抵当証券法《本則》

法番号:1931年法律第15号

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1条

1項 土地、建物又は地上権を目的とする抵当権を有する者は其の登記を管轄する登記所に抵当証券の交付を申請することを得

2項 抵当権の目的物ガ数個の登記所の管轄地に散在するときは抵当証券の交付は其の一の登記所に之を申請することを要す

2条

1項 左の各号の一に該当する場合に於ては抵当証券を発行することを得ズ

1号 抵当権ガ根抵当なるとき

2号 抵当権に付本登記なきとき

3号 債権の差押若は仮差押の登記又は抵当権の処分禁止若は抵当権を他の債権の担保と為したる旨の登記あるとき

4号 債権又は抵当権に附したる解除条件の登記あるとき

5号 抵当証券発行の特約なきとき

3条

1項 抵当証券の交付を申請するには左の書面を提出することを要す

1号 申請書

2号 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面

3号 手形其の他の債権に関する証書

4号 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書

5号 代理人に依りて申請するときは其の権限を証する書面

2項 前項第3号の証書なきときは申請書に其の旨を記載することを要す

3項 第1条第2項 《抵当権の目的物ガ数個の登記所の管轄地に散…》 在するときは抵当証券の交付は其の一の登記所に之を申請することを要す の申請を為すには申請書に其の旨を記載し且他の登記所の管轄に属する目的物の登記事項証明書並に其の登記所の数に応ジ申請書の副本及附属書面の写本を提出することを要す

4項 抵当証券の交付を申請するには命令の定むる所に依り手数料を納付することを要す

5項 前項の手数料の納付は収入印紙を以て之を為すことを要す

4条

1項 申請書には左の事項を記載することを要す

1号 申請人の氏名及住所

2号 代理人に依りて申請するときは其の氏名及住所

3号 抵当権の目的たる土地、建物又は地上権の表示

4号 抵当権設定者及第三取得者の氏名及住所

5号 抵当権の順位及登記の年月日

6号 抵当証券発行の定ある旨、債権額及元本又は利息の弁済期並に利息に関する定あるとき、債務の不履行に因りて生ジたる損害の賠償に関する定あるとき、債権に条件を付したるとき、 民法 1896年法律第89号第370条 《抵当権の効力の及ぶ範囲 抵当権は、抵当…》 地の上に存する建物を除き、その目的である不動産以下「抵当不動産」という。に付加して一体となっている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐 但書の別段の定あるとき又は元本若は利息の支払場所の定あるときは其の旨

7号 債務者の氏名及住所

8号 抵当権、質権又は先取特権の登記あるときは債権額、債権者の氏名及住所並に登記の年月日

9号 地上権、永小作権、地役権、賃借権又は配偶者居住権の登記あるときは其の権利者の氏名及住所並に登記の年月日

10号 登記所の表示

11号 申請の年月日

5条

1項 登記官は抵当証券交付の申請ガ左の各号の一に該当するときは理由を付したる決定を以て之を却下することを要す但し申請の欠缺ガ補正することを得ベきものなる場合に於て登記官ガ定めたる相当の期間内に申請人ガ之を補正したるときは此の限に在らズ

1号 其の登記所の管轄に属せザるとき

2号 第2条 《 左の各号の一に該当する場合に於ては抵当…》 証券を発行することを得ズ 1 抵当権ガ根抵当なるとき 2 抵当権に付本登記なきとき 3 債権の差押若は仮差押の登記又は抵当権の処分禁止若は抵当権を他の債権の担保と為したる旨の登記あるとき 4 債権又は に規定する事由あるとき

3号 申請書に記載したる事項ガ登記簿と符合せザるとき

4号 申請の権限を有せザる者の申請に因るとき

5号 申請書ガ方式に適合せザるとき

6号 必要なる書面を提出せザるとき

7号 手数料を納付せザるとき

2項 第1条第2項 《抵当権の目的物ガ数個の登記所の管轄地に散…》 在するときは抵当証券の交付は其の一の登記所に之を申請することを要す の申請ありたる場合に於ては登記官は申請書の副本及附属書面の写本を各管轄登記所に送付し其の管轄に属する目的物に付抵当証券を作成すベき旨を嘱託することを要す

6条

1項 抵当証券交付の申請を受理したるときは登記官(前条第2項の規定に依る嘱託ありたるときは其の部分に付ては嘱託を受けたる登記所の登記官)は遅滞なく抵当証券の交付に付異議あらバ一定の期間内に之を申立つベき旨を抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又は其の順位の譲渡人及先順位を抛棄したる者に催告することを要す但し抵当証券の発行を妨グる事由あることを発見したる場合は此の限に在らズ

2項 嘱託を受けたる登記所の登記官ガ抵当証券の発行を妨グる事由あることを発見したるときは其の旨を嘱託を為したる登記所に通知することを要す

3項 第1項の催告には 第4条第1号 《第4条 申請書には左の事項を記載すること…》 を要す 1 申請人の氏名及住所 2 代理人に依りて申請するときは其の氏名及住所 3 抵当権の目的たる土地、建物又は地上権の表示 4 抵当権設定者及第三取得者の氏名及住所 5 抵当権の順位及登記の年月日 及第3号ないし[から〜まで]第7号に掲グる事項を記載することを要す

4項 債務者に対する催告には前項の事項の外 第3条第1項第3号 《抵当証券の交付を申請するには左の書面を提…》 出することを要す 1 申請書 2 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面 3 手形其の他の債権に関する証書 4 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書 5 の証書ガ手形なるときは其の表示及同条第2項の規定に依る記載をも記載することを要す

7条

1項 抵当証券の交付に関する異議は左の理由に基くときに限り之を申立つることを得

1号 申請に付 第2条 《 左の各号の一に該当する場合に於ては抵当…》 証券を発行することを得ズ 1 抵当権ガ根抵当なるとき 2 抵当権に付本登記なきとき 3 債権の差押若は仮差押の登記又は抵当権の処分禁止若は抵当権を他の債権の担保と為したる旨の登記あるとき 4 債権又は に規定する事由あること

2号 債権の質入、差押又は仮差押ありたること

3号 催告に記載したる事項ガ登記簿の記録又は事実と符合せザること

4号 債務者ガ抵当権者に対し相殺を以て対抗し得ベき債権を有すること

2項 異議は他の利害関係人の権利に関する理由に基き之を申立つることを得ズ

3項 異議申立の権利は予め之を抛棄することを得ズ

8条

1項 異議に関する裁判は抵当証券交付の申請を受理したる登記所の所在地を管轄する地方裁判所に於て 非訟事件手続法 2011年法律第51号)に依り之を為す

2項 前項の裁判に対する即時抗告は執行停止の効力を有す

3項 異議の申立を受理したるときは登記官は事件を管轄裁判所に送付することを要す

9条

1項 異議に関する裁判確定したるときは裁判所は遅滞なく其の旨を関係登記所に通知することを要す

10条

1項 第6条 《 抵当証券交付の申請を受理したるときは登…》 記官前条第2項の規定に依る嘱託ありたるときは其の部分に付ては嘱託を受けたる登記所の登記官は遅滞なく抵当証券の交付に付異議あらバ一定の期間内に之を申立つベき旨を抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又 の催告を受けたる者は異議の申立を為すことを得る事由に付ては其の申立を為したるものに非ザれバ之を以て抵当証券の善意の取得者に対抗することを得ズ

2項 異議の申立を理由なしとする裁判確定したる場合に於ては其の申立を為したる者は2月内に訴を提起するに非ザれバ申立を為したる事由を以て抵当証券の善意の取得者に対抗することを得ズ

3項 前項の訴の提起ありたるときは裁判所は之を公告することを要す

11条

1項 第6条 《 抵当証券交付の申請を受理したるときは登…》 記官前条第2項の規定に依る嘱託ありたるときは其の部分に付ては嘱託を受けたる登記所の登記官は遅滞なく抵当証券の交付に付異議あらバ一定の期間内に之を申立つベき旨を抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又 の催告に指定したる期間内に異議の申立なきときは登記官は抵当権の目的物ガ其の登記所の管轄地のみに在る場合には直に、抵当権の目的物ガ数個の登記所の管轄地に散在する場合には嘱託を受けたる登記所より抵当証券の送付を受けたる後直に抵当証券を交付することを要す異議を理由なしとする裁判確定したるときまた同ジ

12条

1項 抵当証券には左に掲グる事項を記載し登記官記名捺印し且登記所の印を押捺することを要す

1号 証券の番号

2号 第4条第1号 《第4条 申請書には左の事項を記載すること…》 を要す 1 申請人の氏名及住所 2 代理人に依りて申請するときは其の氏名及住所 3 抵当権の目的たる土地、建物又は地上権の表示 4 抵当権設定者及第三取得者の氏名及住所 5 抵当権の順位及登記の年月日 及第3号ないし[から〜まで]第9号に掲グる事項

3号 登記所の表示

4号 証券作成の年月日

2項 嘱託を受けたる登記所より抵当証券の送付を受けたるときは登記官は其の作成に係るものと一括し之に各証券は同一の債権の為に作成したるものなる旨を記載し且記名捺印することを要す

13条

1項 第3条第1項第3号 《抵当証券の交付を申請するには左の書面を提…》 出することを要す 1 申請書 2 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面 3 手形其の他の債権に関する証書 4 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書 5 の書面の提出ありたる場合に於て抵当証券を交付したるときは登記官は抵当証券を交付したる旨を其の書面に記載し登記所の印を押捺して之を申請人に還付することを要す其の書面中に手形あるときは其の手形は爾後効力を有せズ

14条

1項 抵当証券の発行ありたるときは抵当権及債権の処分は抵当証券を以てするに非ザれバ之を為すことを得ズ

2項 抵当権と債権とは分離して之を処分することを得ズ

15条

1項 抵当証券の譲渡は裏書に依りて之を為す

2項 手形法 第13条第1項 《裏書は為替手形又は之と結合したる紙片補箋…》 に之を記載し裏書人署名することを要す の規定は前項の裏書に之を準用す尚其の裏書には被裏書人の氏名又は商号、裏書人の住所及裏書の年月日を記載することを要す

16条

1項 抵当証券の発行ありたる場合に於ては抵当権の変更は 不動産登記法 2004年法律第123号)の定むる所に従ひ其の登記を為し且抵当証券の記載の変更を為すに非ザれバ之を以て第三者に対抗することを得ズ数個の不動産に付抵当権ある場合に於て其の一を消滅せしめたるときまた同ジ

17条

1項 抵当証券の記載の錯誤又は遺漏ガ登記の錯誤又は遺漏に基かザる場合に於ては所持人は抵当証券の記載の変更を申請することを得債務者の表示の変更其の他の事由に因り登記を変更又は更正したる為抵当証券の記載ガ登記と符合せザるに至りたる場合また同ジ

18条

1項 前条の場合を除くの外抵当証券の記載の変更は 不動産登記法 第66条 《権利の変更の登記又は更正の登記 権利の…》 変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。の承諾がある場合及び当該第三者が の規定に依る登記を為したる後に非ザれバ之を為すことを得ズ

19条

1項 抵当証券の発行ありたる場合に於て登記官ガ抵当権の変更、消滅又は更正の登記を完了したるときは抵当証券の記載を変更し之を其の所持人に還付することを要す

20条

1項 削除

21条

1項 抵当証券の所持人は左の場合に於て抵当証券を交付したる登記所に証券の再交付を申請することを得

1号 証券を汚損したるとき

2号 証券を喪失したる場合に於て 非訟事件手続法 第106条第1項 《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》 定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て に規定する除権決定ありたるとき

22条

1項 抵当証券の再交付に関しては命令に別段の定ある場合を除くの外 第3条 《 抵当証券の交付を申請するには左の書面を…》 提出することを要す 1 申請書 2 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面 3 手形其の他の債権に関する証書 4 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書 5 ないし[から〜まで] 第13条 《 第3条第1項第3号の書面の提出ありたる…》 場合に於て抵当証券を交付したるときは登記官は抵当証券を交付したる旨を其の書面に記載し登記所の印を押捺して之を申請人に還付することを要す其の書面中に手形あるときは其の手形は爾後効力を有せズ の規定を準用す

23条

1項 不動産登記法 第72条 《抹消された登記の回復 抹消された登記権…》 利に関する登記に限る。の回復は、登記上の利害関係を有する第三者当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに の場合に於て登記官ガ回復登記の手続を完了したるときは更に抵当証券を作成し旧証券の所持人に交付することを要す

24条

1項 民法 第379条 《抵当権消滅請求 抵当不動産の第三取得者…》 は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。第382条 《抵当権消滅請求の時期 抵当不動産の第三…》 取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。 ないし[から〜まで] 第386条 《抵当権消滅請求の効果 登記をしたすべて…》 の債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。 の規定は抵当証券の発行ありたる抵当権には之を適用せズ

25条

1項 抵当証券の所持人は元本の一部又は利息の支払ありたるときは証券に其の金額及受領の年月日を記載し且之に記名捺印することを要す

26条

1項 債務者ガ利息の支払を怠りたる場合に於て其の延滞ガ2年に達したるときは元本の弁済期到来したるものと看做す但し抵当証券に特約の記載あるときは其の定に従ふ定期に元本を弁済すベき場合に於て其の延滞ガ2年に達したるとき全元本に付また同ジ

27条

1項 抵当証券の所持人は元本の弁済期後1月内に債務者に対して支払の請求を為すことを要す

2項 前項の場合に於て債務者ガ支払を為さザるときは抵当証券の所持人は公証人又は執行官に其の支払なき旨の証明を求むることを要す

28条

1項 抵当証券に元本及利息の支払の場所の記載なき場合に於て債務者の現時の住所ガ知れザるときは登記簿に記録したる住所に於て支払の請求を為すを以て足る

29条

1項 第27条第1項 《抵当証券の所持人は元本の弁済期後1月内に…》 債務者に対して支払の請求を為すことを要す の場合に於て債務者ガ支払を為さザるときは抵当証券の所持人は5日内に各裏書人に対して其の旨の通知を発することを要す

2項 前項の場合に於ては各裏書人は抵当証券と引換に其の支払を為すことを得

30条

1項 抵当証券の所持人は債務者ガ元本の支払を為さザるときは弁済期より3月内に抵当権の目的たる土地、建物又は地上権に付競売の申立を為すことを要す

2項 已むことを得ザる事由に因り前項の期間内に競売の申立を為すこと能はザるときは抵当証券の所持人は期間の伸長を裁判所に請求することを得裏書人全員の同意ありたるときまた同ジ

31条

1項 抵当証券の所持人は競売代金を以て支払を受けザる債権の部分に付てのみ其の前者に対し償還の請求を為すことを得但し 第27条 《 抵当証券の所持人は元本の弁済期後1月内…》 に債務者に対して支払の請求を為すことを要す 前項の場合に於て債務者ガ支払を為さザるときは抵当証券の所持人は公証人又は執行官に其の支払なき旨の証明を求むることを要す 又は前条に定めたる手続を為さザりしときは其の権利を失ふ

32条

1項 抵当権ガ存在せズ若は其の目的たる物及権利の全部ガ滅失したるに因り競売の申立を為すこと能はザるとき又は競売代金を以て競売費用を償ふ見込なきときは抵当証券の所持人は前2条の規定に拘らズ裁判所の許可を得て其の前者に対し償還の請求を為すことを得但し弁済期より3月内に許可の申請を為すことを要す

2項 第30条第2項 《已むことを得ザる事由に因り前項の期間内に…》 競売の申立を為すこと能はザるときは抵当証券の所持人は期間の伸長を裁判所に請求することを得裏書人全員の同意ありたるときまた同ジ の規定は前項但書の許可の申請に付之を準用す

33条

1項 第30条第2項 《已むことを得ザる事由に因り前項の期間内に…》 競売の申立を為すこと能はザるときは抵当証券の所持人は期間の伸長を裁判所に請求することを得裏書人全員の同意ありたるときまた同ジ 及前条の裁判は抵当権の目的物の所在地を管轄する地方裁判所に於て 非訟事件手続法 に依り之を為す

2項 許可を与へたる裁判に対しては不服を申立つることを得ズ

34条

1項 本法に依る裁判の費用に付ては 民事訴訟費用等に関する法律 1971年法律第40号)の規定に依る

35条

1項 抵当証券の所持人ガ 第31条 《 抵当証券の所持人は競売代金を以て支払を…》 受けザる債権の部分に付てのみ其の前者に対し償還の請求を為すことを得 但し第27条又は前条に定めたる手続を為さザりしときは其の権利を失ふ 又は 第32条 《 抵当権ガ存在せズ若は其の目的たる物及権…》 利の全部ガ滅失したるに因り競売の申立を為すこと能はザるとき又は競売代金を以て競売費用を償ふ見込なきときは抵当証券の所持人は前2条の規定に拘らズ裁判所の許可を得て其の前者に対し償還の請求を為すことを得 の規定に依り其の前者に対し償還の請求を為さんとするときは競売代金を受取りたる日又は 第32条 《 抵当権ガ存在せズ若は其の目的たる物及権…》 利の全部ガ滅失したるに因り競売の申立を為すこと能はザるとき又は競売代金を以て競売費用を償ふ見込なきときは抵当証券の所持人は前2条の規定に拘らズ裁判所の許可を得て其の前者に対し償還の請求を為すことを得 の許可を得たる日より5日内に各裏書人に対し償還請求の通知を発することを要す

36条

1項 抵当証券の所持人の裏書人に対する通知は証券に記載したる住所に宛つるを以て足る

37条

1項 抵当証券の所持人ガ 第29条第1項 《第27条第1項の場合に於て債務者ガ支払を…》 為さザるときは抵当証券の所持人は5日内に各裏書人に対して其の旨の通知を発することを要す 又は 第35条 《 抵当証券の所持人ガ第31条又は第32条…》 の規定に依り其の前者に対し償還の請求を為さんとするときは競売代金を受取りたる日又は第32条の許可を得たる日より5日内に各裏書人に対し償還請求の通知を発することを要す に規定する通知を発せザりしときは之に因りて生ジたる損害を賠償する責に任ズ

38条

1項 抵当証券の所持人又は償還を為したる裏書人は左の金額中支払あらザりしものに付其の前者又は債務者に対し償還又は支払の請求を為すことを得

1号 元本及支払の請求を為したる日迄の利息

2号 支払の請求を為したる日後の元本に対する法定利率に依る利息但し約定利率ガ法定利率に超ゆるときは約定利率に依る利息

3号 第27条第2項 《前項の場合に於て債務者ガ支払を為さザると…》 きは抵当証券の所持人は公証人又は執行官に其の支払なき旨の証明を求むることを要す の規定に依る証明書作成の費用其の他の費用

39条

1項 抵当証券の所持人の其の前者に対する償還請求権は競売代金を受取りたる日又は 第32条第1項 《抵当権ガ存在せズ若は其の目的たる物及権利…》 の全部ガ滅失したるに因り競売の申立を為すこと能はザるとき又は競売代金を以て競売費用を償ふ見込なきときは抵当証券の所持人は前2条の規定に拘らズ裁判所の許可を得て其の前者に対し償還の請求を為すことを得 但 の許可を得たる日より1年、裏書人の其の前者に対する償還請求権は償還を為したる日より6月を経過したるときは時効に因りて消滅す

40条

1項 手形法 第7条 《 為替手形に手形債務の負担に付き行為能力…》 なき者の署名、偽造の署名、仮設人の署名又は其の他の事由に因り為替手形の署名者若は其の本人に義務を負はしむること能はザる署名ある場合といえども他の署名者の債務は之ガ為其の効力を妨ゲらるることなし第15条第1項 《裏書人は反対の文言なき限り引受及支払を担…》 保す第16条 《 為替手形の占有者ガ裏書の連続に依り其の…》 権利を証明するときは之を適法の所持人と看做す最後の裏書ガ白地式なる場合といえどもまた同ジ抹消したる裏書は此の関係に於ては之を記載せザるものと看做す白地式裏書に次デ他の裏書あるときは其の裏書を為したる者 ないし[から〜まで] 第18条 《 裏書に「回収の為」、「取立の為」、「代…》 理の為」其の他単なる委任を示す文言あるときは所持人は為替手形より生ズる一切の権利を行使することを得但し所持人は代理の為の裏書のみを為すことを得 前項の場合に於ては債務者ガ所持人に対抗することを得る抗弁第39条第1項 《為替手形の支払人は支払を為すに当り所持人…》 に対し手形に受取を証する記載を為して之を交付すベきことを請求することを得第50条 《 遡求を受けたる又は受くベき債務者は支払…》 と引換に拒絶証書、受取を証する記載を為したる計算書及為替手形の交付を請求することを得 為替手形を受戻したる裏書人は自己及後者の裏書を抹消することを得第69条 《 為替手形の文言の変造の場合に於ては其の…》 変造後の署名者は変造したる文言に従ひて責任を負ひ変造前の署名者は原文言に従ひて責任を負ふ の規定は抵当証券に付之を準用す

41条

1項 不動産登記法 第8条 《事務の停止 法務大臣は、登記所において…》 その事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。第10条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族第23条第1項 《登記官は、申請人が前条に規定する申請をす…》 る場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料す 、第3項及第4項、 第24条 《登記官による本人確認 登記官は、登記の…》 申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し第119条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 、第3項及第4項、 第121条第3項 《3 何人も、正当な理由があるときは、登記…》 官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全 ないし[から〜まで]第5項、 第154条 《行政機関の保有する情報の公開に関する法律…》 の適用除外 登記簿等及び筆界特定書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。 ないし[から〜まで] 第156条 《審査請求 登記官の処分に不服がある者又…》 は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 2 審査請求は、登記官を経由してしなければならない。第157条 《審査請求事件の処理 登記官は、処分につ…》 いての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。 2 登記官は、前項に規定する場合を除き、審査請求の日から3日以内に、意第4項を除く)並に 第158条 《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》 法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が の規定は抵当証券に付之を準用す此の場合に於ては同法第23条第1項中「前条」とあるは「 抵当証券法 1931年法律第15号第3条第1項 《抵当証券の交付を申請するには左の書面を提…》 出することを要す 1 申請書 2 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面 3 手形其の他の債権に関する証書 4 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書 5 」と、「同条ただし書の規定」とあるは「正当な理由」と、同法第119条第1項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面࿸以下「登記事項証明書」という。)」とあり並に同条第3項及第4項中「登記事項証明書」とあるは「抵当証券の控えの謄本又は抄本」と、同法第121条第3項中「登記簿の附属書類࿸第1項の図面を除き、」とあるは「抵当証券の控え及びその附属書類࿸」と、同条第4項中「登記を」とあるは「抵当証券の交付を」と、「登記記録に係る登記簿の附属書類」とあるは「抵当証券の控え及びその附属書類」と、同条第5項中「登記簿の附属書類」とあるは「抵当証券の控え及びその附属書類」と、同法第154条中「登記簿等及び」とあるは「抵当証券の控え及びその附属書類並びに」と、同法第155条中「登記簿等」とあるは「抵当証券の控え及びその附属書類」と読替ふるものとす

42条

1項 行政手続法 1993年法律第88号)第2章の規定は本法の規定に依る登記官の処分に付ては之を適用せズ

《本則》 ここまで 附則 >  

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