検察庁法施行令《附則》

法番号:1947年政令第34号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年2月14日政令第39号) 抄

8条

1項 この政令は、法務庁設置法施行の日から、これを施行する。

附 則(1949年5月31日政令第137号)

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。但し、 第2条第1項第7号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の2の規定は、 裁判所法 等の一部を改正する法律(1949年法律第177号)公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1950年4月14日政令第82号)

1項 この政令のうち、 第2条第1項第4号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の二及び第9号の2の規定は公布の日から、その他の部分は公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1952年7月31日政令第305号)

1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1954年12月27日政令第325号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年10月30日政令第313号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 二級又は1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表の職務の級九級以上の検察事務官の在職は、 第2条第1項第1号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の検察事務官の在職とみなす。

3項 1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表の職務の級九級若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上の法務事務官の在職は、 第2条第1項第2号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の法務事務官の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。

1号 司法理事官、典獄、典獄補、朝鮮総督府法務局勤務の朝鮮総督府理事官、朝鮮総督府典獄、朝鮮総督府典獄補、台湾総督府の法務局若しくは法務部勤務の台湾総督府理事官、台湾総督府典獄、台湾総督府典獄補、関東監獄典獄又は関東監獄典獄補

2号 奏任の司法属、少年保護司、看守長、朝鮮総督府法務局勤務の朝鮮総督府属、朝鮮総督府看守長、朝鮮総督府少年保護司、台湾総督府の法務局若しくは法務部勤務の台湾総督府属、台湾総督府看守長又は関東少年保護司

3号 二級の司法事務官、法務庁事務官、法務府事務官、少年保護司又は保護観察官

4号 1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表の職務の級九級又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務府事務官又は保護観察官

4項 1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表の職務の級九級又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務教官の在職は、 第2条第1項第2号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の法務教官の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。

1号 奏任の矯正院教官、朝鮮総督府矯正院教官又は関東少年院教官

2号 二級の司法教官、法務庁教官又は法務府教官

3号 1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表の職務の級九級又はこれと同格とみなされる職務の級以上の法務府教官

5項 地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の委員の在職は、 第2条第1項第3号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の地方更生保護委員会の委員の在職とみなす。

6項 1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表の職務の級九級以上の入国審査官の在職は、 第2条第1項第4号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の入国審査官の在職とみなす。

7項 1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第三警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。及び矯正職員級別俸給表の職務の級六級以上の入国警備官の在職は、 第2条第1項第5号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の入国警備官の在職とみなす。

8項 少年審判官、領事裁判権に基く裁判若しくは検察の事務に従事する領事官、朝鮮総督府検事又は朝鮮総督府判事の在職は、 第2条第1項第6号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の裁判所調査官の在職とみなす。

9項 二級又は1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表若しくは 裁判所職員臨時措置法 において準用する同俸給表の職務の級九級以上の裁判所事務官、裁判所書記官又は裁判所書記官補の在職は、 第2条第1項第7号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の裁判所事務官、裁判所書記官又は裁判所書記官補の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。

1号 裁判所書記長、朝鮮総督府裁判所書記長、台湾総督府法院書記長又は関東法院書記長

2号 奏任の裁判所書記、少年審判所書記、朝鮮総督府裁判所書記、台湾総督府法院書記又は関東法院書記

3号 二級の少年審判所書記

10項 1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表又は 裁判所職員臨時措置法 において準用する同俸給表の職務の級九級以上の家庭裁判所調査官又は家庭裁判所調査官補の在職は、 第2条第1項第7号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の家庭裁判所調査官又は家庭裁判所調査官補の在職とみなす。次の各号に掲げる公務員の在職も、同様とする。

1号 少年保護司たる二級の裁判所技官

2号 1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表又は 裁判所職員臨時措置法 において準用する同俸給表の職務の級九級以上の少年調査官又は少年調査官補

11項 二級又は1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表若しくは 裁判所職員臨時措置法 において準用する同俸給表の職務の級九級以上の司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官の在職は、 第2条第1項第7号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官の在職とみなす。

12項 司法警察官たる奏任の官吏又は警部以上の警察吏員の在職は、 第2条第1項第9号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の警察官の在職とみなす。

13項 司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、二級又は1957年法律第154号による改正前の 給与法 別表第一一般俸給表の職務の級九級若しくはこれと同格とみなされる職務の級以上であるものの在職は、 第2条第1項第10号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の国家公務員の在職とみなす。法令により司法警察官の職務を行う奏任又は二級の官吏の在職も、同様とする。

14項 警務官たる三等保安士又は三等警備士以上の保安官又は警備官の在職は、 第2条第1項第11号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の自衛官の在職とみなす。

附 則(1967年7月1日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月27日政令第96号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1984年6月27日政令第220号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

2項 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、1985年7月1日から適用する。

1号 検察庁法施行令

3項 第1条 《 検察庁法第18条第1項第3号の大学は、…》 学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。 の規定による改正前の 検察庁法施行令 以下「 旧令 」という。第2条第1項第1号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 、第2号、第4号、第5号、第7号又は第10号に規定する公務員の在職( 検察庁法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第313号)附則第2項から第4項まで、第6項、第7項、第9項から第11項まで及び第13項の規定により 旧令 第2条第1項第1号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 、第2号、第4号、第5号、第7号又は第10号に規定する公務員の在職とみなされたものを含む。)は、それぞれ 第1条 《 検察庁法第18条第1項第3号の大学は、…》 学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。 の規定による改正後の 検察庁法施行令 の当該各号に規定する公務員の在職とみなす。

附 則(1994年1月21日政令第11号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第2条第1項第13号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 に規定する職にある総理府事務官であって、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第97号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。次項において「 給与法 」という。)別表第一行政職俸給表()の職務の等級五等級以上にあったものは、その間、同号に規定する級以上にあったものとみなす。

3項 改正後の 第2条第1項第14号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 に規定する職にある大蔵事務官であって、 旧給与法 別表第二税務職俸給表の職務の等級四等級以上にあったものは、その間、同号に規定する級以上にあったものとみなす。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第305号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2項 この政令の施行前における従前の法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部教官、総理府事務官及び大蔵事務官の在職は、 検察庁法施行令 第2条 《 検察庁法第18条第2項第2号の公務員は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検 の規定の適用については、それぞれ、この政令の施行後における法務事務官、法務教官、地方更生保護委員会の委員、文部科学教官、総務事務官及び財務事務官の在職とみなす。

附 則(2003年4月9日政令第201号)

1項 この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2003年4月9日)から施行する。

2項 第3条の規定による改正前の 検察庁法施行令 第2条第1項第13号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 に規定する総務事務官の在職は、第3条の規定による改正後の 検察庁法施行令 第2条 《 検察庁法第18条第2項第2号の公務員は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検 の規定の適用については、同条第1項第13号に規定する内閣府事務官の在職とみなす。

附 則(2003年12月3日政令第477号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第91号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前における裁判所書記官研修所教官及び家庭裁判所調査官研修所教官の在職は、改正後の 検察庁法施行令 第2条 《 検察庁法第18条第2項第2号の公務員は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検 の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2条 (検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《 検察庁法第18条第2項第2号の公務員は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検 の規定による改正前の 検察庁法施行令 第2条第1項第1号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 、第2号、第4号、第7号、第10号、第13号又は第14号に規定する公務員の在職は、 第2条 《 検察庁法第18条第2項第2号の公務員は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検 の規定による改正後の 検察庁法施行令 第2条 《 検察庁法第18条第2項第2号の公務員は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検 の規定の適用については、それぞれ同条第1項第1号、第2号、第4号、第7号、第10号、第13号又は第14号に規定する公務員の在職とみなす。

附 則(2009年3月23日政令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 検察庁法施行令 以下「 新令 」という。第2条第1項第15号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の規定の適用については、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(1997年法律第102号)第14条の規定による改正前の証券取引法(1948年法律第25号)第11章の規定(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号。以下この項において「 金融システム整備法 」という。)第3条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(1971年法律第5号)第38条の2の規定により適用する場合を含む。)、 金融システム整備法 第1条の規定による改正前の証券取引法第10章の規定(金融システム整備法第3条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律第38条の2の規定により適用する場合を含む。)若しくは証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第9章の規定(他の法律において準用する場合及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号。以下この項において「 証券取引法等整備法 」という。)第1条第1号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律第53条の規定により適用する場合を含む。又は証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第65号)第9条の規定による改正前の金融先物取引法(1988年法律第77号)第6章の規定、証券取引法等の一部を改正する法律(2003年法律第54号)第5条の規定による改正前の金融先物取引法第7章の規定若しくは 証券取引法等整備法 第1条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法第8章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にあったものは、それぞれ、その間、 新令 第2条第1項第15号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 に規定する職にあったものとみなす。

2項 新令 第2条第1項第15号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の規定の適用については、前項の規定により同号に規定する職にあったものとみなされる職にあった従前の大蔵事務官又は総理府事務官の在職は、同号に規定する内閣府事務官又は財務事務官の在職とみなす。

3項 新令 第2条第1項第16号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 の規定の適用については、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行前における同号に規定する職にあった従前の大蔵事務官の在職は、同号に規定する財務事務官の在職とみなす。

4項 新令 第2条第1項第15号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 及び第16号の規定の適用については、これらの規定に規定する職にある内閣府事務官又は財務事務官(前3項の規定によりこれらの在職とみなされる場合を含む。)であって、 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第97号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第一行政職俸給表()の職務の等級五等級以上にあったもの及び 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)第2条の規定による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一行政職俸給表()の職務の級四級以上にあったものは、その間、 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一行政職俸給表()の職務の級三級以上にあったものとみなす。

附 則(2017年3月31日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 目次の改正規定、 第1条 《 検察庁法第18条第1項第3号の大学は、…》 学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。 の改正規定、第5条第6号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第11条の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から第15条までの規定2018年4月1日

8条 (検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 検察庁法施行令 第2条第1項第14号 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察 に規定する財務事務官の在職は、前条の規定による改正後の 検察庁法施行令 第2条 《 検察庁法第18条第2項第2号の公務員は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検 の規定の適用については、同条第1項第14号に規定する財務事務官の在職とみなす。

附 則(2022年3月30日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (検察庁法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号)の施行の日前に 学校教育法 1947年法律第26号)による大学で大学院の附置されていないものにおける法律学の教授である文部科学教官であった者に対する 第1条 《 検察庁法第18条第1項第3号の大学は、…》 学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。 の規定による改正前の 検察庁法施行令 第2条第1項 《検察庁法第18条第2項第2号の公務員は、…》 次に掲げるものとする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。別表第四公安職俸給表二の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表一の職務の級三級以上の検察第8号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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