1章 総則
1条 (審査予定裁判官に関する通知事項)
1項 最高裁判所 裁判官 国民審査法(1947年法律第136号。以下「 法 」という。)第4条の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、同条第1項に規定する審査予定裁判官の住所、生年月日及び 法
第1条
《 この法律の趣旨 最高裁判所の裁判官以下…》
「裁判官」という。の任命に関する国民の審査以下「審査」という。については、この法律の定めるところによる。
に規定する裁判官(以下「 裁判官 」という。)に任命された年月日(
第3条第1号
《第3条 審査を行う区域 審査は、全都道府…》
県の区域を通じて、これを行う。
及び
第19条第2項
《衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票…》
立会人は、審査における開票立会人となるものとする。 ただし、開票管理者が、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第8条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、審査に
において「 任命年月日 」という。)その他総務省令で定める事項とする。
2条 (審査に付される裁判官とならない事由)
1項 法
第5条第3項
《前条第1項の規定による通知によりその氏名…》
を通知された裁判官以下この項及び第14条第1項において「通知裁判官」という。のいずれかが、前条第1項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から
に規定する政令で定める事由は、法第1条に規定する 審査 (以下「 審査 」という。)に付されたことがある同項に規定する通知 裁判官 (直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、法第4条の2第2項に規定する審査の告示(以下「 審査の告示 」という。)の時において、直近に付された審査の期日から10年を経過していないこととする。
2項 法
第5条第5項
《前条第2項の規定による通知によりその氏名…》
を通知された裁判官以下この項及び第14条第2項において「新通知裁判官」という。のいずれかが、前条第2項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日か
に規定する政令で定める事由は、 審査 に付されたことがある同項に規定する新通知 裁判官 (直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、審査の告示の時において、直近に付された審査の期日から10年を経過していないこととする。
3条 (審査に付される裁判官に関する通知事項)
1項 法
第5条の2第1項
《中央選挙管理会は、審査の告示をしたときは…》
、直ちに、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 この場合において、審査に付される裁判官が2人以上あるときは、前条第2項から第
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 審査 に付される 裁判官 の住所、生年月日及び 任命年月日
2号 法
第4条の2第4項
《第1項又は第2項の規定による通知をした後…》
審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかについてその氏名又は第1項若しくは第2項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知し
(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する場合(法第14条の2第4項に規定する場合に限る。)には、法第14条第1項又は第2項の規定により投票用紙に 審査 に付される 裁判官 としてその氏名を印刷する者の中に氏名に変更が生じた者がある旨
3号 法
第5条第3項
《前条第1項の規定による通知によりその氏名…》
を通知された裁判官以下この項及び第14条第1項において「通知裁判官」という。のいずれかが、前条第1項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から
に規定する場合(同条第4項に規定する場合を除く。)又は同条第5項に規定する場合には、法第14条第1項又は第2項の規定により投票用紙に 審査 に付される 裁判官 としてその氏名を印刷する者の中に審査に付される裁判官とならなかつた者がある旨
4号 その他総務省令で定める事項
2章 投票及び開票
4条 (投票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
1項 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、 審査 における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
5条 (裁判官が退官等した場合における掲示の方法)
1項 市町村の選挙管理委員会は、
第3条第2号
《審査に付される裁判官に関する通知事項 第…》
3条 法第5条の2第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 審査に付される裁判官の住所、生年月日及び任命年月日 2 法第4条の2第4項同条第5項において準用する場合を含む。に規定
又は第3号に規定する場合には、 法
第14条の2第3項
《前2項の場合においては、市町村の選挙管理…》
委員会は、政令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないこととなつた者がある旨の掲示をしなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定による掲示を、 審査 の告示の日の翌日(法第16条の2第1項ただし書に規定する場合には、審査の期日前7日)から審査の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者( 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第125条の4
《氏名等の掲示をする不在者投票管理者 法…》
第175条第2項に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長とする。
に規定する者に限る。次項において同じ。)の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所(共通投票所を含む。次項において同じ。)内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、 法
第5条の3第1項
《審査に付される裁判官のいずれかが、審査の…》
期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。
又は第3項に規定する場合には、法第14条の2第3項の規定による掲示を、法第5条の3第2項又は第3項において準用する法第5条の2第3項の規定による通知を受けた後直ちに、 審査 の期日の前日までの間(審査の告示の日に当該通知を受けた場合には同日の翌日から審査の期日の前日までの間とし、法第16条の2第1項ただし書に規定する場合において審査の告示の日から審査の期日前8日までの間に当該通知を受けたときは審査の期日前7日から審査の期日の前日までの間とする。)、期日前投票所及び不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、 法
第14条の2第3項
《前2項の場合においては、市町村の選挙管理…》
委員会は、政令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないこととなつた者がある旨の掲示をしなければならない。
の規定による掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
6条 (投票に関する書類の保存)
1項 審査 の投票に関する書類(審査に用いなかつた投票用紙を含む。
第11条第1項
《数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設…》
けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類第1号及び次項において「審査の投票等」と総称する。は、関係市町村の選挙管理委員会が協
において同じ。)は、市町村の選挙管理委員会において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。
1号 当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの 審査 の期日から5年間( 法
第36条
《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》
あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
又は
第38条
《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》
れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
2号 審査 に用いなかつた投票用紙審査の期日から 法
第36条
《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》
あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
又は
第38条
《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》
れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
7条 (洋上投票等をしようとする審査人に対する情報の提供)
1項 第13条
《投票及び開票に関するその他の事項 法及…》
びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票公職選挙法施行令第48条第5項及び第6項の規定による繰延投票の通知に関する部分を
の規定によりその例によることとされる 公職選挙法施行令
第59条の6第4項
《4 指定市町村の選挙管理委員会の委員長は…》
、第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分にその市町村名、交付の年月日及び選挙の種類、当該船員が登録されている選挙人名簿
又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた同令第59条の6第1項に規定する船長は、当該指定船舶等(同令第55条第6項に規定する指定船舶等をいう。)の航海の期間中に、 審査 に付される 裁判官 の氏名及び告示番号( 法
第5条第1項
《中央選挙管理会は、衆議院議員総選挙の期日…》
の公示の日に、審査の期日並びに審査に付される裁判官の氏名及び次項に規定する裁判官の氏名の告示順序を示す番号以下「告示番号」という。を官報で告示しなければならない。
に規定する告示番号をいう。次項において同じ。)を知つた場合には、直ちにこれらを同令第50条第6項に規定する船員に知らせなければならない。
2項 第13条
《投票及び開票に関するその他の事項 法及…》
びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票公職選挙法施行令第48条第5項及び第6項の規定による繰延投票の通知に関する部分を
の規定によりその例によることとされる 公職選挙法施行令
第59条の8第3項
《3 第59条の6第3項から第10項まで及…》
び第12項から第17項までの規定は、法第49条第9項の規定による投票について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる第59条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
において準用する同令第59条の6第4項又は第5項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた同令第59条の8第1項に規定する南極地域調査組織の長は、当該南極地域調査組織(同令第55条第7項に規定する南極地域調査組織をいう。)の同令第59条の8第1項に規定する南極調査期間中に、 審査 に付される 裁判官 の氏名及び告示番号を知つた場合には、直ちにこれらを同項に規定する南極調査員に知らせなければならない。
8条 (在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
1項 第13条
《投票及び開票に関するその他の事項 法及…》
びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票公職選挙法施行令第48条第5項及び第6項の規定による繰延投票の通知に関する部分を
の規定によりその例によることとされる 公職選挙法施行令
第65条の8第2項
《2 在外公館の長は、前項の在外公館等投票…》
事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外公館等における在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、外務大臣を経由して総務大臣に送付しなければならない。
に規定する調書は、 審査 の期日から5年間( 法
第36条
《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》
あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
又は
第38条
《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》
れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、総務大臣において保存しなければならない。
2項 法
第26条
《 投票及び開票に関するその他の事項 この…》
法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。
の規定によりその例によることとされる 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第49条の2第1項第1号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定による 審査 の投票に関する書類(
第13条
《衆議院議員の選挙区 衆議院小選挙区選出…》
議員の選挙区は、別表第一で定め、各選挙区において選挙すべき議員の数は、1人とする。 2 衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。 3 別表第1に掲げる
の規定によりその例によることとされる 公職選挙法施行令
第65条の7第1項
《在外公館の長は、第65条の4の規定により…》
投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項の規定により投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、そ
の規定により市町村の選挙管理委員会の委員長に送付したもの及び
第13条
《年齢満17年の者の調査等 市町村の選挙…》
管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月以下「登録月」という。の1日現在により、次に掲げる者のうち年齢満17年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満18年になるものを調査し、法第2
の規定によりその例によることとされる同令第65条の8第2項の規定により総務大臣に送付したものを除き、審査に用いなかつた投票用紙を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、同法第49条の2第1項第1号に規定する在外公館の長において保存しなければならない。
1号 当該書類のうち次号に掲げるもの以外のもの 審査 の期日から5年間( 法
第36条
《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》
あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
又は
第38条
《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》
れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
2号 審査 に用いなかつた投票用紙審査の期日から 法
第36条
《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》
あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
又は
第38条
《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》
れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
9条 (開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
1項 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、 審査 における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
10条 (開票に関する書類の保存)
1項 審査 の開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から5年間( 法
第36条
《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》
あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
又は
第38条
《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》
れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)、保存しなければならない。
11条 (数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区を設けた場合等における投票等の保存)
1項 数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、 審査 の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類(第1号及び次項において「 審査の投票等 」と総称する。)は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区(総合区を含む。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。
1号 審査 の投票等のうち次号に掲げるもの以外のもの審査の期日から5年間( 法
第36条
《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》
あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
又は
第38条
《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》
れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
2号 審査 に用いなかつた投票用紙審査の期日から 法
第36条
《 審査無効の訴訟 審査の効力に関し異議が…》
あるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
又は
第38条
《 罷免無効の訴訟 審査の結果罷免を可とさ…》
れた裁判官は、その罷免の効力に関し異議があるときは、中央選挙管理会を被告として第33条第2項の規定による告示のあつた日から30日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
の規定による訴訟の出訴期間が経過する日までの間(当該訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は当該経過する日のうちいずれか遅い日までの間)
2項 指定都市 の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、 審査 の投票等は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、保存しなければならない。
12条 (選挙の投票を行わない場合)
1項 法
第25条第1項
《公職選挙法第100条第1項の規定により衆…》
議院小選挙区選出議員の選挙の投票を行わない場合においても、審査は行う。
の規定により 審査 を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、
第4条
《 審査権 衆議院議員の選挙権を有する者は…》
、審査権を有する。
及び
第9条
《 審査に関する事務の管理 審査に関する事…》
務は、中央選挙管理会が管理する。
の規定にかかわらず、 公職選挙法施行令
第24条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事…》
故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
及び第2項、
第25条
《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》
示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者
、
第66条
《数市町村合同開票区の開票管理者等 数市…》
町村合同開票区の開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。 その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
、
第67条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事…》
故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
から第6項まで、
第68条
《開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》
示 市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第61条第2項の規定又は第66条若しくは前条第1項、第3項若しくは第5項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の
並びに
第70条の3第5項
《5 数市町村合同開票区においては、法第6…》
3条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会関係市町村に指定都市が含まれる場合には、
及び第10項の規定を準用する。
13条 (投票及び開票に関するその他の事項)
1項 法及びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、 審査 の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票( 公職選挙法施行令
第48条第5項
《5 第1項に定めるもののほか、衆議院議員…》
の選挙においては、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとしたとき、及び当
及び第6項の規定による繰延投票の通知に関する部分を除く。)及び開票(同令第78条第5項及び第6項の規定による繰延開票の通知に関する部分を除く。)の例による。ただし、 法
第16条の2第1項
《審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議…》
員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。 ただし、審査の告示の日が第4条の2第1項の規定による通知同条第2項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは
ただし書に規定する場合における市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行う第1号に掲げる行為は審査の期日前7日から審査の期日の前日までの間に行うことができるものとし、市町村の選挙管理委員会の委員長が行う第2号に掲げる行為は審査の告示の日の翌日(同項ただし書に規定する場合には、審査の期日前7日)以後直ちに行うものとする。
1号 公職選挙法施行令
第50条第2項
《2 選挙の当日法第48条の2第1項各号に…》
掲げる事由に該当すると見込まれる選挙人で現に当該選挙の選挙権を有しないものは、前項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録され
若しくは
第51条第1項
《船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各…》
号に掲げる事由に該当すると見込まれる場合には、前条第1項、第2項又は第4項の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選
又は同条第2項において準用する同令第50条第4項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
2号 審査 の告示の日( 法
第16条の2第1項
《審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議…》
員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。 ただし、審査の告示の日が第4条の2第1項の規定による通知同条第2項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは
ただし書に規定する場合には、審査の期日前8日)までに 公職選挙法施行令
第50条第1項
《選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げ…》
る事由に該当すると見込まれる選挙人で、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとするもの又は船舶、病院、老人ホーム老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定す
若しくは第4項、
第59条の4第1項
《法第49条第2項に規定する選挙人は、第5…》
0条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当
又は
第59条の5の4第5項
《5 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織…》
の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認め
の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合における同令第53条第1項第1号若しくは第3号、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送
3章 審査分会及び審査会
14条 (審査人の数の報告)
1項 審査 分会長は、 法
第29条
《 審査分会の結果の報告 審査分会長は、第…》
27条第5項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会における調査の結果を直ちに審査長に報告しなければならない。
の規定による報告をするときは、併せて、 公職選挙法
第22条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》
ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項
又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における法第8条の選挙人名簿に登録されている者及び審査の告示の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における同条の在外選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならない。
15条 (審査分会及び審査会に関するその他の事項)
1項 公職選挙法施行令 第7章(第82条から第83条の二まで並びに第87条第2項及び第3項を除く。)の規定中衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分は、 審査 分会及び審査会について準用する。この場合において、同令第86条第1項中「当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間」とあり、及び同条第2項中「当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間」とあるのは、「審査の期日から5年間(最高裁判所 裁判官 国民審査法第36条又は第38条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又は審査の期日から5年を経過する日のうちいずれか遅い日までの間)」と読み替えるものとする。
4章 再審査
16条
1項 第12条
《選挙の投票を行わない場合 法第25条第…》
1項の規定により審査を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、第4条及び第9条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第24条第1項及び第2項、第25条、第66条、第67条第1項から第6項まで、第6
の規定は、 法
第43条第1項
《第36条又は第38条の規定による訴訟の結…》
果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第5項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。
の規定による 審査 について準用する。
5章 審査の施行に関する費用
17条 (投票管理者等の職務のために要する費用の支給)
1項 投票管理者、開票管理者、 審査 分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。
2項 前項の費用の額は、国会の議決した予算の範囲内において、中央選挙管理会が定める。
18条 (審査の施行に関する費用の国庫負担)
1項 法
第51条
《 費用 審査の施行に関する費用は、国庫の…》
負担とする。
の規定により国庫の負担する 審査 の施行に関する費用は、国会の議決した予算の範囲内において、次に掲げる費用とする。
1号 投票の用紙及び封筒、不在者投票証明書及びその封筒、投票箱並びに点字器の調製に要する費用
2号 審査 事務のため中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、審査分会長並びに審査長において要する費用
3号 投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、 審査 分会場及び審査会場に要する費用
4号 法
第26条
《 投票及び開票に関するその他の事項 この…》
法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。
の規定によりその例によることとされる 公職選挙法
第49条第1項
《前条第1項の選挙人の投票については、同項…》
の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場
及び第4項の規定による投票に関する 審査 事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第2項の規定により行われる同法第49条第2項に規定する郵便等による送付に要する費用並びに法第26条の規定によりその例によることとされる 公職選挙法
第49条第7項
《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》
1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規
及び第9項の規定により行われる送信に要する費用
5号 法
第26条
《 投票及び開票に関するその他の事項 この…》
法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。
の規定によりその例によることとされる 公職選挙法
第49条の2第1項第2号
《在外選挙人名簿に登録されている選挙人当該…》
選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第48条の2第1項及び前条
の規定により行われる投票に関する費用
6号 前条第1項に規定する費用
7号 法
第52条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》
ころにより、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項の掲示をしなければならない。
の規定による掲示(次章及び
第31条
《 審査録 審査長は、審査録を作り、審査会…》
に関する次第を記載し、審査立会人とともに、これに署名しなければならない。 審査録は、第29条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、審査の期日から5年間第36条又は第38条の規定
において「 裁判官の氏名等の掲示 」という。)に要する費用
8号 審査 公報の発行に要する費用
9号 その他 審査 の施行に関する費用
6章 裁判官の氏名等の掲示
19条 (裁判官の氏名等の掲示)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 審査 の告示の日の翌日( 法
第16条の2第1項
《審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議…》
員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。 ただし、審査の告示の日が第4条の2第1項の規定による通知同条第2項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは
ただし書に規定する場合には、審査の期日前7日)から審査の当日までの間、一投票区につき1箇所以上、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、 裁判官 の氏名等の掲示をしなければならない。
2項 法
第52条第1項
《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》
ころにより、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項の掲示をしなければならない。
に規定する政令で定める事項は、 審査 に付される 裁判官 の 任命年月日 その他総務省令で定める事項(次条第1項において「 任命年月日等 」という。)とする。
3項 裁判官 の氏名等の掲示の掲載の順序は、 審査 に付される裁判官が2人以上ある場合には、 法
第5条第2項
《審査に付される裁判官が2人以上ある場合に…》
は、審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序以下この条及び次条第1項において「裁判官の氏名の告示順序」という。は、前条第1項の規定による通知の順序によるものとする。
から第5項までの規定により定められた審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(
第27条
《 審査分会 審査分会は、都道府県ごとに都…》
道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。 審査分会長は、審査権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて充てる。 審査分会長は、審査分会に関する事務を担任する。
において「 審査の告示における順序 」という。)によるものとする。
20条 (裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)
1項 市町村の選挙管理委員会は、 裁判官 の氏名等の掲示をした後に 法
第5条の3第2項
《前項の場合においては、中央選挙管理会は、…》
直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 この場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
において準用する法第5条の2第3項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示から当該通知に係る 審査 を行わないこととなつた者の氏名及び 任命年月日 等を消除しなければならない。
2項 市町村の選挙管理委員会は、 裁判官 の氏名等の掲示をした後に 法
第5条の3第3項
《審査に付される裁判官のいずれかについてそ…》
の氏名に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。 この場合においては、前条第3項から第5項までの規定を
において準用する法第5条の2第3項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示に掲載している当該通知に係る 審査 に付される裁判官の氏名を変更しなければならない。
21条 (裁判官の氏名等の掲示に関するその他の事項)
1項 前2条に定めるもののほか、 裁判官 の氏名等の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
7章 審査公報の発行
22条 (審査公報の発行回数等)
1項 法
第53条
《 審査公報の発行 都道府県の選挙管理委員…》
会は、政令の定めるところにより、審査に付される裁判官の氏名、経歴その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報を発行しなければならない。
の規定による 審査 公報の発行は、審査(法第43条第1項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。)ごとに、一回行うものとする。
2項 公職選挙法
第167条第4項
《4 特別の事情がある区域においては、選挙…》
公報は、発行しない。
の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙において選挙公報を発行しない区域においては、 審査 公報は、発行しない。
23条 (審査公報の掲載事項)
1項 審査 公報には、審査に付される 裁判官 の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。
24条 (掲載文の提出等)
1項 審査 に付される 裁判官 は、審査公報の掲載文を審査の告示の日に中央選挙管理会に提出しなければならない。
2項 前項の規定による掲載文の提出がないときは、中央選挙管理会は、 審査 に付される当該 裁判官 につき、掲載文を調製しなければならない。この場合においては、その旨を掲載文に付記しなければならない。
3項 前項の規定により掲載文を調製するため必要があるときは、中央選挙管理会は、関係人に対し資料の提出又は事実の説明を要求することができる。
25条 (掲載文の写しの送付)
1項 前条第1項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを 審査 の期日前9日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
26条 (掲載文の写しの掲載)
1項 前条の規定により掲載文の写しの送付があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写しを原文のまま、 審査 公報に掲載しなければならない。
27条 (掲載文の掲載の順序)
1項 1の用紙に2人以上の 審査 に付される 裁判官 の掲載文を掲載する場合には、その掲載の順序は、審査の告示における順序によるものとする。
28条 (審査公報の配布)
1項 審査 公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における 法
第8条
《 審査人の名簿 審査には、公職選挙法19…》
50年法律第100号に規定する選挙人名簿及び在外選挙人名簿で衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。
の選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、審査の期日前2日までに、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、 公職選挙法
第170条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世…》
帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる
の選挙公報の配布の例による。
29条 (審査公報の発行を中止する場合)
1項 天災その他避けることのできない事故により
第25条
《掲載文の写しの送付 前条第1項の規定に…》
より掲載文の提出があつたとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前9日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
の期限までに掲載文の写しの送付がないときその他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における 審査 公報の発行の手続は、中止する。
30条 (審査公報に関するその他の事項)
1項 第22条
《審査公報の発行回数等 法第53条の規定…》
による審査公報の発行は、審査法第43条第1項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。ごとに、一回行うものとする。 2 公職選挙法第167条第4項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙において選
から前条までに定めるもののほか、 審査 公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
8章 補則
31条 (審査の告示等における裁判官の旧氏及び名の記載)
1項 審査 の告示、投票用紙、 裁判官 の氏名等の掲示及び審査公報に記載する審査に付される裁判官の氏名は、当該裁判官の本名(当該裁判官に係る戸籍に記載又は記録がされている氏名をいう。)に代えて旧氏(当該裁判官が過去に称していた氏であつて、当該裁判官に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。)及び名によることができるものとする。
32条 (再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)
1項 公職選挙法施行令
第130条
《再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区…》
、選挙区等 法第109条若しくは第110条又は第113条の規定による衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙の投票区、開票区及び選挙区選挙区がないときは、選挙
の規定は、 法
第43条第1項
《第36条又は第38条の規定による訴訟の結…》
果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第5項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。
の規定による 審査 の全部無効による再審査について準用する。
2項 公職選挙法施行令
第131条
《選挙の一部無効による再選挙が行われる投票…》
区、開票区、選挙区等 選挙の一部が無効となつたことにより法第109条又は第110条の規定により再選挙が行われるべき投票区、開票区又は選挙区選挙区がないときは、選挙の行われる区域に異動が生じた場合にお
の規定は、 法
第43条第1項
《第36条又は第38条の規定による訴訟の結…》
果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第5項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。
の規定による 審査 の一部無効による再審査及び法第26条の規定によりその例によることとされる 公職選挙法
第57条
《繰延投票 天災その他避けることのできな…》
い事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、更に期日を定
の規定による投票が行われる審査について準用する。
33条 (特別区等に対する適用)
1項 この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
2項 この政令中市に関する規定(
第11条第1項
《数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設…》
けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類第1号及び次項において「審査の投票等」と総称する。は、関係市町村の選挙管理委員会が協
の規定を除く。)は、 指定都市 においては区及び総合区に適用する。
34条 (事務の区分)
1項 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。