1条
1項 各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当分の間、 会計法 (1947年法律第35号。以下「 法 」という。)
第17条
《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》
支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め
の規定により、次に掲げる経費について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
1号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「 駐留軍 」という。)に使用される労働者の募集に要する経費
2号 復員又は引揚げに関する経費
3号 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)の規定による退職手当
4号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第18条
《職業転換給付金の支給 国及び都道府県は…》
、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給
の規定による職業転換給付金(同条第2号及び第5号に掲げる給付金にあつては、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 (1966年政令第262号)
第1条第2号
《職業転換給付金の支給 第1条 職業転換給…》
付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。 1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号。以下「法」という。第18条第
に規定する者に係るものに限る。)
5号 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 (1976年法律第43号)
第13条第1項
《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》
のを除くほか、前条に規定する者のうち政令で定める業種に係る漁業に従事していた者であつて船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員となろうとするものがその有する能力に適合する職業に
の規定による職業転換給付金
6号 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 (1977年法律第94号)
第7条第1項
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主
の規定による給付金
7号 船員の雇用の促進に関する特別措置法 (1977年法律第96号)
第3条第1項
《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》
のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため
の規定による就職促進給付金
8号 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号)
第20条第1項
《国は、他の法令の規定に基づき支給するもの…》
を除くほか、手帳所持者船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、手帳所持者又は事業主に対して、次の各号に掲げる給付金以下
の規定による就職促進給付金
2項 財務大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号。以下「 令 」という。)
第51条
《資金前渡のできる経費の指定 会計法第1…》
7条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第4号に掲げる経費庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。及び第7
ただし書の規定に対して特例を設けることができる。
3項 令
第52条第1項
《前条同条第13号を除く。の規定により資金…》
を前渡する限度額については、次の各号の定めるところによる。 1 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付しなければならない。 ただし、外国で支払う経費、交通通信の不便な地方で支払う経費
の規定は、第1項の規定により資金を前渡する場合について準用する。
1条の2
1項 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲げる退職手当の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。
2項 前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が、財務大臣に協議してこれを定める。
2条
1項 各省各庁の長は、当分の間、 法
第22条
《 各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その…》
他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払又は概算払をすることができる。
の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。
1号 駐留軍 の使用する家屋にある設備若しくは備品で当該家屋の運営上これと一体的に使用されるべきもの又は駐留軍の使用する工作物の借料
2号 災害を復旧するために必要な物品及び土木建築その他の工事並びにその材料の代価
2_2号 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第76条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》
我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確
(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行のために必要な物品の代価
3号 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (1952年法律第184号)
第2条第4項
《4 この法律において「保証事業会社」とは…》
、第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。
に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の代価
4号 船舶、船舶用機関、船舶のぎ装品、航空機、航空機用機関、航空機部品、車両、施設機器、訓練機器、通信機器、電子機器又は武器の建造、製造、改造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価
5号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定
第1条
《この法律の目的 この法律は、公共工事に…》
関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業の登録及びその事業の運営の準則を定めることにより、前払金保証事業の健全な発達を図り、もつて公共工事の適正な施工に寄与することを目的とする。
の規定によりアメリカ合衆国から有償で供与を受ける装備、資材又は役務の代価
5_2号 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 (1974年法律第101号)
第5条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、第2…》
種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
又は 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (1967年法律第110号)
第9条第2項
《2 特定飛行場の設置者は、政令で定めると…》
ころにより、第2種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
の規定により買い入れる土地(各庁において 不動産登記法 (2004年法律第123号)による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価
6号 国が 駐留軍 の用に供するため、民有若しくは公有の土地を使用し、又は民有若しくは公有の建物(附帯設備を含む。以下本号及び次条第4号において同じ。)若しくは工作物を買収若しくは使用する場合及び 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律 (1952年法律第110号)
第5条
《貸付契約の解除 国有財産法第24条同法…》
第19条及び第26条において準用する場合を含む。の規定は、第2条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。 この場合において、国有財産法第24条中「国又は公共団体
において準用する 国有財産法 (1948年法律第73号)
第24条
《貸付契約の解除 普通財産を貸し付けた場…》
合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。 2 前項の規定により契
(同法第19条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により国有の土地、建物若しくは工作物についての契約を解除する場合並びに国が駐留軍に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における当該土地、建物若しくは工作物又は水面にある物件の移転料
6_2号 航空機の離着陸の障害となる物件の設置、植栽又は留置の制限により当該物件の除去その他の工事をさせる場合における補償金
6_3号 駐留軍 の通信施設が被る電波障害を防止するため、建物、工作物その他の物件の設置又は留置を制限する場合における補償金
7号 傭船料
3条
1項 各省各庁の長は、当分の間、 法
第22条
《 各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その…》
他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払又は概算払をすることができる。
の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
1号 前条各号に掲げるもの
2号 運賃
3号 国が連合国軍又は 駐留軍 の用に供していた民有若しくは公有の土地、建物若しくは工作物又は民有の営業用動産が返還された場合における当該土地、建物若しくは工作物又は営業用動産に係る原状回復のための補償金
4号 国が 駐留軍 に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における補償金(前条第6号に規定する水面にある物件の移転料を除く。)
5号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 (1952年法律第243号)
第2条
《損失の補償 国は、前条の規定による制限…》
又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。 2 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
の規定による補償金
6号 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 (1963年法律第182号)
第4条
《契約の締結 文部科学大臣は、教科用図書…》
の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。
の規定に基づく契約に係る同法第2条第2項に規定する教科用図書又は 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 (2008年法律第81号)
第11条
《契約の締結 文部科学大臣は、教科用特定…》
図書等の発行をする者と、前条の規定により購入すべき教科用特定図書等を購入する旨の契約を締結するものとする。
の規定に基づく契約に係る同法第2条第1項に規定する教科用特定図書等の購入費
7号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業者、同項第11号の3に規定する配電事業者又は同項第13号に規定する特定送配電事業者に行わせる電気供給設備(国の施設となるものを除く。)の工事に要する経費
4条
1項 第2条第2号
《第2条 各省各庁の長は、当分の間、法第2…》
2条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。 1 駐留軍の使用する家屋にある設備若しくは備品で当該家屋の運営上これと一体的に使用されるべきもの又は駐留軍の使用する工作物の借料
から第6号の二まで又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び
第2条
《 各省各庁の長は、当分の間、法第22条の…》
規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。 1 駐留軍の使用する家屋にある設備若しくは備品で当該家屋の運営上これと一体的に使用されるべきもの又は駐留軍の使用する工作物の借料 2 災
各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場合における当該前金払又は概算払の金額の当該経費の額に対する割合については、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
4条の2
1項 防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う 法
第29条の3第1項
《契約担当官及び支出負担行為担当官以下「契…》
約担当官等」という。は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
の競争(以下「 一般競争 」という。)又は指名競争は、その需要数量の範囲内で供給者の供給を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
2項 前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
4条の3
1項 前条第1項の規定による競争により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、まず同条第2項に規定する落札者について同項の規定により落札がなかつたものとされた数量の落札があつたものとし、次に
第4条の7
《 第4条の2第1項の規定による競争により…》
落札者を定める場合において同価の入札をした者が2人以上あるときは、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一であるときは、令第83条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
の規定により落札者とならなかつた者についてその者の入札数量の落札があつたものとすることができる。
2項 前項の場合において、
第4条の7
《 第4条の2第1項の規定による競争により…》
落札者を定める場合において同価の入札をした者が2人以上あるときは、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一であるときは、令第83条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
の規定により落札者とならなかつた者が2人以上あるときは、同条の規定を準用してその順位を決定し、又、最後の順位に当る者の入札数量について前条第2項に規定する場合に準ずべき場合があるときは、同項の規定を準用するものとする。
4条の4
1項 第4条の2第1項
《防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その…》
他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争以下「一般競争」という。又は指名競争は、その需要数量の
の規定による競争に付する場合の公告又は入札者に対する通知には、 令
第75条
《入札について公告する事項 前条の規定に…》
よる公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 1 競争入札に付する事項 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 3 契約条項を示す場所 4 競争執行の場所及び日時 5 会計法第29条の4第
各号に掲げる事項のほか、
第4条の2第1項
《防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その…》
他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争以下「一般競争」という。又は指名競争は、その需要数量の
の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第2項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨及び
第4条の9第1項
《第4条の2第1項の規定による競争に付する…》
場合において、その競争に加わつた者が5人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
の規定により当該競争入札を取り消すことがある旨並びに端数の入札を制限する場合にはその旨の記載又は記録をしなければならない。
4条の5
1項 第4条の2第1項
《防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その…》
他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争以下「一般競争」という。又は指名競争は、その需要数量の
の規定による競争に付する事項の予定価格は、 令
第80条第1項
《予定価格は、競争入札に付する事項の価格の…》
総額について定めなければならない。 ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
の規定にかかわらず、当該競争入札に付する物品の種類ごとの総価額を当該物品の種類ごとの需要数量で除した金額をもつて定めなければならない。
4条の6
1項 第4条の2第1項
《防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その…》
他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争以下「一般競争」という。又は指名競争は、その需要数量の
の規定による競争が2種以上の物品について行われるものである場合には、その入札は、物品の種類の異なるごとにその単価及び数量について行わなければならない。
4条の7
1項 第4条の2第1項
《防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その…》
他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争以下「一般競争」という。又は指名競争は、その需要数量の
の規定による競争により落札者を定める場合において同価の入札をした者が2人以上あるときは、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一であるときは、 令
第83条
《落札者の決定 落札となるべき同価の入札…》
をした者が2人以上あるときは、契約担当官等は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わつて入札
の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
4条の8
1項 第4条の2第1項
《防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その…》
他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争以下「一般競争」という。又は指名競争は、その需要数量の
の規定による競争に付した場合において、落札数量が需要数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で、 令
第99条
《随意契約によることができる場合 会計法…》
第29条の3第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 国の行為を秘密にする必要があるとき。 2 予定価格が2,510,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。
の三及び令第99条の4の規定に準じて随意契約によることができる。
4条の9
1項 第4条の2第1項
《防衛大臣は、当分の間、自衛隊の装備品その…》
他その装備に必要な物品の製造をなさしめ又は買入をする場合において、その需要数量が多いときは、当該製造又は買入について行う法第29条の3第1項の競争以下「一般競争」という。又は指名競争は、その需要数量の
の規定による競争に付する場合において、その競争に加わつた者が5人に満たないときは、当該競争入札を取り消すことができる。
2項 前項の規定により競争入札を取り消したときは、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
3項 第1項の規定により競争入札を取り消した場合には、 令
第99条の2
《 契約担当官等は、競争に付しても入札者が…》
ないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。 この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することが
の規定は、これを適用しない。
4条の10
1項 各省各庁の長は、当分の間、連合国軍又は 駐留軍 からの返還又は取得に係る物品(以下「 返還物品 」という。)並びに政府が輸入した物品(米国対日援助物資を含む。以下「 政府輸入物品 」という。)及び政府が輸出するため買い上げた物品で滞貨となつているもの(以下「 政府貿易等に係る物品 」という。)並びに 国有財産法
第2条第1項第6号
《この法律において国有財産とは、国の負担に…》
おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動
に規定する有価証券(以下「 国の所有に係る有価証券 」という。)の売払をなす場合に限り、その売払について行う 一般競争 は、その売払数量の範囲内で需要者の買受を希望する数量及びその単価を入札せしめ、予定価格をこえる単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売払数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
2項 前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して売払数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
3項 各省各庁の長は、第1項の規定による 一般競争 ( 国の所有に係る有価証券 の売払について行う一般競争を除く。)に付する場合においては、当該競争に加わろうとする者が買受を希望する数量についての見積金額の総額が410,000円をこえないときに限り、 法
第29条の4第1項
《契約担当官等は、前条第1項、第3項又は第…》
5項の規定により競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の五以上の保証金を納めさせなければならない。 ただし、その必要がないと認められる場合
ただし書の規定により、同項の保証金(以下「 入札保証金 」という。)を納めさせないことができる。
4条の11
1項 第4条
《 第2条第2号から第6号の二まで又は前条…》
第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第2条各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場
の三及び
第4条の6
《 第4条の2第1項の規定による競争が2種…》
以上の物品について行われるものである場合には、その入札は、物品の種類の異なるごとにその単価及び数量について行わなければならない。
から
第4条
《 第2条第2号から第6号の二まで又は前条…》
第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第2条各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場
の八までの規定は、前条第1項の規定による 一般競争 に付する場合について準用する。この場合において、
第4条
《 第2条第2号から第6号の二まで又は前条…》
第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第2条各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場
の六中「2種以上の物品」とあるのは「2種以上の物品又は2種以上の銘柄の有価証券」と、「物品の種類」とあるのは「物品の種類又は有価証券の銘柄」と、
第4条
《 第2条第2号から第6号の二まで又は前条…》
第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第2条各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場
の八中「需要数量」とあるのは「売払数量」と、「最低落札単価の制限内」とあるのは「最高落札単価を下らない価額」と読み替えるものとする。
4条の12
1項 第4条の10第1項
《各省各庁の長は、当分の間、連合国軍又は駐…》
留軍からの返還又は取得に係る物品以下「返還物品」という。並びに政府が輸入した物品米国対日援助物資を含む。以下「政府輸入物品」という。及び政府が輸出するため買い上げた物品で滞貨となつているもの以下「政府
の規定による 一般競争 に付する場合の公告には、 令
第75条
《入札について公告する事項 前条の規定に…》
よる公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 1 競争入札に付する事項 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 3 契約条項を示す場所 4 競争執行の場所及び日時 5 会計法第29条の4第
各号に掲げる事項のほか、
第4条の10第1項
《各省各庁の長は、当分の間、連合国軍又は駐…》
留軍からの返還又は取得に係る物品以下「返還物品」という。並びに政府が輸入した物品米国対日援助物資を含む。以下「政府輸入物品」という。及び政府が輸出するため買い上げた物品で滞貨となつているもの以下「政府
の規定による競争入札であることを明らかにし、かつ、同条第2項の規定により入札数量の一部について落札がなかつたものとすることがある旨の記載又は記録をしなければならない。
4条の13
1項 第4条の10第1項
《各省各庁の長は、当分の間、連合国軍又は駐…》
留軍からの返還又は取得に係る物品以下「返還物品」という。並びに政府が輸入した物品米国対日援助物資を含む。以下「政府輸入物品」という。及び政府が輸出するため買い上げた物品で滞貨となつているもの以下「政府
の規定による 一般競争 に付する物品又は有価証券の予定価格は、 令
第80条第1項
《予定価格は、競争入札に付する事項の価格の…》
総額について定めなければならない。 ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
の規定にかかわらず、当該物品又は有価証券ごとの単価について定めなければならない。
4条の14
1項 各省各庁の長は、売払をしようとする物品を一定期間一般に展示してその期間中に入札させ、期間経過後落札者を決定し所定の期日までに代金の納付と同時に当該物品の引渡をなす方法により 返還物品 及び 政府貿易等に係る物品 の売払をなす場合においては、当分の間、 法
第29条の4第1項
《契約担当官等は、前条第1項、第3項又は第…》
5項の規定により競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の五以上の保証金を納めさせなければならない。 ただし、その必要がないと認められる場合
ただし書の規定により、 入札保証金 を納めさせないこととし、又、落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、 令
第83条
《落札者の決定 落札となるべき同価の入札…》
をした者が2人以上あるときは、契約担当官等は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わつて入札
の規定により同価の入札者でくじで落札者とならなかつたものがあるときはその者(その者が2人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)、同価の入札者がなかつたときは予定価格をこえる価額の入札者で落札者とならなかつたもののうちで最高の価額を入札した者(その者が2人以上あるときは、その者のうちからくじで定めた者)を落札者とすることができる。
2項 前項の規定による 返還物品 及び 政府貿易等に係る物品 の売払いをなす場合の公告には、 令
第75条
《入札について公告する事項 前条の規定に…》
よる公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 1 競争入札に付する事項 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 3 契約条項を示す場所 4 競争執行の場所及び日時 5 会計法第29条の4第
各号に掲げる事項のほか、同項の規定により落札者が所定の期日までに当該物品の代金の納付をなさなかつたときは、落札者としての権利を失うことがある旨の記載又は記録をしなければならない。
4条の15
1項 財務大臣は、当分の間、不動産(普通財産に限る。)を入札の方法により 一般競争 に付して売り払い、又は貸し付けるときは、 令
第79条
《予定価格の作成 契約担当官等は、その競…》
争入札に付する事項の価格第91条第1項の競争にあつては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第2項の競争にあつては財務大臣の定めるものとする。以下次条第1項において同じ。を当該事項に関す
の規定にかかわらず、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置く手続によらないで、当該予定価格を 法
第29条の3第1項
《契約担当官及び支出負担行為担当官以下「契…》
約担当官等」という。は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第3項及び第4項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
の規定による公告の際に併せて公告することができる。
5条
1項 各省各庁の長は、当分の間、 法
第29条の3第5項
《契約に係る予定価格が少額である場合その他…》
政令で定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
の規定により、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
1号 法令による価格の額の指定のある場合における当該物品の買入若しくは売払、法令による賃貸料の額の指定のある場合における当該物品の貸付若しくは借入又は法令による加工賃の額の指定のある場合における当該物品の加工について契約をなすとき
2号 旧陸軍省、海軍省及び軍需省に属していた財産で用途廃止により普通財産となつたもの並びに普通財産で連合国軍又は 駐留軍 からの返還又は取得に係るもののうち不動産及びその附属設備であつて、予定賃貸料の年額又は総額が510,000円を超えないものの貸付をなすとき
3号 旧陸軍省、海軍省及び軍需省に属していた財産で用途廃止により普通財産となつた船舶、機械及び器具、旧軍需省に属していた機械及び器具で 国有財産法 施行前に物品として各省各庁の長に移換されたもの並びに 返還物品 をこれに特別の縁故がある者に売払又は貸付をなすとき
4号 海域にある爆薬兵器若しくは弾薬又はその部分品の引揚を政府から許可された者に対し、そのくず化を条件として当該物件をくずとして売り払うとき
5号 旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた 船舶 (徴傭されていた船舶を含む。以下「 船舶 」という。)又は船舶以外の財産で現に沈没し、又は埋没し若しくは水没しているものを、それぞれ、当該財産の管理官庁の承認を受けて、その現状を調査した引揚業者又はその現状を調査した者に売り払うとき
6号 旧軍港市転換法 (1950年法律第220号)
第4条第1項
《国は、旧軍港市転換事業の用に供するため、…》
旧軍港市の都市計画の区域内において有する旧軍用の土地、施設その他の財産以下「旧軍用財産」という。を、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律1948年法律第74号の例により、処理することができる。
に規定する旧軍用財産を同法第2条に規定する旧軍港市転換計画の実現に寄与するような用途に供する者に対し、当該財産を売り払うとき
7号 国の所有に係る有価証券 の売払いにつき 一般競争 に付することとすれば、当該有価証券に係る取引価格を著しく変動させ、金融商品市場( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。)を混乱させるおそれがある場合において、その売払いをするとき
8号 国の所有に係る有価証券 の売払いにつき 一般競争 に付することとすれば、当該有価証券を発行した法人の経営の安定を阻害するおそれがある場合において、その有価証券を当該法人並びに当該法人の株主、役員及び従業員その他当該法人と特別の縁故関係がある者に売り払うとき
9号 飼料需給安定法 (1952年法律第356号)
第3条
《飼料需給計画 農林水産大臣は、毎年、輸…》
入飼料の買入、保管及び売渡に関する計画以下「飼料需給計画」という。を定める。
に規定する飼料需給計画を実施するため、急速に輸入飼料を買い入れる必要がある場合において直接に輸入業者から輸入飼料を買い入れるとき
10号 国会議事堂の周辺地域において都市計画において定められた重要な道路の新設又は改築が行なわれるのに伴い国会に相当数の議席を有する政党が国会における政治活動の便に資するため当該地域に設置している本部の施設を移転する必要が生じた場合において、当該地域において当該移転に係る施設を設置するため必要な土地又は建物を当該政党に売り払い、又は貸し付けるとき
11号 公共用、公用又は公益事業の用に供する土地を取得するため、公共団体又は事業者が当該土地の所有者に対し当該土地に代わるべき土地を提供する必要があると認められる場合において、当該公共団体又は事業者に対し当該代わるべき土地として必要な土地を直接に売り払うとき
12号 単独で利用することが困難な土地の隣接地の所有者が当該隣接地を信託した受託者に対し当該単独で利用することが困難な土地を信託するとき、又は賃借権その他の土地を使用する権利を有する者が当該権利を信託した受託者に対し当該権利の目的となつている土地を信託するとき
13号 国有林野( 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第2条第1項
《この法律において「国有林野」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの 2 国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に供
に規定する国有林野をいう。)の一部の立木の伐採に際し、残余の立木の保護その他当該国有林野の保護上伐採に特殊の技術を必要とする場合において、当該国有林野の立木を直接にその特殊の技術を有する者に売り払うとき
14号 国有林野の管理経営に関する法律
第17条の2
《分収育林契約の締結 農林水産大臣は、国…》
有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を国以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について国が行う保育及び管理以下「育林」という。に要する費用の一部をその者に支払わせ、
の契約をあらかじめ公示した予定価格をもつて締結するとき
2項 前項の場合においては、各省各庁の長は、予め財務大臣に協議しなければならない。但し、前項第1号に該当する場合は、この限りでない。
6条
1項 各省各庁の長は、当分の間、 法
第29条の3第5項
《契約に係る予定価格が少額である場合その他…》
政令で定める場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
の規定により、 返還物品 及び 政府貿易等に係る物品 の売払いについてその需給の状況等に照らし適当であると認める場合には、当該物品を一般に展示して、あらかじめ公示した価格をもつて即売をすることができる。