1条 (通則)
1項 国、沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「 国及び公庫等 」という。)の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
2項 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する。
2条 (国等の債権又は債務の金額の端数計算)
1項 国及び公庫等 の 債権 で金銭の給付を目的とするもの(以下「 債権 」という。)又は国及び公庫等の 債務 で金銭の給付を目的とするもの(以下「 債務 」という。)の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2項 国及び公庫等 の 債権 の確定金額の全額が1円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の 債務 の確定金額の全額が1円未満であるときは、その全額を1円として計算する。
3項 国及び公庫等 の相互の間における 債権 又は 債務 の確定金額の全額が1円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。
3条 (分割して履行すべき金額の計算)
1項 国及び公庫等 の 債権 又は 債務 の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。
4条 (概算払等に係る金額の端数計算)
1項 第2条
《国等の債権又は債務の金額の端数計算 国…》
及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの以下「債権」という。又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも
の規定は、 国及び公庫等 の 債権 又は 債務 について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。
5条 (国等の組織相互間の受払金の端数計算)
1項 第2条第1項
《国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とす…》
るもの以下「債権」という。又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの以下「債務」という。の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
及び第3項、
第3条
《分割して履行すべき金額の計算 国及び公…》
庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満
並びに前条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する。
6条
1項 削除
7条 (適用除外)
1項 この法律は、次に掲げるものについては適用しない。
1号 政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (1949年法律第256号)
第8条
《支払遅延に対する遅延利息の額 国が約定…》
の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した
、
第9条
《完了の確認又は検査の遅延 国が約定の時…》
期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又当該遅延期間が約定期間の日数を越える場合には
及び
第10条
《定をしなかつた場合 政府契約の当事者が…》
第4条ただし書の規定により、同条第1号から第3号までに掲げる事項を書面により明らかにしないときは、同条第1号の時期は、相手方が給付を終了し国がその旨の通知を受けた日から10日以内の日、同条第2号の時期
の規定による遅延利息
2号 健康保険法(1922年法律第70号)第181条第1項、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第133条第1項
《前条第1項の規定によって督促をしたときは…》
、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経
、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第28条
《延滞金 政府は、前条第1項の規定により…》
労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については
( 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (1969年法律第85号)
第19条第3項
《3 徴収法第11条第2項及び第3項、第1…》
5条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第16条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第27条から第30条まで、第
において準用する場合を含む。)の規定により徴収する延滞金
3号 国税(その滞納処分費を含む。)並びに当該国税に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
4号 地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
5号 国有資産等所在市町村交付金又は国有資産等所在都道府県交付金
6号 前各号に掲げるものの外政令で指定するもの