国家公務員宿舎法《附則》

法番号:1949年法律第117号

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附 則

1項 この法律は、公布の日後2月を経過した日から施行する。

2項 この法律施行の際現に国家公務員のために設置されている 宿舎 は、左の各号の区分に応じ、それぞれこの法律により設置された宿舎となるものとする。

1号 第10条 《公邸 公邸は、次に掲げる職員のために予…》 算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 衆議院議長及び衆議院副議長 2 参議院議長及び参議院副議長 3 内閣総理大臣及び国務大臣 4 最高裁判所裁判官 5 会計検査院長 6 人事院総裁 7 国立国会 各号に掲げる国家公務員のために設置せられている 宿舎 にあつては、公邸

2号 第12条第1項 《無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定…》 める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有す 各号に掲げる国家公務員のうち政令で定める者のために設置せられている 宿舎 にあつては、無料宿舎

3号 その他の 宿舎 にあつては、有料宿舎

3項 宿舎 審議会は、第3条第2項に掲げる事項につき調査審議の結果を国会に報告しなければならない。

4項 宿舎 審議会が第3条第2項に掲げる事項につき調査審議を完了するまでは、国家公務員に貸与すべき宿舎に関しては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 左に掲げる勅令等は、廃止する。

附 則(1949年5月31日法律第134号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年5月31日法律第145号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年12月19日法律第278号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月23日法律第28号)

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

2項 宿舎 を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、 国有財産法 1948年法律第73号第15条 《異なる会計間の所管換等 国有財産を、所…》 属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。 ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてす の規定にかかわらず、当分の間、当該会計間において無償として整理することができる。

附 則(1951年12月1日法律第283号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第252号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第266号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第158号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1958年12月23日法律第179号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 宿舎 の貸与を受けている国家公務員で改正後の 国家公務員宿舎法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国等 :dfn: 国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。をい に規定する 職員 に該当しないものは、この法律の施行の日以後引き続き当該宿舎の貸与を受けている間、同号に規定する職員であるものとみなす。

附 則(1962年4月16日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《総括の機関 財務大臣は、宿舎の設置並び…》 に維持及び管理以下「設置等」という。の適正を期するため、宿舎に関する制度を整え、その設置等に関する事務を統一し、及びその設置等について必要な調整をするものとする。 2 財務大臣は、宿舎の設置等の適正を 及び附則第5項から第11項までの規定は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1966年6月28日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国等 :dfn: 国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。をいう。 2 職 及び 第3条 《宿舎の種類 宿舎は、公邸、無料宿舎及び…》 有料宿舎の3種類とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《宿舎の明渡し等 宿舎の貸与を受けた者が…》 次の各号の1に該当することとなつた場合においては、その者その者が第2号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者は、その該当することとなつた日から2 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《宿舎の使用上の義務 被貸与者は、善良な…》 管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。 2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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