附 則
1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附 則(1948年7月29日政令第191号) 抄
1項 この政令は、衆議院議員選挙法の一部を改正する法律施行の日から、これを施行する。
附 則(1950年4月30日政令第105号)
1項 この政令は、1950年5月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日政令第301号)
1項 この政令は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日(1952年8月1日)から施行する。
附 則(1952年8月29日政令第369号)
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
2項 この政令施行の際現に選挙又は投票の期日が告示されている選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
3項 この政令施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職若しくは解任の請求については、なお従前の例による。
附 則(1955年2月28日政令第22号) 抄
1項 この政令は、1955年3月1日から施行する。
附 則(1956年3月27日政令第35号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月30日政令第222号) 抄
1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《審査予定裁判官に関する通知事項 最高裁…》
判所裁判官国民審査法1947年法律第136号。以下「法」という。第4条の2第1項及び第2項これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める事項は、同条第1項に規定する審査予定
( 地方自治法施行令 第210条の4第2号及び第210条の8の改正規定に係る部分を除く。)、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
、
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
、
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
、
第8条
《在外公館等における在外投票に関する書類の…》
保存 第13条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令第65条の8第2項に規定する調書は、審査の期日から5年間法第36条又は第38条の規定による訴訟が提起された場合には、当該訴訟が裁判所
中文部省組織令第7条の改正規定に係る部分及び
第12条
《選挙の投票を行わない場合 法第25条第…》
1項の規定により審査を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、第4条及び第9条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第24条第1項及び第2項、第25条、第66条、第67条第1項から第6項まで、第6
並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月30日政令第185号)
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
附 則(1962年7月27日政令第306号) 抄
1項 この政令は、1962年8月10日から施行する。
4項 この政令の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1964年8月25日政令第277号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条
《審査の施行に関する費用の国庫負担 法第…》
51条の規定により国庫の負担する審査の施行に関する費用は、国会の議決した予算の範囲内において、次に掲げる費用とする。 1 投票の用紙及び封筒、不在者投票証明書及びその封筒、投票箱並びに点字器の調製に要
の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、
第20条
《裁判官が退官等した場合における裁判官の氏…》
名等の掲示の取扱い 市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第5条の3第2項において準用する法第5条の2第3項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示から当該
の次に1条を加える改正規定、第139条の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第145条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項( 漁業法施行令 (1950年政令第30号)第5条第4項を改正する部分に限る。)の規定は1964年10月1日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに第145条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項( 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項( 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)
第6条
《農業委員会の部会の委員の互選 農業委員…》
会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。 2 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会法第
を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(1956年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は1964年12月1日から、第146条の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
附 則(1966年8月15日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年9月30日から施行する。
附 則(1968年5月2日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1968年6月1日から施行する。
附 則(1969年5月16日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年7月20日から施行する。
附 則(1974年6月3日政令第194号) 抄
1項 この政令は、1974年6月10日から施行する。ただし、
第1条
《審査予定裁判官に関する通知事項 最高裁…》
判所裁判官国民審査法1947年法律第136号。以下「法」という。第4条の2第1項及び第2項これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める事項は、同条第1項に規定する審査予定
中 公職選挙法施行令
第141条の2第1項
《指定都市においては、法第11条第3項住所…》
及び在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項住所移転者に関する部分を除く。及び第5項、第22条第1項から第3項まで、第24
の改正規定及び
第2条
《二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更…》
があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区 法第13条第4項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の日本国民の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1974年12月25日政令第394号) 抄
1項 この政令は、1975年1月20日から施行する。ただし、
第59条
《 削除…》
の次に4条を加える改正規定中
第59条
《 削除…》
の四及び
第59条の5
《郵便等による不在者投票の方法 前条第4…》
項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者1人の氏名衆議院比例代表選出議員
に係る部分、
第60条
《不在者投票の送致 不在者投票管理者は、…》
第56条から第58条までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第56条第3項第57条第3項において準用する場合を含む。の規定により投票
、
第61条第1項
《選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外…》
選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定によりとつた措置の明細その
、
第64条第1項
《第53条第1項、第54条第1項又は第59…》
条の4第4項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所においては
及び第2項並びに
第98条
《不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付…》
法第119条第1項又は第2項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、第53条第1項、第54条、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封
の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、1975年3月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令
第59条の4
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求及び交付 法第49条第2項に規定する選挙人は、第50条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録
から
第61条
《不在者投票に関する調書 選挙人が登録さ…》
れている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定
まで、
第64条
《不在者投票の投票用紙の返還等 第53条…》
第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通
及び
第98条
《不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付…》
法第119条第1項又は第2項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、第53条第1項、第54条、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封
、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令(1948年政令第122号)第14条並びに 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第23条
《審査公報の掲載事項 審査公報には、審査…》
に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。
の規定は、1975年3月1日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則(1983年2月22日政令第16号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第2条
《審査に付される裁判官とならない事由 法…》
第5条第3項に規定する政令で定める事由は、法第1条に規定する審査以下「審査」という。に付されたことがある同項に規定する通知裁判官直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。が、法第4条の
から
第5条
《裁判官が退官等した場合における掲示の方法…》
市町村の選挙管理委員会は、第3条第2号又は第3号に規定する場合には、法第14条の2第3項同条第4項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定による掲示を、審査の告示の日の翌日法
までの規定による改正後の 地方自治法施行令 、最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令、 漁業法施行令 及び 農業委員会等に関する法律施行令 の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1983年11月29日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4条 (改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の適用区分)
1項 第3条
《審査に付される裁判官に関する通知事項 …》
法第5条の2第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 審査に付される裁判官の住所、生年月日及び任命年月日 2 法第4条の2第4項同条第5項において準用する場合を含む。に規定する場
の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附 則(1986年3月31日政令第68号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日前にその期日を告示された 審査 については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月22日政令第349号)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。
附 則(1994年11月25日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
1項 第2条
《審査に付される裁判官とならない事由 法…》
第5条第3項に規定する政令で定める事由は、法第1条に規定する審査以下「審査」という。に付されたことがある同項に規定する通知裁判官直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。が、法第4条の
から
第5条
《裁判官が退官等した場合における掲示の方法…》
市町村の選挙管理委員会は、第3条第2号又は第3号に規定する場合には、法第14条の2第3項同条第4項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。の規定による掲示を、審査の告示の日の翌日法
までの規定による改正後の 地方自治法施行令 、最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令、 漁業法施行令 及び 農業委員会等に関する法律施行令 の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年11月12日政令第354号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年5月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第317号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)の施行の日(2003年12月1日)から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第320号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附 則(2007年2月23日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2006年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年3月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(同令第59条の5の3の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令(1948年政令第122号)の規定及び附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(2005年政令第55号)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2016年5月27日政令第227号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (適用区分等)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)の規定( 新令
第1条
《参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼…》
業禁止の特例の対象となる法人 公職選挙法以下「法」という。第5条の6第8項に規定する合同選挙区都道府県同条第1項に規定する合同選挙区都道府県をいう。以下同じ。が出資している法人で政令で定めるものは、
の三、
第11条
《選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する…》
場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する
、
第15条
《異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準…》
用 行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定は、法第24条第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法1950年法律第100
及び
第16条
《表示の消除 市町村の選挙管理委員会は、…》
法第27条第1項又は第2項の規定による表示をされた者が法第21条第1項に規定する者に該当するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令(1948年政令第122号)第19条の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第6条
《許可又は起業の認可の申請者の使用人 法…》
第41条第1項第3号法第58条において準用する場合を含む。の政令で定める使用人は、法第36条第1項の許可、法第39条第1項法第58条において準用する場合を含む。に規定する起業の認可又は法第58条に規定
の二、第7条の2第2項、
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び
第23条
《審査公報の掲載事項 審査公報には、審査…》
に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。
の規定、附則第6条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (2002年政令第19号)
第2条
《投票の特例 法第3条の規定による投票を…》
行う選挙について、公職選挙法施行令第26条の三及び第26条の4の規定を適用する場合には、同令第26条の三中「法第56条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて
(第3項を除く。)及び
第4条第2項
《2 法第9条第4項の規定により投票の電磁…》
的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合法第10条第2項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。には、開票管理者は、投票所共通投票所を含む。第7条第1項及び第2
の規定、附則第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第5条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第4項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2016年12月26日政令第387号)
1項 この政令は、 公職選挙法 及び最高裁判所 裁判官 国民 審査 法の一部を改正する法律(2016年法律第94号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2017年1月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附 則(2017年5月31日政令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 及び最高裁判所 裁判官 国民 審査 法の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月1日)から施行する。
附 則(2017年7月14日政令第190号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
2項 新令 の規定(新令第2条第1項、別表第三及び別表第5の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令(1948年政令第122号)第11条の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び
第23条
《審査公報の掲載事項 審査公報には、審査…》
に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。
の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第21条第1項
《法第4条第14項の規定による投票について…》
は、市町村の選挙管理委員会法第5条第32項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定、附則第7条の規定による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 (2010年政令第135号)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第7条第1項
《法の規定による投票については、関係市町村…》
の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月31日政令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、令和元年6月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令(1948年政令第122号)第12条第1項及び
第25条
《掲載文の写しの送付 前条第1項の規定に…》
より掲載文の提出があつたとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前9日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第21条第2項
《2 法第183条第2項の規定により農林水…》
産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、前条第1項に規定する権限とする。
及び
第23条
《審査公報の掲載事項 審査公報には、審査…》
に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。
の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
から
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
までの規定並びに附則第7条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第5条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項
から
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2020年2月7日政令第27号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附 則(2023年2月10日政令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、最高裁判所 裁判官 国民 審査 法の一部を改正する法律の施行の日(2023年2月17日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 第1条
《審査予定裁判官に関する通知事項 最高裁…》
判所裁判官国民審査法1947年法律第136号。以下「法」という。第4条の2第1項及び第2項これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める事項は、同条第1項に規定する審査予定
の規定による改正後の最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令(以下この条において「 新令 」という。)の規定( 新令
第6条
《都道府県の設置をする場合における都道府県…》
の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例 地方自治法の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県以下この条に
、
第10条
《指定都市の議会の議員の開票区の特例 指…》
定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
、
第11条
《選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する…》
場合の方法及び基準 市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製する
及び
第15条
《異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準…》
用 行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定は、法第24条第1項の異議の申出について準用する。 この場合において、同令第8条中「審理員は」とあるのは「公職選挙法1950年法律第100
の規定を除く。)は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。