附 則 抄
1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1952年3月31日法律第26号) 抄
1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1967年7月31日法律第101号)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした改正前の
第3条第1項
《この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁…》
の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
又は
第5条第1項
《この法律において「民衆訴訟」とは、国又は…》
公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
の規定による命令に係る農林大臣又は都道府県知事の行なう駆除措置及び当該駆除措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした改正前の
第7条第1項
《行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない…》
事項については、民事訴訟の例による。
の規定による指示に係る当該官吏又は森林害虫防除員の行なう処分については、なお従前の例による。
附 則(1976年6月11日法律第65号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年3月31日法律第21号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10条 (森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第158条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の 森林病害虫等 防除法第3条第3項(同法第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表がされた場合においては、当該公表に係る駆除命令の手続に関しては、第158条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年3月28日法律第11号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
2条 (松くい虫被害対策特別措置法の失効に伴う経過措置)
1項 松くい虫 被害対策特別措置法(1977年法律第18号)附則第2項の規定による失効前の同法(以下「 旧特別措置法 」という。)第4条第1項に規定する都道府県実施計画において定められている同条第2項第1号の2に掲げる高度公益機能松林及び被害拡大防止松林の区域は、この法律による改正後の 森林病害虫等 防除法(以下「 新防除法 」という。)第7条の5第1項の規定により 新防除法
第2条第1項第1号
《この法律において「森林病害虫等」とは、樹…》
木又は林業種苗に損害を与える次に掲げるものをいう。 1 松の枯死の原因となる線虫類以下「線虫類」という。を運ぶ松くい虫以下「松くい虫」という。 2 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類であつて、急
に規定する松くい虫について指定された 高度公益機能森林 及び 被害拡大防止森林 の区域とみなす。
3条
1項 この法律の施行前に 旧特別措置法 第5条第1項の規定により都道府県知事が行った特別防除に係る国の補助及び分担金の徴収については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧特別措置法 第9条の2第1項の規定により都道府県知事が行った緊急伐倒駆除に係る国の補助及び分担金の徴収については、なお従前の例による。
4条
1項 前2条に規定するもののほか、 旧特別措置法 の規定によりした 特別伐倒駆除 又は 補完伐倒駆除 に係る処分、手続その他の行為は、 新防除法 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、森林病害虫等を早期に…》
、且つ、徹底的に駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて森林の保全を図ることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《分担金 都道府県は、第5条第1項から第…》
3項まで若しくは同条第4項において準用する第4条第1項の規定により都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置又は第7条第2項の規定により森林害虫防除員の行う処分により
、
第12条
《通報義務 森林病害虫等が発生してまん延…》
するおそれがあると認めた者は、遅滞なくその旨を都道府県知事又は市町村長に通報しなければならない。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
81条 (森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第251条の規定による改正前の 森林病害虫等 防除法(以下この条において「 旧 森林病害虫等防除法 」という。)第3条第1項から第3項まで又は
第4条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項第1号から第4…》
号まで若しくは第6号、第2項又は第3項の規定による命令をした場合において、森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者が指定された期間内に命ぜられた措置を行わないとき、行つても10分でないとき又
の規定により農林水産大臣が森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行った場合については、第251条の規定による改正後の 森林病害虫等防除法 (以下この条において「 新 森林病害虫等防除法 」という。)
第5条の2第1項
《農林水産大臣は、第3条第1項から第3項ま…》
で又は第4条第1項の規定により森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行つたときは、遅滞なくその旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
の規定は、適用しない。
2項 施行日前に 旧 森林病害虫等防除法 第5条第1項から第3項まで又は同条第4項において準用する旧 森林病害虫等防除法
第4条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項第1号から第4…》
号まで若しくは第6号、第2項又は第3項の規定による命令をした場合において、森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者が指定された期間内に命ぜられた措置を行わないとき、行つても10分でないとき又
の規定により都道府県知事が 森林病害虫等 の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行った場合については、 新 森林病害虫等防除法 第5条の2第2項の規定は、適用しない。
3項 施行日前に 旧 森林病害虫等防除法 第7条の5第2項において準用する旧 森林病害虫等防除法
第7条の3第3項
《3 都道府県知事は、都道府県防除実施基準…》
を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
の規定による協議が調った 高度公益機能森林 及び 被害拡大防止森林 の区域の指定又は変更は、 新 森林病害虫等防除法 第7条の5第2項の規定による同意を得た高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「森林病害虫等」…》
とは、樹木又は林業種苗に損害を与える次に掲げるものをいう。 1 松の枯死の原因となる線虫類以下「線虫類」という。を運ぶ松くい虫以下「松くい虫」という。 2 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類であ
及び
第3条
《駆除命令 農林水産大臣は、森林病害虫等…》
が異常にまん延して森林資源に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、早期に、かつ、徹底的に、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要な限度において、区域及び期間を定め、次に掲げる命令をする
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《指示権 当該官吏又は森林害虫防除員は、…》
前条第1項の規定による検査の結果、指定種苗に森林病害虫等が附着していると認めるときにあつては第3条第1項第3号、指定種苗が森林病害虫等の被害を受け、又は受けるおそれがあると認めるときにあつては同項第4
、第22条、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条、第33条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び第38条の規定並びに附則第8条、
第10条
《分担金 都道府県は、第5条第1項から第…》
3項まで若しくは同条第4項において準用する第4条第1項の規定により都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置又は第7条第2項の規定により森林害虫防除員の行う処分により
、
第11条
《森林害虫防除員 この法律に規定する森林…》
病害虫等の駆除又はそのまん延の防止の事務に従事させるため、都道府県知事は、職員のうちから、森林害虫防除員を命ずるものとする。
、
第13条
《罰則 農林水産大臣又は都道府県知事の第…》
3条第1項第5号に掲げる命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、第19条、第25条、第33条及び第41条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
8条 (森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第22条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 森林病害虫等 防除法第7条の3第3項の規定により協議の申出があった 都道府県防除実施基準 の策定又は変更については、なお従前の例による。
2項 第22条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 森林病害虫等 防除法第7条の5第2項の規定により協議の申出があった 高度公益機能森林 及び 被害拡大防止森林 の区域の指定又は変更については、なお従前の例による。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
34条 (森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第60条の規定による改正前の 森林病害虫等 防除法第7条の10第3項の規定によりされている協議の申出は、第60条の規定による改正後の 森林病害虫等防除法
第7条の10第4項
《4 市町村は、地区実施計画を定め、又はこ…》
れを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
の規定によりされた報告とみなす。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日