附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 左に掲げる命令は、廃止する。
附 則(1953年12月28日政令第429号)
1項 この政令は、1954年1月1日から施行する。
附 則(1955年3月31日政令第51号)
1項 この政令は、1955年4月1日から施行する。
附 則(1955年7月30日政令第151号) 抄
1項 この政令は、1955年8月1日から施行する。
6項 この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び当該揮発油税に係る過誤納金の還付金の端数計算については、なお従前の例による。
附 則(1958年3月31日政令第58号) 抄
1項 この政令は、国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律(1958年法律第12号。以下「 一部改正法 」という。)の施行の日(1958年4月1日)から施行する。
2項 一部改正法 附則第2項に規定する政令で指定する債権又は債務は、次に掲げるものとする。
1号 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
第1条第1項
《国、沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体及…》
び政令で指定する公共組合以下「国及び公庫等」という。の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
に規定する 国及び公社等 (以下「 国及び公社等 」という。)の利子に係る債権又は債務(国債又は地方債に係るものを除く。)で支払期日ごとに支払われるべき金額が当該債権又は債務に係る契約において定められているもの( 一部改正法 の施行後において当該支払期日又は支払期日ごとに支払われるべき金額を変更する場合におけるその変更に係る日以後に支払期日の到来するものを除く。)
2号 通常郵便貯金及び郵便振替貯金の元本に係る債務
3号 定額郵便貯金の利子に係る債務で1959年3月31日までに支払がされるもの
4号 国民金融公庫の債権及び債務( 国及び公社等 に対する債権及び債務並びに利子又は延滞金に係る債権及び債務を除く。)
3項 日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額は、大蔵大臣の定める日において、その定めるところにより区分し、当該区分ごとの金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
附 則(1959年4月9日政令第111号)
1項 この政令は、1959年4月11日から施行する。
附 則(1959年12月26日政令第383号) 抄
1項 この政令は、 国税徴収法 の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
附 則(1962年4月2日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国税通則法 の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(1963年4月1日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定、第5条、第6条の十一、第6条の十二、第6条の14第1項、第8条の二、第9条の五及び第28条の改正規定、第6条の19を第6条の22とし、第6条の15から第6条の十八までを3条ずつ繰り下げ、第6条の14の次に3条を加える改正規定並びに附則第13条の規定は、1963年10月1日から施行する。
附 則(1964年3月31日政令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1966年1月24日政令第5号) 抄
1項 この政令は、1966年2月1日から施行する。
附 則(1972年3月31日政令第47号)
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1982年3月31日政令第69号) 抄
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1983年5月16日政令第105号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年7月16日政令第233号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年3月23日政令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1994年11月25日政令第371号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。
附 則(1998年12月18日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《 国等の債権債務等の金額の端数計算に関す…》
る法律以下「法」という。第1項に規定する公共組合は、左に掲げるものとする。 1 土地改良区及び同連合 2 普通水利組合及び同連合 3 水害予防組合及び同連合 4 北海道土功組合 5 耕地整理組合及び同
中 特許法等関係手数料令
第1条
《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》
項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ
に1項を加える改正規定、同令第2条に1項を加える改正規定、同令第3条に1項を加える改正規定、同令第4条に1項を加える改正規定及び同令第5条に1項を加える改正規定並びに第4条の規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第326号)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年9月10日政令第398号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条( 国税収納金整理資金に関する法律施行令
第4条の3
《 前条第5項から第7項までに規定するもの…》
のほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に
の改正規定(「前条第4項から第6項まで」を「前条第5項から第7項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び
第13条
《小切手の支払等 日本銀行は、国税資金支…》
払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。 2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支
の規定は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2019年1月8日政令第2号) 抄
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。