附 則 抄
1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1947年4月30日勅令第165号) 抄
1条
1項 この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第8条第1項第2項及び第16条の改正規定、第26条の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院に関する部分、第111条ないし[から〜まで]第115条及び第140条の改正規定並びに附則第5条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、 日本国憲法 施行の日から、
第2条第6号
《第2条 各省各庁の長は、当分の間、法第2…》
2条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。 1 駐留軍の使用する家屋にある設備若しくは備品で当該家屋の運営上これと一体的に使用されるべきもの又は駐留軍の使用する工作物の借料
及び
第4条
《 第2条第2号から第6号の二まで又は前条…》
第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第2条各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場
の改正規定中国庫金振替書に関する部分、第32条第2項及び第47条の改正規定並びに第61条第2項の改正規定は、 会計法 中国庫金振替書に関する規定施行の日から、第38条、第39条、第41条、第64条及び第65条の改正規定、第129条の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに第132条及び第133条の改正規定は、1947年11月1日から、これを施行する。
附 則(1948年1月14日政令第9号)
1項 この政令は、1948年1月1日から、これを適用する。
附 則(1948年5月1日政令第100号)
1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年8月26日政令第261号)
1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年11月13日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年8月8日政令第298号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年10月1日政令第345号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年11月16日政令第365号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年7月3日政令第217号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年8月26日政令第274号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年11月6日政令第329号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、改正後の 予算決算及び会計令 臨時特例
第1条第1項第8号
《各省各庁の長財政法1947年法律第34号…》
第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、当分の間、会計法1947年法律第35号。以下「法」という。第17条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その
及び
第1条の2
《 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲げ…》
る退職手当の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。 前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が、財務大臣に協議してこれ
の規定は、1950年5月4日から適用する。
附 則(1951年5月28日政令第164号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年8月16日政令第287号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年9月10日政令第293号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年3月31日政令第69号) 抄
1項 この政令は、法施行の日(1952年3月31日)から施行する。
附 則(1952年6月27日政令第210号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、本則中
第1条第1項
《各省各庁の長財政法1947年法律第34号…》
第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、当分の間、会計法1947年法律第35号。以下「法」という。第17条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その
各号列記以外の部分、第4条第2項、
第5条第1項第15号
《各省各庁の長は、当分の間、法第29条の3…》
第5項の規定により、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。 1 法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の
及び第22号、同条第2項及び第3項、第6条第2項及び第3項並びに附則第4項及び第5項の改正規定以外の規定並びに附則第2項の規定は日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用する。
2項 改正前の 予算決算及び会計令 臨時特例(以下「 改正前の令 」という。)第1条第1項第1号、第2号及び第4号の規定は、これらの号に規定する経費についての資金の前渡に関し、 改正前の令 第2条第1号の規定は、同号に規定する経費についての前金払に関し、改正前の令第4条の2の規定は、同条に規定する場合における支払に関し、改正前の令第4条の11から
第4条
《 第2条第2号から第6号の二まで又は前条…》
第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第2条各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場
の十五までの規定(改正前の令第4条の12において準用する改正前の令第4条の四及び
第4条の7
《 第4条の2第1項の規定による競争により…》
落札者を定める場合において同価の入札をした者が2人以上あるときは、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一であるときは、令第83条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
から
第4条
《 第2条第2号から第6号の二まで又は前条…》
第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第2条各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場
の九までの規定を含む。)は、改正前の令第4条の11に規定する調達解除物品及び連合国軍から払下を受けた物品(以下「 調達解除物品等 」という。)の売払に関し、改正前の令第5条第1項第8号から第10号までの規定は、これらの号に規定する場合における随意契約に関し、改正前の令第6条第1項の規定は、 調達解除物品等 の即売に関し、日本国との平和条約の最初の効力発生の日後においても、それぞれ、なお、その効力を有する。
附 則(1952年7月31日政令第288号) 抄
1項 この政令は、公社法の施行の日(1952年8月1日)から施行する。
附 則(1952年10月8日政令第432号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年11月12日政令第456号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、第51条第12号の改正規定は、1952年10月15日から適用する。
附 則(1952年12月18日政令第490号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年3月18日政令第32号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年3月19日政令第34号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年4月4日政令第70号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月7日政令第171号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月8日政令第175号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年12月18日政令第393号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月13日政令第95号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月28日政令第172号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。但し、
第4条の2
《 防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品そ…》
の他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争以下「一般競争」という。又は指名競争は、その需要数量
の改正規定は、防衛庁設置法(1954年法律第164号)の施行の日から施行する。
附 則(1955年3月31日政令第50号) 抄
1項 この政令は、1955年4月1日から施行する。
附 則(1956年5月11日政令第129号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年4月27日政令第78号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年4月27日政令第79号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年9月12日政令第284号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年11月8日政令第316号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年6月30日政令第204号) 抄
1項 この政令は、法附則第7条の規定の施行の日から施行する。
附 則(1958年8月22日政令第251号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月16日政令第160号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月23日政令第174号) 抄
1項 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
2項 改正前の 予算決算及び会計令 臨時特例
第1条第1項第1号
《各省各庁の長財政法1947年法律第34号…》
第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、当分の間、会計法1947年法律第35号。以下「法」という。第17条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その
に掲げる経費についての資金の前渡、同令第2条第1号、第6号又は第6号の2に掲げる経費についての前金払又は概算払、同令第3条第3号から第6号までに掲げる経費についての概算払、同令第1条第1項第1号に規定する 駐留軍 (以下「 駐留軍 」という。)からの返還又は取得に係る物品の同令第4条の10第1項、
第4条の14第1項
《各省各庁の長は、売払をしようとする物品を…》
一定期間一般に展示してその期間中に入札させ、期間経過後落札者を決定し所定の期日までに代金の納付と同時に当該物品の引渡をなす方法により返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払をなす場合においては、当分の間
若しくは
第6条
《 各省各庁の長は、当分の間、法第29条の…》
3第5項の規定により、返還物品及び政府貿易等に係る物品の売払いについてその需給の状況等に照らし適当であると認める場合には、当該物品を一般に展示して、あらかじめ公示した価格をもつて即売をすることができる
に規定する方法による売払い又は随意契約による売払い、貸付け若しくは販売の委託及び駐留軍からの返還又は取得に係る普通財産の随意契約による売払い又は貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1962年2月22日政令第33号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 予算決算及び会計令 臨時特例
第2条第5号
《第2条 各省各庁の長は、当分の間、法第2…》
2条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。 1 駐留軍の使用する家屋にある設備若しくは備品で当該家屋の運営上これと一体的に使用されるべきもの又は駐留軍の使用する工作物の借料
の規定は、この政令施行前に締結された契約に係る代価についても、適用する。
附 則(1962年4月9日政令第142号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年6月4日政令第237号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年8月20日政令第328号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年11月19日政令第429号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年2月2日政令第19号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年3月11日政令第38号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年3月30日政令第73号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年9月25日政令第336号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年10月17日政令第349号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年2月24日政令第19号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年10月12日政令第333号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年10月21日政令第339号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年7月21日政令第263号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年8月27日政令第299号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年7月10日政令第237号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1972年2月10日政令第13号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月13日政令第185号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1972年9月11日政令第331号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年7月17日政令第202号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年5月18日政令第169号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月27日政令第228号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月28日政令第166号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年1月13日政令第3号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年8月30日政令第233号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月22日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。
4条 (予算決算及び会計令臨時特例の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条の規定による改正前の 予算決算及び会計令 臨時特例
第1条第1項
《各省各庁の長財政法1947年法律第34号…》
第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、当分の間、会計法1947年法律第35号。以下「法」という。第17条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その
の規定は、整備法附則第2条第1項に規定する 駐留軍 関係離職者、整備法附則第3条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法附則第4条第1項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第6条に規定する特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者に対して支給する就職促進手当及び給付金については、なおその効力を有する。
2項 整備法附則第5条第1項に規定する漁業離職者求職手帳の発給を受けた者に係る給付金に対する第8条の規定による改正後の 予算決算及び会計令 臨時特例
第1条第1項第6号
《各省各庁の長財政法1947年法律第34号…》
第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。は、当分の間、会計法1947年法律第35号。以下「法」という。第17条の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その
の規定の適用については、同号中「第7条第1項」とあるのは、「第7条第1項(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(1981年法律第27号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第6条の規定による改正前の 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
第7条第1項
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主
の規定を含む。)」とする。
9条 (労働省令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(1981年11月5日政令第316号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1981年11月6日)から施行する。
附 則(1986年6月3日政令第200号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1994年6月24日政令第183号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月31日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年4月7日政令第175号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第326号)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年9月27日政令第317号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年6月25日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。
附 則(2002年11月20日政令第338号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正前の
第5条第1項第3号
《各省各庁の長は、当分の間、法第29条の3…》
第5項の規定により、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。 1 法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の
の規定により価格の公示が行われている土地又は建物の売払いについては、同号の規定は、この政令の施行後においても、なおその効力を有する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2003年10月8日政令第454号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年1月4日政令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年3月31日政令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
10条 (予算決算及び会計令臨時特例の一部改正に伴う経過措置)
1項 整備法附則第45条第1項の規定により引き続き財政融資資金に預託することができることとされた郵便貯金預託金の利子の概算払については、なお従前の例による。
附 則(2008年9月12日政令第281号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2008年9月17日)から施行し、2009年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
附 則(2012年11月21日政令第275号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
附 則(2018年7月6日政令第200号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年2月2日政令第37号) 抄
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年7月12日政令第240号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。