附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2項 日本郵便株式 会社 法附則第2条第1項の規定により日本郵便株式会社の業務が営まれる間、
第7条第2項
《2 簡易郵便局受託者が当該簡易郵便局にお…》
いて日本郵便株式会社法2005年法律第100号第2条第2項に規定する銀行窓口業務及び同条第3項に規定する保険窓口業務を行う場合に限る。は、同法第6条第2項第2号を除く。の規定の適用については、同法第2
中「及び同条第3項に規定する保険窓口業務」とあるのは「、同条第3項に規定する保険窓口業務、日本郵便株式会社から 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 (2005年法律第101号)
第15条第4項
《4 第1項の契約に再委託に関する事項を定…》
めた場合には、当該契約により委託を受けた者は、機構の同意を得て、当該契約により委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託することができる。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた業務及び日本郵便株式会社から同法第18条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた業務」と、同条第3項中「第6条第2項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えられた同法第6条第2項」とする。
附 則(1952年12月23日法律第318号)
1項 この法律は、1953年1月1日から施行する。
附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1958年3月20日法律第11号) 抄
1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月25日法律第8号) 抄
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1970年5月11日法律第50号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1979年6月12日法律第45号) 抄
1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。
附 則(1980年12月11日法律第109号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。
附 則(1985年5月1日法律第32号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月25日法律第34号) 抄
1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
中 簡易郵便局 法第6条の改正規定(厚生保険特別 会計法
第15条
《 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予…》
算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書以下「国庫金振替書」という。若しくは日本
の政令の規定による郵政窓口事務に係る部分に限る。)及び 簡易郵便局法
第10条
《郵便切手類販売所等に関する法律の適用 …》
受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第4条の規定の適用については、同法第2条第1項に規定する郵便切手類販売者とみなす。 この場合において、同法第4条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設簡易郵便
の改正規定は公布の日から、
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
中 簡易郵便局法
第6条
《委託契約 会社は、総務大臣の認可を受け…》
て定める基準に従つて、第4条第1項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約以下「委託契約」という。を締結しなければならない。
の改正規定(厚生保険特別 会計法
第15条
《 各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予…》
算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書以下「国庫金振替書」という。若しくは日本
の政令の規定による郵政窓口事務に係る部分を除く。)は1987年1月1日から施行する。
附 則(1987年6月2日法律第54号) 抄
1項 この法律は、1987年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《 一会計年度に属する歳入歳出の出納に関す…》
る事務は、政令の定めるところにより、翌年度7月31日までに完結しなければならない。 歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。
中 郵便法
第27条
《 第4種郵便物 次に掲げる郵便物で開封と…》
するものは、第4種郵便物とする。 蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。 1 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に
の三、
第38条第3号
《第38条 郵便差出箱の設置 郵便差出箱は…》
、会社が設置する。 ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。 会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。
及び第95条の改正規定は同年10月1日から、
第2条
《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》
めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。
及び附則第3項の規定は1988年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月27日法律第53号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第72号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年6月14日法律第64号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月12日法律第72号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年5月27日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年10月21日法律第140号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
及び
第3条
《郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する…》
業務の委託 日本郵便株式会社以下「会社」という。は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第1項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めると
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年6月29日法律第84号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、郵便窓口業務及び印紙…》
の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。
中郵便振替法第18条第5項第2号の2の次に1号を加える改正規定及び同法第52条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
の規定は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年6月29日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
66条 (郵政窓口事務の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 日本郵政株式 会社 は、この法律の施行前に、第29条の規定による改正後の 郵便窓口業務 の委託等に関する法律(以下「 新委託法 」という。)第7条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
2項 前項の規定によりした総務大臣の認可は、この法律の施行の時において、 新委託法 第7条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。
67条
1項 郵政民営化法
第84条第1項
《郵便局株式会社が営む業務として承継計画に…》
おいて定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を所属銀行同条第16
に規定する場合において、郵便局株式 会社 が郵便貯金銀行の許諾を得て 郵便窓口業務 等 受託者 (施行日から引き続いて 新委託法 第7条に規定する再 委託契約 に基づき新委託法第5条第2項に規定する再 委託業務 を行う者をいう。以下同じ。)に再委託をして銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。附則第74条第1項第4号において同じ。)を行わせる旨が承継計画( 郵政民営化法
第166条第1項
《公社は、この法律の施行の時において解散す…》
るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定
に規定する承継計画をいう。以下同じ。)において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)として銀行法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第2条第14項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第1号に掲げる行為にあつては 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の際における同法第110条第1項第1号の政令で定める業務に係るものを除き、第2号に掲げる行為にあつては同項第2号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第52条の42第4項中「第52条の36第1項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第67条第1項に規定する 郵便窓口業務 等 受託者 が営む業務として 郵政民営化法
第166条第1項
《公社は、この法律の施行の時において解散す…》
るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定
に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。
68条
1項 郵便窓口業務 等 受託者 に郵便貯金銀行を所属金融商品取引業者等( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第66条の2第1項第4号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名又は名称 3 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 4
に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)として金融商品仲介業(同法第2条第11項に規定する金融商品仲介業をいう。附則第74条第1項第5号において同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属金融商品取引業者等として 金融商品取引法
第66条
《登録 銀行、協同組織金融機関その他政令…》
で定める金融機関以外の者第1種金融商品取引業第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。は、第29条の規定にかかわらず、
の登録を受けたものとみなす。
2項 前項の場合における 金融商品取引法 の規定の適用については、同法第2条第11項中「次に掲げる行為(第28条第4項に規定する投資運用業を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれか」とあるのは、「第1号又は第3号に掲げる行為のいずれか( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の際における同法第110条第1項第4号ロに掲げる業務に係るものに限る。)」とする。
69条
1項 前条第1項に規定する場合において、 郵便窓口業務 等 受託者 の役員又は使用人のうちにその郵便窓口業務等受託者のために 郵政民営化法
第110条第2項
《2 前項第2号ロ及び第4号ロの「国債証券…》
等」とは、金融商品取引法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。をいう。
に規定する国債証券等に係る 金融商品取引法
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同法第64条第2項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「 国債証券等募集員 」という。)が承継計画において定められているときは、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、 国債証券等募集員 について同条第1項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、 金融商品取引法
第66条の25
《準用 第64条から第64条の九まで第6…》
4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同法第64条の8第1項の手数料を納めなければならない。
2項 前項の場合における 金融商品取引法 の規定の適用については、同法第66条の25において準用する同法第64条第2項中「行為」とあるのは、「行為( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第110条第2項
《2 前項第2号ロ及び第4号ロの「国債証券…》
等」とは、金融商品取引法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。をいう。
に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。
70条
1項 郵便窓口業務 等 受託者 に郵便保険 会社 を所属保険会社等( 保険業法
第2条第24項
《24 この法律において「所属保険会社等」…》
とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社外国保険会社等を含む。又は少額短期保険業者をいう。
に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険募集(同条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として 保険業法
第276条
《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》
害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業務等受託者は、同法第281条の手数料を納めなければならない。
2項 前項の場合における 保険業法 の規定の適用については、同法第2条第26項中「保険契約」とあるのは、「保険契約( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)の施行の際における同法第138条第1項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。
71条
1項 前条第1項に規定する場合において、 郵便窓口業務 等 受託者 の役員又は使用人のうちに郵便保険 会社 を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「 保険募集員 」という。)が承継計画において定められているときは、 保険募集員 は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として 保険業法
第276条
《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》
害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなす。この場合においては、保険募集員は、同法第281条の手数料を納めなければならない。
2項 前条第2項の規定は、 保険募集員 について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
72条
1項 郵便貯金銀行が 郵便窓口業務 等 受託者 に再委託をして運用関連業務( 確定拠出年金法
第2条第7項第2号
《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》
理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚
に規定する運用関連業務をいう。附則第74条第1項第7号において同じ。)を行わせる旨が承継計画において定められている場合においては、郵便窓口業務等受託者は、この法律の施行の時において、 確定拠出年金法
第88条第1項
《確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録…》
を受けた法人でなければ、営んではならない。
の登録を受けたものとみなす。
2項 前項の場合においては、 郵便窓口業務 等 受託者 は、施行日から2月以内に、 確定拠出年金法
第89条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された 確定拠出年金法
第89条第1項
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
各号に掲げる事項及び同法第90条第1項第2号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。
73条
1項 前条第2項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出せず、又は同項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして同項に規定する書類を提出した者は、6月以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
74条
1項 郵便窓口業務 等 受託者 である組合( 新委託法 第5条第1項第2号から第4号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、郵便窓口業務等受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第4号から第7号までに掲げる業務については、それぞれ附則第67条第1項又は第68条第1項、第70条第1項若しくは第72条第1項の規定により許可を受け、又は登録を受けたものとみなされる場合に限る。
1号 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第15条第1項の規定による委託若しくは同条第4項の規定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた同法第14条第2項に規定する郵便貯金管理業務
2号 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第18条第1項の規定による委託若しくは同条第4項の規定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた同法第14条第3項に規定する簡易生命保険管理業務
3号 郵便事業株式 会社 又はその委託を受けた郵便局株式会社から委託又は再委託を受けた貨物(小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務
4号 銀行代理業
5号 金融商品仲介業
6号 保険募集
7号 運用関連業務
8号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
2項 前項の場合においては、 新委託法 第9条の規定を準用する。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
38条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、郵便窓口業務及び印紙…》
の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式 会社 /第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する…》
業務の委託 日本郵便株式会社以下「会社」という。は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第1項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めると
の改正規定、
第5条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、受託…》
者となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員の
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《委託契約 会社は、総務大臣の認可を受け…》
て定める基準に従つて、第4条第1項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約以下「委託契約」という。を締結しなければならない。
、
第10条
《郵便切手類販売所等に関する法律の適用 …》
受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第4条の規定の適用については、同法第2条第1項に規定する郵便切手類販売者とみなす。 この場合において、同法第4条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設簡易郵便
、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
18条 (郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 郵便局株式 会社 は、 施行日 前に、前条の規定による改正後の 簡易郵便局 法(次項及び次条において「 新法 」という。)第6条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
2項 前項の規定により認可を受けた 新法
第6条
《委託契約 会社は、総務大臣の認可を受け…》
て定める基準に従つて、第4条第1項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約以下「委託契約」という。を締結しなければならない。
に規定する基準は、 施行日 において、同条の規定により日本郵便株式 会社 が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
19条
1項 特定 受託者 (この法律の施行の際現に附則第38条の規定による改正前の 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「 旧整備法 」という。)附則第74条第1項の規定の適用を受けている者であって、 施行日 以後引き続いて 新法
第6条
《委託契約 会社は、総務大臣の認可を受け…》
て定める基準に従つて、第4条第1項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約以下「委託契約」という。を締結しなければならない。
に規定する 委託契約 に基づき新法第4条第2項に規定する 委託業務 を行う者をいう。以下この項において同じ。)である組合(同条第1項第2号から第4号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、特定受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第4号に掲げる業務については、 旧整備法 附則第67条第1項の規定により許可を受けたものとみなされる場合に限る。
1号 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 (2005年法律第101号。以下この項において「 新機構法 」という。)
第15条第1項
《機構は、銀行その他の者との契約により当該…》
者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。
の規定による委託又は同条第4項の規定による再委託を受けた日本郵便株式 会社 から同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた 新機構法
第10条
《役員及び職員の注意義務 機構の役員及び…》
職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務以下「郵便貯金管理業務」という。並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務以下「簡易生命保険管理業務」と
に規定する郵便貯金管理業務
2号 新機構法
第18条第1項
《機構は、生命保険会社その他の者との契約に…》
より当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。
の規定による委託又は同条第4項の規定による再委託を受けた日本郵便株式 会社 から同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第10条に規定する簡易生命保険管理業務
3号 日本郵便株式 会社 から委託を受けた貨物( 旧整備法 第14条の規定による改正前の 郵便法
第30条
《 無効な切手類 汚染し、若しくはき損され…》
た郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。
に規定する小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務
4号 郵政民営化法
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行を銀行法(1981年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行として行う同条第14項に規定する銀行代理業
5号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
2項 前項の場合においては、 新法
第8条
《組合である受託者に係る委託業務の取扱いの…》
基準 受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。
の規定を準用する。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する…》
業務の委託 日本郵便株式会社以下「会社」という。は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第1項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めると
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定、
第9条第1項
《会社は、受託者が第5条各号のいずれかに該…》
当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。
の改正規定、
第10条
《郵便切手類販売所等に関する法律の適用 …》
受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第4条の規定の適用については、同法第2条第1項に規定する郵便切手類販売者とみなす。 この場合において、同法第4条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設簡易郵便
の改正規定、第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、第19条に1号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、
第12条
《罰則 第6条の規定により総務大臣の認可…》
を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《受託者の資格 会社の委託により郵便窓口…》
業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者以下「受託者」という。は、次に掲げる者でなければならない。 1 地方公共団体 2 農業協同組合 3 漁業協同組合 4 消費生活協同組合職域による消費生活協同
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び第13条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 題名の改正規定、
第1条
《目的 この法律は、郵便窓口業務及び印紙…》
の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
の改正規定、
第3条
《郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する…》
業務の委託 日本郵便株式会社以下「会社」という。は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第1項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めると
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から
第8条
《組合である受託者に係る委託業務の取扱いの…》
基準 受託者が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。
まで、
第9条
《委託契約の解除 会社は、受託者が第5条…》
各号のいずれかに該当するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。
(日本郵便株式 会社 法(2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第11条
《総務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
及び
第12条
《罰則 第6条の規定により総務大臣の認可…》
を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。
( 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《受託者の資格 会社の委託により郵便窓口…》
業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者以下「受託者」という。は、次に掲げる者でなければならない。 1 地方公共団体 2 農業協同組合 3 漁業協同組合 4 消費生活協同組合職域による消費生活協同
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年5月22日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、郵便窓口業務及び印紙…》
の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。
中 金融商品取引法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イ及び
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(「第31条第1項若しくは第3項」を「第31条第1項、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。)並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、
第4条
《受託者の資格 会社の委託により郵便窓口…》
業務及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者以下「受託者」という。は、次に掲げる者でなければならない。 1 地方公共団体 2 農業協同組合 3 漁業協同組合 4 消費生活協同組合職域による消費生活協同
及び
第6条
《委託契約 会社は、総務大臣の認可を受け…》
て定める基準に従つて、第4条第1項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約以下「委託契約」という。を締結しなければならない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。