国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令《附則》

法番号:1922年大蔵省令第20号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 本令は1922年4月1日より之を施行す

2項 左の大蔵省令は之を廃止す

附 則(1947年9月20日大蔵省令第90号) 抄

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。但し、徴収簿、歳入簿、支出簿、歳出簿、歳入主計簿及び歳出主計簿の様式及び記入方法については、1947年度からこれを適用する。

4項 第9号書式及び第18号書式に定める目の記載は、当分の間これを省略することができる。

附 則(1949年6月2日大蔵省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年度から適用する。

附 則(1950年4月1日大蔵省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年3月31日大蔵省令第19号) 抄

1項 この省令は、1952年4月1日から施行し、1952年度分の予算に係る帳簿及び書類から適用する。

附 則(1963年5月31日大蔵省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年2月26日大蔵省令第4号) 抄

1項 この省令は、1964年4月1日から施行し、1964年度分の予算に係る書類から適用する。

附 則(1965年5月24日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1965年度分の予算に係る帳簿及び書類から適用する。

2項 1964年度分の予算に係る帳簿及び書類については、なお従前の例による。

附 則(1965年12月15日大蔵省令第67号) 抄

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月7日大蔵省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄

1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。

5項 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 1968年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。

6項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。

附 則(1969年3月15日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、1969年3月20日から施行する。

附 則(1969年5月9日大蔵省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年7月31日大蔵省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存する改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条 《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》 の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ の規定は、1971年10月1日から適用する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の支出官事務規程、 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 、日本銀行国庫金取扱規程、出納官吏事務規程、郵政官署において取り扱う国庫金の受入及び払渡に関する規則、保管金払込事務等取扱規程、特別調達資金出納官吏事務規程、日本銀行特別調達資金出納取扱規程、歳入徴収官事務規程、 国税収納金整理資金事務取扱規則 及び 債権管理事務取扱規則 に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

3項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。

附 則(1974年10月1日大蔵省令第61号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年12月21日大蔵省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月29日大蔵省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月16日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 別表第24号書式及び 国税収納金整理資金事務取扱規則 第139条第1項 《大臣官房会計課長は、前条に規定する帳簿に…》 おいては、毎年度に所属する資金の受入れ及び支払を、次に掲げる勘定の区分に従い、整理するものとする。 一 国税資金勘定 1 受入れ イ 国税、特定地方税及び滞納処分費の受入金 ロ 過誤納金の還付金等以下 の規定は、1983年度分の予算から適用する。

附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1990年3月31日大蔵省令第11号) 抄

1項 この省令中、 第3条 《科目の区分 施行令第4条に規定する科目…》 は、受入科目又は支払科目ごとに款、項及び目に区分する。第12号書式に関する部分に限る。及び 第10条 《物納の場合の調査決定 国税収納命令官等…》 は、調査決定をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があつた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。 の規定は1990年4月1日から、その他の規定は同年11月1日から施行する。

附 則(1993年4月8日大蔵省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 の規定は、1993年度分の予算から適用し、1992年度分の予算については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月24日大蔵省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(1997年8月22日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《通則 国税等の徴収及び収納、過誤納金の…》 還付金等の支払その他国税収納金整理資金以下「資金」という。に属する現金の受入れ、支払及び歳入への組入れに関する事務取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。第5条 《国税収納官吏等 資金に属する現金の出納…》 保管をつかさどる出納官吏は、これを国税収納官吏という。 2 国税収納官吏の事務を代理する出納官吏は、これを国税収納官吏代理といい、国税収納官吏の事務の一部を分掌する出納官吏は、これを分任国税収納官吏と出納官吏事務規程第67条の2第2項の改正規定に限る。)、 第9条 《分納金額の調査決定 国税収納命令官等は…》 、国税等について、法令の規定により二以上の納期に分割して納付させるとき又は法令の規定に基く処分に因り納付期限を延長し分割して納付させるときは、当該法令又は処分に基き、納期又は納付期限の到来するごとに当第10条 《物納の場合の調査決定 国税収納命令官等…》 は、調査決定をした国税等について、法令の規定により、現金の納付に代え、物納があつた場合には、その納付額に相当する金額について減額の調査決定をしなければならない。第11条 《調査決定の変更等 国税収納命令官等は、…》 調査決定をした後において、当該調査決定をした金額以下「徴収決定済額」という。について、法令の規定により又は調査決定の誤びヽゆヽうヽ等特別の事由により変更又は取消をしなければならないときは、直ちにその変 国税収納金整理資金事務取扱規則 第35号の三書式から第37号書式までの改正規定に限る。及び 第14条 《 削除…》 の規定公布の日

2項 この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令( 第42条 《分任国税収納命令官の事務取扱についての準…》 用 第8条から第13条まで、第15条から第24条まで、第26条、第27条、第28条第1項及び第3項から第5項まで、第29条、第32条第2項、第34条第3項及び第4項、第38条から第40条まで、第46 を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2003年3月31日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

10条 (旧書式の使用)

1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

9条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第2条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

3条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2007年9月28日財務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

6条 (旧書式の使用)

1項

2項 前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2008年3月27日財務省令第15号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 第1条の規定による改正後の 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 別表第9号書式、第13号書式及び第20号書式は、2008年度分の予算から適用し、2007年度分の予算については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日財務省令第19号) 抄

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月21日財務省令第5号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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