制定文
国債規則
第2条
《 日本銀行に於ける国債事務取扱に関しては…》
別に之を定む
に依り日本銀行国債事務取扱規程左の通定む
1章 総則
1条
1項 日本銀行は別段の定あるものを除くの外本令の定むる所に依り国債に関する事務の取扱を為すべし
2条
1項 日本銀行は其の本店、支店及代理店に於て国債に関する事務の取扱を為すべし
2項 前項の代理店は日本銀行財務大臣の認可を経て之を定むへし但し特に必要ありと認むるときは財務大臣之か設置を命することあるへし
3項 第1項の取扱店の名称又は位置に変更を生するときは日本銀行其の旨を財務省に報告すべし
3条
1項 削除
4条
1項 日本銀行は国債の発行に依る収入金及国債元利払資金の収支を日本銀行国庫金取扱規程第63条の国庫金総括帳に記入し同第77条の国庫金貸借対照表に之を編入すべし
5条
1項 本令の施行に必要なる取扱手続にして財務大臣の定むるものを除くの外は日本銀行之を定め財務大臣に報告すべし其の改廃に付また同し
2章 起債
6条
1項 日本銀行は国債の募集其の他の起債に付ては本章の規定及別に定むる所に依るの外其の時々財務大臣の命する所に依り其の取扱を為すべし
7条
1項 日本銀行は掲示、新聞広告其の他適切なる方法を以て国債募集の広告を為し且応募申込書の用紙を配布すべし
8条
1項 日本銀行は応募申込書に添へ応募申込保証金の提出を受けたるときは之に対して領収証書を交付すべし
9条
1項 日本銀行は応募申込の状況を毎日支店及代理店をして本店に電報せしめ本店の分と併せて其の要項を財務省に報告すべし
10条
1項 日本銀行は各応募申込に対し募入額を決定し之を各応募者に通知し其の顛末を財務大臣に報告すべし
11条
1項 日本銀行は国債の応募者より応募払込金及受入経過利子(国債の発行等に関する省令(1982年大蔵省令第30号)第8条第3項又は 物価連動国債の取扱いに関する省令 (2004年財務省令第7号)
第5条第2項
《2 前項の場合において、財務大臣は、国債…》
発行日に初期利子の支払期の6月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する額として日本銀行に対し払い込ませる金額を、国債の発行等に関する省令第5条第1項の規定による通知及び同条第11項の規定による告
に規定する金額を謂ふ以下同ジ)の払込を受けたるときは領収証書を交付し払込完了の後之と引換に国債証券を交付すべし但し 国債規則
第27条
《 国債の応募者又は引受人国債の登録を請求…》
せむとするときは募入決定後又は引受の際左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及登録金額 2 登録すへき記名 3 元利金の支払場所 4 請求の年月日
の規定に依り国債登録簿に登録の請求を為したる者に対しては領収証書と引換に登録済通知書を交付すべし
2項 日本銀行は前項の規定に拘らす応募者に対し応募払込金及受入経過利子の払込完了と同時に国債証券又は登録済通知書を交付することを得
3項 日本銀行は前2項の規定に拘らズ応募者より振替国債(其の権利の帰属ガ 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定に依る振替口座簿の記載又は記録に依り定まるものとされるものを謂ふ以下同ジ)の応募払込金及受入経過利子の払込を受けたるときは当該応募者より報告を受け同法第92条第1項の通知を行ふものとす
12条
1項 日本銀行は国債の応募金額中払込の完了したるものあるときは1箇月毎に其の国債の名称、記号、国債額及払込金額を財務省に報告すべし
13条
1項 日本銀行は国債の応募金額中払込の延滞に因り失効となりたるものあるときは其の国債の名称、記号、国債額及之に対する払込済金額を財務省に報告すべし
14条
1項 日本銀行は国債の発行に依り応募払込金又は発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子其の他の収入金を収入したるときは夫々政府短期証券( 政府資金調達事務取扱規則 (1999年大蔵省令第6号)
第2条
《定義 この省令において「政府短期証券」…》
とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。 1 財政融資資金法1951年法律第100号第9条第1項の規定に基づいて発行する融通証券財政融資資金証券 2 特別会計に関する法律2007年
に規定する政府短期証券を謂ふ以下同ジ)及割引短期国庫債券( 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令 (2002年財務省令第67号)
第1条
《総則 その権利の帰属が社債、株式等の振…》
替に関する法律2001年法律第75号。以下「振替法」という。の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券政府資金調達事務取扱規則1999年大蔵省令第6号第2
に規定する割引短期国庫債券を謂ふ以下同ジ)以外の国債の発行に依る収入金は公債発行収入金として、政府短期証券及割引短期国庫債券の発行に依る収入金は政府短期証券発行高として受入れ整理し更に政府短期証券発行高(政府短期証券の発行に依る収入金に係るものに限る)は夫々財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高又は融通証券( 政府資金調達事務取扱規則
第2条第3号
《定義 第2条 この省令において「政府短期…》
証券」とは、財務省証券及び次の各号に掲げる証券又は融通証券をいう。 1 財政融資資金法1951年法律第100号第9条第1項の規定に基づいて発行する融通証券財政融資資金証券 2 特別会計に関する法律20
、第3号の二及第4号に規定する融通証券を除く以下同ジ)発行高に整理すべし但し政府短期証券発行高として受入れ整理したる収入金ガ夫々財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券の発行額を超ゆる場合に於ては其の発行額を超ゆる金額は政府短期証券発行高より払出し財務省証券の発行額を超ゆる金額は一般会計又食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券の発行額を超ゆる金額は夫々食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券又は融通証券の負担会計の歳入金として受入れ整理すベし
14条の2
1項 日本銀行は国債の応募者から払込を受けたる延滞利子又は国に帰属したる応募申込保証金の金額を財務省に報告し納入告知書の交付を受くへし
14条の3
1項 日本銀行は前条の場合に於て財務省より納入告知書の交付を受けたるときは公債発行収入金より払出し歳入金として受入れ整理すべし
15条
1項 日本銀行は国債の発行に依る収入金の出納を整理する為公債発行収入金受払帳、政府短期証券発行高受払帳、財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳を備ふへし
2項 公債発行収入金受払帳には国債の名称及記号別に応募払込金又は発行代金、受入経過利子、応募申込保証金、延滞利子及代用払込超過額毎に、政府短期証券発行高受払帳には記号別に応募払込金又は発行代金毎に又財務省証券発行高受払帳、食糧証券発行高受払帳、石油証券発行高受払帳、原子力損害賠償支援証券発行高受払帳及融通証券発行高受払帳には記号別に口座を設くへし
16条
1項 削除
17条
1項 日本銀行は国債の発行に依る収入金の内募入外保証金又は証券代用払込超過額の払戻を要するときは夫々領収証書と引換に之か支払を為し公債発行収入金より払出の整理を為すべし
18条
1項 日本銀行は毎日公債発行収入金、政府短期証券発行高、財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高及融通証券発行高の出納に関し第1号書式の公債発行収入金等出納報告表を調製し之を財務省に提出すべし
19条
1項 日本銀行は財務大臣の命する所に依り収入金の伴はさる国債証券の交付を為したるときは領収証書を徴し1箇月毎に之を取纒め翌月20日迄に財務省に提出すべし
2項 前項の領収証書は国債の名称毎に区分して之を編綴し表紙に其の金額及紙数を記載すべし
3項 第1項の領収証書中其の提出期日内に未到達のものあるときは其の旨を表紙に記載し爾後到達するに従ひ別に区分編綴して之を提出すべし
3章 国債証券
20条
1項 日本銀行は独立行政法人国立印刷局より証券類(白紙、未完成国債証券、国債証券、添附利札、記名紙及各其の見本の類を謂ふ以下同し)を受領したるときは其の品目、数量及受入年月日を財務省に報告すべし
21条
1項 日本銀行は其の保管する証券類に刷入を要するものあるときは財務省の通知に依り其の証券類を独立行政法人国立印刷局に引渡すべし
22条
1項 削除
23条
1項 日本銀行は法令其の他の規定又は財務大臣の許可に依る場合を除くの外其の保管する証券類を他人に交付し又は貸与することを得す
24条
1項 日本銀行は其の本店に国債証券台帳を置き国債証券の発行及銷却を登記すべし
2項 国債証券台帳の様式及記入の方法は日本銀行之を定め財務大臣に報告すべし
3項 国債証券台帳は其の保全の為必要ありと認むる場合を除くの外之を日本銀行本店外に搬出することを得す
4項 国債証券台帳は之に登記したる国債証券全部の元金及利子の消滅時効完成すへき時期の後1年を経過する迄之を保存すべし
25条
1項 日本銀行は毎月国債証券台帳に依り其の月中に起債の為発行したる国債証券の名称、記号及発行総額を記載したる調書を調製し臨検の財務省官吏に提出すべし但し
第19条
《 日本銀行は財務大臣の命する所に依り収入…》
金の伴はさる国債証券の交付を為したるときは領収証書を徴し1箇月毎に之を取纒め翌月20日迄に財務省に提出すべし 前項の領収証書は国債の名称毎に区分して之を編綴し表紙に其の金額及紙数を記載すべし 第1項の
に規定する国債証券に付ては此の限に在らす
25条の2
1項 削除
26条
1項 国債証券及添附利札の押印加工、利札の継足及記名紙の貼附契印は成規定例に従ひ日本銀行本店に於て之を取扱ふへし但し政府短期証券の加工は支店に於て利札の継足は支店及代理店に於ても之を取扱はしむることを得
27条
1項 日本銀行は国債の起債、汚染毀損の引換、分割併合、附属利札の尽了、登録の除却其の他の事由に因り証券類の交付を要するときは其の時々之を取扱店に回付し受取人に交付の手続を為すべし但し証券類送付の請求を受けたるときは其の請求の本旨に依りて相当の取扱を為すことを要す
2項 前項の場合に於て国債証券又は其の附属利札中不用に属するものを生するときは日本銀行直に之か廃棄に必要なる手続を為すべし
28条
1項 日本銀行は 国債規則
第14条
《 汚染又は毀損したる無記名利札附国債証券…》
の引換を請求する場合に於て該国債証券の附属利札中欠缺せるものあるときは其の欠缺利札の金額に相当する現金を取扱店に納付すべし 前項の欠缺利札の所持人は其の利札を提供して納付金額の払戻を請求することを得
(
第15条
《 無記名国債証券の所有者又は所持人は額面…》
金額の種類に従ひ無記名国債証券の分割又は併合を請求することを得 但し国債の名称、無記名国債証券の記号、利札の金額又は償還期限の異なるものに付ては併合を請求することを得す 前項の請求を為さむとする者は左
及
第28条
《 無記名国債証券の所持人国債登録を請求せ…》
むとするときは左の事項を記載したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称 2 無記名国債証券の記号、額面金額の種類及枚数 3 登録金額 4 登録すへ
に於て準用する場合を含む)の規定に依り欠缺利札に対する納付金を徴収したるときは其の金額及事由を財務省に報告し納入告知書に依り之を納付すべし
2項 前項納付金の払戻を要するものあるときは其の時々金額、事由及受取人の住所氏名を財務省に報告すべし
29条
1項 元金償還又は買入銷却に因り回収したる証券は回収の日の属する年度経過後1年間、利子支払其の他の事由に因り回収したる利札は其の利子の消滅時効完成すへき時期迄之を保存すべし但し元金償還期後の利子支払期の利札に在りては其の元金及利子の消滅時効完成すへき時期迄之を保存すべし
2項 前項の証券は其の要部を截取し該要部のみを保存することを得
30条
1項 前条の保存期間を経過し又は保存期間の定なき証券類は随時之を廃棄すべし
31条
1項 日本銀行は元金償還又は利子支払の国債証券、利札又は添附利札を1箇月分毎に速に取纒め臨検の財務省官吏に提出し其の国債証券又は利札の要項を記載したる支払済証券調書、買入銷却証券調書又は支払済利札調書に検査済の証印を受くへし
32条
1項 削除
33条
1項 削除
34条
1項 日本銀行は毎月末日現在の国債証券発行額及其の月中に於ける増減を速に財務省に報告すべし
35条
1項 日本銀行は証券類出納に関する帳簿を備へ証券及利札に付左の科目に区分し其保管する証券類を出納整理すべし但し白紙及記名紙は之を証券に編入すべし
1号 予備証券
2号 予備利札
3号 保管証券
4号 保管利札
5号 廃銷証券
6号 廃銷利札
2項 予備証券又は予備利札は発行又は交付の手続を為ささる完成又は未完成の証券類とす
3項 保管証券又は保管利札は既に発行の手続を為しいまだ交付を終らさるもの其の他取扱上1時保管する国債証券、利札又は添附利札とす
4項 廃銷証券又は廃銷利札は発行又は交付の後回収したる証券類及廃物又は不用と為りたる未発行又は未交付の証券類とす
5項 第1項の帳簿の様式及記入の方法は日本銀行之を定め財務大臣に報告すべし
36条
1項 予備証券又は予備利札を廃銷証券又は廃銷利札に組換へたるときは其の数量及事由を財務省に報告すべし
37条
1項 日本銀行は毎月完成証券の出納の状況を財務大臣に報告すべし
4章 登録国債
38条
1項 国債登録簿は其の保全の為必要ありと認むる場合を除くの外之を日本銀行本店外に搬出することを得す
2項 国債登録簿は之を登録したる国債の全部の元金の消滅時効完成すへき時期の後1年を経過する迄日本銀行之を保存すべし
39条
1項 削除
40条
1項 削除
41条
1項 削除
42条
1項 削除
43条
1項 日本銀行は毎月末日現在登録国債の登録金額及其の月中に於ける増減を速に財務省に提出すべし
43条の2
1項 日本銀行は毎月末日現在振替国債の金額及其の月中に於ける増減を速に財務省に提出すベし
44条
1項 日本銀行は毎月国債登録簿に依り其の月中に起債の為登録したる国債の名称、記号及発行総額を記載したる調書を調製し臨検の財務省官吏に提出すべし
44条の2
1項 日本銀行は毎月振替国債に付其の月中に起債したる振替国債の名称、記号及発行総額を記載したる調書を調製し臨検の財務省官吏に提出すベし
45条
1項 日本銀行は国債登録簿の閲覧の請求を受けたるときは其の取扱主任者の面前に於て之を閲覧せしむへし
45条の2
1項 日本銀行は 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令 (1990年大蔵省令第20号以下本条に於て特例省令と称す)
第2条第1号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 日本銀行に設置される電子計算機と、当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る入出力装置以下「入出力装置」と
に規定する電子情報処理組織を使用し国債登録簿に付き照会を受けたるときは当該照会に係る事項を特例省令第2条第1号に規定する入出力装置に出力すベし
46条
1項 日本銀行は国債登録簿の謄本又は抄本交付の請求を受け之を作製したるときは之に原本と相異なき旨を記載し記名捺印を為すべし
5章 国債の償還及利子支払
47条
1項 削除
48条
1項 削除
49条
1項 国債証券の買入銷却は日本銀行財務大臣の命する所に依り之を取扱ひ其の買入れたる国債証券の名称、記号、額面金額の種類、枚数、総金額、買入価格及買入年月日を財務省に報告すべし
2項 前項の規定は登録したる国債及振替国債の買入銷却に付之を準用す
50条
1項 日本銀行国債の元金償還又は利子支払に必要なる資金は別に定むるものを除くの外所要期日前予め其の金額を算定し財務大臣に請求し之か交付を受くへし
51条
1項 日本銀行は前条の規定に依り資金の交付を受けたるときは其の金額を夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又は公債利子支払資金として受入れ整理すべし
52条
1項 日本銀行は国債元利金の支払を了したるものに付ては其の金額を夫々前条の公債償還資金、政府短期証券償還資金又は公債利子支払資金より払出の整理を為すべし
53条
1項 日本銀行は国債元利払資金の出納を整理する為夫々公債償還資金受払帳、政府短期証券償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳を備ふへし
2項 公債償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳には財務大臣の定むる計算科目毎に又政府短期証券償還資金受払帳には夫々支払資金及支払期日毎に口座を設くへし
54条
1項 日本銀行毎年度所属国債元利金の支払は当該年度末日を以て之を打切り整理すべし
2項 前項の打切整理の場合に於て資金の残額あるときは翌年度4月30日迄に其の科目毎に内地払及海外払に区分したる金額を財務省に報告すべし
55条
1項 日本銀行は国債元利払資金の不用に帰したるものあるときは前条の規定に準し其の金額を財務省に報告し納入告知書の交付を受くへし
56条
1項 日本銀行は前2条の場合に於て財務省より納入告知書の交付を受けたるときは納入告知書の余白に記載したる区分に依り夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又は公債利子支払資金より払出し返納金戻入又は歳入金として受入れ整理すべし
57条
1項 日本銀行は誤払過渡に係る国債元利金を返納せしめたるときは之を夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又は公債利子支払資金に受入るへし
2項 前項の場合年度経過後に在りては其の科目毎に内地払及海外払に区分したる金額を財務省に報告すべし
3項 前条の規定は前項の場合に之を準用す
58条
1項 日本銀行は毎月末公債償還資金及政府短期証券償還資金の出納に関し第2号書式の公債償還資金等出納報告表を、又公債利子支払資金の出納に関し第3号書式の公債利子支払資金出納報告表を調製し之を財務省に提出すべし
59条
1項 削除
60条
1項 日本銀行は滅失又は紛失したる無記名の国債証券、利札又は添附利札に対する元金の償還又は利子の支払を受けたる者をして弁償を為さしめたるとき担保物を以て弁償金に充当したるとき又は保証人をして弁償を為さしめたるときは其の時々之か顛末を財務省に報告すべし
61条
1項 削除