海上保安庁法《附則》

法番号:1948年法律第28号

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附 則 抄

34条

1項 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、1948年5月1日後であつてはならない。

35条

1項 削除

36条

1項 削除

37条

1項 この法律のいかなる規定も、予算がないのに、この法律に規定する機能及び活動を行うために、その際の職員の定員を超えて職員を採用することを認めるものとこれを解釈してはならない。

38条

1項 削除

39条

1項 この法律施行の際現に存する法令(連合国最高司令官の指示に従い制定された法令を除く。)の規定でこの法律の規定に反するものは、その効力を失う。

43条

1項 灯台局官制及び水路部官制は、これを廃止する。

附 則(1949年5月14日法律第58号)

1項 この法律中 第1条 《 海上において、人命及び財産を保護し、並…》 びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。 河川の口にある港と河川との境界 の規定は、日本国有鉄道法(1948年法律第256号)施行の日から、 第2条 《 海上保安庁は、法令の海上における励行、…》 海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第158号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年5月23日法律第198号) 抄

1項 この法律は、1950年6月1日から施行する。

附 則(1950年10月23日政令第318号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月26日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の 海上保安庁法 第4条 《 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識…》 を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。 海上保 、第6条の二、第7条、第8条、第9条及び 第32条 《 海上保安庁の船舶以外の船舶は、第4条第…》 2項に規定する標識若しくは海上保安庁の旗又はこれらに紛らわしい標識若しくは旗を附し、又は掲げてはならない。 海上保安庁の航空機以外の航空機は、第4条第3項に規定する標識又はこれに紛らわしい標識を附して の規定中航空機に関する事項に係るものは、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用するものとする。

附 則(1952年7月31日法律第278号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、第53条の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(1955年4月1日法律第10号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月15日法律第130号)

1項 この法律は、1962年1月1日から施行する。

附 則(1965年5月22日法律第80号) 抄

1項 この法律は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1966年5月20日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第83条の規定及び次項の規定は、1966年4月1日から適用する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。ただし、 第4条 《 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識…》 を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。 海上保 から第6条まで、 第10条 《 海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする…》 。 海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。 ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、 第11条 《 削除…》 第13条 《 国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌…》 事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。 その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、国土交通省令で定める。第15条 《 海上保安官がこの法律の定めるところによ…》 り法令の励行に関する事務を行う場合には、その権限については、当該海上保安官は、各々の法令の施行に関する事務を所管する行政官庁の当該官吏とみなされ、当該法令の励行に関する事務に関し行政官庁の制定する規則第25条 《 この法律のいかなる規定も海上保安庁又は…》 その職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。第28条 《 前条の場合において派遣された職員は、そ…》 の派遣を求めた行政庁の指揮を受けなければならない。 及び第48条から第51条までの規定は、1967年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年12月25日法律第136号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第4条 《 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識…》 を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。 海上保第5条 《 海上保安庁は、第2条第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭難船舶 及び第8条の規定は、公布の日から起算して1年6月を経過した日又は1954年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約第16条の規定に基づき政府間海事協議機関が1969年10月21日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「 条約改正発効日 」という。)のうちいずれか早い日から、第3章及び第4章の規定は、公布の日から起算して1年6月を経過した日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年7月3日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第36条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月1日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月29日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《 海上において、人命及び財産を保護し、並…》 びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。 河川の口にある港と河川との境界 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1987年9月16日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月19日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《海上保安官は、上官の命を受け、第2条第1…》 項に規定する事務を掌る。第23条 《 海上保安庁の職員の服務に関する規則は、…》 国家公務員に関する法令に触れない範囲内で、国土交通大臣が、これを定める。第28条 《 前条の場合において派遣された職員は、そ…》 の派遣を求めた行政庁の指揮を受けなければならない。 並びに 第30条 《 海上保安庁長官に事故のあるとき、又は、…》 海上保安庁長官が欠けたときは、海上保安庁の職員が、あらかじめ国土交通大臣の定める順序により、臨時に海上保安庁長官の職務を行う。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《 海上保安庁は、法令の海上における励行、…》 海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(2001年11月2日法律第114号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2006年6月8日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《 海上保安庁は、法令の海上における励行、…》 海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の第4条 《 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識…》 を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。 海上保 及び 第5条 《 海上保安庁は、第2条第1項の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 法令の海上における励行に関すること。 2 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。 3 遭難船舶 の規定並びに次条、附則第8条、 第11条 《 削除…》 附則第8条の準用に係る部分に限る。)、 第20条 《 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用…》 については、警察官職務執行法1948年法律第136号第7条の規定を準用する。 前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停 から 第22条 《 削除…》 まで、 第24条 《 航路標識を維持し、密貿易を防止し、及び…》 遭難船員に援助を与えるため、海上保安庁長官は、必要に応じ船舶の基地及び担任区域を定める。第25条 《 この法律のいかなる規定も海上保安庁又は…》 その職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。第27条 《 海上保安庁及び警察行政庁、税関その他の…》 関係行政庁は、連絡を保たなければならず、又、犯罪の予防若しくは鎮圧又は犯人の捜査及び逮捕のため必要があると認めるときは、相互に協議し、且つ、関係職員の派遣その他必要な協力を求めることができる。 前項の から 第29条 《 海上保安庁長官は、その職権第20条第2…》 項に規定するものを除く。の一部を所部の職員に委任することができる。 まで、 第33条 《 この法律に定めるものの外、海上保安庁の…》 職員の種類及び所掌事項その他海上保安庁の職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 から第35条まで及び第36条( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2012年9月5日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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