栄養士法《附則》

法番号:1947年法律第245号

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附 則

9条

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

10条

1項 栄養士規則(1945年厚生省令第14号)は、これを廃止する。

11条

1項 この法律施行前1945年厚生省令第14号栄養士規則の規定によりした処分その他の行為は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分その他の行為とみなす。

12条

1項 中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部科学大臣が認めた者は、 第2条第2項 《養成施設に入所することができる者は、学校…》 教育法1947年法律第26号第90条に規定する者とする。 の規定にかかわらず、当分の間同条第1項に規定する栄養士の 養成施設 に入所することができる。

附 則(1950年3月27日法律第17号) 抄

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1962年9月13日法律第158号) 抄

1項 この法律のうち 第1条 《 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免…》 許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、 並びに附則第2項から第4項まで及び第6項の規定は1963年4月1日から、 第2条 《 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した…》 栄養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 養成施設に入所することができる者は、学校教育法1947年法律第26号 及び附則第5項の規定は1964年4月1日から施行する。

2項 第1条 《 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免…》 許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、 の規定の施行の際現に次の各号の1に該当する者が、栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が5年をこえたときは、その者に対する改正後の 栄養士法 第5条の3 《 管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれ…》 かに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年限が3年で に規定する管理栄養士試験は、当分の間、その科目の一部を免除して行なう。

1号 栄養士の免許を受けている者

2号 栄養士の免許を受ける資格を有する者

3号 栄養士法 第2条第1項第1号 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 に規定する 養成施設 において修業中の者

3項 第1条 《 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免…》 許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、 の規定の施行の際 栄養士法 第2条第3項 《管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に…》 合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。 又は第12条第2項の規定に該当する者及び 学校教育法 1947年法律第26号第56条 《 高等学校の修業年限は、全日制の課程につ…》 いては、3年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、3年以上とする。 に規定する者であつて栄養士の実務の見習中のもの又は中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を卒業し、若しくはこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者であつて栄養士の実務の見習中のものが、1965年3月31日までの間に栄養士の免許を受けた後、厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が5年をこえるに至つたときも、前項と同様とする。

4項 附則第2項又は前項の規定に該当する者のうち、厚生大臣が、厚生省令で定める基準により、その者が栄養の指導に従事した施設及び当該指導業務の内容を検討して附則第2項又は前項の規定により行なう試験を免除すべきものと認めた者は、改正後の 栄養士法 第5条の2 《 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管…》 理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。 の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。

附 則(1969年6月25日法律第51号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免…》 許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、 中厚生省設置法第29条第1項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第10条及び第11条の規定は1969年9月1日から、 第1条 《 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免…》 許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、 中厚生省設置法第29条第1項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第36条の7第3号にただし書を加える改正規定及び同法第36条の8に1号を加える改正規定並びに 第2条 《 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した…》 栄養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 養成施設に入所することができる者は、学校教育法1947年法律第26号 から第9条までの規定は1969年11月1日から施行する。

附 則(1985年6月25日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2条 (旧法の規定による栄養士の免許を受けた者)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 栄養士法 以下「 旧法 」という。第2条第1項第2号 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 に規定する者であつて栄養士の免許を受けているものは、この法律による改正後の 栄養士法 以下「 新法 」という。第2条第1項 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 の規定による栄養士の免許を受けた者とみなす。

3条 (旧法の規定による栄養士免許証)

1項 旧法 第2条第1項第2号 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 に規定する者に対し、旧法第4条の規定によつて交付された栄養士免許証は、 新法 第4条 《 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名…》 簿に登録することによつて行う。 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。 管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。 厚生労働大臣は、管理 の規定によつて交付された栄養士免許証とみなす。

4条 (旧法の規定による管理栄養士名簿への登録)

1項 旧法 第5条の2 《 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管…》 理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。 に規定する者について、同条の規定によつてされた管理栄養士名簿への登録は、 新法 第5条の2 《 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管…》 理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。 の規定によつてされた管理栄養士名簿への登録とみなす。

5条 (栄養士の免許の特例)

1項 旧法 の規定による栄養士試験(次項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)に合格した者は、 新法 第2条第1項 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 の規定にかかわらず、栄養士の免許を受けることができる。

2項 栄養士試験は、1992年3月31日まではなお、従前の例により行う。

3項 旧法 第2条第3項 《管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に…》 合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。 又は第12条第2項の規定に該当する者は、前項の栄養士試験を受けることができる。

4項 第2項の栄養士試験に関する事務は、 新法 第6条の2 《 管理栄養士国家試験に関する事務をつかさ…》 どらせるため、厚生労働省に管理栄養士国家試験委員を置く。 に規定する管理栄養士国家試験委員がつかさどるものとする。

6条 (管理栄養士の登録の特例)

1項 この法律の施行の日前に 旧法 第5条の3 《 管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれ…》 かに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年限が3年で に規定する管理栄養士試験に合格した者及び旧法第5条の2第2号の指定を受けた栄養士の 養成施設 を卒業した者並びにこの法律の施行の際現に同号の指定を受けた栄養士の養成施設において管理栄養士として必要な知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後に当該養成施設を卒業したものは、 新法 第5条の2 《 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管…》 理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。 の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。

2項 栄養士法 等の一部を改正する法律(1962年法律第158号。以下「 1962年改正法 」という。)附則第4項に規定する者は、 新法 第5条の2 《 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管…》 理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。 の規定にかかわらず、1990年3月31日までの間に限り、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。

7条 (管理栄養士国家試験の受験資格等の特例)

1項 1962年改正法 附則第2項又は第3項に規定する者( 新法 第5条の4 《 管理栄養士国家試験に関して不正の行為が…》 あつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許 の規定により管理栄養士国家試験を受けることができる者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、1990年3月31日までの間に限り、管理栄養士国家試験を受けることができる。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条の4第3号 《第5条の4 管理栄養士国家試験に関して不…》 正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受け の指定を受けている栄養士の 養成施設 を卒業した者は、 新法 第5条の4 《 管理栄養士国家試験に関して不正の行為が…》 あつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許 の規定にかかわらず、当分の間、管理栄養士国家試験を受けることができる。

3項 1962年改正法 附則第2項又は第3項に規定する者が 新法 第5条 《 栄養士が第3条各号のいずれかに該当する…》 に至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。 管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚 の四又は第1項の規定により管理栄養士国家試験を受ける場合においては、1990年3月31日までの間に限り、厚生省令で定めるところにより、管理栄養士国家試験の一部を免除することができる。

8条 (栄養士の養成施設の指定に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条の2第2号 《第5条の2 厚生労働大臣は、毎年少なくと…》 も一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。 の指定を受けている栄養士の 養成施設 については、 新法 第5条の3第2項の指定を受けたものとみなす。

9条 (旧法による処分及び手続)

1項 この附則に特別の規定があるものを除くほか、 旧法 によつてした処分、手続その他の行為は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した…》 栄養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 養成施設に入所することができる者は、学校教育法1947年法律第26号 及び 第3条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、栄…》 養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年4月7日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2条 (旧法に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 栄養士法 以下「 旧法 」という。第5条の2 《 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管…》 理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。 に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者は、この法律による改正後の 栄養士法 以下「 新法 」という。第2条第3項 《管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に…》 合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。 の規定による管理栄養士の免許を受けた者とみなす。

3条 (管理栄養士の免許の特例)

1項 旧法 第5条の3 《 管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれ…》 かに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年限が3年で の規定による管理栄養士国家試験に合格した者及び 栄養士法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1985年法律第73号)附則第6条第1項に規定する者は、 新法 第2条第3項 《管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に…》 合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。 の規定にかかわらず、管理栄養士の免許を受けることができる。

4条 (養成施設の指定に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第5条の3第2項の指定を受けている 養成施設 は、 新法 第5条の3第4号 《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》 号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年 の指定を受けたものとみなす。

5条 (管理栄養士国家試験に関する経過措置)

1項 2005年3月31日までの間は、 新法 第5条 《 栄養士が第3条各号のいずれかに該当する…》 に至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。 管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚 の二中「管理栄養士として必要な」とあるのは、「栄養の指導に関する高度の専門的」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定により読み替えられた 新法 第5条の2 《 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管…》 理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。 の規定による管理栄養士国家試験については、新法第5条の3の規定を適用せず、 旧法 第5条の3第2項及び 第5条の4 《 管理栄養士国家試験に関して不正の行為が…》 あつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許 の規定は、なおその効力を有する。

3項 この法律の施行の日の前日において 旧法 第5条の3第2項に規定する者である者は、2005年4月1日以後も、 新法 第5条の3 《 管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれ…》 かに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年限が3年で の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。

4項 2005年3月31日において第2項の規定によりなお効力を有するものとされる 旧法 第5条 《 栄養士が第3条各号のいずれかに該当する…》 に至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。 管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚 の四各号のいずれかに該当する者(前項に規定する者を除く。)は、同年4月1日以後2010年3月31日までの間、 新法 第5条の3 《 管理栄養士国家試験は、次の各号のいずれ…》 かに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年限が3年で の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。

6条 (旧法による処分)

1項 この附則に特別の規定があるものを除くほか、 旧法 によってした処分その他の行為は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (再免許に係る経過措置)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

4条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年6月19日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した…》 栄養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 養成施設に入所することができる者は、学校教育法1947年法律第26号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律附則第5条の改正規定(同条第1項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。及び 第3条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、栄…》 養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 教育職員免許法 附則第18項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第8条の規定公布の日

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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