他の都道府県内の公共団体若は私人をして費用を負担せしむる為に必要なる手続は政令を以て之を定む
34条及35条
1項 削除
36条
1項 私人に於て此の法律若は此の法律に基きて発する命令に依る義務を怠るときは国土交通大臣若は都道府県知事は一定の期限を示し若し期限内に履行せさるとき若は之を履行するも不充分なるときは500円以内に於て指定したる過料に処することを予告して其の履行を命することを得
37条
1項 此の法律若は此の法律に基きて発する命令に規定したる事項に関し保証金を納付せしめたる場合に於ては行政庁に於て直に之を其の納付の目的又は過料に充用することを得
2項 前項保証金は他の債権の為に差押ふることを得す
38条
1項 此の法律若は此の法律に基きて発する命令に依り私人に於て負担すへき費用及過料は此の法律に於て特に民事訴訟を許したる場合を除くの外行政庁に於て国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得
2項 前項の費用及過料に付き行政庁は国税及地方税に次き先取特権を有するものとす
39条
1項 此の法律若は此の法律に基きて発する命令に依り行政庁に付与したる職権は行政処分に依り之を強制することを得
2項 行政庁の許可若は認可に附したる条件に関してもまた本条及前条を準用す
40条
1項 此の法律若は此の法律に基きて発する命令に規定したる事項に関しては砂防視察の職務を有する官吏をして命令の定むる所に従ひ警察官の職権の全部若は一部を執行せしむることを得
41条
1項 此の法律に規定したる私人の義務に関しては命令を以て30,000円以下の罰金若は1年以下の拘禁刑の罰則を設くることを得
5章 補則
42条
1項 削除
43条
1項 第22条
《 砂防工事の為必要なるときは都道府県知事…》
は管内の土地若は森林の所有者に命し補償金として時価相当の金額を下付して其の所有に係る土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具を供給せしむることを得 但し時価に関して協議整はさるとき又は所有者不明なるとき若は其の
又は
第23条
《 砂防の為必要なるときは行政庁は第2条に…》
依り国土交通大臣の指定したる土地又は之に鄰接する土地に立入り又は其の土地を材料置場等に供し又は已むを得さるときは其の土地に現在する障害物を除却することを得 前項の適用に依り損害を受けたる者は使用若は除
に依り下付すベき補償金額に対し不服ある者は行政庁に於て補償金額の通知をなしたる日より6箇月以内に訴を以て其の増額を請求することを得
2項 前項の訴に於ては都道府県を以て被告とす但し国土交通大臣の管理する砂防設備又は其の施行する工事に係るものに在りては国を以て被告とす
44条
1項 此の法律に規定したる国土交通大臣の職権は国土交通省令の定むる所に依り其の一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することを得
45条
1項 此の法律の規定に依り地方公共団体ガ処理することとされている事務の内左に掲グるものは 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務(次項に於て第1号法定受託事務と称す)とす
1号 第4条第1項
《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》
はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
、
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
、
第6条第2項
《都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は…》
境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、
第11条の2第1項
《都道府県知事は国土交通省令の定むる所に依…》
り砂防の台帳を調製し之を保管すベし
、
第15条
《 都道府県知事は其の管内の公共団体に砂防…》
に関する費用の一部を負担せしむることを得
ないし[から〜まで]
第17条
《 砂防工事にして他の都道府県若は他の都道…》
府県内の公共団体に於て著しく利益を受くるものなるときは其の都道府県若は其の都道府県内の公共団体をして其の費用の一部を負担せしむることを得
、
第18条第2項
《国土交通大臣若は都道府県知事に於て義務者…》
の履行すへき義務を自ら執行し又は第三者をして執行せしめたるか為に要したる費用は其の義務者より之を追徴することを得
、
第22条
《 砂防工事の為必要なるときは都道府県知事…》
は管内の土地若は森林の所有者に命し補償金として時価相当の金額を下付して其の所有に係る土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具を供給せしむることを得 但し時価に関して協議整はさるとき又は所有者不明なるとき若は其の
、
第23条第1項
《砂防の為必要なるときは行政庁は第2条に依…》
り国土交通大臣の指定したる土地又は之に鄰接する土地に立入り又は其の土地を材料置場等に供し又は已むを得さるときは其の土地に現在する障害物を除却することを得
、
第28条
《 砂防設備にして其の公用を廃したるときは…》
都道府県知事は之を其の砂防設備の現在する土地若は森林の所有者に下付することを得
ないし[から〜まで]
第30条
《 法律、命令若は許可の条件に違背したる者…》
は行政庁の命する所に従ひ其の違背に因りて生する事実を更正し且其の違背に因りて生すへき損害を予防する為に必要なる設備をなすべし
、
第32条第2項
《都道府県知事は政令の定むる所に依り其の管…》
内の公共団体の行政庁に必要なる指示をなすことを得
、
第36条
《 私人に於て此の法律若は此の法律に基きて…》
発する命令に依る義務を怠るときは国土交通大臣若は都道府県知事は一定の期限を示し若し期限内に履行せさるとき若は之を履行するも不充分なるときは500円以内に於て指定したる過料に処することを予告して其の履行
及
第38条
《 此の法律若は此の法律に基きて発する命令…》
に依り私人に於て負担すへき費用及過料は此の法律に於て特に民事訴訟を許したる場合を除くの外行政庁に於て国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得 前項の費用及過料に付き行政庁は国税及地方税に次き先取特権
の規定に依り都道府県ガ処理することとされている事務
2号 第6条第2項
《前項の場合に於ては国土交通大臣は其の砂防…》
設備に因り特に利益を受くる公共団体の行政庁に対し其の工事の施行又は其の維持をなすことを指示することを得
、
第7条
《 都道府県知事は其の管内の公共団体の行政…》
庁に対し砂防工事の施行又は砂防設備の維持をなすことを指示することを得
及
第23条第1項
《砂防の為必要なるときは行政庁は第2条に依…》
り国土交通大臣の指定したる土地又は之に鄰接する土地に立入り又は其の土地を材料置場等に供し又は已むを得さるときは其の土地に現在する障害物を除却することを得
の規定に依り市町村ガ処理することとされている事務
2項 他の法律及之に基く政令の規定に依り都道府県ガ
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地の管理に関し処理することとされている事務は第1号法定受託事務とす
46条
1項 削除
6章 附則
47条
1項 此の法律は1897年4月1日より施行す
2項 此の法律を施行する為に必要なる規程は命令を以て之を定む
48条
1項 第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地に在る従来の砂防に関しては勅令を以て特別の規程を設くる場合を除くの外此の法律の規程に依る
49条
1項 第14条第2項
《前項の場合に於ては国土交通大臣は都道府県…》
をして砂防工事に要する費用の3分の一を負担せしむ
の規定の2010年度に於ける適用に付ては同項中「砂防工事」とあるは「砂防工事又は災害に因る危険なる状況に対処する為に速かに施行することを要するものとして政令を以て定むる砂防設備に係る工事」とす
50条
1項 国庫は当分の間公共団体に対し
第13条第1項
《砂防工事に要する費用に付ては国庫は政令の…》
定むる所に依り其の2分の一を負担す 但し当該砂防工事ガ災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るものなるときは3分の二当該砂防工事ガ再度災害を防止する為に施行するもの
に依り国庫に於て其の費用に付て負担する砂防工事にして 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号以下社会資本整備特別措置法と称す)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充用する資金に付て予算の範囲内に於て
第13条第1項
《砂防工事に要する費用に付ては国庫は政令の…》
定むる所に依り其の2分の一を負担す 但し当該砂防工事ガ災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るものなるときは3分の二当該砂防工事ガ再度災害を防止する為に施行するもの
に依り国庫に於て負担する金額に相当する金額の貸付をなすことを得此の場合に於て同項に依る国庫の負担の割合に付て同項に異なりたる規程を設けたる法令あるときは国庫に於てなす貸付の金額は同項及其の法令に依り国庫に於て負担する金額に相当する金額とす
2項 国庫は当分の間公共団体に対し予算の範囲内に於て
第2条
《 砂防設備を要する土地又は此の法律に依り…》
治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限すへき土地は国土交通大臣之を指定す
に依り国土交通大臣の指定したる土地に於てなす砂防設備に関する事業(前項の砂防工事を除く)にして社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充用する資金の一部を貸付することを得
3項 前2項の貸付金には利子を付せズ其の償還期間は5年(2年以内の据置期間を含む)以内に於て政令を以て定むる期間とす
4項 前項に定むるものの外第1項又は第2項に依る貸付金の償還方法、償還期限の繰上其の他償還に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
5項 第1項に依り国庫に於て公共団体に対し貸付をなしたる場合に於ては
第13条第1項
《砂防工事に要する費用に付ては国庫は政令の…》
定むる所に依り其の2分の一を負担す 但し当該砂防工事ガ災害に因る土砂の崩壊等の危険なる状況に対処する為に施行する緊急砂防事業に係るものなるときは3分の二当該砂防工事ガ再度災害を防止する為に施行するもの
に依る国庫の負担若し第1項後段の法令あるときは同条第1項及其の法令に依る国庫の負担にして其の貸付の対象たる砂防工事に係るものに付ては其の貸付金の償還時に於て其の貸付金の償還金に相当する金額を交付するに依りて之をなすものとす
6項 第2項に依り国庫に於て公共団体に対し貸付をなしたる場合に於ては国庫は其の貸付の対象たる事業に付て其の貸付金に相当する金額の補助をなすものとし其の補助に付ては其の貸付金の償還時に於て其の貸付金の償還金に相当する金額を交付するに依りて之をなすものとす
7項 第1項又は第2項に依る貸付を受けたる公共団体に於て其の貸付金に付き第3項及第4項に基きて定まりたる償還期限を繰上ゲ償還をなしたる場合に於ては政令を以て定むる場合を除くの外其の償還は前2項の適用に付ては其の償還期限の到来時に於て之をなしたるものと看做す