最高裁判所裁判官国民審査法施行規則《本則》

法番号:1948年総理庁令第29号

略称: 国民審査法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 を次のように定める。


1条 (審査予定裁判官に関する通知事項)

1項 最高裁判所 裁判官 国民 審査 法施行令(1948年政令第122号。以下「」という。)第1条に規定する総務省令で定める事項は、 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号。以下「」という。第14条第1項 《投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名…》 として通知裁判官の氏名を第4条の2第1項の規定による通知の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし 又は第2項の規定により投票用紙に 第1条 《 この法律の趣旨 最高裁判所の裁判官以下…》 「裁判官」という。の任命に関する国民の審査以下「審査」という。については、この法律の定めるところによる。 に規定する審査(以下「 審査 」という。)に付される同条に規定する裁判官(以下「 裁判官 」という。)としてその氏名を印刷する者の中に同一氏名の者が2人以上ある場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。

2条 (審査に付される裁判官に関する通知事項)

1項 第3条第4号 《審査に付される裁判官に関する通知事項 第…》 3条 法第5条の2第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 審査に付される裁判官の住所、生年月日及び任命年月日 2 法第4条の2第4項同条第5項において準用する場合を含む。に規定 に規定する総務省令で定める事項は、前条に規定する場合において、中央選挙管理会が同一氏名の 裁判官 を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。

3条 (投票用紙等の様式)

1項 審査 の投票用紙は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。

2項 点字による 審査 の投票を行う場合における投票用紙は、前項の規定にかかわらず、別記第2号様式その1に準じて(当該投票用紙のうち 第16条の4 《 在外投票 審査人は、第26条の規定によ…》 りその例によることとされる公職選挙法第49条の2第1項の規定による審査の投票第22条第3項において「在外投票」という。を行う場合には、第15条第1項及び第16条の規定にかかわらず、同法第49条の2第1 に規定する在外投票に用いるものにあつては、別記第2号様式その2により)調製しなければならない。

3項 第26条 《 投票及び開票に関するその他の事項 この…》 法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票及び開票の例による。 の規定によりその例によることとされる 公職選挙法 1950年法律第100号第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 又は第8項の規定による 審査 の投票を行う場合における投票送信用紙は別記第3号様式その1に準じて、同条第9項の規定による審査の投票を行う場合における投票送信用紙は別記第3号様式その2に準じて調製しなければならない。

4項 第16条の4 《 在外投票 審査人は、第26条の規定によ…》 りその例によることとされる公職選挙法第49条の2第1項の規定による審査の投票第22条第3項において「在外投票」という。を行う場合には、第15条第1項及び第16条の規定にかかわらず、同法第49条の2第1 に規定する在外投票を行う場合における投票用紙(点字による 審査 の投票に用いるものを除く。)は、第1項の規定にかかわらず、別記第4号様式により調製しなければならない。

4条 (在外投票用の投票用紙等請求書の様式)

1項 第13条 《投票及び開票に関するその他の事項 法及…》 びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票公職選挙法施行令第48条第5項及び第6項の規定による繰延投票の通知に関する部分を の規定によりその例によることとされる 公職選挙法施行令 1950年政令第89号第65条の3第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第1号の規…》 定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長同号に規定する在外公館の長をいう。以下この章において同じ。に対して、文書により、在外選挙人証及び第65条の5に規定する文書を提示して、投票用紙及び 及び 第65条の11第1項 《選挙人は、法第49条の2第1項第2号の規…》 定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前4日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて に規定する請求書の様式は、 在外選挙執行規則 1999年自治省令第2号)別記第15号様式に準じて作成しなければならない。

5条 (投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調製)

1項 審査 の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、それぞれ別記第5号様式から第8号様式までに準じて調製しなければならない。

6条 (投票及び開票に関するその他の事項)

1項 及び並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、 審査 の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。

7条 (裁判官の氏名等の掲示における掲示事項)

1項 第19条第2項 《2 法第52条第1項に規定する政令で定め…》 る事項は、審査に付される裁判官の任命年月日その他総務省令で定める事項次条第1項において「任命年月日等」という。とする。 に規定する総務省令で定める事項は、令第18条第7号に規定する 裁判官 の氏名等の掲示に掲載する 審査 に付される裁判官の中に氏名及び令第1条に規定する 任命年月日 以下この条において「 任命年月日 」という。)が同一である者が2人以上ある場合において、当該氏名及び任命年月日が同一である者を区別するに足りる事項として中央選挙管理会が定める事項とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。