質屋営業法施行規則《附則》

法番号:1950年総理府令第25号

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附 則

1項 この府令は、法施行の日(1950年7月1日)から施行する。

2項 法附則第4項の規定による許可証の交付を受けようとする者が納める法第11条第1項の許可手数料は、 第17条 《帳簿 法第13条に規定する帳簿は、別記…》 様式第3号及び第4号によらなければならない。 に規定する更新手数料相当額とする。

附 則(1954年6月30日総理府令第45号) 抄

1項 この府令は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1962年6月12日総理府令第37号) 抄

1項 この府令は、 質屋営業法 及び 古物営業法 の一部を改正する法律(1962年法律第76号)施行の日(1962年7月1日)から施行する。

附 則(1967年11月8日総理府令第51号)

1項 この府令は、 住民基本台帳法 の施行の日(1967年11月10日)から施行する。

2項 この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき 住民基本台帳法 の規定による住民票の写しを添付して行なわれたものとみなす。

3項 この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき 住民基本台帳法 の規定による住民票の写しに替えることができる。

附 則(1969年11月15日総理府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年7月29日総理府令第50号) 抄

1項 この府令は、1998年8月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日総理府令第29号)

1項 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2012年3月16日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年6月18日内閣府令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(令和元年10月24日内閣府令第36号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、 第1条 《申請及び届出の一般的手続 質屋営業法1…》 950年法律第158号。以下法という。及びこの府令の規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署 質屋営業法施行規則 第2条第4項 《4 質屋がすでに許可を受けている営業所以…》 外の営業所について同一公安委員会から許可を受けようとする場合又は古物商若しくは古物市場主が当該許可を受けた公安委員会から質屋営業の許可を受けようとする場合の許可申請書には、前項に規定する書類を添えるこ の改正規定及び同規則第21条の改正規定(第1条第3項 《3 法第2条第1項及び第4条第1項の規定…》 による許可申請書は、公安委員会の別段の定のない限り、正副二通を提出するものとする。 の市場」を「 第2条第2項第2号 《2 前条第2項の規定にかかわらず、前項の…》 申請書には、前条第2項第2号に掲げる事項を記載することを要しない。 の古物市場」に、「市場主」を「古物市場主」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正前の 質屋営業法施行規則 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 質屋営業法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2024年1月31日内閣府令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《申請及び届出の一般的手続 質屋営業法1…》 950年法律第158号。以下法という。及びこの府令の規定による都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署 質屋営業法施行規則 第16条第1項 《法第12条の内閣府令で定める方法は、身分…》 証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項に規定する個人番号カード等その質置主の住所、氏名、職業及 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の様式( 第2条 《質屋の許可の申請 法第1項の規定による…》 質屋の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。 1 申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日 2 営業所の名称及び所在地 3 法第 の規定による改正前の 警備業法施行規則 別記様式第2号及び 第3条 《 営業所を譲り受け、又は相続して、法第2…》 条第1項の許可を受けようとする者は、前条の申請書に、譲渡人の承諾書又はその相続を証明するに足りる書類を添えなければならない。 の規定による改正前の 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 別記様式第4号を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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