抵当証券法施行細則《本則》

法番号:1931年司法省令第22号

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制定文 抵当証券法施行細則 左の通相定む


1章 抵当証券に関する帳簿

1条

1項 登記所には左の帳簿を備ふ

1号 抵当証券控綴込帳

2号 事件簿

3号 催告簿

4号 共同証券嘱託簿

5号 共同証券受託簿

6号 受領証原符元簿

7号 還納証券綴込帳

8号 雑申請書類綴込帳

2項 前項の帳簿は年毎に別冊と為すベし但し分冊することを妨ゲズ

3項 登記所には第1項の帳簿の外必要なる帳簿を備ふることを得

2条

1項 申請書、嘱託書、通知書其の他抵当証券交付に関する書類は本令に別段の定あるものを除くの外総て交付申請又は作成嘱託ありたる毎に一の事件記録として之を編綴すベし但し 抵当証券法 1931年法律第15号第3条第1項第3号 《抵当証券の交付を申請するには左の書面を提…》 出することを要す 1 申請書 2 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面 3 手形其の他の債権に関する証書 4 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書 5 の書面のみは別に之を保管すベし

2項 前項の規定に拘らズ 抵当証券法 第3条第1項第2号 《抵当証券の交付を申請するには左の書面を提…》 出することを要す 1 申請書 2 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面 3 手形其の他の債権に関する証書 4 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書 5 の書面の提出ありたる場合に於て抵当証券を交付したるときは登記官は速に其の書面を廃棄すベし

3条

1項 事件簿は附録第3号様式に依り之を調製すベし

4条

1項 催告簿は附録第4号様式に依り之を調製すベし

5条

1項 共同証券嘱託簿は附録第5号様式に依り之を調製すベし

6条

1項 共同証券受託簿は附録第6号様式に依り之を調製すベし

7条

1項 受領証原符元簿は附録第7号様式に依り之を調製すベし

8条

1項 削除

9条

1項 抵当証券の記載変更の申請、抵当証券控の謄本若は抄本の交付の請求又は抵当証券控若は附属書類の閲覧の請求に関する書類其の他 第2条 《 申請書、嘱託書、通知書其の他抵当証券交…》 付に関する書類は本令に別段の定あるものを除くの外総て交付申請又は作成嘱託ありたる毎に一の事件記録として之を編綴すベし 但し抵当証券法1931年法律第15号第3条第1項第3号の書面のみは別に之を保管すベ に掲グる以外の書類は雑申請書類綴込帳に綴込むベし

10条

1項 抵当証券控の謄本若は抄本の交付又は抵当証券控若は附属書類の閲覧を請求する者は請求書を提出すベし

2項 前項の請求書には左の事項を記載すベし

1号 請求人の氏名又は名称

2号 謄本若は抄本の交付又は閲覧の目的たる抵当証券控又は附属書類の表示但し抄本の交付を請求する場合に於ては其の請求する部分をも明示すベし

3号 請求の通数(閲覧を請求する場合を除く

4号 送付の方法に依り謄本又は抄本の交付を請求するときは其の旨及送付先の住所

5号 抵当証券法 第41条 《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》 第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵 に依り準用せらるる 不動産登記法 2004年法律第123号第121条第3項 《3 何人も、正当な理由があるときは、登記…》 官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全 の規定に依り抵当証券控又は附属書類の閲覧の請求を為す場合には閲覧する部分及当該部分を閲覧する正当なる事由

6号 抵当証券法 第41条 《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》 第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵 に依り準用せらるる 不動産登記法 第121条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、登記を申請し…》 た者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。 の規定に依り抵当証券控又は附属書類の閲覧の請求を為す場合には閲覧する抵当証券控又は附属書類ガ自己ガ申請人たる抵当証券控又は附属書類たる旨

3項 前項第5号の閲覧の請求を為す場合には同号の正当なる事由を証する書面を提示すベし此の場合に於て登記官ガ求めたるときは当該書面又は其の写を登記官に提出すベし

4項 第2項第6号の閲覧の請求を為す場合には同号の閲覧する抵当証券控又は附属書類ガ自己ガ申請人たる抵当証券控又は附属書類たる旨を証する書面を提示すベし此の場合に於て登記官ガ求めたるときは当該書面又は其の写を登記官に提出すベし

5項 第1項の請求を為す場合に於て請求人ガ法人なるときは当該法人の代表者の資格を証する書面を提示すベし但し同項の請求書に当該法人の会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令に於て準用する場合を含む)に規定する会社法人等番号を謂う以下同ジ)をも記載したるときは此の限に在らズ

6項 第1項の請求を代理人に依りて為すときは其の権限を証する書面を提示すベし但し支配人等(支配人其の他の法令の規定に依り法人を代理することを得る者にして其の旨の登記を受けたるものを謂う 第22条第2項 《支配人等ガ法人を代理して抵当証券交付の申…》 請を為す場合に於て申請書に当該法人の会社法人等番号をも記載したるときは申請書に当該支配人等の権限を証する書面を添附することを要せズ に於て同ジ)ガ法人を代理して第1項の請求を為す場合に於て同項の請求書に当該法人の会社法人等番号をも記載したるときは此の限に在らズ

7項 法人たる代理人に依りて第1項の請求を為す場合に於て同項の請求書に当該代理人の会社法人等番号をも記載したるときは当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要せズ

11条

1項 抵当証券法 第41条 《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》 第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵 に依り準用せらるる 不動産登記法 第119条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。第121条第3項 《3 何人も、正当な理由があるときは、登記…》 官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全 ないし[から〜まで]第5項の手数料は収入印紙を請求書に貼付して之を納付すベし

2項 送付の方法に依り抵当証券控の謄本又は抄本を交付する場合の送付に要する費用は郵便切手又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若くは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下信書便事業者と称す)による同条第2項に規定する信書便(以下信書便と称す)の役務に関する料金の支払のために使用することを得る証票にして法務大臣の指定するものを以て之を納付すベし

3項 前項の指定は告示して之を為すことを要す

12条

1項 削除

13条

1項 抵当証券控の謄本は登記官其の抵当証券控の用紙の全部を遺漏なく謄写して之を作り其の末尾に抵当証券控の謄本なる旨の認証文を附記し之に年月日及職氏名を記載して職印を押捺し毎葉の綴目に契印又は之に準ズる措置を為すベし

2項 抵当証券控の謄本又は抄本を交付するときは請求書に謄本又は抄本の数及交付の年月日を記載すベし

3項 前2項の規定は抵当証券の抄本に之を準用す

14条

1項 抵当証券控又は附属書類の閲覧は登記官の面前に於て之を為さしむベし

2項 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第202条第3項 《3 登記官は、法第121条第3項又は第4…》 項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送 の規定は前項の抵当証券控又は附属書類の閲覧に付之を準用す此の場合に於ては同条第3項中「法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類」とあるは「 抵当証券法 第41条 《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》 第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵 において読み替えて準用する法第121条第3項又は第4項の規定による抵当証券の控え及びその附属書類」と読替ふるものとす

15条

1項 抵当証券控綴込帳及事件記録は30年間之を保存すベし

2項 事件簿、還納証券綴込帳及雑申請書類綴込帳は10年間之を保存すベし

3項 催告簿、共同証券嘱託簿、共同証券受託簿及受領証原符元簿は3年間之を保存すベし

4項 前3項の帳簿の保存期間は当該年度の翌年より、事件記録の保存期間は事件完結の日より之を起算す

16条

1項 登記所に於て前条の帳簿又は事件記録を廃毀せんとするときは目録を作り法務局又は地方法務局の長に申報すベし

2章 抵当証券交付申請の手続

17条

1項 削除

18条

1項 抵当証券交付の申請書には手数料の金額をも記載すベし

2項 手数料は収入印紙を申請書に貼付して之を納付すベし

19条

1項 申請書ガ数葉に渉るときは申請人は毎葉に丁数を記載すること其の他の必要なる措置を為すベし

20条

1項 抵当権の目的たる物件ガ5個以上なるとき又は 抵当証券法 第3条第1項第3号 《抵当証券の交付を申請するには左の書面を提…》 出することを要す 1 申請書 2 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面 3 手形其の他の債権に関する証書 4 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書 5 の手形あるときは 抵当証券法 第6条 《 抵当証券交付の申請を受理したるときは登…》 記官前条第2項の規定に依る嘱託ありたるときは其の部分に付ては嘱託を受けたる登記所の登記官は遅滞なく抵当証券の交付に付異議あらバ一定の期間内に之を申立つベき旨を抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又 の規定に依り発すベき催告書の数に応ジ物件目録又は手形の写本を提出せしむることを得

21条

1項 抵当証券法 第41条 《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》 第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵 に依り準用せらるる 不動産登記法 第23条第1項 《登記官は、申請人が前条に規定する申請をす…》 る場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料す 前段の場合には申請書に登記識別情報を提供すること能はザる事由を記載すベし

21条の2

1項 申請書には抵当権ガ債権の全部の弁済を担保するに足ることを証する書面を添附すベし

22条

1項 法人ガ抵当証券交付の申請を為す場合に於て申請書に当該法人の会社法人等番号をも記載したるときは申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添附することを要せズ

2項 支配人等ガ法人を代理して抵当証券交付の申請を為す場合に於て申請書に当該法人の会社法人等番号をも記載したるときは申請書に当該支配人等の権限を証する書面を添附することを要せズ

3項 法人たる代理人に依りて抵当証券交付の申請を為す場合に於て申請書に当該代理人の会社法人等番号をも記載したるときは申請書に当該代理人の代表者の資格を証する書面を添附することを要せズ

23条

1項 同一の登記所に対し同時に数個の申請を為す場合に於ては 抵当証券法 第3条第1項第5号 《抵当証券の交付を申請するには左の書面を提…》 出することを要す 1 申請書 2 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面 3 手形其の他の債権に関する証書 4 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書 5 の書面は1個の申請書のみに一通を添附するを以て足る

2項 前項の場合に於ては他の各申請書に其の旨を附記すベし

24条

1項 抵当証券法 第3条第3項 《第1条第2項の申請を為すには申請書に其の…》 旨を記載し且他の登記所の管轄に属する目的物の登記事項証明書並に其の登記所の数に応ジ申請書の副本及附属書面の写本を提出することを要す の規定に依り提出すベき登記事項証明書は 不動産登記規則 第196条第1項第2号 《登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種…》 類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 全部事項証明書 登記記録閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。に記録されている事項の全部 2 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち の現在事項証明書を以て足る

25条

1項 抵当証券法 第3条第3項 《第1条第2項の申請を為すには申請書に其の…》 旨を記載し且他の登記所の管轄に属する目的物の登記事項証明書並に其の登記所の数に応ジ申請書の副本及附属書面の写本を提出することを要す の規定に依り提出すベき附属書面の写本には申請人原本と相違なき旨を記載すベし

26条

1項 申請人は申請書に添附したる書面の原本の還付を請求することを得但し当該申請の為にのみ作成せられたる委任状其の他の書類に付ては此の限に在らズ

2項 前項の請求をする場合に於ては申請書に其の旨を記載し且之に其の原本と相違なき旨を記載したる謄本を添附すベし

3項 登記官ガ書面の原本を還付するときは其の謄本に原本還付の旨を記載して捺印すベし

3章 抵当証券交付の手続

27条

1項 登記官ガ申請書を受取りたるときは遅滞なく申請に関する総ての事項を調査すベし

28条

1項 登記官ガ申請を受附けたるときは事件簿に受附の月日、事件番号、申請人の住所氏名、債権額及抵当権の目的の表示を記載し且附録第7号様式に依る受領証原符及受領証に相当の記載を為し其の受領証を申請人に交付すベし

2項 前項の記載を為す場合に於て申請人ガ多数なるときは申請書に掲ゲたる筆頭の者の住所氏名及他の人員を記載するを以て足る抵当権の目的ガ多数なるときまた之に準ズ

29条

1項 不動産登記規則 第59条 《登記官による本人確認 登記官は、法第2…》 4条第1項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。 同条第2項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。 2 前項後段の場 の規定は 抵当証券法 第41条 《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》 第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵 に依り準用せらるる 不動産登記法 第24条 《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》 申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し の規定に依る調査をしたる場合に之を準用す

2項 不動産登記規則 第70条 《事前通知 法第23条第1項の通知は、次…》 の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。 1 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者で第72条 《資格者代理人による本人確認情報の提供 …》 法第23条第4項第1号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報以下「本人確認情報」という。は、次に掲げる事項を明らかにす の規定は 抵当証券法 第41条 《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》 第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵 に依り準用せらるる 不動産登記法 第23条第1項 《登記官は、申請人が前条に規定する申請をす…》 る場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料す 及第4項の場合に之を準用す

30条

1項 抵当証券法 第5条第2項 《第1条第2項の申請ありたる場合に於ては登…》 記官は申請書の副本及附属書面の写本を各管轄登記所に送付し其の管轄に属する目的物に付抵当証券を作成すベき旨を嘱託することを要す の規定に依る嘱託を為す場合に於ては登記官は共同証券嘱託簿に共同証券嘱託簿番号、事件番号、受託登記所の名称及嘱託の月日を記載し且事件簿に共同証券嘱託簿番号を記載すベし

31条

1項 受託登記所の登記官ガ前条の規定に依る嘱託を受けたる場合に於ては新に抵当証券交付の申請を受けたる場合の例に倣ひ事件簿に 第28条 《 登記官ガ申請を受附けたるときは事件簿に…》 受附の月日、事件番号、申請人の住所氏名、債権額及抵当権の目的の表示を記載し且附録第7号様式に依る受領証原符及受領証に相当の記載を為し其の受領証を申請人に交付すベし 前項の記載を為す場合に於て申請人ガ多 の規定に依る記載を為し尚其の事件番号欄に「何登記所より受託」と附記すベし

2項 前項の場合に於ては登記官は共同証券受託簿に共同証券受託簿番号、事件番号、嘱託登記所の名称、受託の月日及他の受託登記所あるときは其の名称を記載し且事件簿に共同証券受託簿番号を記載すベし

32条

1項 共同証券嘱託簿及共同証券受託簿の記載は一事件毎に各欄を貫通したる縦線を劃して之を為すベし

33条

1項 抵当証券法 第6条 《 抵当証券交付の申請を受理したるときは登…》 記官前条第2項の規定に依る嘱託ありたるときは其の部分に付ては嘱託を受けたる登記所の登記官は遅滞なく抵当証券の交付に付異議あらバ一定の期間内に之を申立つベき旨を抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又 の規定に依り催告を為したる後催告書に記載すベき事項に付申請の変更又は更正ありたるときは登記官は更に一定の期間を定め異議の追加催告を為すベし

2項 前項の追加催告書には前に為したる催告に対し過失なくして異議を申立つること能はザりし事由及其の催告期間後に生ジたる事由に付ても異議を申立つベき旨を記載すベし

34条

1項 登記官異議の催告を為したるときは催告簿に催告番号、事件番号、被催告人の住所氏名及催告の月日を記載し且事件簿に催告番号を記載すベし

2項 前条の規定に依り異議の追加催告を為したるときは前項の記載の外催告簿の備考欄に追加催告なる旨及前に為したる催告の番号を記載し同時に前に為したる催告の備考欄に追加催告の番号を記載すベし

3項 被催告人の住所不明等の為催告を為すこと能はザりしときは備考欄に其の旨を記載すベし

35条

1項 異議の催告は書留配達証明郵便又は信書便の役務にして信書便事業者に於て引受及配達の記録を為すものにして其の配達若くは交付の事実を証明するものを以て之を為すベし

36条

1項 第20条 《 抵当権の目的たる物件ガ5個以上なるとき…》 又は抵当証券法第3条第1項第3号の手形あるときは抵当証券法第6条の規定に依り発すベき催告書の数に応ジ物件目録又は手形の写本を提出せしむることを得 の規定に依り物件目録又は手形の写本を提出せしめたる場合には之を催告書に添附して其の記載に代ふることを得

37条

1項 異議の申立ありたるときは催告簿に其の受附の年月日の記載を為したる上異議申立書に事件記録を添へて管轄地方裁判所に送付すベし

2項 催告を受くベき者より催告前に異議の申立ありたる場合に於ても催告を為したる上前項の手続を為すベし

3項 前2項の規定に依り事件記録を管轄地方裁判所に送付したるときは催告簿に其の年月日を記載すベし

38条

1項 数個の登記所に於て共同証券を作成すベき場合に其の一の登記所に期間内に異議の申立ありたるときは登記官は直に其の旨を総ての関係登記所に通知すベし一の登記所に於て抵当証券の発行を妨グる事由あることを発見したるときまた同ジ

39条

1項 異議の申立ありたる後登記官ガ抵当証券交付の申請を却下したるときは遅滞なく其の旨を管轄区裁判所に通知すベし抵当証券交付申請の取下ありたるときまた同ジ

40条

1項 異議に関する裁判確定したるときは第一審裁判所より遅滞なく其の結果及確定の年月日を総ての関係登記所に通知し且送付を受けたる事件記録を各登記所に返送すベし異議の取下ありたるときまた之に準ズ

41条

1項 数個の登記所に於て共同証券を作成すベき場合に嘱託登記所の登記官ガ証券交付申請を却下したるときは総ての受託登記所に対し遅滞なく其の旨及年月日を通知し且送付を受けたる証券あるときは之を返送すベし証券交付申請の取下ありたるときまた同ジ

42条

1項 第38条 《 数個の登記所に於て共同証券を作成すベき…》 場合に其の一の登記所に期間内に異議の申立ありたるときは登記官は直に其の旨を総ての関係登記所に通知すベし一の登記所に於て抵当証券の発行を妨グる事由あることを発見したるときまた同ジ第40条 《 異議に関する裁判確定したるときは第一審…》 裁判所より遅滞なく其の結果及確定の年月日を総ての関係登記所に通知し且送付を受けたる事件記録を各登記所に返送すベし異議の取下ありたるときまた之に準ズ 若は前条の通知又は 不動産登記法 第94条第3項 《3 前項の場合において、同項の申請を受け…》 た登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。 の嘱託を受けたる登記所の登記官は共同証券嘱託簿又は共同証券受託簿に其の旨並に 第38条 《土地の表題部の更正の登記の申請 第27…》 条第1号、第2号若しくは第4号同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。又は第34条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者 の通知及 第40条 《分筆に伴う権利の消滅の登記 登記官は、…》 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合 の通知中異議の却下又は取下の通知に付ては其の通知を受けたる年月日、其の他の通知又は嘱託に付ては通知又は嘱託の事由発生の年月日を夫夫記載すベし

2項 自ら申立を受理したる異議に付て 第40条 《分筆に伴う権利の消滅の登記 登記官は、…》 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合 の通知を受けたる登記所の登記官は催告簿にも其の旨及記録の返還を受けたる年月日を記載すベし

43条

1項 受託登記所の登記官は証券を作成して嘱託登記所に送付したる場合及申請の却下又は取下ありたるに因り之ガ返付を受けたる場合には共同証券受託簿に其の年月日を記載すベし

2項 嘱託登記所の登記官は受託登記所より証券の送付を受けたる場合及申請の却下又は取下ありたるに因り之を受託登記所に返付したる場合には共同証券嘱託簿に其の年月日を記載すベし

44条

1項 抵当証券は附録第1号様式に依り調製したる用紙を用ひ之を作成すベし

2項 証券番号は其の登記所に於ける証券作成の順序に従ひ之を附すベし

3項 証券用紙中表面上半部ガ余白なきに至りたるときは附録第1号()の様式に依る継続用紙、目的の表示欄ガ余白なきに至りたるときは同号()の様式に依る継続用紙を之に編綴し毎葉の綴目に契印すベし

4項 目的の表示欄に記載を為すには目的1個毎に縦線を劃すベし

5項 証券用紙表面上半部中或欄に記載を為すベきものなきときは墨線を以て其の欄の印刷文字を抹消し捺印すベし

6項 目的の表示欄又は予備欄に余白あるときは其の余白に墨線を交叉すベし

7項 受託登記所に於て作成する証券の裏書欄及元本又は利息の受領欄には墨線を交叉すベし

8項 証券用紙中表面上半部の見易き箇所に左の文言を記載すベし

45条

1項 抵当証券を作成するに当り左の各号の一に該当する場合に於ては登記官は附録第9号様式に依る印を夫夫証券に押捺すベし

1号 抵当権の移転又は 民法 1896年法律第89号第376条第1項 《抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保と…》 し、又は同1の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。 に掲グる処分の仮登記あるとき

2号 抵当権の目的たる土地、建物又は地上権に付抵当権設定登記前に為されたる移転の仮登記又は仮差押、処分禁止の仮処分、競売申立若は滞納処分に因る差押の登記あるとき

3号 被催告人所在不明等の為之に対し異議の催告を為すこと能はザりしとき

46条

1項 前条第1号及第2号の登記ガ後日抹消せられたる場合に於て証券所持人の請求ありたるときは登記官は前条の印を朱抹し捺印すベし

47条

1項 数個の登記所に於て共同証券を作成する場合には嘱託登記所に在りては附録第10号()の様式に依る印を、受託登記所に在りては同号()の様式に依る印を夫夫其の作成に係る証券に押捺すベし

2項 嘱託登記所の登記官ガ前項の証券を一括するには其の作成に係る証券を最表面と為して各証券を編綴し毎葉の綴目に契印すベし

48条

1項 登記官は申請人をして 第28条 《 登記官ガ申請を受附けたるときは事件簿に…》 受附の月日、事件番号、申請人の住所氏名、債権額及抵当権の目的の表示を記載し且附録第7号様式に依る受領証原符及受領証に相当の記載を為し其の受領証を申請人に交付すベし 前項の記載を為す場合に於て申請人ガ多 の規定に依り交付したる受領証の裏面に抵当証券( 抵当証券法 第13条 《 第3条第1項第3号の書面の提出ありたる…》 場合に於て抵当証券を交付したるときは登記官は抵当証券を交付したる旨を其の書面に記載し登記所の印を押捺して之を申請人に還付することを要す其の書面中に手形あるときは其の手形は爾後効力を有せズ の規定に依る還付書面あるときは其の書面)受領の年月日を記載し且記名せしめたる上之と引換に抵当証券(及還付書面あるときは其の書面)を交付すベし

49条

1項 抵当証券法 第13条 《 第3条第1項第3号の書面の提出ありたる…》 場合に於て抵当証券を交付したるときは登記官は抵当証券を交付したる旨を其の書面に記載し登記所の印を押捺して之を申請人に還付することを要す其の書面中に手形あるときは其の手形は爾後効力を有せズ の規定に依り還付する書面には附録第14号様式に依る印及登記所の印を押捺すベし但し交付すベき証券ガ共同証券なる場合には右の印には嘱託登記所作成の証券の番号のみを記入し之に()なる文字を冠すベきものとす

50条

1項 登記官抵当証券を作成したるときは附録第2号様式に依る抵当証券控用紙に其の抵当証券の記載と同一の記載を為し且事件番号を附記し証券番号順に依り之を抵当証券控綴込帳に綴込むベし

51条

1項 事件番号、催告番号、共同証券嘱託簿番号、共同証券受託簿番号及受領証原符番号は年毎に更新すベし

4章 抵当証券の記載の変更、廃棄及再製の手続

52条

1項 登記官ガ抵当証券の記載の変更を為すには変更欄に変更の事項(変更の年月日を含む)及年月日を記載し其の末尾に捺印し且変更前の記載事項を朱抹すベし但し一証券の(共同証券なるときは各証券毎に其の)抵当権の全部ガ消滅するに至りたる場合(但し債権全部の消滅に因る場合を除く)に於ては其の証券に附録第11号様式に依る印を押捺して朱抹に代ふベし

2項 前項但書の印を押捺したる証券の抵当権の全部又は一部の記載を復活するには変更欄に変更の記載を為すの外右の印を朱抹し傍に附録第12号様式に依る印を押捺すベく一部復活の場合には復活せザる部分の目的の記載を朱抹すベし

3項 変更欄ガ記載を為すベき余白なきに至りたるときは登記官は継続用紙を編綴し毎葉の綴目に契印すベし

4項 変更欄の記載を為すには一事項毎に縦線を劃すベし

53条

1項 抵当証券の記載の変更を申請するには申請書、抵当証券及代理人に依りて申請するときは其の権限を証する書面を提出すベし

2項 抵当証券法 第17条 《 抵当証券の記載の錯誤又は遺漏ガ登記の錯…》 又は遺漏に基かザる場合に於ては所持人は抵当証券の記載の変更を申請することを得債務者の表示の変更其の他の事由に因り登記を変更又は更正したる為抵当証券の記載ガ登記と符合せザるに至りたる場合また同ジ 前段の規定に依り前項の申請を為すには変更に付利害関係を有する者の承諾書をも提出すベし

3項 第1項の申請は申請人(代理人に依りて申請するときは其の代理人)証券を作成したる登記所に出頭して之を為すベし

4項 第22条 《 抵当証券の再交付に関しては命令に別段の…》 定ある場合を除くの外第3条ないし[から〜まで]第13条の規定を準用す第23条 《 不動産登記法第72条の場合に於て登記官…》 ガ回復登記の手続を完了したるときは更に抵当証券を作成し旧証券の所持人に交付することを要す第26条 《 債務者ガ利息の支払を怠りたる場合に於て…》 其の延滞ガ2年に達したるときは元本の弁済期到来したるものと看做す 但し抵当証券に特約の記載あるときは其の定に従ふ定期に元本を弁済すベき場合に於て其の延滞ガ2年に達したるとき全元本に付また同ジ の規定は本条の申請に付之を準用す

54条

1項 前条の規定に依る申請書には左の事項を記載し申請人之に記名すベし

1号 申請人の氏名及住所

2号 代理人に依りて申請するときは其の氏名及住所

3号 抵当証券の番号

4号 変更すベき事項(変更の年月日を含む

5号 登記所の表示

6号 年月日

55条

1項 登記官は抵当証券の記載の変更の申請ガ左の各号の一に該当するときは理由を附したる決定を以て之を却下すベし但し申請の欠缺ガ補正することを得ベきものなる場合に於て登記官ガ定めたる相当の期間内に申請人ガ之を補正したるときは此の限に在らズ

1号 其の登記所の管轄に属せザるとき

2号 申請書に記載したる事項ガ登記簿と符合せザるとき

3号 申請の権限を有せザる者の申請に因るとき

4号 申請書ガ方式に適合せザるとき

5号 必要なる書面を提出せザるとき

56条

1項 債権全部の消滅に因り抵当権の抹消登記を為したる場合には登記官は抵当証券に附録第13号様式に依る印を押捺したる上之を還納証券綴込帳に綴込むベし

2項 前項の場合に於て証券ガ共同証券なるときは登記官は其の作成に係る証券のみに前項の印を押捺し最後に右印を押捺したる登記官は其の編綴を解き各証券を其の作成登記所に送付し作成登記所に於て還納証券綴込帳に綴込むベし

57条

1項 前条の規定は申請に因り抵当証券交付の登記を抹消したる場合又は 不動産登記法 第94条第3項 《3 前項の場合において、同項の申請を受け…》 た登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。 の嘱託に因り抵当証券作成の登記を抹消したる場合に之を準用す

58条

1項 登記官抵当証券の記載の変更を為したるときは直に其の抵当証券控に同一の変更の記載を為すベし前2条の規定に依り抵当証券に附録第13号様式に依る印を押捺したるときまた之に準ズ

59条

1項 抵当証券法 第23条 《 不動産登記法第72条の場合に於て登記官…》 ガ回復登記の手続を完了したるときは更に抵当証券を作成し旧証券の所持人に交付することを要す の規定に依り作成すベき抵当証券には曩に還納を受けたる証券の記載と同一の記載(登記所の印、登記官の印及附録第13号様式に依る印を除く)を為し之に同条の規定に依りて作成するものなる旨、年月日及登記所の表示を記載したる上登記官記名捺印し且登記所の印を押捺すベし但し一証券の(共同証券なるときは各証券毎に其の)抵当権の目的中回復登記を為さザるものある場合には其の部分の表示は之を朱抹し変更欄に其の旨を記載すベし

2項 前項の場合に於ては裏書及 抵当証券法 第25条 《 抵当証券の所持人は元本の一部又は利息の…》 支払ありたるときは証券に其の金額及受領の年月日を記載し且之に記名捺印することを要す の記載は登記官之を為し末尾に「以上旧証券より転写す」なる文字を記載し捺印すベし

60条

1項 前条の証券ガ共同証券なる場合に於ては回復登記を為したる登記官は前条の規定に依り作成したる証券を旧証券交付の登記所に送付すベし

2項 旧証券交付の登記所ガ前項の規定に依り証券の送付を受けたるとき又は自ら回復登記を為したるときは登記官は旧証券を作成したる他の全部の登記所に証券の作成を嘱託すベし

61条

1項 前条の規定に依り証券の送付を受けたる登記所又は証券作成の嘱託を受けたる登記所に於て抵当権の回復登記の申請なきときは 第59条 《 抵当証券法第23条の規定に依り作成すベ…》 き抵当証券には曩に還納を受けたる証券の記載と同一の記載登記所の印、登記官の印及附録第13号様式に依る印を除くを為し之に同条の規定に依りて作成するものなる旨、年月日及登記所の表示を記載したる上登記官記名 の規定に依り作成したる証券に附録第11号様式に依る印を押捺し変更欄に其の旨を記載すベし

62条

1項 第59条 《 抵当証券法第23条の規定に依り作成すベ…》 き抵当証券には曩に還納を受けたる証券の記載と同一の記載登記所の印、登記官の印及附録第13号様式に依る印を除くを為し之に同条の規定に依りて作成するものなる旨、年月日及登記所の表示を記載したる上登記官記名 の証券ガ共同証券なるときは旧証券交付の登記所の登記官は 第47条 《 数個の登記所に於て共同証券を作成する場…》 合には嘱託登記所に在りては附録第10号いの様式に依る印を、受託登記所に在りては同号ろの様式に依る印を夫夫其の作成に係る証券に押捺すベし 嘱託登記所の登記官ガ前項の証券を一括するには其の作成に係る証券を の規定に依り附録第10号()の様式に依る印を押捺し一括したる証券を旧証券の所持人に交付すベし

63条

1項 再交付の証券には旧証券の証券番号のみを記載すベし

2項 前項の証券に付ては 第59条 《 抵当証券法第23条の規定に依り作成すベ…》 き抵当証券には曩に還納を受けたる証券の記載と同一の記載登記所の印、登記官の印及附録第13号様式に依る印を除くを為し之に同条の規定に依りて作成するものなる旨、年月日及登記所の表示を記載したる上登記官記名 の規定を準用す但し 抵当証券法施行令 1991年政令第340号第7条 《再交付に関する異議の申立ての催告の省略 …》 抵当証券の汚損を事由として再交付の申請があった場合において、旧抵当証券の記載の全部が明瞭に読むことができるときは、異議の申立ての催告をすることを要しない。 2 前項の場合において、抵当証券を再交付す の規定に依り証券を作成する場合を除くの外 抵当証券法 第25条 《 抵当証券の所持人は元本の一部又は利息の…》 支払ありたるときは証券に其の金額及受領の年月日を記載し且之に記名捺印することを要す 及裏書の記載の末尾には「以上申請書に基き記載す」なる文字を記載すベし

3項 抵当証券法施行令 第3条第3号 《再交付の申請書の記載事項 第3条 抵当証…》 券の再交付の申請書には、法第22条において準用する法第4条第1号、第2号、第10号及び第11号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請の事由 2 当該申請に係る抵当証券以 の事項は変更欄に之を記載すベし

64条

1項 証券の汚損に因る再交付の申請に基き証券を再交付したる場合には汚損したる証券に付 第56条 《 債権全部の消滅に因り抵当権の抹消登記を…》 為したる場合には登記官は抵当証券に附録第13号様式に依る印を押捺したる上之を還納証券綴込帳に綴込むベし 前項の場合に於て証券ガ共同証券なるときは登記官は其の作成に係る証券のみに前項の印を押捺し最後に右 の規定を準用す但し共同証券なるときは再交付登記所の登記官に於て全部の証券に附録第13号様式に依る印を押捺すベし

65条

1項 抵当証券法 第23条 《 不動産登記法第72条の場合に於て登記官…》 ガ回復登記の手続を完了したるときは更に抵当証券を作成し旧証券の所持人に交付することを要す の規定に依り作成したる証券又は再交付の証券に付ては登記官は 第50条 《 登記官抵当証券を作成したるときは附録第…》 2号様式に依る抵当証券控用紙に其の抵当証券の記載と同一の記載を為し且事件番号を附記し証券番号順に依り之を抵当証券控綴込帳に綴込むベし の規定に依り新に証券控(此の証券控には 抵当証券法 第25条 《 抵当証券の所持人は元本の一部又は利息の…》 支払ありたるときは証券に其の金額及受領の年月日を記載し且之に記名捺印することを要す 及裏書に関する記載をも記載すベし)を作成し抵当証券控綴込帳に之を綴込み且其の直前に綴込まれたる証券控の番号を旧証券控に記入すベし

5章 雑則

66条

1項 削除

67条

1項 抵当証券法施行令 第7条 《再交付に関する異議の申立ての催告の省略 …》 抵当証券の汚損を事由として再交付の申請があった場合において、旧抵当証券の記載の全部が明瞭に読むことができるときは、異議の申立ての催告をすることを要しない。 2 前項の場合において、抵当証券を再交付す 及本令第38条ないし[から〜まで] 第41条 《 数個の登記所に於て共同証券を作成すベき…》 場合に嘱託登記所の登記官ガ証券交付申請を却下したるときは総ての受託登記所に対し遅滞なく其の旨及年月日を通知し且送付を受けたる証券あるときは之を返送すベし証券交付申請の取下ありたるときまた同ジ の通知は郵便、信書便其の他便宜の方法を以て之を為すベし

68条

1項 抵当証券法 第10条第3項 《前項の訴の提起ありたるときは裁判所は之を…》 公告することを要す の公告は官報及登記事項の公告を掲載すベき新聞紙を以て之を為すベし

69条

1項 共同証券の裏書及 抵当証券法 第25条 《 抵当証券の所持人は元本の一部又は利息の…》 支払ありたるときは証券に其の金額及受領の年月日を記載し且之に記名捺印することを要す の記載は 第47条第2項 《嘱託登記所の登記官ガ前項の証券を一括する…》 には其の作成に係る証券を最表面と為して各証券を編綴し毎葉の綴目に契印すベし の規定に依りて編綴せられたる最表面の証券に之を為すベし

70条

1項 抵当証券中裏書欄又は元本又は利息の受領欄ガ記載を為すベき余白なきに至りたるときは裏書人又は所持人は之に補箋を貼附し其の接目に契印すベし

71条

1項 抵当証券法 第27条第2項 《前項の場合に於て債務者ガ支払を為さザると…》 きは抵当証券の所持人は公証人又は執行官に其の支払なき旨の証明を求むることを要す の規定に依る証明書は附録第8号様式に依り作成し公証人又は執行官署名捺印したる上之を抵当証券に貼附し其の接目に契印すベし

72条

1項 公証人又は執行官ガ前条の証明書を作成したるときは謄本を作り之を其の役場又は勤務する裁判所に備へ置くベし

2項 前項の証明書ガ滅失したるときは利害関係人は其の謄本の交付を請求することを得

73条

1項 抵当証券法 第30条第2項 《已むことを得ザる事由に因り前項の期間内に…》 競売の申立を為すこと能はザるときは抵当証券の所持人は期間の伸長を裁判所に請求することを得裏書人全員の同意ありたるときまた同ジ 又は同法第32条の規定に依る許可の裁判ありたる場合に於て所持人ガ其の前者より償還を受くるときは抵当証券と共に其の裁判の正本をも交付すベし

74条

1項 抵当証券の抵当権の目的の全部又は一部の競落に因る配当を実施したる裁判所ガ其の抵当権の抹消登記の嘱託を為す場合に於て当該競売の申立又は配当金受領等の為提出せられたる抵当証券あるときは 第52条 《 登記官ガ抵当証券の記載の変更を為すには…》 変更欄に変更の事項変更の年月日を含む及年月日を記載し其の末尾に捺印し且変更前の記載事項を朱抹すベし 但し一証券の共同証券なるときは各証券毎に其の抵当権の全部ガ消滅するに至りたる場合但し債権全部の消滅に 又は 第56条 《 債権全部の消滅に因り抵当権の抹消登記を…》 為したる場合には登記官は抵当証券に附録第13号様式に依る印を押捺したる上之を還納証券綴込帳に綴込むベし 前項の場合に於て証券ガ共同証券なるときは登記官は其の作成に係る証券のみに前項の印を押捺し最後に右 の手続を為さしむる為之を登記所に送付すベし抹消登記嘱託後配当金受領の為抵当証券の提出ありたるときまた同ジ

2項 共同証券に関し数個の登記所に前項の抹消登記の嘱託を為す場合又は為したる場合には其の一の登記所に証券を送付し其の登記所より順次他の登記所に之を転送すベき旨を嘱託すベし

3項 前2項の規定に依り証券の送付を受けたる登記所ガ証券を所持人に還付するには嘱託裁判所を経由すベし

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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