制定文
内閣は、 抵当証券法 (1931年法律第15号)
第3条第4項
《抵当証券の交付を申請するには命令の定むる…》
所に依り手数料を納付することを要す
(同法第22条において準用する場合を含む。)、第22条及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (交付の申請の手数料)
1項 抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。
1号 債権額が2,010,000円以下のもの3,000円
2号 債権額が2,010,000円を超え10,010,000円以下のもの5,000円
3号 債権額が10,010,000円を超え50,010,000円以下のもの7,000円
4号 債権額が50,010,000円を超えるもの20,000円
2項 前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき500円とする。
2条 (再交付の申請に必要な書面)
1項 抵当証券の再交付を申請するには、 抵当証券法 (以下「 法 」という。)
第22条
《 抵当証券の再交付に関しては命令に別段の…》
定ある場合を除くの外第3条ないし[から〜まで]第13条の規定を準用す
において準用する 法
第3条第1項第1号
《抵当証券の交付を申請するには左の書面を提…》
出することを要す 1 申請書 2 抵当権者の登記識別情報の内容を記載したる書面 3 手形其の他の債権に関する証書 4 抵当証券発行の特約の登記なきときは抵当権設定者又は第三取得者及債務者の同意書 5
及び第5号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を提出しなければならない。
1号 法
第21条第1号
《第21条 抵当証券の所持人は左の場合に於…》
て抵当証券を交付したる登記所に証券の再交付を申請することを得 1 証券を汚損したるとき 2 証券を喪失したる場合に於て非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定ありたるとき
に掲げる場合においては、汚損した証券
2号 法
第21条第2号
《第21条 抵当証券の所持人は左の場合に於…》
て抵当証券を交付したる登記所に証券の再交付を申請することを得 1 証券を汚損したるとき 2 証券を喪失したる場合に於て非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定ありたるとき
に掲げる場合においては、 非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第106条第1項
《権利の届出の終期前条第1項又は第2項の規…》
定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第104条第1項の場合を除き、当該公示催告の申立て
に規定する除権決定(以下単に「除権決定」という。)の正本及び除権決定後に作成された手形その他の債権に関する証書
3条 (再交付の申請書の記載事項)
1項 抵当証券の再交付の申請書には、 法
第22条
《 抵当証券の再交付に関しては命令に別段の…》
定ある場合を除くの外第3条ないし[から〜まで]第13条の規定を準用す
において準用する法第4条第1号、第2号、第10号及び第11号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 申請の事由
2号 当該申請に係る抵当証券(以下「 旧抵当証券 」という。)に記載された事項(その事項について変更が生じた場合においては変更前の記載を、裏書がされた場合においては裏書人の氏名及び住所並びに裏書の年月日、種類及び順序を、 法
第25条
《 抵当証券の所持人は元本の一部又は利息の…》
支払ありたるときは証券に其の金額及受領の年月日を記載し且之に記名捺印することを要す
の規定による記載がされた場合においてはその記載をそれぞれ含む。)
3号 旧抵当証券 に記載された事項について除権決定後に変更が生じた場合においては、その旨
4条 (再交付に関する異議の申立ての催告)
1項 抵当証券の再交付に関する異議の申立ての催告は、 法
第22条
《 抵当証券の再交付に関しては命令に別段の…》
定ある場合を除くの外第3条ないし[から〜まで]第13条の規定を準用す
において準用する法第6条第1項に規定する者のほか、 旧抵当証券 の裏書人に対してもしなければならない。
2項 前項の催告の書面(次条において「 催告書 」という。)には、申請人の氏名及び住所のほか、前条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
5条 (再交付に関する異議の申立て)
1項 抵当証券の再交付に関する異議は、次に掲げる理由に基づくときに限り、申し立てることができる。
1号 第3条第2号
《再交付の申請書の記載事項 第3条 抵当証…》
券の再交付の申請書には、法第22条において準用する法第4条第1号、第2号、第10号及び第11号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請の事由 2 当該申請に係る抵当証券以
に掲げる事項についての 催告書 の記載が 旧抵当証券 の記載と符合しないこと。
2号 第3条第3号
《再交付の申請書の記載事項 第3条 抵当証…》
券の再交付の申請書には、法第22条において準用する法第4条第1号、第2号、第10号及び第11号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請の事由 2 当該申請に係る抵当証券以
に掲げる事項についての 催告書 の記載が登記簿の記録又は事実と符合しないこと。
3号 法
第22条
《 抵当証券の再交付に関しては命令に別段の…》
定ある場合を除くの外第3条ないし[から〜まで]第13条の規定を準用す
において準用する法第6条第4項の規定による記載が事実と符合しないこと。
4号 法
第22条
《 抵当証券の再交付に関しては命令に別段の…》
定ある場合を除くの外第3条ないし[から〜まで]第13条の規定を準用す
において準用する法第7条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事由であって除権決定後に生じたものがあること。
6条 (再交付の抵当証券の記載事項)
1項 再交付する抵当証券には、 法
第22条
《 抵当証券の再交付に関しては命令に別段の…》
定ある場合を除くの外第3条ないし[から〜まで]第13条の規定を準用す
において準用する法第12条第1項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第3条第2号
《再交付の申請書の記載事項 第3条 抵当証…》
券の再交付の申請書には、法第22条において準用する法第4条第1号、第2号、第10号及び第11号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請の事由 2 当該申請に係る抵当証券以
及び第3号に掲げる事項
2号 再交付する旨及びその事由
7条 (再交付に関する異議の申立ての催告の省略)
1項 抵当証券の汚損を事由として再交付の申請があった場合において、 旧抵当証券 の記載の全部が明瞭に読むことができるときは、異議の申立ての催告をすることを要しない。
2項 前項の場合において、抵当証券を再交付するときは、登記官は、その旨を債務者及び 旧抵当証券 の裏書人に通知しなければならない。
8条 (抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)
1項 法
第41条
《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》
第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵
において読み替えて準用する 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第119条第1項
《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》
登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付についての手数料の額は、一通につき600円とする。
2項 法
第41条
《 不動産登記法第8条、第10条、第23条…》
第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第3項ないし[から〜まで]第5項、第154条ないし[から〜まで]第156条、第157条第4項を除く並に第158条の規定は抵
において読み替えて準用する 不動産登記法
第121条第3項
《3 何人も、正当な理由があるときは、登記…》
官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類第1項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全
及び第4項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき450円とする。
3項 登記手数料令 (1949年政令第140号)
第18条
《 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求…》
する場合には、手数料第2条第6項から第8項まで、第3条同条第6項を第10条第3項において準用する場合を含む。、第4条、第7条、第9条及び第10条第2項に規定する手数料を除く。を納めることを要しない。
の規定は、前2項の規定による手数料の納付について準用する。