資産再評価法施行令《本則》

法番号:1950年政令第95号

附則 >  

制定文 内閣は、 資産再評価法 1950年法律第110号)の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「帳簿価額」、「再評価」、「再評価額」、「再評価日」、「旧再評価日」、「減価償却資産」、「取得価額」、「事業年度」、「第二会社」、「合併法人」、「被合併法人」、「決定整備計画」又は「企業再編成計画書」とは、 資産再評価法 以下「」という。)に規定する帳簿価額、再評価、再評価額、再評価日、旧再評価日、減価償却資産、取得価額、事業年度、第二会社、合併法人、被合併法人、決定整備計画又は企業再編成計画書をいう。

2条 (事業の範囲)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「事業」とは、商業、…》 工業、金融業、農業、水産業、不動産貸付業、医業その他対価を得て行う継続的行為で政令で定めるものをいう。 に規定する事業は、左に掲げるものとする。

1号 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。

2号 製造業(修理業を除く。

3号 建設業(土木建築の設計監督業を除く。

4号 鉱業(土石採取業を含む。

5号 金融業及び保険業

6号 農業

7号 林業及び狩猟業

8号 漁業及び水産養殖業

9号 不動産業

10号 運輸業、通信業その他の公益事業(倉庫業、保管業、ガス業、電気業、水道業及び衛生業を含む。

11号 サービス業(自由職業及び修理業を含む。

12号 第9号及び第10号に掲げるものを除く外、対価を得て行う家屋又は船舶の貸付

13号 前各号に掲げるものを除く外、対価を得て行う継続的行為

3条 (基準日の特例)

1項 第3条第6号 《基準日 第3条 この法律において「基準日…》 」とは、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月 に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とし、当該資産についての基準日は、当該各号に掲げる日とする。

1号 1953年1月1日において在外資産( 会社経理応急措置法施行令 1946年勅令第391号第25条 《 法及びこの勅令において在外資産というの…》 は次に掲げるものをいう。 1 外国財務大臣の指定する地域を含む。以下同じ。にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利 2 外国にある鉱業権、漁業権及びこれらに準ずる権利並びにこれらの権利に関する権 に規定する在外資産をいう。以下同じ。)である資産で同日後在外資産に該当しないこととなつたものについては、その在外資産に該当しないこととなつた日

2号 1953年1月1日後 連合国財産の返還等に関する政令 1951年政令第6号)の規定に基き資産の返還を受ける者の当該返還を受ける資産については、その返還を受ける日

4条 (帳簿価額のない資産)

1項 第7条第5号 《帳簿価額のない資産の再評価 第7条 法人…》 の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前条第1項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。 但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。 1 当該資産の取得後基準日 に規定する資産は、在外資産であつた資産とする。

5条及び6条

1項 削除

7条 (取得の時期及び取得価額の特例)

1項 第29条第15号 《取得の時期及び取得価額の特例 第29条 …》 左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。 但し、第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資 に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とし、当該資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。但し、当該資産が同条第4号から第6号までの規定に該当する場合においては、これらの規定に規定する取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。

1号 財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律(1947年法律第131号)の規定に基き財団法人理化学研究所から資産の現物出資を受けて設立された株式会社の当該出資を受けた資産については、財団法人理化学研究所の当該資産の取得の時期及び取得価額

2号 旧農業団体法(1943年法律第46号)の規定に基き同法に規定する農業団体が同法第93条に規定する受命法人から譲渡を受けた資産( 農業協同組合法 の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(1947年法律第133号)の規定に基き当該農業団体から農業協同組合又は農業協同組合連合会に譲渡された当該資産を含む。)については、当該受命法人の当該資産の取得の時期及び取得価額

3号 旧水産業団体法(1943年法律第47号)の規定に基き同法に規定する水産業団体が同法第94条に規定する受命法人から譲渡を受けた資産( 水産業協同組合法 の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(1948年法律第243号)の規定に基き当該水産業団体から水産業協同組合に譲渡された当該資産を含む。)については、当該受命法人の当該資産の取得の時期及び取得価額

4号 決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社以外の者が著しく低い価額の対価で出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額

5号 旧産業復興公団法(1947年法律第57号)の規定に基き産業復興公団から資産を借り受けていた者が産業復興公団から著しく低い価額の対価で譲渡を受けた当該資産については、産業復興公団の当該資産の取得の時期及び取得価額

6号 連合国財産の返還等に関する政令 の規定に基き資産の返還を受けた者の当該資産については、1945年8月以前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額

7号 国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号)第2条に規定するホテル業を営んでいる者で地方公共団体からホテル施設を借り受けていたものが当該地方公共団体から著しく低い価額の対価で譲渡を受けた当該ホテル施設については、当該地方公共団体の当該資産の取得の時期及び取得価額

8号 前各号に掲げる場合を除く外、法令に基き法人の解散等に因り当該法人から他の法人が著しく低い価額の対価で譲渡を受けた資産については、その譲渡をした法人の当該資産の取得の時期及び取得価額

8条 (法人の資産についての課税標準の特例)

1項 第40条第3項第2号 《3 左の各号に掲げる場合においては、第1…》 項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる金額をもつて同項に規定する資産についての再評価差額とする。 1 企業再建整備法の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた場合において、その再評価を に規定する資産は、左の各号に掲げる資産とする。

1号 在外資産であつた資産

2号 旧勘定( 会社経理応急措置法 1946年法律第7号)に規定する旧勘定をいう。以下同じ。)に所属していた資産で、損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの

9条及び10条

1項 削除

11条 (法人の減価償却資産についての再評価税の納付)

1項 第51条第1項 《減価償却資産について再評価を行つた法人は…》 、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して に規定する法人が同項の規定により減価償却資産について納付すべき各事業年度分の再評価税額は、当該資産についての再評価税額に当該各事業年度の月数を乗じて算出した金額を60分した金額とする。

2項 再評価日が事業年度開始の日でない場合における再評価日を含む事業年度分の再評価税額については、再評価日から当該事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして前項の規定を適用するものとし、同項の規定により計算した各事業年度分の金額の合計額が当該資産についての再評価税額と異なることとなる場合における再評価日以後5年を経過した日を含む事業年度分の再評価税額は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税額から当該税額のうち既に納期の到来した部分の金額を控除した金額とする。

3項 前2項の月数を計算する場合において、端数があるときは、15日以下の端数は切り捨てて、16日以上の端数は切り上げて計算する。

4項 減価償却資産について再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した減価償却資産についての再評価税額のうち合併の日から2月を経過した日までに納期がまだ到来していない再評価税額( 第56条 《法人の減価償却資産についての再評価税の延…》 納 減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第51条第1項の規定により各事業年度終了の日から2月以内に納付すべき再評価税額の合計額前条第2項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来してい の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、合併法人が法第51条第1項の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日を合併法人の当該資産についての再評価日と、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして、同項及び前3項の規定を適用する。

11条の2 (法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)

1項 第52条第1項 《減価償却資産以外の資産について再評価旧再…》 評価を含む。以下この条において同じ。を行つた法人その合併法人を含む。は、当該資産についての再評価税旧再評価税を含む。以下この条において同じ。を、当該資産を譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日か に規定する法人が同条第2項の規定により減価償却資産以外の資産について納付すべき各事業年度分の再評価税額(法に規定する旧再評価税額を含む。以下本条において同じ。)は、当該資産についての再評価税額に当該各事業年度の月数を乗じて算出した金額を36分した金額とする。

2項 前項の規定により計算した各事業年度分の金額の合計額が当該資産についての再評価税額と異なることとなる場合においては、再評価日又は旧再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度開始の日から3年を経過した日の前日を含む事業年度分の再評価税額は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税額から当該税額のうち既に納期の到来した部分の金額を控除した金額とする。

3項 前条第3項の規定は、第1項の月数の計算について準用する。

4項 減価償却資産以外の資産について再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合において、合併法人が合併に因り取得した当該資産についての再評価税額のうち合併の日から2月を経過した日までにまだ納期の到来していない再評価税額があるときは、合併法人が 第52条第2項 《2 前項の法人が再評価日旧再評価日を含む…》 。以下この条において同じ。以後5年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までに当該資産を譲渡し、又は贈与しなかつた場合においては、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、当 の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日又は旧再評価日を合併法人の再評価日又は旧再評価日と、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして同項及び前3項の規定を適用する。

12条 (更正又は決定の権限)

1項 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 又は 第67条 《再評価額等の再更正 国税局長又は税務署…》 長は、前2条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税 の規定による更正のうち、法人が法第45条又は第48条第1項の規定により提出した申告書で当該申告書に添附された明細書に記載された再評価額の限度額及び再評価額の限度額に相当する金額の合計額が、600,000,000円以上のものに係るもの及び個人が法第46条又は第48条第1項の規定により提出した申告書で当該申告書に記載された減価償却資産の再評価額が10,010,000円以上のものに係るものは、国税局長が行うものとする。

2項 前項の規定による更正を除く外、 第65条 《再評価額等の更正 第45条から第48条…》 まで、第84条第2項、第86条第2項又は第88条第2項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価 から法第67条までの規定による更正又は決定は、税務署長が行うものとする。

13条 (重加算税額を徴収しない部分の税額の計算)

1項 第82条第1項 《第78条第1項に該当する場合において、再…》 評価税の納税義務者が再評価税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺヽいヽし、又は仮装し、その隠ぺヽいヽし、又は仮装したところに基いて第45条から第47条まで、第84条第2項、第86条第2項若しく に規定する隠又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて修正申告書の提出又は更正があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額又は当該更正に係る追徴税額に相当する税額とする。

2項 第82条第2項 《2 第80条第1項の規定に該当する場合に…》 おいて、左の各号の1に該当する事由があるときは、税務署長は、同項の無申告加算税額の外、当該無申告加算税額の計算の基礎となつた再評価税額又は追徴税額これらの税額の一部が、再評価税額の計算の基礎となるべき に規定する隠又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて法第47条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつたとした場合における当該申告に因り納付すべき税額、当該事実のみに基いて修正申告書の提出があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額又は当該事実のみに基いて更正若しくは決定があつたとした場合における当該更正若しくは決定に係る追徴税額に相当する税額とする。

3項 第82条第3項 《3 前2項の規定に該当する場合において、…》 第47条の規定による申告書又は第48条の規定による修正申告書の提出について第81条に規定する事由があるときは、税務署長は、当該申告書の提出に因り第54条の規定により納付すべき再評価税額又はその修正に因 に規定する隠又は仮装されていない事実に基く税額は、当該事実のみに基いて法第47条に規定する申告書の提出期限後に当該申告書の提出があつたとした場合における当該申告に因り納付すべき税額又は当該事実のみに基いて修正申告書の提出があつたとした場合における当該修正に因り増加すべき税額に相当する税額とする。

14条 (仮勘定として経理すべき資産)

1項 第100条第1項 《企業再建整備法の規定による仮勘定を設けて…》 いる会社がその決定整備計画において定めた同法第6条第1項第7号から第9号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における に規定する資産は、左に掲げる資産とする。

1号 旧勘定に所属していた資産

2号 新勘定( 会社経理応急措置法 に規定する新勘定をいう。)に所属していた会社財産(同法に規定する会社財産をいう。)である土地、建物その他の事業設備(これらのものの売買を会社の目的とする場合を除く。

2項 第100条第2項 《2 企業再建整備法の規定による仮勘定を設…》 けている会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法に規定する特別損失の計算上同法第3条第1号に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、当該資産の再評価額 に規定する資産は、左に掲げる資産とする。

1号 在外資産であつた資産

2号 旧勘定に所属していた資産で、損、損壊又は価額の変動その他の事情によりその価額が減少したためその帳簿価額の減額をしたもの

15条 (再評価差額等による損失の

1項 第101条第1項 《再評価を行つた法人は、当該再評価に係る再…》 評価差額から当該再評価に係る再評価税額利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額、重加算税額、延滞税の額及び国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律1962年法律第67号 又は第2項の規定により法人が再評価差額をもつて損失を補し、又は第二会社特別勘定を償却したときは、当該法人は、1961年12月31日を含む事業年度までは、貸借対照表の資産の部にその補された損失の額又は償却された第二会社特別勘定の額を、貸借対照表の負債の部にその損失の又は第二会社特別勘定の償却に充てられた再評価差額を附記しなければならない。

2項 前項の規定は、 第107条第1項第3号 《法人の再評価積立金は、左の各号に掲げる場…》 合を除く外、取りくずすことができない。 1 第103条から第105条までの規定により取りくずす場合 2 第109条の規定により資本に組み入れる場合 2の2 第109条の2の規定により資本準備金として積 の規定により法人が再評価積立金をもつて損失を補した場合について準用する。

16条 (法の施行地)

1項 第123条 《この法律の施行地 この法律は、本州、北…》 海道、四国、九州及び政令で定めるその附属の島に施行する。 に規定する附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。