制定文 内閣は、国庫出納金等端数計算法(1950年法律第61号)第1条第1項、
第5条第2項
《2 相続時精算課税選択届出書には、贈与に…》
より財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
、
第6条第2項
《2 前項の規定は、法第27条第1項又は第…》
29条第1項の規定による申告書を提出すべき者でこれらの申告書を提出しないでその提出期限後に死亡したものの相続人がこれらの申告書に係る期限後申告書を提出する場合における当該期限後申告書の提出について準用
及び第3項並びに
第7条第1項第9号
《法第27条第5項法第29条第2項において…》
準用する場合を含む。の規定により2人以上の者が共同して行う法第27条第1項又は第2項法第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。の申告書の提出は、これらの者が1の申告書に連署してする
の規定に基き、この政令を制定する。
1条
1項 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条第1項
《国、沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体及…》
び政令で指定する公共組合以下「国及び公庫等」という。の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。
に規定する公共組合は、左に掲げるものとする。
1号 土地改良区及び同連合
2号 普通水利組合及び同連合
3号 水害予防組合及び同連合
4号 北海道土功組合
5号 耕地整理組合及び同連合会
6号 土地区画整理組合
7号 健康保険組合
2条
1項 法
第7条第6号
《適用除外 第7条 この法律は、次に掲げる…》
ものについては適用しない。 1 政府契約の支払遅延防止等に関する法律1949年法律第256号第8条、第9条及び第10条の規定による遅延利息 2 健康保険法1922年法律第70号第181条第1項、船員保
に規定するものは、次に掲げるものとする。
1号 地方交付税法 (1950年法律第211号)の規定により交付すべき地方交付税及び同法第19条第5項の規定により納付すべき加算金
2号 政党助成法 (1994年法律第5号)の規定により政党に対して交付すべき政党交付金
3号 特許法 (1959年法律第121号)
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の規定により納付すべき特許料、同法第109条及び第109条の2第1項の規定により軽減された同法第107条第1項の規定により納付すべき特許料、同法第195条第5項及び第6項の規定により納付すべき手数料、同法第195条の二及び第195条の2の2の規定により軽減された同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料並びに同条第9項の規定により返還する同項の政令で定める額
4号 実用新案法(1959年法律第123号)第31条第3項の規定により納付すべき登録料並びに同法第54条第4項及び第5項の規定により納付すべき手数料
5号 意匠法 (1959年法律第125号)
第42条第3項
《3 第1項の登録料は、意匠権が国と国以外…》
の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
の規定により納付すべき登録料及び同法第67条第4項の規定により納付すべき手数料
6号 商標法 (1959年法律第127号)
第40条第4項
《4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が…》
国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納
(同法第41条の2第9項及び第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき登録料及び同法第76条第4項の規定により納付すべき手数料
7号 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 (1978年法律第30号。以下この号において「 国際出願法 」という。)
第18条第3項
《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》
項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき
において準用する 特許法
第195条第5項
《5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以…》
外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数
及び第6項の規定により納付すべき手数料並びに 国際出願法
第18条の2
《手数料の減免 特許庁長官は、日本語でさ…》
れた国際出願をする者であつて、中小企業者特許法第109条の2第2項に規定する中小企業者をいう。、試験研究機関等同条第3項に規定する試験研究機関等をいう。その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産
の規定により軽減された国際出願法第18条第2項の規定により納付すべき手数料
8号 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (1990年法律第30号)
第40条第4項
《4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商…》
標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利以下この項において「権利」という。が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあ
の規定により納付すべき手数料
9号 国税収納金整理資金に関する法律施行令 (1954年政令第51号)
第22条
《歳入に組み入れる金額及び期限 財務大臣…》
は、毎会計年度所属の国税収納金等第21条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。でその整理期限までに収納済みとなつた金額以下この条において「収納済額」という。から当該年度において
又は
第23条
《支払不要額の歳入への組入れ 財務大臣は…》
、過誤納金の還付金等又は償還金特定地方税に係る償還金を除く。でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は
の規定による一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入への組入金で同令第4条の2第1項各号に掲げる国税に係るもの(同条第2項から第4項までの規定により計算する場合に限る。)