制定文 資産再評価法 の規定に基き、 資産再評価法施行規則 を次のように定める。
1条 (非事業用資産を事業用に供した場合の償却額の計算)
1項 資産再評価法 (1950年法律第110号。以下「 法 」という。)
第27条
《非事業用資産を事業の用に供した場合の再評…》
価額 第10条第1項において準用する第8条第1項の規定又は第16条第3項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第17条から第19条までの規定にかかわらず、当該資産について基準
の規定により減価償却資産の再評価額の限度額から控除する減価の価額は、当該資産について基準日( 法
第3条
《基準日 この法律において「基準日」とは…》
、1953年1月1日をいう。 但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日をいう。 1 1953年1月1日後
に規定する基準日をいう。以下同じ。)現在において再評価を行つたものとして法第17条から第19条までの規定(法第17条第1項但書の規定を除く。)を適用した場合における当該資産の再評価額の限度額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第85条
《非事業用資産の減価の額の計算 法第38…》
条第2項譲渡所得の基因となる資産の減価の額に規定する資産の同項第2号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る
の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額とする。
2条 (個人の資産の償却額及び減価の価額の計算)
1項 法
第42条第3項
《3 個人が再評価及び旧再評価を行わなかつ…》
た家屋で第8条第2項の規定により再評価が行われたものとみなされたもの又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から第1項各号に掲げる金額第9条
本文に規定する償却額又は減価の価額は、同項本文に規定する資産(以下本項において「 再評価資産 」という。)が事業の用に供している資産であるときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して計算した金額とし、 再評価資産 が事業の用に供していない資産であるときは、第3号に掲げる金額から第4号に掲げる金額を控除して計算した金額とする。
1号 再評価資産 (事業の用に供しているものに限る。)の再評価額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、 所得税法施行令
第120条第1項
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
、
第121条第2項
《2 前項に規定する取替法とは、次に掲げる…》
金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。 1 当該取替資産につきその取得価額その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が1952年12月
及び
第122条第1項
《減価償却資産第120条の2第1項第6号減…》
価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条第1項減価償却資産の償却の方法又
に規定する方法のうち当該資産について選定された方法又は同令第125条の規定により当該資産についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額
2号 前号の資産について基準日現在において再評価が行われなかつたものとした場合において、 所得税法施行令
第120条第1項
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
、
第121条第2項
《2 前項に規定する取替法とは、次に掲げる…》
金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。 1 当該取替資産につきその取得価額その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が1952年12月
及び
第122条第1項
《減価償却資産第120条の2第1項第6号減…》
価償却資産の償却の方法に掲げるリース資産を除く。のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条第1項減価償却資産の償却の方法又
に規定する方法のうち当該資産について選定された方法又は同令第125条の規定により当該資産についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額
3号 再評価資産 (事業の用に供していないものに限る。)の再評価額を当該資産の取得価額とみなし、且つ、当該資産を基準日において取得したものとみなして、当該資産について 所得税法施行令
第85条
《非事業用資産の減価の額の計算 法第38…》
条第2項譲渡所得の基因となる資産の減価の額に規定する資産の同項第2号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る
の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額。但し、基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの間において当該資産を事業の用に供したことがある場合においては、当該事業の用に供していた期間について第1号の規定に準じて計算した償却額の累積額と当該期間以外の期間について本文の規定に準じて計算した減価の価額の累積額との合計額とする。
4号 前号の資産について基準日現在において再評価が行われなかつたものとした場合において、当該資産について 所得税法施行令
第85条
《非事業用資産の減価の額の計算 法第38…》
条第2項譲渡所得の基因となる資産の減価の額に規定する資産の同項第2号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る
の規定に準じて計算した減価の価額の累積額に相当する金額。但し、基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの間において当該資産を事業の用に供したことがある場合においては、当該事業の用に供した期間について第2号の規定に準じて計算した償却額の累積額と当該期間以外の期間について本文の規定に準じて計算した減価の価額の累積額との合計額とする。
2項 法
第42条第4項第1号
《4 個人が既に再評価又は旧再評価を行つた…》
家屋について第8条第2項の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 第26条に規定する再
の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋について前項第1号の規定により計算した金額とする。
3項 法
第42条第4項第2号
《4 個人が既に再評価又は旧再評価を行つた…》
家屋について第8条第2項の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 第26条に規定する再
の規定により控除すべき償却額は、同項に規定する家屋の同号に規定する再評価額又は旧再評価額を当該家屋の取得価額とみなし、且つ、当該家屋を同号に規定する再評価日又は旧再評価日において取得したものとみなして、 所得税法施行令
第120条第1項
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
の規定により当該家屋について選定された方法又は同令第85条の規定により当該家屋についてよるべきものとして定められた方法により計算した償却額の累積額に相当する金額とする。
3条 (法人の申告書の記載事項)
1項 法
第45条第1項
《再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業…》
年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなけ
の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 再評価を行つた法人の名称及び代表者の氏名、納税地及びその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なるときは、その本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)( 法 の施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人で法の施行地に資産又は事業を有するものについては、法の施行地における主たる資産又は事業の所在地及びその資産又は事業の管理又は経営の責任者の氏名を含む。以下同じ。)
2号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第117条第1項
《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》
及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく
の規定により納税管理人を定めたときは、その名称又は氏名及び住所( 法 の施行地に住所がないときは居所とする。以下同じ。)
3号 再評価日における資本金(出資金を含む。)の額
4号 再評価を行つた法人の事業の種類
5号 再評価日及び再評価日を含む事業年度の期間
6号 再評価を行つた資産を、有形減価償却資産、無形減価償却資産、鉱業の用に供する減価償却資産、その他の事業用資産( 法
第20条第1項
《事業の用に供する資産のうち減価償却資産、…》
土地及び土地の上に存する権利地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。以外のもの以下「その他の事業用資産」という。で法人の有するものの再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期
に規定するその他の事業用資産をいう。)並びに土地及び土地の上に存する権利ごとに区分して合計した場合におけるそれぞれの再評価額、再評価差額、再評価税額、再評価額の限度額及び再評価日の直前における帳簿価額並びにこれらの額の合計額
7号 減価償却資産の再評価税について、 法
第51条第1項
《減価償却資産について再評価を行つた法人は…》
、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して
の規定により納付すべき各事業年度分の予定納付税額
8号 法
第97条
《総会の承認 株式会社、有限会社その他の…》
法人で法令、定款、規約又は規則においてその決算について総会その他これに準ずるものの承認を要する旨の定のあるものが再評価を行つた場合においては、第45条の規定により申告書を提出する時までに、当該再評価及
の規定による総会その他これに準ずるものの承認の日
4条 (明細書の記載事項等)
1項 法
第45条第2項
《2 前項の申告書には、内閣府令・財務省令…》
で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額第17条第1項ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項
(法第46条第4項において準用する場合を含む。)の明細書は、再評価を行つた資産を1953年1月1日において有していたものと同日後に取得したものとに区分し、かつ、その区分した資産を更に前条第6号に掲げる資産の種類によつて区分して作成しなければならない。
2項 前項の規定による区分に従つて作成した明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 前条第1号に規定する事項
2号 資産の種類及び細目並びに耐用年数
3号 資産の属する事業の種類
4号 資産の所在地(その資産が、船舶、車両等で二以上の市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区とし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市にあつてはその市の区又は総合区とする。以下この号において同じ。)にわたつて使用されるとき又は鉄道、発電施設等で二以上の市町村にわたつて所在するときは、その使用され又は所在する市町村名を含む。)
5号 法
第45条第2項
《2 前項の申告書には、内閣府令・財務省令…》
で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額第17条第1項ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項
に規定する再評価額の限度額
6号 資産の取得の時期
7号 資産の取得価額及び再評価日の直前における帳簿価額
8号 鉱業の用に供する資産については、その資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額
9号 資産について再評価日前に減価償却又は帳簿価額の減額をした場合におけるその償却額及び減少額の合計金額のうち法人税法(1965年法律第34号)の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額
10号 再評価額の限度額の計算の基礎となつた法別表第1から別表第七までに定められた倍数(
第17条第1項
《有形減価償却資産鉱業の用に供する有形減価…》
償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産について
ただし書の規定により再評価を行つた資産については、当該資産の再評価額の限度額の計算に関する詳細)
11号 法
第17条第4項
《4 企業合理化促進法1952年法律第5号…》
第4条又は旧租税特別措置法1946年法律第15号第5条の5から第5条の八まで若しくは第21条の規定の適用を受ける資産についてその取得の日以後再評価日の前日までの期間につき法人又は個人が行つた償却の額法
の規定により再評価額の限度額の計算について控除すべき金額
12号 法
第100条
《仮勘定を設けている場合の経理 企業再建…》
整備法の規定による仮勘定を設けている会社がその決定整備計画において定めた同法第6条第1項第7号から第9号までに掲げる資産で政令で定めるものについて再評価を行つた場合においては、当該会社は、当該資産の再
の規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上した金額があるときは、その金額
3項 法
第47条第2項
《2 第45条第2項の規定は、前項の申告書…》
の提出について準用する。
において準用する場合における法第45条第2項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 再評価が行われたものとみなされた資産の種類及び細目
2号 資産の所在地
3号 資産の取得の時期
4号 資産の財産税評価額又は取得価額及び譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額
5号 再評価額の計算の基礎となつた法別表第一、別表第六又は別表第7に定められた倍数
6号 第2条
《個人の資産の償却額及び減価の価額の計算 …》
法第42条第3項本文に規定する償却額又は減価の価額は、同項本文に規定する資産以下本項において「再評価資産」という。が事業の用に供している資産であるときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控
に規定する償却額又は減価の価額
7号 法
第42条第4項
《4 個人が既に再評価又は旧再評価を行つた…》
家屋について第8条第2項の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 第26条に規定する再
に規定する家屋については、同項第2号に規定する再評価額又は旧再評価額及び再評価日又は旧再評価日
5条及び6条
1項 削除
7条 (個人の減価償却資産についての申告書の記載事項)
1項 法
第46条第1項
《第8条第1項又は第16条第1項の規定によ…》
り再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の9月1日から10月31日まで第16条第1項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日が1953年7月
の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 再評価を行つた個人の氏名及び住所
2号 国税通則法
第117条第1項
《個人である納税者がこの法律の施行地に住所…》
及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しく
の規定により納税管理人を定めたときは、納税管理人の氏名又は名称及び住所
3号 再評価を行つた個人の事業の種類
4号 再評価日
5号 再評価を行つた資産を、有形減価償却資産、無形減価償却資産及び鉱業の用に供する減価償却資産ごとに区分して合計した場合におけるそれぞれの再評価額、再評価差額、再評価税額、再評価額の限度額( 法
第17条第1項
《有形減価償却資産鉱業の用に供する有形減価…》
償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数法人の有する資産については法人税法の規定により、個人の有する資産について
但書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額)及び財産税評価額又は取得価額並びにこれらの額の合計額
8条 (個人の減価償却資産以外の資産についての申告書の記載事項)
1項 法
第47条第1項
《第8条第2項又は第9条の規定により再評価…》
が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相
の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者の氏名及び住所
2号 遺贈に因り再評価が行われたものとみなされた場合においては、当該資産を基準日において有していた者の相続人の氏名及び住所
3号 贈与又は遺贈に因り再評価が行われたものとみなされた場合においては、その受贈者又は受遺者の氏名及び住所
4号 当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日
9条 (修正申告書の記載事項)
1項 法
第48条第1項
《第45条の規定により申告書を提出した法人…》
又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては、これらの申告
又は第3項の規定による修正申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該修正申告書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号
2号 法
第45条
《法人の再評価の申告 再評価を行つた法人…》
は、再評価日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所
から
第47条
《個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申…》
告 第8条第2項又は第9条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年2月16日から3月15日までに、
までの規定により提出した申告書を修正する理由及び当該申告書を提出した日
10条 (修正申告書に添附する明細書の記載事項)
1項 法
第48条第4項
《4 第1項又は前項の修正申告書には、内閣…》
府令・財務省令で定めるところにより、再評価額、再評価差額又は再評価税額の修正に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。
の規定による明細書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 法
第48条第1項
《第45条の規定により申告書を提出した法人…》
又は第46条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第3章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては、これらの申告
の規定による修正申告書に係る資産については、修正前及び修正後の
第4条第2項
《2 前項の規定の適用については、基準日に…》
おいて受益者が特定していないとき、又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
各号に掲げる事項
2号 法
第48条第3項
《3 前条の規定により申告書を提出した個人…》
は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第69条の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省
の規定による修正申告書に係る資産については、修正前及び修正後の
第4条第3項
《3 前2項の場合において、受益者が2人以…》
上あるときは、これらの受益者がそれぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて信託財産を有するものとみなす。
各号に掲げる事項
11条
1項 削除
11条の2 (繰上納付の届出)
1項 法
第60条
《繰上納付 再評価税を納付すべき法人又は…》
個人は、第51条から第53条まで又は第55条第2項に規定する納期の到来前においても、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価税額の全部又は一部の繰上納付をすることができる。
の規定により再評価税額の繰上納付をしようとする法人又は個人は、繰上納付をしようとする日までに、左の各号に掲げる事項を、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
1号 繰上納付しようとする税額
2号 繰上納付しようとする税額の 法
第51条
《法人の減価償却資産についての再評価税の納…》
付 減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後5年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から2月以内に、各事業年
から
第53条
《個人の減価償却資産についての再評価税の納…》
付 第8条第1項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第16条第1項から第3項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の5分の1に相当
まで又は
第55条第2項
《2 前項の場合において、当該修正申告書の…》
提出に因り増加する前の再評価税額のうち第51条第1項又は第53条第1項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額
に規定する納期
3号 税額の一部を繰上納付しようとする場合においては、当該繰上納付の日後法第51条から第53条まで又は第55条第2項の規定により納付すべき税額及びその納期
4号 繰上納付しようとする税額に係る資産の
第3条第6号
《法人の申告書の記載事項 第3条 法第45…》
条第1項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 再評価を行つた法人の名称及び代表者の氏名、納税地及びその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なるときは、その本店又は
に掲げる区分
12条 (再評価積立金を取り崩した場合等の再評価税の免除申告書の記載事項)
1項 法
第84条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定に該当する法…》
人が再評価積立金を取りくずした日を含む事業年度終了の日から2月以内に、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納
の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該申告書を提出する法人の名称及び代表者の氏名、納税地及びその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なるときは、その本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号
2号 法
第104条
《資産の譲渡等の場合の再評価積立金の取くず…》
し 法人が再評価旧再評価を含む。以下第109条及び第114条第2項を除きこの章及び第12章において同じ。を行つた資産当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式
の規定により再評価積立金を取り崩した金額
3号 法
第84条第1項
《法人が再評価を行つた資産当該法人が合併法…》
人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた資産を含む。を譲渡し、若しくは贈与し、又は当該資産についてその帳簿価額の減額をした場合において、第104条の規定により再評価積立金を取りくずしたときは
に規定する資産の譲渡価額若しくは当該資産を贈与した時における価額
4号 当該資産の再評価額(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)並びに再評価日(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価日)以後の償却額及び償却範囲額の累計額
5号 法
第104条第1項
《法人が再評価旧再評価を含む。以下第109…》
条及び第114条第2項を除きこの章及び第12章において同じ。を行つた資産当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人の再評価を行つた資産を含み、株式及び出資を除く。以下この条において同じ。をその
に規定する当該資産を譲渡し、又は贈与した時における帳簿価額又は帳簿価額の減額をする前における当該資産の帳簿価額及び同項に規定する再評価日の直前における当該資産の帳簿価額
6号 当該資産を譲渡した日若しくは贈与した日又は当該資産の帳簿価額の減額をした日
2項 前項の規定は、 法
第86条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》
人又はその相続人が、第53条第3項各号に掲げる納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄
の規定による申告書の記載事項について準用する。
13条 (資力喪失の場合の再評価税の免除申請書の記載事項)
1項 法
第87条第2項
《2 前項の規定による税額の免除を受けよう…》
とする者は、当該資産の滅失後最初に到来する第51条から第56条まで、第58条又は第71条の規定による納期限までに、免除を受けようとする再評価税額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申請書を納税
の規定による申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該申請書を提出する者の名称又は氏名、住所及び法人番号
2号 資力喪失の事情
3号 滅失した資産の再評価額(当該資産について再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)及び滅失した時における帳簿価額
4号 滅失した資産について受領した保険金がある場合においては、その受領した保険金の額
14条 (所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除申告書の記載事項)
1項 法
第88条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定に該当する個…》
人又はその相続人が、第53条第3項若しくは第4項又は第54条の規定による納期限までに、その免除される再評価税額前項の規定に該当する資産が二以上ある場合においては、その合計額及び大蔵省令で定める事項を記
の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該申告書を提出する者の氏名及び住所
2号 再評価が行われたものとみなされた資産の再評価額、再評価差額及び再評価税額並びにその譲渡価額又は贈与若しくは遺贈のあつた時における価額
3号 免除される再評価税額算出の基礎となるその者のその年分の総所得金額及び当該金額から 所得税法 (1965年法律第33号)
第72条
《雑損控除 居住者又はその者と生計を1に…》
する配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産第62条第1項生活に通常必要でない資産の災害による損失及び第70条第3項被災事業用資産の損失の金額に規定する資産を除く。について災害又は盗難若しくは
から
第80条
《寡婦控除 居住者が寡婦である場合には、…》
その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から280,000円を控除する。 2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
までの規定により控除される金額
15条 (再評価を行つた資産の再評価額等)
1項 法人又は個人がその再評価を行つた資産の再評価額が当該資産についての取得価額をこえる場合においては、当該再評価額を取得価額とみなす。
2項 法人又は個人が再評価を行つた資産について再評価日現在においてその再評価額を会計帳簿又は財産目録に付する場合においては、前項の規定により取得価額とみなされる再評価額を付するほか、会計帳簿又は財産目録への記載又は記録の方法については、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
16条 (償却額の累計額の割合)
1項 法
第121条第2項
《2 前項の規定は、有形減価償却資産につい…》
ては、同項の規定により法人税法又は所得税法の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の累計額が当該資産の再評価額再評価を二回以上行つた資産については、その最後の再評価に係る再
に規定する割合は、坑道については100分の100とし、個人の有する牛馬については 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (1965年大蔵省令第15号)別表第十一「細目」欄に掲げるところに従い同表において定める割合を100分の100から控除した割合とする。