金融機関再建整備法《附則》

法番号:1946年法律第39号

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附 則 抄

1項 この法律の施行の期日は、勅令でこれを定める。

2項 戦時補償特別措置法第15条第2項、第19条第2項、 第36条第2項 《前項の場合においては、当該債権は、同項の…》 規定による通知のあつた時において、その通知に係る金額だけ消滅する。 又は 第38条第2項 《旧勘定の整理が法令に違反して債権者又は株…》 主に損害を及ぼしたときは、当該金融機関の理事機関は、当該金融機関と連帯してその損害を賠償しなければならない。 但し、当該理事機関で、その業務の執行について過失がなかつた者については、この限りでない。 の規定により金融機関が戦時補償特別税として徴収した金銭(証券を以て徴収した場合における証券を含む。及びその徴収した戦時補償特別税を政府に納付すべき義務、同法第34条の規定により納税義務者に代位して戦時補償特別税を納付すべき義務並びに同法第41条、 第42条 《 第40条第1項又は前条第1項若しくは第…》 2項の規定により、金融機関が合併、事業の譲渡又は保険契約の移転をなす場合においては、当該金融機関は、その合併、事業の譲渡又は保険契約の移転の相手方を、新勘定及び旧勘定の区分の存しない金融機関金融機関経 又は 第53条 《 金融機関の新勘定又は旧勘定の資産で暫定…》 評価基準又は確定評価基準により評価したものを財産目録に記載する場合においては、その価額については、商法第285条から第285条ノ七までの規定は、これを適用しない。 の規定により求償をなす権利及び求償に応じて履行をなすべき債務その他命令で定める財産上の権利及び義務は、 金融機関経理応急措置法 第9条第2項 《金融機関の指定時後生ずる財産上の権利及び…》 義務のうち、前項の規定により旧勘定に属するもの以外のものは、新勘定に属する。 の規定にかかはらず、当該金融機関の旧勘定に属する。

3項 第25条の15 《 削除…》 の規定の適用については、有価証券業取締法第1条に規定する有価証券業を営む者は、証券取引法第15条の規定の施行されるまでの間は、これを 第25条の15第1項 《削除…》 但書第2号に規定する者とみなす。

附 則(1947年3月10日勅令第74号) 抄

1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年9月13日法律第107号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月11日法律第162号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月19日法律第211号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年3月27日政令第63号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。但し、 金融機関再建整備法 第25条 《 前条の規定により算出した確定損の整理負…》 担額の処理のため金融機関は、左の各号の定める措置をなさなければならない。 1 前条第1項第1号の場合においては、確定損の額から確定益の額を差し引く。 2 前条第1項第2号の場合においては、旧勘定の積立 の二ないし[から〜まで] 第25条 《 前条の規定により算出した確定損の整理負…》 担額の処理のため金融機関は、左の各号の定める措置をなさなければならない。 1 前条第1項第1号の場合においては、確定損の額から確定益の額を差し引く。 2 前条第1項第2号の場合においては、旧勘定の積立 の七、 第25条 《 前条の規定により算出した確定損の整理負…》 担額の処理のため金融機関は、左の各号の定める措置をなさなければならない。 1 前条第1項第1号の場合においては、確定損の額から確定益の額を差し引く。 2 前条第1項第2号の場合においては、旧勘定の積立 の十九、 第26条 《 第24条第1項第8号の規定により、株主…》 が資本の全額に相当する金額の確定損を負担しなければならないときは、金融機関は、第27条第1項の認可を受けた後、遅滞なく旧勘定の資産と、確定損を負担しない整理債務又は指定債務があるときはその整理債務又は の三及び 第43条の2 《 第39条第1項の規定による整備計画書の…》 認可があつたときは、当該整備計画書に記載された事項と同1の事項については、同時に、他の法令の規定による認可があつたものとみなす。 の改正規定は、1948年1月1日から、これを適用する。

附 則(1948年7月21日法律第184号) 抄

1条

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、 金融機関再建整備法 第25条 《 前条の規定により算出した確定損の整理負…》 担額の処理のため金融機関は、左の各号の定める措置をなさなければならない。 1 前条第1項第1号の場合においては、確定損の額から確定益の額を差し引く。 2 前条第1項第2号の場合においては、旧勘定の積立 の三、 第33条 《 第24条第1項の規定により確定損の整理…》 負担額を計算するもなほ確定損の残額があるときは、その残額は、政府において、これを補償する。 政府は、前項の補償債務の決済を、国債証券の交付により行ふことができる。 前項の規定により決済のため交付する国第34条 《 金融機関は、旧勘定の最終処理を完了した…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 金融機関の新勘定及び旧勘定の区分は、前項の公告二回以上公告をなしたときは最初の公告の日において消滅する。 金融機関は、第1項の公告をなしたときは、その第37条 《 第25条第3項若しくは第4項又は第36…》 条第2項若しくは第3項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経第37条の7 《 調整勘定に繰り入れる金額又は調整勘定か…》 ら支出する金額は、法人税法1965年法律第34号による各事業年度の所得の金額及び地方税法1950年法律第226号により事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上、これを益金の額又は損金の額に算 から 第37条 《 第25条第3項若しくは第4項又は第36…》 条第2項若しくは第3項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経 の九まで及び 第46条 《 金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅…》 したときは、他の法令又は定款にかかはらず、その区分の消滅した日を含む事業年度は、その区分の消滅した日までで終了するものとし、その事業年度に続く事業年度は、命令で定める日で終了するものとする。 金融機関 の改正規定は、1948年4月1日から、これを適用する。

2条

1項 この法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則(1948年12月6日法律第232号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第164号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1951年6月1日法律第179号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月15日法律第106号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 金融機関再建整備法 の規定による調整勘定を設けなかつた金融機関のうち、同法第25条第1項第3号の規定により資本を減少したものは、この法律の施行の日の属する事業年度の決算において、前に旧勘定に属した資産及び負債について、新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日の翌日からこの法律の施行の日までに生じた利益金及び損失金( 金融機関再建整備法 第37条第1項第1号 《第25条第3項若しくは第4項又は第36条…》 第2項若しくは第3項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経理 又は第4号に規定する利益金及び損失金をいう。次項において同じ。)を計算し、その差益に相当する金額を限度として、同法第25条第1項の規定により株主として確定損を負担した者に対し、同法第37条の3第2項の規定に準じて計算した金額を支払わなければならない。

3項 金融機関再建整備法 の規定による調整勘定を設けた金融機関のうち、この法律の施行前に 金融機関再建整備法 第37条の2第1項第5号 《金融機関は、その調整勘定に利益金を生じた…》 ときは、随時、第37条の6の規定による債権者審査会の同意を得て、且つ、主務大臣の認可を受けて、左の各号の順序により、これを処分するものとする。 1 第33条第1項の規定による政府の補償があつたときは、 に規定する金額の全額まで分配してその調整勘定を閉鎖したものは、この法律の施行の日の属する事業年度の決算において、改正前の 金融機関再建整備法 第37条の3第2項 《金融機関は、その調整勘定の閉鎖の際、同勘…》 定に利益金の残額があるときは、第25条第1項の規定により株主として確定損を負担した者相続人その他の一般承継人を含む。以下同じ。に、左の各号の金額を分配しなければならない。 1 負担した確定損に相当する の規定により法定準備金に併せられた金額と、前に旧勘定に属した資産及び負債について、調整勘定を閉鎖した日からこの法律の施行の日までに生じた利益金及び損失金を計算した場合の差益に相当する金額との合計額を限度として、 金融機関再建整備法 第25条第1項 《前条の規定により算出した確定損の整理負担…》 額の処理のため金融機関は、左の各号の定める措置をなさなければならない。 1 前条第1項第1号の場合においては、確定損の額から確定益の額を差し引く。 2 前条第1項第2号の場合においては、旧勘定の積立金 の規定により株主として確定損を負担した者に対し、同法第37条の3第2項の規定に準じて計算した金額を支払わなければならない。

4項 金融機関再建整備法 第37条の3第3項 《前項の場合において、調整勘定の利益金の残…》 額がその分配金額に不足するときは、その確定損の整理負担額に応じ、均等の割合で分配しなければならない。 の規定は、前2項の規定による支払について準用する。

5項 金融機関再建整備法 第37条の7第3項 《第37条の3第2項第1号の規定により分配…》 する金額は、法人税法による各事業年度の所得の金額及び地方税法による事業税を課する場合における各事業年度の所得の計算上は、これを損金の額とする。 の規定は、第2項又は第3項の規定による支払金額のうち利息に相当する金額を除く部分について、同法第37条の7第4項の規定は、第2項又は第3項の規定による支払金額のうち利息に相当する金額について、それぞれ準用する。

6項 金融機関再建整備法 の規定による調整勘定を設けている金融機関は、前に旧勘定に属した資産で 資産再評価法 1950年法律第110号)による再評価を行つた後、この法律の施行前に処分したものにつき、この法律の施行の日の属する事業年度の決算において、改正後の 金融機関再建整備法 第37条 《 第25条第3項若しくは第4項又は第36…》 条第2項若しくは第3項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経 の規定により調整勘定で経理すべき処分益を再計算しなければならない。

7項 左の場合には、その行為をした金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、3年以下の懲役又は40,000円以下の罰金に処する。

1号 第2項から第4項までの規定による支払を怠り、又はこれらの規定に違反してその支払をしたとき。

2号 前項の規定による経理を怠り又は同項の規定に違反してその経理をしたとき。

10項 農林漁業組合再建整備法(1951年法律第140号)に基く再建整備又は農林漁業組合連合会整備促進法(1953年法律第190号)に基く整備を行つている農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに当該農業協同組合連合会の構成員たる農業協同組合及び農業協同組合連合会に対する 金融機関再建整備法 第37条 《 第25条第3項若しくは第4項又は第36…》 条第2項若しくは第3項の規定によりその整理債務又は指定債務の債権の全部又は一部が消滅した金融機関は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅後、調整勘定を設け、左の各号の金額を生じたときは、これを同勘定において経 及び 資産再評価法 第111条の規定の適用については、この法律によるこれらの規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1957年3月31日法律第27号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1981年6月1日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、銀行法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。

附 則(1995年6月7日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 保険業法 1995年法律第105号)の施行の日から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

72条 (従前の例による処分等に関する経過措置)

1項 なお従前の例によることとする金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則の規定により、大蔵大臣その他の従前の国の機関がすべき命令その他の処分若しくは通知その他の行為又は大蔵大臣その他の従前の国の機関に対してすべき提出その他の行為については、組織関係整備法第1条及び 第2条 《 この法律において、金融機関、指定時又は…》 預金等とは、金融機関経理応急措置法に定める金融機関、指定時又は預金等をいふ。 この法律において、新勘定又は旧勘定とは、金融機関経理応急措置法第1条第1項の規定により設けられた新勘定又は旧勘定をいふ。 並びにこの章の規定(以下この章において「 金融庁関係規定 」という。)の施行後は、 金融庁関係規定 の施行後のその所掌事務の区分に応じ、それぞれ、金融再生委員会その他の相当の国の機関がすべきものとし、又は金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してすべきものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 この法律において、金融機関、指定時又は…》 預金等とは、金融機関経理応急措置法に定める金融機関、指定時又は預金等をいふ。 この法律において、新勘定又は旧勘定とは、金融機関経理応急措置法第1条第1項の規定により設けられた新勘定又は旧勘定をいふ。 及び 第3条 《 金融機関の旧勘定の資産及び負債は、金融…》 機関経理応急措置法及びこの法律の定めるところにより、これを整理する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

2号 第3章( 第3条 《 金融機関の旧勘定の資産及び負債は、金融…》 機関経理応急措置法及びこの法律の定めるところにより、これを整理する。 を除く。及び次条の規定2000年7月1日

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《 金融機関の旧勘定の資産及び負債は、金融…》 機関経理応急措置法及びこの法律の定めるところにより、これを整理する。 並びに附則第3条、 第58条 《 金融機関で閉鎖機関令第1条に規定する閉…》 鎖機関の旧勘定の整理及びその者の債権又は債務の処理については、勅令で特別の定をなすことができる。 から第78条まで及び第82条の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

84条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

85条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、 第62条 《 金融機関経理応急措置法及びこの法律に規…》 定するものの外、戦時補償の特別処理等に伴ひ金融機関に生ずべき損失の処理及び金融機関の再建整備に関し必要な事項は、命令でこれを定める。 租税特別措置法 第84条の5 《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》 地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、 第31条 《 金融機関がこの法律の規定により行ふ資本…》 の減少並びに株式の併合及び消却については、他の法令又は定款にかかはらず、株主総会の決議は、これを必要としない。 第1項の資本の減少については、他の法令中資本の金額の制限に関する規定は、資本の減少の日か第34条 《 金融機関は、旧勘定の最終処理を完了した…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。 金融機関の新勘定及び旧勘定の区分は、前項の公告二回以上公告をなしたときは最初の公告の日において消滅する。 金融機関は、第1項の公告をなしたときは、その 、第60条第12項、 第66条第1項 《第50条第2項の規定による命令に違反して…》 職務の執行を停止しない者は、これを1年以下の懲役又は20,000円以下の罰金に処する。第67条 《 第51条第2項の規定による検査を拒み、…》 妨げ、又は忌避した者は、これを1年以下の懲役又は20,000円以下の罰金に処する。 及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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