1項 この政令は、1950年7月29日から施行する。
2項 法附則第4項の政令で定める者は、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会とする。
3項 法附則第5項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
4項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第2項から第4項までの規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7項 法附則第10項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
8項 法附則第14項の貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1号 法附則第11項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとすること。
2号 法附則第11項の規定による貸付金の貸付けを受ける水産業協同組合は、担保を提供し、又は当該水産業協同組合と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1951年12月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、漁港法の一部を改正する法律(1956年法律第122号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1965年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の漁港法施行令第3条第1項の規定は、国が北海道における第3種漁港又は第4種漁港について施行する漁港修築事業に要する費用で1971年度分の予算に係るもの(1971年度に繰り越された1970年度の予算に係るものを除く。)に係る漁港法第20条第1項の規定による負担金から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の漁港法施行令第4条の規定は、国以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用で1977年度の予算に係るもの(1977年度に繰り越された1976年度の予算に係るものを除く。)に係る漁港法第20条第4項の規定による補助金から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第4条
《費用の補助の基準 法第20条第6項の規…》
定による補助の基準は、次の表のとおりとする。 施行者 補助の対象となる特定漁港漁場整備事業 国の補助割合 地方公共団体 係留施設岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことがで
の規定による改正後の漁港法施行令及び
第5条
《土地等の管理及び処分についての特例 法…》
第24条の2第1項の土地又は工作物で国有財産法1948年法律第73号第3条第3項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。
の規定による改正後の 海岸法施行令 の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第21条第1項第5号
《法第39条の2第6項の政令で定める事項は…》
、次に掲げるものとする。 1 保管した工作物又は船舶、自動車その他の物件以下「工作物等」という。の名称又は種類、形状及び数量 2 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時 3
の改正規定、同条第2項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第3項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第4号に定める日(1985年10月12日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《施行期日 漁港法の施行期日は、1950…》
年7月29日とする。
、
第12条
《改築等の制限 管理受託者は、受託に係る…》
漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
及び
第13条
《管理台帳 管理受託者は、受託に係る漁港…》
施設財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。 1 所在 2 種類 3 構造及び規模 4 受託の年月日 5 その他必要な事項 2 管理受託者は、前項の管理台
の規定を除く。)による改正後の政令の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《施行期日 漁港法の施行期日は、1950…》
年7月29日とする。
の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《施行期日 漁港法の施行期日は、1950…》
年7月29日とする。
の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては、1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては、1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項 第1条
《施行期日 漁港法の施行期日は、1950…》
年7月29日とする。
の規定による改正後の農用地整備公団法施行令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものに係る農用地整備公団法第19条第1項第1号及び第4号の事業並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号の事業に係る都道府県の負担について適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものに係るこれらの事業に係る都道府県の負担については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《施行期日 漁港法の施行期日は、1950…》
年7月29日とする。
の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4条 (漁港法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に
第6条
《漁港整備財産台帳 農林水産大臣は、法第…》
24条の2第1項の土地又は工作物で国有財産法第2条の国有財産であるもの以下「漁港整備財産」という。につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。 1 漁港整
の規定による改正前の漁港法施行令第21条第1項第17号の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第253条の規定による改正前の漁港法(1950年法律第137号)第41条第1項の規定により報告若しくは資料の提出の要求、立入り、測量又は検査をした場合については、
第6条
《漁港整備財産台帳 農林水産大臣は、法第…》
24条の2第1項の土地又は工作物で国有財産法第2条の国有財産であるもの以下「漁港整備財産」という。につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。 1 漁港整
の規定による改正後の漁港法施行令第21条第4項の規定は、適用しない。
22条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正前の漁港法施行令の規定による漁港修築財産台帳は、この政令による改正後の漁港漁場整備法施行令の規定による 漁港整備財産 台帳とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年11月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の
第4条第1項
《法第20条第6項の規定による補助の基準は…》
、次の表のとおりとする。 施行者 補助の対象となる特定漁港漁場整備事業 国の補助割合 地方公共団体 係留施設岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水
の表の規定は、2011年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、2010年度の歳出予算に係る国の補助で2011年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。