市町村の合併の特例に関する法律《本則》

法番号:2004年法律第59号

略称: 市町村合併特例法・合併特例法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、地方分権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、自主的な市町村の合併の円滑化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 市町村の合併 」とは、二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。

2項 この法律において「 合併市町村 」とは、 市町村の合併 により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。

3項 この法律において「 合併関係市町村 」とは、 市町村の合併 によりその区域の全部又は一部が 合併市町村 の区域の一部となる市町村をいう。

3条 (合併協議会の設置)

1項 市町村の合併 をしようとする市町村は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の2の2第1項 《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事…》 務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議 の規定により、 合併市町村 の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画(以下「 合併市町村基本計画 」という。)の作成その他市町村の合併に関する協議を行う協議会(以下「 合併協議会 」という。)を置くものとする。

2項 合併協議会 の会長は、 地方自治法 第252条の3第2項 《2 普通地方公共団体の協議会の会長及び委…》 員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。 の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員若しくは長その他の職員又は学識経験を有する者の中から、これを選任する。

3項 合併協議会 の委員は、 地方自治法 第252条の3第2項 《2 普通地方公共団体の協議会の会長及び委…》 員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。 の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は長その他の職員をもって充てる。

4項 次条第18項又は 第5条第27項 《27 すべての同一請求関係市町村の議会が…》 同一請求に基づく合併協議会設置協議について可決した前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該同一請求に基づく合併協議会設置協議により規約を定め、合 の規定により置かれる 合併協議会 には、前項に定めるもののほか、 地方自治法 第252条の3第2項 《2 普通地方公共団体の協議会の会長及び委…》 員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。 の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、次条第1項又は 第5条第1項 《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》 る。 の代表者を委員として加えることができる。

5項 合併協議会 には、前2項に定めるもののほか、 地方自治法 第252条の3第2項 《2 普通地方公共団体の協議会の会長及び委…》 員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。 の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。

4条 (合併協議会設置の請求)

1項 選挙権を有する者(市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者( 公職選挙法 1950年法律第100号第22条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、政令で定めると…》 ころにより、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を同日同日が地方自治法第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日以下この項及び第270条第1項 又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、市町村の長に対し、当該市町村が行うべき 市町村の合併 の相手方となる市町村(以下この条及び 第5条の2第1項 《中央選挙管理会は、委員5人をもつて組織す…》 る。 において「 合併対象市町村 」という。)の名称を示し、 合併協議会 を置くよう請求することができる。

2項 前項の規定による請求があったときは、当該請求があった市町村(以下この条及び 第5条の2第1項 《中央選挙管理会は、委員5人をもつて組織す…》 る。 において「 合併請求市町村 」という。)の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、 合併対象市町村 の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく 合併協議会 に係る 地方自治法 第252条の2の2第1項 《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事…》 務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議 の協議(以下この条において「 合併協議会設置協議 」という。)について議会に付議するか否かの意見を求めなければならない。この場合において、 合併請求市町村 の長は、当該意見を求めた旨を合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

3項 合併対象市町村 の長は、前項の意見を求められた日から90日以内に、 合併請求市町村 の長に対し、 合併協議会 設置協議について議会に付議するか否かを回答しなければならない。

4項 合併請求市町村 の長は、すべての 合併対象市町村 の長から前項の規定による回答を受理したときは、直ちに、その結果を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

5項 前項のすべての回答が 合併協議会 設置協議について議会に付議する旨のものであった場合には、 合併請求市町村 の長にあっては同項の規定による 合併対象市町村 の長への通知を発した日から60日以内に、合併対象市町村の長にあっては同項の規定による通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、合併協議会設置協議について議会に付議しなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、その意見を付けなければならない。

6項 合併請求市町村 の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

7項 合併対象市町村 の長は、第5項の規定による議会の審議の結果を 合併請求市町村 の長に速やかに通知しなければならない。

8項 合併請求市町村 の長は、合併請求市町村における第5項の規定による議会の審議の結果及び前項の規定により通知を受けた 合併対象市町村 における議会の審議の結果を、合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

9項 第5項の規定による議会の審議により、 合併協議会 設置協議について、 合併請求市町村 の議会がこれを否決し、かつ、すべての 合併対象市町村 の議会がこれを可決した場合には、合併請求市町村の長は、合併請求市町村の議会が否決した日又はすべての合併対象市町村の長から第7項の規定による通知を受けた日のうちいずれか遅い日(以下この条において「 基準日 」という。)以後直ちに、 基準日 を合併対象市町村の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

10項 前項に規定する場合には、 合併請求市町村 の長は、 基準日 から10日以内に限り、選挙管理委員会に対し、 合併協議会 設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、合併請求市町村の長は、当該請求を行った日から3日以内に、その旨を 合併対象市町村 の長及び第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

11項 第9項に規定する場合において、 基準日 から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、 合併請求市町村 の選挙管理委員会に対し、 合併協議会 設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。

12項 前項の規定による請求があったときは、 合併請求市町村 の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第1項の代表者及び合併請求市町村の長に対し、これを通知しなければならない。

13項 前項の規定により通知を受けた 合併請求市町村 の長は、直ちに、その旨を 合併対象市町村 の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

14項 第10項前段又は第11項の規定による請求があったときは、 合併請求市町村 の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、 合併協議会 設置協議について選挙人の投票に付さなければならない。

15項 合併請求市町村 の選挙管理委員会は、前項の規定による投票の結果が判明したときは、これを第1項の代表者(第11項の規定による請求があった場合には、第1項及び第11項の代表者及び合併請求市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

16項 前項の規定により通知を受けた 合併請求市町村 の長は、その結果を 合併対象市町村 の長に通知するとともに、合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

17項 第14項の規定による投票において、 合併協議会 設置協議について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、合併協議会設置協議について 合併請求市町村 の議会が可決したものとみなす。

18項 合併請求市町村 及びすべての 合併対象市町村 の議会が 合併協議会 設置協議について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、合併請求市町村及びすべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会を置くものとする。

19項 前項の規定により 合併協議会 が置かれた場合には、 合併請求市町村 の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第1項の代表者(第11項の規定による請求があった場合には、第1項及び第11項の代表者)に通知しなければならない。

20項 合併請求市町村 を包括する都道府県と 合併対象市町村 を包括する都道府県が異なる場合には、合併請求市町村を包括する都道府県の知事は、第2項後段、第4項、第8項、第9項、第10項後段、第13項及び第16項の規定による報告を受けたときは、その内容を合併対象市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

5条

1項 合併協議会 を構成すべき関係市町村(以下この条及び次条第2項において「 同一請求関係市町村 」という。)の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の 同一請求関係市町村 の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容であることを明らかにして、その総数の50分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき 市町村の合併 の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。

2項 前項の規定による請求を行う場合には、全ての 同一請求関係市町村 の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者が代表者となるべき同項の規定による 合併協議会 の設置の請求が同1の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事の確認を得なければならない。

3項 第1項の規定による請求があったときは、当該請求があった 同一請求関係市町村 の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならない。

4項 同一請求関係市町村 を包括する都道府県の知事は、全ての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨を全ての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

5項 前項の規定により通知を受けた 同一請求関係市町村 の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

6項 第4項の規定により通知を受けた 同一請求関係市町村 の長は、当該通知を受けた日から60日以内に、それぞれ議会を招集し、第1項の規定による請求に基づく 合併協議会 に係る 地方自治法 第252条の2の2第1項 《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事…》 務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議 の協議(以下この条において「 同一請求に基づく合併協議会設置協議 」という。)について、議会にその意見を付して付議しなければならない。

7項 同一請求関係市町村 の議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たっては、政令で定めるところにより、第1項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

8項 同一請求関係市町村 の長は、第6項の規定による議会の審議の結果を、速やかに、第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

9項 同一請求関係市町村 を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その結果及びすべての同一請求関係市町村の長から同項の規定による報告を受けた日(以下この条において「 基準日 」という。)をすべての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

10項 前項の規定により通知を受けた 同一請求関係市町村 の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

11項 第6項の規定による議会の審議により、その議会が 同一請求に基づく合併協議会設置協議 について否決した 同一請求関係市町村 以下この条において「 合併協議会設置協議否決市町村 」という。)の長は、 基準日 から10日以内に限り、選挙管理委員会に対し、同一請求に基づく合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。この場合において、当該 合併協議会 設置協議否決市町村の長は、当該請求を行った日から3日以内に、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表し、かつ、当該請求を行った日から3日以内に到達するように、当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

12項 合併協議会 設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、 基準日 の翌日から起算して13日を経過した日以後速やかに、すべての合併協議会設置協議否決市町村に係る前項後段の規定による報告の有無をすべての 同一請求関係市町村 の長に通知しなければならない。

13項 前項の規定により通知を受けた 同一請求関係市町村 の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

14項 第12項の規定による通知がすべての 合併協議会 設置協議否決市町村の長から第11項後段の規定による報告があった旨のものであった場合には、合併協議会設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

15項 合併協議会 設置協議否決市町村において、 基準日 から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対し、 同一請求に基づく合併協議会設置協議 について選挙人の投票に付するよう請求することができる。

16項 前項の規定による請求があったときは、 合併協議会 設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、直ちに、その旨を公表するとともに、第1項の代表者及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に対し、これを通知しなければならない。

17項 前項の規定により通知を受けた 合併協議会 設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

18項 合併協議会 設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、第11項後段の規定による報告をしなかったすべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、直ちに、その旨をすべての 同一請求関係市町村 の長に通知しなければならない。

19項 前項の規定により通知を受けた 合併協議会 設置協議否決市町村の長は、直ちに、その旨を第1項の代表者(第15項の規定による請求があった場合には、第1項及び第15項の代表者及び選挙管理委員会に通知するとともに、これを公表しなければならない。

20項 第18項の規定により通知を受けた 合併協議会 設置協議否決市町村以外の 同一請求関係市町村 の長は、その旨を第1項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

21項 第14項又は第19項の規定による通知があったときは、 合併協議会 設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、 同一請求に基づく合併協議会設置協議 について選挙人の投票に付さなければならない。

22項 合併協議会 設置協議否決市町村の選挙管理委員会は、前項の投票の結果が判明したときは、これを第1項の代表者(第15項の規定による請求があった場合には、第1項及び第15項の代表者及び当該合併協議会設置協議否決市町村の長に通知するとともに、公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

23項 前項の規定により通知を受けた 合併協議会 設置協議否決市町村の長は、その結果を当該合併協議会設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。

24項 合併協議会 設置協議否決市町村を包括する都道府県の知事は、すべての合併協議会設置協議否決市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その結果をすべての 同一請求関係市町村 の長に通知しなければならない。

25項 前項の規定により通知を受けた 同一請求関係市町村 の長は、その結果を第1項の代表者(第15項の規定による請求があった場合には、第1項及び第15項の代表者)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

26項 第21項の規定による投票において、 同一請求に基づく合併協議会設置協議 について有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、同一請求に基づく合併協議会設置協議について 合併協議会 設置協議否決市町村の議会が可決したものとみなす。

27項 すべての 同一請求関係市町村 の議会が 同一請求に基づく合併協議会設置協議 について可決した(前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。)場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該同一請求に基づく合併協議会設置協議により規約を定め、 合併協議会 を置くものとする。

28項 前項の規定により 合併協議会 が置かれた場合には、 同一請求関係市町村 の長は、その旨及び当該合併協議会の規約を第1項の代表者(第15項の規定による請求があった場合には、第1項及び第15項の代表者)に通知しなければならない。

29項 すべての 同一請求関係市町村 が1の都道府県の区域に属さない場合における措置その他第1項の規定による 合併協議会 の設置の請求に関し必要な事項は、政令で定める。

30項 地方自治法 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい の規定は前条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第11項又はこの条第1項若しくは第15項の代表者について、同法第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで、第8項及び第10項から第13項まで並びに第74条の3第1項から第3項までの規定は前条第1項若しくは第11項又はこの条第1項若しくは第15項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、同法第74条第6項第1号中「されている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第11条第1項若しくは第252条又は 政治資金規正法 1948年法律第194号第28条 《 第23条から第26条の五まで及び前条第…》 2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙 の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)」とあるのは「されている者」と、同項第3号中「、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第252条の19第1項に規定する指定都市࿸以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、」とあるのは「第252条の19第1項に規定する」と、同法第74条の2第10項中「審査の申立てに対する裁決又は判決」とあるのは「判決」と、「当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所」とあるのは「当該裁判所」と、「直ちに裁決書の写し又は」とあるのは「直ちに」と、同条第11項中「争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は」とあるのは「訴訟の判決は、」と、同条第12項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と、「当該決定又は裁決」とあるのは「当該決定」と、「地方裁判所又は高等裁判所」とあるのは「地方裁判所」と、同条第13項中「第8項及び第9項」とあるのは「第8項」と読み替えるものとする。

31項 民事訴訟法 1996年法律第109号)第2編第4章第2節の規定(過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。)は、前項において準用する 地方自治法 第74条の3第3項 《市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決…》 定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。 の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定するため関係人の出頭及び証言を請求する場合について準用する。この場合において、 民事訴訟法 第205条第2項 《2 証人は、前項の規定による書面の提出に…》 代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を 中「、最高裁判所規則で」とあるのは「、選挙管理委員会が」と、「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」とあるのは「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と、同条第3項中「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」とあるのは「提供された」と読み替えるものとする。

32項 政令で特別の定めをするものを除くほか、 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定(罰則を含む。)は、前条第14項又はこの条第21項の規定による投票について準用する。

33項 前項の投票は、政令で定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。

5条の2 (地方自治法第102条の2第1項の議会に関する特例)

1項 合併請求市町村 又は 合併対象市町村 の議会が 地方自治法 第102条の2第1項 《普通地方公共団体の議会は、前条の規定にか…》 かわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。 の議会である場合における 第4条第5項 《5 前項のすべての回答が合併協議会設置協…》 議について議会に付議する旨のものであった場合には、合併請求市町村の長にあっては同項の規定による合併対象市町村の長への通知を発した日から60日以内に、合併対象市町村の長にあっては同項の規定による通知を受 の規定の適用については、同項中「60日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「60日以内に」とする。

2項 同一請求関係市町村 の議会が 地方自治法 第102条の2第1項 《普通地方公共団体の議会は、前条の規定にか…》 かわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。 の議会である場合における前条第6項の規定の適用については、同項中「60日以内に、それぞれ議会を招集し」とあるのは、「60日以内に」とする。

6条 (合併市町村基本計画の作成及び変更)

1項 合併市町村 基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。

1号 合併市町村 の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針

2号 合併市町村 又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項

3号 公共的施設の統合整備に関する事項

4号 合併市町村 の財政計画

2項 合併市町村 基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。

3項 合併協議会 は、 合併市町村 基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 合併関係市町村 を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。

4項 合併協議会 は、前項の規定により 合併市町村 基本計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣及び 合併関係市町村 を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。

5項 第4条第18項 《18 合併請求市町村及びすべての合併対象…》 市町村の議会が合併協議会設置協議について可決した前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。場合には、合併請求市町村及びすべての合併対象市町村は、合併協議会設置協議により規約を定め、合併協議会 又は 第5条第27項 《27 すべての同一請求関係市町村の議会が…》 同一請求に基づく合併協議会設置協議について可決した前項の規定により可決したものとみなされた場合を含む。場合には、すべての同一請求関係市町村は、当該同一請求に基づく合併協議会設置協議により規約を定め、合 の規定により 合併協議会 が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から6月以内に、 合併市町村 基本計画の作成その他 市町村の合併 に関する協議の状況を、 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ 又は 第5条第1項 《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》 及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容 の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

6項 合併市町村 は、その議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することができる。

7項 前項の場合においては、 合併市町村 の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。

8項 第6項の規定により 合併市町村 基本計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に 第22条第1項 《合併関係市町村の協議により、期間を定めて…》 合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会次項 に規定する地域審議会が置かれている場合、 第24条第1項 《市町村の合併に際して設ける合併関係市町村…》 の区域による地域自治区以下この条及び次条において「合併に係る地域自治区」という。において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の に規定する合併に係る地域自治区が設けられている場合又は合併特例区が設けられている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会( 地方自治法 第202条の5第1項 《地域自治区に、地域協議会を置く。…》 に規定する地域協議会をいう。又は当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

9項 第4項の規定は、第6項の規定により 合併市町村 が合併市町村基本計画を変更した場合について準用する。

2章 地方自治法の特例等

7条 (市となるべき要件の特例)

1項 地方自治法 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち 市町村の合併 に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第8条第1項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

8条 (議会の議員の定数に関する特例)

1項 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した 合併市町村 にあっては、 地方自治法 第91条 《 市町村の議会の議員の定数は、条例で定め…》 る。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかか の規定にかかわらず、 合併関係市町村 の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることとなる合併関係市町村ごとに、当該編入されることとなる合併関係市町村の当該編入される区域の人口(同法第254条に規定する人口によるものとする。 第16条第2項 《2 合併関係市町村のいずれもが市町村の合…》 併が行われた日の前日において地方税法1950年法律第226号第701条の31第1項第1号イ及びロに掲げる市以外の市又は町村であり、かつ、その人口同号ハに規定する人口をいう。以下この項において同じ。が三 を除き、以下同じ。)を当該編入をする合併関係市町村の人口で除して得た数を当該編入をする合併関係市町村の議会の議員の定数(以下この項において「 旧定数 」という。)に乗じて得た数(0・5人未満の端数があるときはその端数は切り捨て、0・5人以上1人未満の端数があるときはその端数は1人とする。ただし、その区域の全部が編入されることとなる合併関係市町村においてその数が0・5人未満のときも1人とする。)の合計数を 旧定数 に加えた数(以下この条及び次条第1項において「 編入合併特例定数 」という。)をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、第4項の規定により 編入合併特例定数 をもってその議会の議員の定数とする場合を除き、その定数は、同法第91条の規定による定数に復帰するものとする。

2項 前項の場合においては、 公職選挙法 第15条第6項 《6 市町村は、特に必要があるときは、その…》 議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。 ただし、指定都市については、区の区域をもつて選挙区とする。 及び第8項の規定にかかわらず、編入された 合併関係市町村 ごとにその編入された区域により選挙区が設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併関係市町村ごとに前項の規定により算定した数とする。

3項 第1項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する 公職選挙法 の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項」とあるのは「第15条第6項若しくは 市町村の合併 の特例に関する法律第8条第2項」と、同法第111条第3項中「 地方自治法 第90条第3項 《第6条の2第1項の規定による処分により、…》 著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。 又は 第91条第3項 《第7条第1項又は第3項の規定による処分に…》 より、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。 」とあるのは「 市町村の合併の特例に関する法律 第8条第1項 《他の市町村の区域の全部又は一部を編入した…》 合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることと 」と、「当該条例施行の日」とあるのは「市町村の合併(同法第2条第1項に規定する市町村の合併をいう。)の日」とする。

4項 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した 合併市町村 が、第1項の規定により 編入合併特例定数 をもってその議会の議員の定数とする場合においては、 地方自治法 第91条 《 市町村の議会の議員の定数は、条例で定め…》 る。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかか の規定にかかわらず、 合併関係市町村 の協議により、 市町村の合併 後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間についても、編入合併特例定数をもってその議会の議員の定数とすることができる。ただし、その任期の満了すべき日前に議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の規定による定数に復帰するものとする。

5項 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

6項 第4項の規定により定数が増加する場合において行う選挙に対する 公職選挙法 の規定の適用については、同法第18条第1項中「第15条第6項」とあるのは、「第15条第6項若しくは 市町村の合併 の特例に関する法律第8条第5項において準用する同条第2項」とする。

7項 第1項又は第4項の協議については、 合併関係市町村 の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

9条 (議会の議員の在任に関する特例)

1項 市町村の合併 に際し、 合併関係市町村 の議会の議員で当該 合併市町村 の議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合併市町村の議会の議員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に当該合併市町村の議会の議員である者の数が 地方自治法 第91条 《 市町村の議会の議員の定数は、条例で定め…》 る。 前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかか の規定による定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の議会の議員の定数とし、議員に欠員が生じ、又は議員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。ただし、第3項において準用する前条第4項の規定により 編入合併特例定数 をもってその議会の議員の定数とする場合において議員がすべてなくなったときは、この限りでない。

1号 新たに設置された 合併市町村 にあっては、 市町村の合併 後2年を超えない範囲で当該協議で定める期間

2号 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した 合併市町村 にあっては、その編入をする 合併関係市町村 の議会の議員の残任期間に相当する期間

2項 前項の規定は、前条第1項の協議が成立した場合には適用しない。

3項 前条第4項から第6項までの規定は、 市町村の合併 に際し、その区域の全部又は一部が編入されることとなる 合併関係市町村 の議会の議員で当該 合併市町村 の議会の議員の被選挙権を有することとなるものが、第1項の規定により引き続き合併市町村の議会の議員として在任することとした場合について準用する。

4項 第1項又は前項において準用する前条第4項の協議については、 合併関係市町村 の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

10条及び11条

1項 削除

12条 (職員の身分取扱い)

1項 合併関係市町村 は、その協議により、 市町村の合併 の際現にその職に在る合併関係市町村の一般職の職員が引き続き 合併市町村 の職員としての身分を保有するように措置しなければならない。

2項 合併市町村 は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。

13条 (一部事務組合等に関する特例)

1項 市町村の合併 によりその区域の全部が新たに設置される 合併市町村 の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の 合併関係市町村 以下この項において「 編入をする市町村 」という。)に編入される合併関係市町村のうちに 地方自治法 第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一 又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項及び次条第4項第1号において「 他の地方公共団体 」という。)と一部事務組合又は広域連合(これらのうち当該 編入をする市町村 の加入していないものに限る。)を組織しているものがある場合においては、当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村及び当該 他の地方公共団体 の協議により、当該一部事務組合若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を変更し、又は当該一部事務組合若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 地方自治法 第290条 《議会の議決を要する協議 第284条第2…》 項、第286条第286条の2第2項の規定によりその例によることとされる場合同項の規定による規約の変更が第287条第1項第2号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。を含む。及び前2条の協議について 又は 第291条の3第2項 《2 総務大臣は、前項の許可をしようとする…》 ときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 、第5項及び第6項並びに 第291条 《経費分賦に関する異議 一部事務組合の経…》 費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から30日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。 2 前項の規定による異議の申出があ の十一並びに 第293条第1項 《市町村及び特別区の組合で数都道府県にわた…》 るものに係る第284条第2項及び第3項、第286条第1項本文、第291条の3第1項本文並びに第291条の10第1項の許可並びに第285条の2第1項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定 の規定は、前項の場合について準用する。

14条

1項 市町村の合併 当該市町村の合併によりすべての 合併関係市町村 の区域の全部が1の 合併市町村 の区域の全部となるものに限る。以下この条において同じ。)の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が 地方自治法 第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一 又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(以下この項において「 他の地方公共団体 」という。)と同1の一部事務組合又は広域連合を組織している場合においては、同法第286条第1項本文又は第291条の3第1項本文の規定にかかわらず、当該市町村の合併の日から当該一部事務組合又は当該広域連合の規約が変更される日(当該市町村の合併の日から起算して6月を経過する日までの間に当該規約の変更が行われない場合にあっては、当該6月を経過する日)までの間に限り、当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該 他の地方公共団体 が組織する一部事務組合又は広域連合とみなし、当該一部事務組合又は当該広域連合は、当該合併市町村の区域における事務について、従前の例により行うものとする。

2項 前項の場合における議員の定数に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する市町村について定められた議員の定数がすべての市町村について、同1の数である場合にあっては当該同1の数が、同1の数でない場合にあっては当該規約において 合併関係市町村 について定められた議員の定数を合算して得た数が、当該規約に当該 合併市町村 の議員の定数として定められているものとみなす。

3項 第1項の場合における経費の分賦金に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当該広域連合を組織するすべての市町村が均等に経費を負担するものと定められている場合にあっては当該規約に当該 合併市町村 及び当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する 合併関係市町村 以外の市町村が均等に経費を負担するものと定められているものとみなし、その他の場合にあっては当該規約に当該規約において合併関係市町村について定められた経費の分賦金の額を合算して得た額が当該合併市町村の経費の分賦金の額として定められているものとみなす。

4項 前3項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 前条第1項の規定により 市町村の合併 の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該 合併市町村 及び当該 他の地方公共団体 が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合

2号 次条第2項の規定により通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日(その日が 市町村の合併 の日以後の日である場合にあっては、当該市町村の合併の日の前日又は市町村の合併の日から起算して30日前の日のうちいずれか遅い日までに当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体から当該一部事務組合の管理者( 地方自治法 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあっては、理事会。次項及び次条において同じ。又は当該広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。次項及び次条において同じ。)に第1項の規定の適用について異議の申出があった場合

3号 市町村の合併 の日前に 地方自治法 第286条第1項 《一部事務組合は、これを組織する地方公共団…》 体以下この節において「構成団体」という。の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあ 本文又は 第291条の3第1項 《広域連合は、これを組織する地方公共団体の…》 数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事 本文の規定により当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体の数の減少に係る当該一部事務組合又は当該広域連合の規約の変更であって 合併関係市町村 に係るものが行われた場合

5項 前項第2号の異議の申出があった場合には、一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体(当該異議の申出をした地方公共団体を除く。)の長に通知しなければならない。

6項 第2項及び第3項に定めるもののほか、第1項の場合における一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

15条

1項 合併関係市町村 の長は、 地方自治法 第284条第2項 《2 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。 この場合において、一 又は第3項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体(次項において「 他の地方公共団体 」という。)と一部事務組合又は広域連合を組織している場合において、 市町村の合併 について同法第7条第1項又は第3項の規定による申請を行ったときは、直ちに、その旨を当該一部事務組合の管理者又は当該広域連合の長に通知しなければならない。

2項 前項の規定により通知を受けた一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する 他の地方公共団体 の長に通知しなければならない。

16条 (地方税に関する特例)

1項 合併市町村 は、 合併関係市町村 の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は 市町村の合併 により承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間において著しい差異があるため、その全区域にわたって均1の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課税をしないこと又は不均1の課税をすることができる。

2項 合併関係市町村 のいずれもが 市町村の合併 が行われた日の前日において 地方税法 1950年法律第226号第701条の31第1項第1号 《事業所税について、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 指定都市等 次に掲げる市をいう。 イ 地方自治法第252条の19第1項の市 ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又及びロに掲げる市以外の市又は町村であり、かつ、その人口(同号ハに規定する人口をいう。以下この項において同じ。)が三十万未満である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において 合併市町村 が人口三十万以上の市であるときは、当該合併市町村に対する同号ハの規定による指定は、当該市町村の合併が行われた日から起算して5年を経過する日までの間は行わないものとする。ただし、当該合併市町村の人口が、当該市町村の合併が行われた日の前日における合併関係市町村の人口の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した人口以上となった場合は、この限りでない。

3項 合併関係市町村 のいずれかが 市町村の合併 が行われた日の前日において特定市町村( 首都圏整備法 1956年法律第83号第2条第1項 《この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及…》 び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。 に規定する首都圏、 近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第1項 《この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県…》 、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域政令で定める区域を除く。を一体とした広域をいう。 に規定する近畿圏又は 中部圏開発整備法 1966年法律第102号第2条第1項 《この法律で「中部圏」とは、富山県、石川県…》 、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいう。 に規定する中部圏内にある 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この項及び 第21条第1項 《市町村の合併に際して都道府県の議会の議員…》 の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の において「 指定都市 」という。及びその区域の全部又は一部が 首都圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》 及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は 中部圏開発整備法 第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域内にある指定都市以外の市町村をいう。以下この項において同じ。)である場合であって、当該市町村の合併が行われた日において 合併市町村 が市であるときは、当該市町村の合併が行われた日の属する年(当該市町村の合併が行われた日が1月1日である場合にあっては、当該日の属する年の前年。以下この項において同じ。)の翌年の1月1日において特定市町村である市である合併市町村の区域内に所在する市街化区域農地( 地方税法 附則第19条の2第1項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)で当該市町村の合併が行われた日の前日において合併関係市町村(特定市町村である市を除く。)の区域内に所在する市街化区域農地であったもの(以下この項において「 特例対象市街化区域農地 」という。)に対して課する当該市町村の合併が行われた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分(当該 特例対象市街化区域農地 が、1月1日において当該合併市町村以外の市町村の区域内に所在することとなった場合にあっては、同日を賦課期日とする年度の前年度までの各年度分)の固定資産税又は都市計画税については、当該特例対象市街化区域農地を同法附則第29条の7第1項の規定の適用を受ける市街化区域農地とみなして、同法の規定を適用する。

17条 (地方交付税の額の算定の特例)

1項 国が 地方交付税法 1950年法律第211号)に定めるところにより 合併市町村 に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該 市町村の合併 が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省令で定めるところにより、 合併関係市町村 が当該年度の4月1日においてなお当該市町村の合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とし、その後5年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とする。

18条 (地方債についての配慮)

1項 合併市町村 又は合併市町村を包括する都道府県が合併市町村基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該合併市町村又は当該合併市町村を包括する都道府県の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

19条 (災害復旧事業費の国庫負担等の特例)

1項 国は、 合併市町村 市町村の合併 が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じた災害その他の事由に対する国の財政援助に関し市町村の合併により不利益を受ける結果となるような場合においては、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 1951年法律第97号)、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)その他政令で定める法律及びこれに基づく命令の規定にかかわらず、当該市町村の合併が行われなかったものとして当該合併市町村が不利益とならないように措置しなければならない。

20条 (流域下水道に関する特例)

1項 市町村の合併 により、当該市町村の合併前に下水道法(1958年法律第79号)第25条の23第1項の事業計画に係る流域下水道(同法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。以下この条において同じ。)により下水を排除され、又は排除されることとなる区域の全部が 合併市町村 の区域の全部又は一部となる場合において、当該流域下水道を管理する都道府県(同法第25条の22第2項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、同項の協議に係る都道府県及び全ての 合併関係市町村 の協議が成立したときは、当該市町村の合併が行われた日から移行日(当該市町村の合併が行われた日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において当該協議により定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間、当該事業計画(当該市町村の合併が行われた日から移行日までの間に同法第25条の23第7項において準用する同条第1項の規定により変更したときは、その変更後のもの)に係る下水道を流域下水道とみなして、同法の規定を適用する。

2項 前項に規定する都道府県及び 合併市町村 は、協議により、当該 市町村の合併 が行われた日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日までの範囲内において移行日を変更することができる。

3項 第1項に規定する都道府県(下水道法第25条の22第2項の規定により当該流域下水道の管理を市町村が行う場合にあっては、当該市町村)は、前2項の規定により移行日を定め、又は変更したときは、速やかに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

21条 (都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)

1項 市町村の合併 に際して都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、 公職選挙法 第15条第1項 《都道府県の議会の議員の選挙区は、1の市の…》 区域、1の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。 から第3項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の議会の議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によることとし、又は 合併市町村 の区域が従前属していた選挙区の区域( 指定都市 である合併市町村にあっては、指定都市であった 合併関係市町村 以外の合併関係市町村の区域の全部又は一部を含むこととなる当該合併市町村の区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の区域が従前属していた選挙区の区域及びその区域の全部又は一部が当該区の区域に含まれることとなる合併関係市町村の区域が従前属していた選挙区の区域。次項において同じ。)を合わせて一選挙区を設けることができる。

2項 前項の規定により 合併市町村 の区域が従前属していた選挙区の区域を合わせて一選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、 公職選挙法 第15条第8項 《8 各選挙区において選挙すべき地方公共団…》 体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。 ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。 の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数の合計数とする。

3項 第1項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、 公職選挙法 第18条第1項 《開票区は、市町村の区域による。 ただし、…》 衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第15条第6項の規定による選挙区があるときは、当該選挙区の区域により市町村の区域を分 の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

22条 (地域審議会)

1項 合併関係市町村 の協議により、期間を定めて 合併市町村 に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(次項において「 地域審議会 」という。)を置くことができる。

2項 地域審議会 の構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、 合併関係市町村 の協議により定めるものとする。

3項 前2項の協議については、 合併関係市町村 の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

4項 合併市町村 は、第2項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

23条 (地域自治区の設置手続等の特例)

1項 市町村の合併 に際しては、 地方自治法 第202条の4第1項 《市町村は、市町村長の権限に属する事務を分…》 掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 の規定にかかわらず、 合併関係市町村 の協議で定める期間に限り、 合併市町村 の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする同項に規定する地域自治区(以下「 合併関係市町村の区域による地域自治区 」という。)を設けることができる。

2項 市町村の合併 に際し、 合併市町村 の区域の全部又は一部の区域に、 合併関係市町村 の区域による地域自治区を設ける場合においては、 地方自治法 第202条の4 《地域自治区の設置 市町村は、市町村長の…》 権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 2 地域自治区に事務所を置くものとし、事務 から 第202条 《 法令に特別の定めがあるものを除くほか、…》 監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。 の八までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。

3項 前2項の協議については、 合併関係市町村 の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

4項 合併市町村 は、第1項及び第2項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

24条 (地域自治区の区長)

1項 市町村の合併 に際して設ける 合併関係市町村 の区域による地域自治区(以下この条及び次条において「 合併に係る地域自治区 」という。)において、当該 合併に係る地域自治区 の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。

2項 区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、 合併市町村 の長が選任する。

3項 区長の任期は、2年以内において 合併関係市町村 の協議で定める期間とする。

4項 第1項及び前項の協議については、 合併関係市町村 の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

5項 合併市町村 は、第1項及び第3項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

6項 次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

7項 合併市町村 の長は、区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

8項 合併市町村 の長は、区長に職務上の義務違反その他区長たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

9項 区長は、前2項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。

10項 区長は、第6項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

11項 合併に係る地域自治区 の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定する者は、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。

12項 区長は、 合併市町村 の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、合併市町村の長その他の機関及び 合併に係る地域自治区 の区域内の公共的団体等との緊密な連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。

13項 地方自治法 第165条第2項 《前項に規定する場合を除くほか、副知事又は…》 副市町村長は、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。 ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 及び 第175条第2項 《前項に規定する機関の長は、普通地方公共団…》 体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。 並びに 地方公務員法 1950年法律第261号第34条 《秘密を守る義務 職員は、職務上知り得た…》 秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者退職者については、その退職した職又は の規定は、区長について準用する。この場合において、 地方自治法 第165条第2項 《前項に規定する場合を除くほか、副知事又は…》 副市町村長は、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。 ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。 中「副知事又は副市町村長」とあるのは「区長( 市町村の合併 の特例に関する法律第24条第1項に規定する区長をいう。以下同じ。)」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「 合併市町村 同法第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の長に」と、「普通地方公共団体の長の」とあるのは「合併市町村の長の」と、同法第175条第2項中「前項に規定する機関の長」とあるのは「区長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と読み替えるものとする。

14項 第1項に規定する区長の職は、 地方公務員法 第3条 《一般職に属する地方公務員及び特別職に属す…》 る地方公務員 地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職 の特別職とする。

25条 (住居表示に関する特例)

1項 合併に係る地域自治区 の区域における 住居表示に関する法律 1962年法律第119号第2条 《住居表示の原則 市街地にある住所若しく…》 は居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所以下「住居」という。を表示するには、都道府県、郡、市特別区を含む。以下同じ。、区地方自治法1947年法律第67号第252条の20の区及び に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。 第23条第1項 《市町村の合併に際しては、地方自治法第20…》 2条の4第1項の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする同項に規定する地域自治区以下「合 の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた 合併関係市町村 の区域による地域自治区の区域における同法第2条に規定する住居の表示についても、同様とする。

3章 合併特例区

26条 (合併特例区)

1項 合併市町村 において 市町村の合併 後の一定期間、 合併関係市町村 の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。

2項 前項の協議については、 合併関係市町村 の議会の議決を経なければならない。

27条

1項 合併特例区は、 地方自治法 第1条の3第1項 《地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別…》 地方公共団体とする。 の特別地方公共団体とする。

28条 (合併特例区の設置)

1項 合併関係市町村 は、 第26条 《合併特例区 合併市町村において市町村の…》 合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、も の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第1項の協議により規約を定め、都道府県知事(すべての合併関係市町村が1の都道府県の区域に属さない場合における 市町村の合併 に際して合併特例区を設けようとするときは、総務大臣。次項並びに 第32条第4項 《4 合併特例区の規約を変更しようとすると…》 きは、合併市町村は、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、前条第1項第1号、第6号又は第9号に掲げる事項その他政令で定める事項のみに係る合併特例区の規約を変更しようとするときは、この限り 及び第5項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定に基づく認可を行う場合は、 地方自治法 第7条第1項 《市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、…》 関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定に基づく処分に併せて行わなければならない。

3項 合併関係市町村 は、第1項の認可を受けたときは、速やかにその旨及び規約を告示しなければならない。

4項 合併特例区は、 市町村の合併 が行われた日に成立する。

29条 (合併特例区の設置に伴う権利の承継)

1項 合併特例区が成立する際現に 合併関係市町村 が有する権利のうち、合併特例区の運営に必要なものとして当該合併関係市町村の協議により定めるものは、当該合併特例区の成立の時において当該合併特例区が承継するものとすることができる。

2項 前項の協議については、 合併関係市町村 の議会の議決を経なければならない。

30条 (合併特例区の権能)

1項 合併特例区は、 合併関係市町村 において処理されていた事務であって 市町村の合併 後の一定期間当該合併関係市町村の区域であった地域を単位として処理することが当該事務の効果的な処理に資するもの及び合併関係市町村の区域であった地域の住民の生活の利便性の向上等のため市町村の合併後の一定期間当該合併特例区が処理することが特に必要と認められる事務のうち、規約で定めるものを処理する。

31条 (合併特例区の規約)

1項 合併特例区の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

1号 合併特例区の名称

2号 合併特例区の区域

3号 合併特例区の設置期間

4号 合併特例区の処理する事務

5号 地方自治法 第244条第1項 《普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する…》 目的をもつてその利用に供するための施設これを公の施設という。を設けるものとする。 に規定する 公の施設 以下「 公の施設 」という。)の設置及び管理を行う場合にあっては、当該公の施設の名称及び所在地

6号 合併特例区の事務所の位置

7号 合併特例区の長の任期

8号 合併特例区協議会の構成員の 合併市町村 の長による選任及び解任の方法並びに任期

9号 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法

10号 合併特例区協議会の組織及び運営に関する事項

2項 前項第3号の設置期間は、当該合併特例区が同項第4号の事務を処理することが適当と認められる期間を勘案して定めるものとする。ただし、当該設置期間は、5年を超えることができない。

32条 (合併特例区の規約の変更)

1項 合併特例区の規約の変更は、 合併市町村 と合併特例区との協議によって定める。

2項 前項の協議については、 合併市町村 にあっては、議会の議決を経なければならない。

3項 第1項の協議については、合併特例区にあっては、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

4項 合併特例区の規約を変更しようとするときは、 合併市町村 は、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、前条第1項第1号、第6号又は第9号に掲げる事項その他政令で定める事項のみに係る合併特例区の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

5項 合併市町村 は、前項ただし書に規定する事項のみに係る合併特例区の規約を変更したときは、直ちに都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

6項 合併市町村 は、第4項の認可を受けたとき又は前項の届出をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

33条 (合併特例区の長)

1項 合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、 合併市町村 の長が選任する。

2項 合併特例区の長の任期は、2年以内において規約で定める期間とする。

3項 合併特例区の長は、第6項において準用する 地方自治法 第141条第2項 《普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議…》 会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 の規定及び同法第166条第2項において準用する同法第141条第2項の規定にかかわらず、 合併市町村 の副市町村長と兼ねることができる。

4項 合併特例区の長は、第6項において準用する 地方自治法 第141条第2項 《普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議…》 会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。 の規定にかかわらず、当該合併特例区の区域を所管区域とする同法第155条第1項に規定する支所若しくは出張所、同法第252条の20第1項に規定する区の事務所若しくはその出張所又は同法第252条の20の2第1項に規定する総合区の事務所若しくはその出張所の長と兼ねることができる。

5項 合併市町村 の長は、合併特例区の長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他合併特例区の長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

6項 地方自治法 第141条 《 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は…》 参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ第143条第1項 《普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しな…》 くなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の二若しくは第252条又は政治資金規 前段、 第165条第2項 《前項に規定する場合を除くほか、副知事又は…》 副市町村長は、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。 ただし、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は の二及び 第205条 《 第204条第1項の者は、退職年金又は退…》 職1時金を受けることができる。 並びに 地方公務員法 第34条 《秘密を守る義務 職員は、職務上知り得た…》 秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者退職者については、その退職した職又は の規定は、合併特例区の長について準用する。この場合において、 地方自治法 第141条 《 普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は…》 参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ 及び 第143条第1項 《普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しな…》 くなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。 その被選挙権の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第11条、第11条の二若しくは第252条又は政治資金規 前段中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第165条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「合併特例区の長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「 合併市町村 」と、同法第204条第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第2項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第3項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第204条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。

7項 第1項に規定する合併特例区の長の職は、 地方公務員法 第3条 《一般職に属する地方公務員及び特別職に属す…》 る地方公務員 地方公務員地方公共団体及び特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の全ての公務員をいう。以下同じ。の職 の特別職とする。

34条 (合併特例区の長の権限)

1項 合併特例区の長は、合併特例区を代表し、その事務を総理する。

2項 合併特例区の職員のうち、合併特例区の長があらかじめ指定する者は、合併特例区の長に事故があるとき又は合併特例区の長が欠けたときは、その職務を代理する。

3項 合併特例区の長は、その権限の一部を当該合併特例区の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。

4項 合併特例区の長は、合併特例区の職員を指揮監督する。

5項 合併特例区の長は、法令、 合併市町村 の条例又は合併特例区の規約に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、合併特例区規則を制定することができる。

35条 (合併特例区規則の公布)

1項 合併特例区の長は、前条第5項の規定により 第53条 《合併特例区協議会の同意を要する合併特例区…》 規則 合併特例区の長は、第35条第2項において読み替えて準用する地方自治法第16条第3項、第41条において読み替えて適用する同法第4条の2第1項、第2項第3号及び第4項並びに第47条において読み替え 及び 第54条第1項 《合併特例区の長は、第48条第2項、第49…》 条第2項第2号、第33条第6項において読み替えて準用する地方自治法第204条第2項及び第3項並びに第204条の二、第36条第7項において読み替えて準用する同法第203条の2第2項及び第5項並びに第20 に規定する合併特例区規則を制定した場合には、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。

2項 地方自治法 第16条第3項 《条例は、条例に特別の定があるものを除く外…》 、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。 及び第4項の規定は、前項の規定による合併特例区規則の公布について準用する。この場合において、同条第3項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第4項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。

36条 (合併特例区協議会の設置及び構成員)

1項 合併特例区に、合併特例区協議会を置く。

2項 合併特例区協議会の構成員は、合併特例区の区域内に住所を有する者で 合併市町村 の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任する。

3項 前項の方法は、合併特例区協議会の構成員の構成が、合併特例区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるように配慮して定めなければならない。

4項 合併特例区協議会の構成員の任期は、2年以内において規約で定める期間とする。

5項 合併特例区協議会の構成員が当該合併特例区の区域内に住所を有しない者であるとき、 合併市町村 の議会の議員の被選挙権を有しない者であるとき、又は第7項において準用する 地方自治法 第92条の2 《 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普…》 通地方公共団体に対し請負業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第142条、第180条の5第6項 の規定に該当するときは、その職を失う。

6項 合併特例区協議会の構成員には、次項において準用する 地方自治法 第203条の2第1項 《普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の…》 委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共 の規定にかかわらず、報酬を支給しないこととすることができる。

7項 地方自治法 第92条 《 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院…》 議員又は参議院議員と兼ねることができない。 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を の二、 第203条の2第1項 《普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の…》 委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共 から第3項まで及び第5項並びに 第204条の2 《 普通地方公共団体は、いかなる給与その他…》 の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第203条の2第1項の者及び前条第1項の者に支給することができない。 の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。この場合において、同法第92条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議員」とあるのは「合併特例区協議会( 市町村の合併 の特例に関する法律第36条第1項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の構成員」と、「議会の適正な」とあるのは「合併特例区協議会の適正な」と、同法第203条の2第1項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第2項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第5項中「、費用弁償、期末手当及び勤勉手当」とあるのは「及び費用弁償」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第204条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。

37条 (合併特例区協議会の会長及び副会長)

1項 合併特例区協議会に、会長及び副会長を置く。

2項 合併特例区協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、規約で定める。

3項 合併特例区協議会の会長及び副会長の任期は、合併特例区協議会の構成員の任期による。

4項 合併特例区協議会の会長は、合併特例区協議会の事務を掌理し、合併特例区協議会を代表する。

5項 合併特例区協議会の副会長は、合併特例区協議会の会長に事故があるとき又は合併特例区協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

38条 (合併特例区協議会の権限)

1項 合併特例区協議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務及び地域振興等に関する施策の実施その他の 合併市町村 が処理する事務であって当該合併特例区の区域に係るものに関し、合併市町村の長その他の機関若しくは合併特例区の長により諮問された事項又は必要と認める事項について、審議し、合併市町村の長その他の機関又は合併特例区の長に意見を述べることができる。

2項 合併市町村 の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重要事項であって合併特例区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

3項 合併市町村 の長その他の機関又は合併特例区の長は、前2項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

4項 この法律又はこれに基づく政令に定めるものを除くほか、合併特例区は、合併特例区の長と合併特例区協議会との協議により、合併特例区に関する事項につき合併特例区協議会の同意を要するものを定めることができる。

39条 (合併特例区協議会の組織及び運営)

1項 この法律に定めるもののほか、合併特例区協議会の構成員の定数その他の合併特例区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規約で定める。

40条 (合併特例区の職員)

1項 合併特例区の職員は、 合併市町村 の長の補助機関たる職員のうちから、当該合併市町村の長の同意を得て、合併特例区の長が命ずる。

41条 (合併特例区の休日)

1項 合併特例区に対する 地方自治法 第4条の2 《 地方公共団体の休日は、条例で定める。 …》 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 年末又は年始における日で条例で定めるもの の規定の適用については、同条第1項、第2項第3号及び第4項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」とする。

42条 (合併特例区の予算)

1項 合併特例区の長は、毎会計年度予算を作成しなければならない。

2項 合併特例区の長は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を作成することができる。

3項 合併特例区の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成することができる。

4項 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算を作成したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。

5項 合併特例区の長は、第1項から第3項までの規定により予算を作成したときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

6項 合併特例区の長は、前項の規定により合併特例区協議会の同意を得たときは、直ちに当該同意を得た予算について 合併市町村 の長の承認を求めなければならない。

7項 合併特例区の長は、前項の規定により 合併市町村 の長の承認を受けたときは、直ちに当該承認を受けた予算の要領を公表しなければならない。

43条 (長期借入金等の禁止)

1項 合併特例区は、長期借入金及び債券発行をすることができない。

44条 (合併特例区の会計事務)

1項 合併特例区の会計事務は、合併特例区の長が行う。ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。

45条 (合併特例区の決算)

1項 合併特例区の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、 合併市町村 の監査委員の審査に付さなければならない。

2項 合併特例区の長は、前項の規定により 合併市町村 の監査委員の審査に付した決算を合併市町村の監査委員の意見を付けて合併特例区協議会の認定に付さなければならない。

3項 前項の規定による意見の決定は、 合併市町村 の監査委員の合議によるものとする。

4項 合併特例区の長は、第2項の規定により決算を合併特例区協議会の認定に付するに当たっては、事業報告書その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。

5項 合併特例区の長は、決算をその認定に関する合併特例区協議会の決定、第2項の規定による監査委員の意見及び前項に規定する書類と併せて、 合併市町村 の長に報告するとともに、当該決算の要領を公表しなければならない。

6項 合併市町村 の長は、前項の規定により決算の報告を受けたときは、速やかに当該合併市町村の議会に報告しなければならない。

7項 合併特例区の長は、合併特例区協議会が第2項の規定による決算の認定をしない旨の決定をした場合において、当該決定を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を合併特例区協議会に報告した上で、 合併市町村 の長に報告するとともに、当該措置の内容を公表しなければならない。

8項 第6項の規定は、 合併市町村 の長が前項の規定により同項の措置の内容の報告を受けたときについて準用する。

46条 (合併特例区に対する財源措置)

1項 合併市町村 は、合併特例区の運営について必要と認める予算上の措置を講ずるものとする。

47条 (地方自治法の財務に関する規定の準用)

1項 地方自治法 第208条 《会計年度及びその独立の原則 普通地方公…》 共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。 から 第210条 《総計予算主義の原則 一会計年度における…》 一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。 まで、 第212条 《継続費 普通地方公共団体の経費をもつて…》 支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。 2 前項の規定により支出することができる経費は、 から 第214条 《債務負担行為 歳出予算の金額、継続費の…》 総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。 まで、 第215条 《予算の内容 予算は、次の各号に掲げる事…》 項に関する定めから成るものとする。 1 歳入歳出予算 2 継続費 3 繰越明許費 4 債務負担行為 5 地方債 6 1時借入金 7 歳出予算の各項の経費の金額の流用第5号を除く。)、 第216条 《歳入歳出予算の区分 歳入歳出予算は、歳…》 入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。第220条 《予算の執行及び事故繰越し 普通地方公共…》 団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。 2 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない第221条第2項 《2 普通地方公共団体の長は、予算の執行の…》 適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、そ 及び第3項、 第225条 《使用料 普通地方公共団体は、第238条…》 の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 から 第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 まで、 第228条第1項 《分担金、使用料、加入金及び手数料に関する…》 事項については、条例でこれを定めなければならない。 この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務以下本項において「標準事務」という。につい 前段、 第231条 《歳入の収入の方法 普通地方公共団体の歳…》 入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。第231条の2第3項 《3 証紙による収入の方法によるものを除く…》 ほか、普通地方公共団体の歳入は、第235条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。 から第5項まで、 第231条の2の2 《指定納付受託者に対する納付の委託 普通…》 地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定する指定納付受託者 から 第231条の2 《証紙による収入の方法等 普通地方公共団…》 体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。 2 証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。 3 の七まで、 第232条第1項 《普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体…》 の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の二、 第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の三、 第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の五、 第232条 《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》 普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対 の六、 第233条 《決算 会計管理者は、毎会計年度、政令で…》 定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委 の二本文、 第234条 《契約の締結 売買、貸借、請負その他の契…》 約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 から 第234条 《契約の締結 売買、貸借、請負その他の契…》 約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 の三まで、 第235条の2第1項 《普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日…》 を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。 及び第2項、 第235条の3 《1時借入金 普通地方公共団体の長は、歳…》 出予算内の支出をするため、1時借入金を借り入れることができる。 2 前項の規定による1時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。 3 第1項の規定による1時借入金は、その会計年度の から 第238条 《公有財産の範囲及び分類 この法律におい…》 て「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産 まで、 第238条の3 《職員の行為の制限 公有財産に関する事務…》 に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。 2 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 から 第238条 《公有財産の範囲及び分類 この法律におい…》 て「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産 の六まで、 第239条 《物品 この法律において「物品」とは、普…》 通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産政令で定める動産を除く。をいう。 1 現金現金に代えて納付される証券を含む。 2 公有財産 から 第242条 《住民監査請求 普通地方公共団体の住民は…》 、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の の二まで、 第242条 《住民監査請求 普通地方公共団体の住民は…》 、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の の三(第3項を除く。)、 第243条 《私人の公金取扱いの制限 普通地方公共団…》 体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第1項の規定により委託する場合若しくはの2の7第2項の規定により地方税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の から 第243条の2 《指定公金事務取扱者 普通地方公共団体の…》 長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で の八まで、 第243条の2の9第1項 《会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助…》 する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失現金については、故意又は過失により、その保管に係る現金、有価証券、物品基金に属する動産を含む。若 から第5項まで、第7項から第10項まで及び第14項、 第243条 《私人の公金取扱いの制限 普通地方公共団…》 体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第1項の規定により委託する場合若しくはの2の7第2項の規定により地方税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の の三並びに 第243条の5 《政令への委任 歳入及び歳出の会計年度所…》 属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。 の規定は、合併特例区の財務について準用する。この場合において、同法第209条第2項、第228条第1項前段、第237条第2項、第241条第1項、第2項及び第8項、第243条の2の7第6項、第243条の2の8第1項及び第2項並びに第243条の3第1項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

48条 (合併特例区の公の施設)

1項 合併特例区は、規約で定める 公の施設 を設けることができる。

2項 公の施設 の管理に関する事項は、合併特例区規則で定めなければならない。

3項 地方自治法 第244条第2項 《2 普通地方公共団体次条第3項に規定する…》 指定管理者を含む。次項において同じ。は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 及び第3項、 第244条の2第2項 《2 普通地方公共団体は、条例で定める重要…》 な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の二以上の者の同意を得なければならない。 から第11項まで及び 第244条の3 《公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施…》 設の利用 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通 の規定は、合併特例区の 公の施設 について準用する。この場合において、同法第244条第2項及び第3項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「住民」とあるのは「その区域内に住所を有する者」と、同法第244条の2第2項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「 合併市町村 の条例」と、「議会」とあるのは「合併特例区協議会」と、「出席議員」とあるのは「出席構成員」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会において出席議員の3分の二以上の者の同意を得てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない」と、同条第3項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第4項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第6項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議決を経なければ」とあるのは「合併特例区協議会の同意を得なければ」と、同条第7項及び第8項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第9項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第10項及び第11項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第244条の3第1項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、同条第2項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、「住民」とあるのは「区域内に住所を有する者」と、同条第3項中「関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければ」とあるのは「関係普通地方公共団体にあつては議会の議決を経なければならず、合併特例区にあつては合併特例区協議会の同意を得なければ」と読み替えるものとする。

4項 前項において準用する 地方自治法 第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 に規定する指定管理者がした 公の施設 を利用する権利に関する処分に不服がある者は、合併特例区の長に対して審査請求をすることができる。

5項 前項の規定により合併特例区の長が審査庁となる場合における 行政不服審査法 2014年法律第68号)の規定の適用については、同法第43条第1項中「審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは 内閣府設置法 第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項若しくは 国家行政組織法 第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第81条第1項又は第2項の機関に、それぞれ」とあるのは「 合併市町村 市町村の合併 の特例に関する法律(2004年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の第81条第1項又は第2項の機関に」と、同項第4号中「行政不服審査会又は第81条第1項若しくは第2項の機関࿸以下「行政不服審査会等」という。)」とあるのは「合併市町村の第81条第1項又は第2項の機関」と、「行政不服審査会等に」とあるのは「当該機関に」と、同項第5号、 第44条 《合併特例区の会計事務 合併特例区の会計…》 事務は、合併特例区の長が行う。 ただし、合併特例区の長は、必要があるときは、金融機関を指定して、現金の出納事務を取り扱わせることができる。 並びに 第50条第1項第4号 《合併市町村の長は、必要があるときは、合併…》 特例区に事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 及び第2項中「行政不服審査会等」とあるのは「合併市町村の第81条第1項又は第2項の機関」と、第81条第1項及び第2項中「規定により」とあるのは「規定( 市町村の合併の特例に関する法律 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により」とする。

49条 (合併特例区の財産の処分等の制限)

1項 合併特例区は、次に掲げる場合には、 合併市町村 の長の承認を受けなければならない。

1号 合併市町村 の条例で定める場合を除くほか、財産( 地方自治法 第237条第1項 《この法律において「財産」とは、公有財産、…》 物品及び債権並びに基金をいう。 に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付ける場合

2号 不動産を信託する場合

3号 前2号に掲げる場合を除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い 合併市町村 の条例で定める財産の取得又は処分をする場合

2項 合併特例区は、次に掲げる場合には、合併特例区協議会の同意を得た上で、 合併市町村 の長の承認を受けなければならない。

1号 負担付きの寄附又は贈与を受ける場合

2号 法律若しくはこれに基づく政令又は合併特例区規則に特別の定めがある場合を除くほか、その権利を放棄する場合

3号 合併市町村 の条例で定める重要な 公の施設 につき合併市町村の条例で定める長期かつ独占的な利用をさせる場合

4号 合併特例区がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(合併特例区の長の処分又は裁決( 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第3条第2項 《2 この法律において「処分の取消しの訴え…》 」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消しを求める訴訟をいう。 に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 合併特例区を被告とする訴訟 以下この号において「 合併特例区を被告とする訴訟 」という。)に係るものを除く。)、和解(合併特例区の長の処分又は裁決に係る合併特例区を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あっせん、調停及び仲裁に関する行為を行う場合

3項 合併市町村 の長は、前2項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。

50条 (報告等)

1項 合併市町村 の長は、必要があるときは、合併特例区に事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。

2項 合併市町村 の長は、合併特例区の事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該合併特例区に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

51条 (合併特例区の監査)

1項 合併市町村 の監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて合併特例区の事務を監査するものとする。

2項 合併市町村 の監査委員は、監査の結果に関する報告を合併特例区の長及び合併特例区協議会並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、これを公表しなければならない。

3項 合併市町村 の監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該合併特例区の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。この場合において、合併市町村の監査委員は、当該意見の内容を公表しなければならない。

4項 合併市町村 の監査委員は、第2項の規定による監査の結果に関する報告のうち、合併特例区の長又は合併特例区協議会において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、合併市町村の監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならない。

5項 第2項の規定による監査の結果に関する報告の決定、第3項の規定による意見の決定又は前項の規定による勧告の決定は、 合併市町村 の監査委員の合議によるものとする。

6項 合併市町村 の監査委員は、第2項の規定による監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を合併特例区の長及び合併特例区協議会並びに当該合併市町村の長に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

7項 合併市町村 の監査委員から第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出があった場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた合併特例区の長又は合併特例区協議会は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置(次項に規定する措置を除く。以下この項において同じ。)を講じたときは、当該措置の内容を合併市町村の監査委員に通知しなければならない。この場合において、合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

8項 合併市町村 の監査委員から第4項の規定による勧告を受けた合併特例区の長又は合併特例区協議会は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を当該合併市町村の監査委員に通知しなければならない。この場合において、当該合併市町村の監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならない。

9項 合併市町村 の長は、第2項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたとき、第3項の規定により意見の提出を受けたとき、及び第6項の規定により意見の提出を受けたときは、これを当該合併市町村の議会に報告しなければならない。

52条 (合併特例区の解散)

1項 合併特例区は、設置期間の満了により解散する。この場合において、当該合併特例区を設けている 合併市町村 は、当該合併特例区に属する一切の権利義務を承継する。

2項 合併特例区は、前項の場合のほか、当該合併特例区を設けている 合併市町村 に係る市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(政令で定める場合に限る。)に解散する。この場合における合併特例区の権利義務の承継については、政令で定める。

53条 (合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則)

1項 合併特例区の長は、 第35条第2項 《2 地方自治法第16条第3項及び第4項の…》 規定は、前項の規定による合併特例区規則の公布について準用する。 この場合において、同条第3項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第4項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例 において読み替えて準用する 地方自治法 第16条第3項 《条例は、条例に特別の定があるものを除く外…》 、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。第41条 《合併特例区の休日 合併特例区に対する地…》 方自治法第4条の2の規定の適用については、同条第1項、第2項第3号及び第4項中「条例」とあるのは、「合併特例区規則」とする。 において読み替えて適用する同法第4条の2第1項、第2項第3号及び第4項並びに 第47条 《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》 方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第 において読み替えて準用する同法第209条第2項、第237条第2項及び第243条の3第1項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

54条 (合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則)

1項 合併特例区の長は、 第48条第2項 《2 公の施設の管理に関する事項は、合併特…》 例区規則で定めなければならない。第49条第2項第2号 《2 合併特例区は、次に掲げる場合には、合…》 併特例区協議会の同意を得た上で、合併市町村の長の承認を受けなければならない。 1 負担付きの寄附又は贈与を受ける場合 2 法律若しくはこれに基づく政令又は合併特例区規則に特別の定めがある場合を除くほか第33条第6項 《6 地方自治法第141条、第142条、第…》 143条第1項前段、第165条第2項、第204条、第204条の二及び第205条並びに地方公務員法第34条の規定は、合併特例区の長について準用する。 この場合において、地方自治法第141条、第142条及 において読み替えて準用する 地方自治法 第204条第2項 《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》 し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直 及び第3項並びに 第204条 《 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の…》 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は の二、 第36条第7項 《7 地方自治法第92条の二、第203条の…》 2第1項から第3項まで及び第5項並びに第204条の2の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。 この場合において、同法第92条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議 において読み替えて準用する同法第203条の2第2項及び第5項並びに第204条の二、 第47条 《地方自治法の財務に関する規定の準用 地…》 方自治法第208条から第210条まで、第212条から第214条まで、第215条第5号を除く。、第216条、第220条、第221条第2項及び第3項、第225条から第227条まで、第228条第1項前段、第 において読み替えて準用する同法第228条第1項前段、第241条第1項及び第8項並びに第243条の2の8第1項並びに 第48条第3項 《3 地方自治法第244条第2項及び第3項…》 、第244条の2第2項から第11項まで及び第244条の3の規定は、合併特例区の公の施設について準用する。 この場合において、同法第244条第2項及び第3項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」 において読み替えて準用する同法第244条の2第3項及び第9項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の同意を得なければならない。

2項 前項に規定する合併特例区規則は、 合併市町村 の長の承認を受けなければ、その効力を生じない。

3項 合併市町村 の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町村の議会の議決を経なければならない。

55条 (住居表示に関する特例)

1項 合併特例区の区域における 住居表示に関する法律 第2条 《住居表示の原則 市街地にある住所若しく…》 は居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所以下「住居」という。を表示するには、都道府県、郡、市特別区を含む。以下同じ。、区地方自治法1947年法律第67号第252条の20の区及び に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。

2項 合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた 合併関係市町村 の区域による地域自治区の区域における 住居表示に関する法律 第2条 《住居表示の原則 市街地にある住所若しく…》 は居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所以下「住居」という。を表示するには、都道府県、郡、市特別区を含む。以下同じ。、区地方自治法1947年法律第67号第252条の20の区及び に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとする。

56条 (合併特例区が設けられている場合の地域自治区の特例)

1項 合併特例区を設ける 合併市町村 において 地方自治法 第202条の4第1項 《市町村は、市町村長の権限に属する事務を分…》 掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。 に規定する地域自治区を設ける場合においては、同項の規定にかかわらず、合併特例区を設ける区域については、同項に規定する地域自治区を設けないことができる。

56条の2 (地方公務員法の適用に関する特例)

1項 合併特例区の職員に対する 地方公務員法 第3章第6節の二及び第5章の規定の適用については、同法第38条の2第1項中「人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則」とあるのは「 合併市町村 市町村の合併 の特例に関する法律(2004年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない合併市町村においては、合併市町村の規則)をいう」と、同条第7項中「人事委員会規則」とあるのは「合併市町村の人事委員会規則」と、「人事委員会又は」とあるのは「合併市町村の人事委員会又は」と、同条第8項中「地方公共団体は」とあるのは「合併市町村は」と、「その組織」とあるのは「その合併特例区の組織」と、同法第38条の三、 第38条 《合併特例区協議会の権限 合併特例区協議…》 会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、合併特例区が処理する事務及び地域振興等に関する施策の実施その他の合併市町村が処理する事務であって当該合併特例区の区域に係るものに関し の四及び第38条の5第1項中「人事委員会」とあるのは「合併市町村の人事委員会」と、同法第38条の6第1項中「地方公共団体は」とあるのは「合併特例区又は合併市町村は」と、同条第2項中「地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と、同法第60条第7号中「条例を定めている地方公共団体」とあるのは「合併市町村が条例を定めている場合における当該合併特例区」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

57条 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、合併特例区に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 補則

58条 (国、都道府県等の協力等)

1項 国は、都道府県及び市町村に対し、これらの求めに応じ、 市町村の合併 に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

2項 及び都道府県は、 合併市町村 の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、 市町村の合併 に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

4項 都道府県は、 市町村の合併 をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。

5項 公共的団体は、 合併市町村 の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6項 合併関係市町村 の区域内の公共的団体等は、 市町村の合併 に際しては、 合併市町村 の一体性の確立に資するため、その統合整備を図るよう努めなければならない。

59条 (特別区に関する特例)

1項 この法律中市に関する規定( 第16条第2項 《2 合併関係市町村のいずれもが市町村の合…》 併が行われた日の前日において地方税法1950年法律第226号第701条の31第1項第1号イ及びロに掲げる市以外の市又は町村であり、かつ、その人口同号ハに規定する人口をいう。以下この項において同じ。が三 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の規定を除く。)は、特別区に適用する。

5章 罰則

60条

1項 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ 若しくは 第5条第1項 《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》 及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容 の規定による 合併協議会 の設置の請求者の署名又は 第4条第11項 《11 第9項に規定する場合において、基準…》 日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し 若しくは 第5条第15項 《15 合併協議会設置協議否決市町村におい…》 て、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否 の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。

2号 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害したとき。

3号 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。

2項 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ 若しくは 第5条第1項 《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》 及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容 の規定による 合併協議会 の設置の請求者の署名若しくは 第4条第11項 《11 第9項に規定する場合において、基準…》 日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し 若しくは 第5条第15項 《15 合併協議会設置協議否決市町村におい…》 て、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否 の規定による選挙人の投票の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の合併協議会の設置の請求若しくは選挙人の投票の請求に必要な関係書類を抑留し、損ない若しくは奪取した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

3項 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ 若しくは 第5条第1項 《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》 及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容 の規定による 合併協議会 の設置の請求者の署名又は 第4条第11項 《11 第9項に規定する場合において、基準…》 日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し 若しくは 第5条第15項 《15 合併協議会設置協議否決市町村におい…》 て、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否 の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、同条第30項において準用する 地方自治法 第74条第7項 《第1項の場合において、当該地方公共団体の…》 区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 の規定により委任を受けた者(次項において「 氏名代筆者 」という。)として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

4項 選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により 第4条第1項 《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》 はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 若しくは 第5条第1項 《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》 る。 の規定による 合併協議会 の設置の請求者の署名簿又は 第4条第11項 《11 第9項に規定する場合において、基準…》 日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し 若しくは 第5条第15項 《15 合併協議会設置協議否決市町村におい…》 て、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否 の規定による選挙人の投票の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に 氏名代筆者 としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

5項 第4条第1項 《選挙権を有する者市町村の議会の議員及び長…》 の選挙権を有する者公職選挙法1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。をいう。以下同じ。は、政令で定めるところ 若しくは 第5条第1項 《合併協議会を構成すべき関係市町村以下この…》 及び次条第2項において「同一請求関係市町村」という。の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設置の請求と同1の内容 の規定による 合併協議会 の設置の請求者の署名又は 第4条第11項 《11 第9項に規定する場合において、基準…》 日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し 若しくは 第5条第15項 《15 合併協議会設置協議否決市町村におい…》 て、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否 の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第2項 《2 この法律において「特定地方独立行政法…》 人」とは、地方独立行政法人第21条第2号に掲げる業務を行うものを除く。のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性 に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員

2号 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員

6項 第4条第1項 《地方独立行政法人は、その名称中に地方独立…》 行政法人という文字を用いなければならない。 若しくは 第5条第1項 《地方独立行政法人は、法人とする。…》 の規定による 合併協議会 の設置の請求又は 第4条第11項 《11 第9項に規定する場合において、基準…》 日から13日以内に前項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、合併請求市町村の選挙管理委員会に対し 若しくは 第5条第15項 《15 合併協議会設置協議否決市町村におい…》 て、基準日から13日以内に第11項後段の規定による公表がなかったときは、選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の6分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、当該合併協議会設置協議否 の規定による選挙人の投票の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、310,000円以下の罰金に処する。

61条

1項 第5条第30項 《30 地方自治法第74条第5項の規定は前…》 条第1項若しくはこの条第1項の選挙権を有する者の総数の50分の1の数又は前条第11項若しくはこの条第15項の選挙権を有する者の総数の6分の1の数について、同法第74条第6項の規定は前条第1項若しくは第 において準用する 地方自治法 第74条の3第3項 《市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決…》 定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。 の規定により出頭及び証言の請求を受けた関係人が、正当の理由がないのに、市町村の選挙管理委員会に出頭せず又は証言を拒んだときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

2項 第5条第31項 《31 民事訴訟法1996年法律第109号…》 第2編第4章第2節の規定過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定を除く。は、前項において準用する地方自治法第74条の3第3項の規定により市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定するため関係人の出頭及び証言 において準用する 民事訴訟法 第2編第4章第2節の規定により宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。

3項 前項の罪を犯した者が市町村の選挙管理委員会が署名の効力を決定する前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。

62条

1項 第24条第13項 《13 地方自治法第165条第2項及び第1…》 75条第2項並びに地方公務員法1950年法律第261号第34条の規定は、区長について準用する。 この場合において、地方自治法第165条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「区長市町村の合併の特例 において準用する 地方公務員法 第34条第1項 《職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな…》 らない。 その職を退いた後も、また、同様とする。 又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした区長は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 第33条第6項 《6 地方自治法第141条、第142条、第…》 143条第1項前段、第165条第2項、第204条、第204条の二及び第205条並びに地方公務員法第34条の規定は、合併特例区の長について準用する。 この場合において、地方自治法第141条、第142条及 において準用する 地方公務員法 第34条第1項 《職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはな…》 らない。 その職を退いた後も、また、同様とする。 又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした合併特例区の長は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

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