1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 義務教育諸学校 」とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
2項 この法律において「 教科用図書 」とは、 学校教育法
第34条第1項
《小学校においては、文部科学大臣の検定を経…》
た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。
(同法第49条、第49条の八、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び附則第9条第1項に規定する 教科用図書 をいう。
3項 この法律において「 発行 」とは、 教科用図書 を製造供給することをいう。
2章 無償給付及び給与
3条 (教科用図書の無償給付)
1項 国は、毎年度、 義務教育諸学校 の児童及び生徒が各学年の課程において使用する 教科用図書 で
第13条
《教科用図書の採択 都道府県内の義務教育…》
諸学校都道府県立の義務教育諸学校を除く。において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目教科用図書の教科ごとに分類された単位をい
、
第14条
《同一教科用図書を採択する期間 義務教育…》
諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同1の教科用図書を採択するものとする。
及び
第16条
《指定都市に関する特例 指定都市地方自治…》
法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この条において同じ。については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第12条第1項の規定にかかわらず、指定都市の区若しくは
の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。
4条 (契約の締結)
1項 文部科学大臣は、 教科用図書 の 発行 者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。
5条 (教科用図書の給与)
1項 義務教育諸学校 の設置者は、
第3条
《教科用図書の無償給付 国は、毎年度、義…》
務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条、第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。
の規定により国から無償で給付された 教科用図書 を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。
2項 学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する 教科用図書 は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。
6条 (都道府県の教育委員会の責務)
1項 都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、 教科用図書 の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。
7条 (給付の完了の確認の時期の特例)
1項 第4条
《契約の締結 文部科学大臣は、教科用図書…》
の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。
の規定による契約に係る 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (1949年法律第256号)
第4条第1号
《政府契約の必要的内容事項 第4条 政府契…》
約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
に掲げる時期については、同法第5条第1項中「10日以内の日」とあるのは「20日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。
8条
1項 削除
9条 (政令への委任)
1項 この章に規定するもののほか、 教科用図書 の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。
3章 採択
10条 (都道府県の教育委員会の任務)
1項 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の 義務教育諸学校 において使用する 教科用図書 の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。
11条 (教科用図書選定審議会)
1項 都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ 教科用図書 選定審議会(以下「 選定審議会 」という。)の意見をきかなければならない。
2項 選定審議会 は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。
3項 選定審議会 は、条例で定める人数の委員で組織する。
12条 (採択地区)
1項 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれらの区域を併せた地域に、 教科用図書 採択地区(以下この章において「 採択地区 」という。)を設定しなければならない。
2項 都道府県の教育委員会は、 採択地区 を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。
3項 都道府県の教育委員会は、 採択地区 を設定し、又は変更したときは、すみやかにこれを告示するとともに、文部科学大臣にその旨を報告しなければならない。
13条 (教科用図書の採択)
1項 都道府県内の 義務教育諸学校 (都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する 教科用図書 の採択は、
第10条
《都道府県の教育委員会の任務 都道府県の…》
教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市特別区を含む。
の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに1種の教科用図書について行なうものとする。
2項 都道府県立の 義務教育諸学校 において使用する 教科用図書 の採択は、あらかじめ 選定審議会 の意見をきいて、種目ごとに1種の教科用図書について行なうものとする。
3項 公立の中学校で 学校教育法
第71条
《 同1の設置者が設置する中学校及び高等学…》
校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する 教科用図書 については、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに1種の教科用図書の採択を行うものとする。
4項 第1項の場合において、 採択地区 が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する 教科用図書 の採択について協議を行うための協議会(次項及び
第17条
《 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以…》
後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。 ただし、子が、満12歳に達した日の属す
において「 採択地区協議会 」という。)を設けなければならない。
5項 前項の場合において、当該 採択地区 内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同1の 教科用図書 を採択しなければならない。
6項 第1項から第3項まで及び前項の採択は、教科書の 発行 に関する 臨時措置法 (1948年法律第132号。以下「 臨時措置法 」という。)
第6条第1項
《文部科学大臣は、第4条の届出に基き目録義…》
務教育諸学校の教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律1963年法律第182号第18条第1項に規定する教科用図書発行者の届出に基づくものに限る。を作成し、都道府県の教育委員会
の規定により文部科学大臣から送付される目録に登載された 教科用図書 のうちから行わなければならない。ただし、 学校教育法 附則第9条第1項に規定する教科用図書については、この限りでない。
14条 (同一教科用図書を採択する期間)
1項 義務教育諸学校 において使用する 教科用図書 については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同1の教科用図書を採択するものとする。
15条 (採択した教科用図書の種類等の公表)
1項 市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会及び 義務教育諸学校 (公立の義務教育諸学校を除く。)の校長は、義務教育諸学校において使用する 教科用図書 を採択したときは、遅滞なく、当該教科用図書の種類、当該教科用図書を採択した理由その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。
16条 (指定都市に関する特例)
1項 指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、
第12条第1項
《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》
の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。
の規定にかかわらず、指定都市の区若しくは総合区の区域又はこれらの区域を併せた地域に、 採択地区 を設定しなければならない。
2項 指定都市の教育委員会は、
第10条
《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》
市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
の規定によつて都道府県の教育委員会が行う指導、助言又は援助により、前項の 採択地区 ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校において使用する 教科用図書 として、種目ごとに1種の教科用図書を採択する。
3項 第13条第3項
《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法…》
律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。
及び第6項の規定は、前項の採択について準用する。
17条 (政令への委任)
1項 この章に規定するもののほか、 選定審議会 の所掌事務、組織及び運営並びに 採択地区 の設定、採択地区協議会の組織及び運営、採択の時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 発行
18条 (発行者の指定)
1項 文部科学大臣は、 義務教育諸学校 において使用する 教科用図書 ( 学校教育法 附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の 発行 を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
1号 次のいずれかに掲げる者でないものであること。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 次条の規定により指定を取り消された日から3年を経過していない者
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは 義務教育諸学校 において使用する 教科用図書 の採択に関し 刑法 (1907年法律第45号)
第198条
《贈賄 第197条から第197条の四まで…》
に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
若しくは
第233条
《信用毀損及び業務妨害 虚偽の風説を流布…》
し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第3条第1項
《次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の…》
活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該
(同項第11号に係る部分に限る。)若しくは同条第2項(同条第1項第11号に係る部分に限る。)の罪若しくは 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (2000年法律第130号)
第4条
《利益供与 第1条又は第2条の財産上の利…》
益を供与した者は、1年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。
の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過していない者
ニ 法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
ホ 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの
2号 その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。
2項 前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
19条 (指定の取消し)
1項 文部科学大臣は、 教科用図書 発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第1項の指定を取り消さなければならない。
1号 前条第1項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
2号 虚偽又は不正の事実に基づいて前条第1項の指定を受けたことが判明したとき。
20条 (報告及び資料の提出)
1項 文部科学大臣は、 教科用図書 発行者について、
第18条第1項
《文部科学大臣は、義務教育諸学校において使…》
用する教科用図書学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
21条 (発行の指示の取消し)
1項 文部科学大臣は、 教科用図書 発行者が
第19条
《指定の取消し 文部科学大臣は、教科用図…》
書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第1項の指定を取り消さなければならない。 1 前条第1項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。 2 虚偽又は不正の事実に基づい
の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る 臨時措置法
第8条
《 文部科学大臣は、前条第2項の需要数を基…》
礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類及び部数の指示以下「発行の指示」という。をしなければならない。
の規定による 発行 の指示を取り消さなければならない。
22条 (臨時措置法との関係)
1項 教科用図書 の 発行 及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、 臨時措置法 の定めるところによる。
5章 罰則
23条
1項 第20条
《報告及び資料の提出 文部科学大臣は、教…》
科用図書発行者について、第18条第1項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定による報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、40,000円以下の罰金に処する。
24条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。