1条
1項 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び 少年法 (1948年法律第168号)
第31条第1項
《家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務…》
のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第22条の3第3項第22条の5第4項において準用する場合を含む。の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の
の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
2条
1項 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第23条第1項
《事業主第8条第1項又は第2項の規定により…》
元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から第25
の規定により印紙保険料を納付するとき。
2号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第102条第1項
《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》
人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項において同じ。は、実
(第5号、第6号及び第9号を除く。)及び第4項の規定により手数料を納付するとき。
3号 健康保険法(1922年法律第70号)第169条第2項の規定により保険料を納付するとき。
4号 自動車重量税法 (1971年法律第89号)
第8条
《検査自動車についての印紙納付 自動車検…》
査証の交付等を受ける者は、その自動車検査証の交付等を受ける時までに、当該検査自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該自動車検査証の交
、
第9条
《届出軽自動車についての印紙納付 車両番…》
号の指定を受ける者は、その車両番号の指定を受ける時までに、当該届出軽自動車につき課されるべき自動車重量税の額に相当する金額の自動車重量税印紙を政令で定める書類にはり付けて、当該車両番号の指定を行う地方
又は
第12条第2項
《2 前項の通知を受けた者は、当該自動車検…》
査証の交付等又は車両番号の指定を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、同項の不足額に相当する金額の自動車重量税印紙を当該通知をした国土交通大臣等に提出することにより、当該不足額に相当する自動車重量税
の規定により自動車重量税を納付するとき。
5号 特許法 (1959年法律第121号)
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の規定により特許料を、同法第112条第2項の規定により割増特許料を、同法第195条第1項から第3項までの規定により手数料を、実用新案法(1959年法律第123号)第31条第1項の規定により登録料を、同法第33条第2項の規定により割増登録料を、同法第54条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、 意匠法 (1959年法律第125号)
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
の規定により登録料を、同法第44条第2項の規定により割増登録料を、同法第67条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、 商標法 (1959年法律第127号)
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
若しくは第2項、
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
若しくは第7項若しくは
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
若しくは第2項の規定により登録料を、同法第43条第1項から第3項までの規定により割増登録料を、同法第76条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (1978年法律第30号)
第8条第4項
《4 特許庁長官は、国際出願が条約第17条…》
3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金
、
第12条第3項
《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》
る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め
若しくは
第18条第1項
《第9条第15条において準用する場合を含む…》
。の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
若しくは第2項の規定により手数料を、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号)
第40条第1項
《次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほ…》
か、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求す
の規定により手数料を又はその他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。
2項 前項に規定する収入印紙、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第23条第2項
《2 前項の規定による印紙保険料の納付は、…》
事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳以下「日雇労働被保険者手帳」という。に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
に規定する雇用保険印紙、 道路運送車両法
第102条第5項
《5 第1項第1号から第4号まで、第7号、…》
第8号又は第10号から第12号までに掲げる者の同項の手数料、第2項に規定する者の同項及び第3項の手数料並びに前項各号に掲げる者の同項の手数料の納付は、機構及び協会に納める場合を除き、国土交通省令で定め
に規定する自動車検査登録印紙、 健康保険法
第169条第3項
《3 前項の規定による保険料の納付は、日雇…》
特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
に規定する健康保険印紙、 自動車重量税法 に規定する自動車重量税印紙並びに 特許法 、実用新案法、 意匠法 、 商標法 及び 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
3条
1項 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式 会社 (以下「 会社 」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。
1号 収入印紙 会社 の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの、郵便切手類販売所( 郵便切手類販売所等に関する法律 (1949年法律第91号)
第3条
《郵便切手類販売所等の設置 郵便切手類販…》
売者及び印紙の売りさばき人以下「販売者等」という。は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けな
に規定する郵便切手類販売所をいう。以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同条に規定する印紙売りさばき所をいう。以下同じ。)
2号 雇用保険印紙 会社 の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの
3号 健康保険印紙 会社 の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの
4号 自動車重量税印紙 会社 の営業所、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの
5号 特許印紙 会社 の営業所、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が経済産業大臣に協議して指定するもの
2項 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
3項 第1項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第1号の印紙にあつては財務大臣に、同項第2号及び第3号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第4号の印紙にあつては財務大臣に、同項第5号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。
4項 会社 は、前項の規定により総務大臣が定めた印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
5項 会社 は、第1項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第3号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第4号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第5号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
6項 第1項第1号及び第4号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。この場合において、 会社 に交換を申し出る者は、総務大臣の定める額の手数料を会社に納付しなければならない。
7項 前項の規定により 会社 に納められた手数料は、会社の収入とする。
4条
1項 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
2項 前項に規定する自動車検査登録印紙売りさばき所において自動車検査登録印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
3項 自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。
4項 第2項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
5条
1項 第3条第2項
《2 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平…》
にこれを売り渡さなければならない。
の規定に違反して同条第1項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第2項の規定に違反して同条第1項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。