附 則
1項 この政令は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日政令第288号) 抄
1項 この政令は、公社法の施行の日(1952年8月1日)から施行する。
附 則(1957年7月10日政令第189号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年度の予算から適用する。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
17条の2 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第4条第3項の規定に基づく 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第25条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 法
第2条
《一般会計の受入金の過不足額の調整 一般…》
会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各
に規定する公社等が同条の規定により当該公社等が」とあるのは、「 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法及び 電気通信事業法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(1984年法律第87号)附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた法第2条の規定によりその」とする。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
3条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 日本国有鉄道改革法 等 施行法 (以下「 施行法 」という。)附則第5条第3項の規定に基づく施行法第51条の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第35条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する政令第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団( 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第23条
《承継法人の職員 承継法人の設立委員当該…》
承継法人が第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人である場合にあつては、当該承継法人。以下「設立委員等」という。は、日本国有鉄道を通じ、その職員に対し、それぞれの承継法人の職員の労働条件及び職
の規定により承継法人(同法第11条第2項に規定する承継法人をいう。)の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」と、「 法
第2条
《一般会計の受入金の過不足額の調整 一般…》
会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各
」とあるのは「 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)附則第11条の規定によりなおその効力を有することとされた法第2条」とする。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
14条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 整備法附則第79条第1項の規定による一般会計において 郵政民営化法
第166条第1項
《公社は、この法律の施行の時において解散す…》
るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定
の規定による解散前の日本郵政公社(以下「 旧公社 」という。)から受け入れた金額の過不足額の調整並びに整備法の施行前に 旧公社 を退職した者で失業しているものに対する整備法第54条の規定による改正後の 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号。以下この条において「 新退職手当法 」という。)
第10条
《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》
定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第
の規定による退職手当(整備法附則第87条第2項の規定に基づく 新退職手当法
第10条第4項
《4 勤続期間6月以上で退職した職員第6項…》
の規定に該当する者を除く。であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる
又は第5項の規定による退職手当を含む。)の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の一般会計への納付及び一般会計が受け入れた金額の過不足額の調整については、
第15条
《退職をした者の退職手当の返納 退職をし…》
た者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事
の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「 法
第2条
《一般会計の受入金の過不足額の調整 一般…》
会計において前条の規定により各特別会計から受け入れた金額が、当該年度における各特別会計の負担すべき金額を超過し、又は不足する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条の規定により各
」とあるのは「 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第79条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる法第2条」と、「日本郵政公社」とあるのは「日本郵政株式会社」とする。
附 則(2024年4月24日政令第174号)
1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。