1項 この省令は、法施行の日(1950年3月15日)から施行する。
10項 第1条第1項第3号
《私立学校法以下「法」という。第19条第2…》
項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。
、第4条第3項、
第6条第1項第9号
《次に掲げる規定これらの規定を法第152条…》
第6項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定める措置は、学校法人同項において準用する場合にあつては、同条第5項の法人以下「準学校法人」という。。以下この条において同じ。の使用に係る電子計算機を
及び
第10条第1項
《法第31条第1項第2号法第152条第6項…》
において準用する場合を含む。の文部科学省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
の規定中私立学校及び私立大学のうちには、それぞれ 学校教育法 第98条
《 公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所…》
轄とする。
の規定により存続する私立学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)高等学校及び専門学校を含むものとする。
12項 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)附則第3条第1項の規定により 認定こども園法 第17条第1項の設置の認可があつたものとみなされたこと(以下この項において「 みなし認可 」という。)に伴い寄附行為を変更しようとする場合における 法 第108条第3項
《3 寄附行為の変更軽微な変更として文部科…》
学省令で定めるものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める事項は、
第46条第1項
《法第108条第3項法第152条第6項にお…》
いて準用する場合を含む。の軽微な変更として文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項に係る寄附行為の変更とする。 1 法第23条第1項第3号法第152条第6項において準用する場合を含む。に掲げる事項の
の規定にかかわらず、次のとおりとする。
1号 法 第23条第1項第1号
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、 みなし認可 に伴う法令の名称の追加又は削除に係る事項
2号 法 第23条第1項第2号
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、次号の名称の変更に伴う変更に係る事項
3号 法 第23条第1項第3号
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のうち、 みなし認可 に伴う学校の種類の変更に伴う変更に係る事項
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 私立学校法施行令 の一部を改正する政令(1960年政令第283号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている 私立学校法 (1949年法律第270号)
第30条第1項
《理事は、私立学校を経営するために必要な知…》
識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。
、
第45条
《監事の選任等 監事は、学校運営その他の…》
学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。 2 前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるとこ
及び第64条第6項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
3項 新たに文部大臣の所轄に属する私立学校又は私立学校の学部若しくは学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)を設置し、1976年度に開設しようとする場合に係る 私立学校法 第30条第1項
《理事は、私立学校を経営するために必要な知…》
識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。
、
第45条
《監事の選任等 監事は、学校運営その他の…》
学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。 2 前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるとこ
又は第64条第6項の規定による申請(医学部又は歯学部を設置する場合に係る申請を除く。)に係るこの省令による改正後の 私立学校法施行規則 の適用については、
第3条第4項
《4 第2項の規定は、前項の申請をした者に…》
ついて準用する。
中「前前年度の7月31日」とあるのは「前年度の4月30日」と、第3条の2第1項中「前前年度の3月31日」とあるのは「前年度の7月31日」とする。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
1項 この省令は、 私立学校振興助成法 の施行の日(1976年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている 私立学校法 (1949年法律第270号)
第30条第1項
《理事は、私立学校を経営するために必要な知…》
識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。
、
第45条
《監事の選任等 監事は、学校運営その他の…》
学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。 2 前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるとこ
(第64条第5項において準用する場合を含む。)、第52条第2項及び第64条第6項の規定による認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている改正前の 私立学校法施行規則 の規定による認可の申請又は 開設年度 を1995年度とする大学院若しくは大学院の研究科の設置に係る学校法人の寄附行為の変更の認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている 私立学校法 (1949年法律第270号)
第45条
《監事の選任等 監事は、学校運営その他の…》
学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。 2 前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるとこ
の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にされている 私立学校法 (1949年法律第270号)
第30条第1項
《理事は、私立学校を経営するために必要な知…》
識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。
及び
第45条
《監事の選任等 監事は、学校運営その他の…》
学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。 2 前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるとこ
の規定による認可の申請に係る手続き等については、なお従前の例による。
3項 この省令による改正前の 私立学校法施行規則 (以下「 旧令 」という。)第4条第9項において準用する第3条の3の規定の適用( 開設年度 を2000年度とする私立大学の設置に係る 旧令 第4条第1項
《文部科学大臣は、前条第1項及び第3項の申…》
請があつた場合には、当該私立大学等の開設年度の前年度の3月31日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
の申請に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次条において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(2001年文部科学省令第16号)となるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年3月1日から施行する。
1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2019年度に開設する専門職大学又は専門職短期大学の設置の認可を受けようとする場合における
第2条第1項
《私立学校法施行令1950年政令第31号。…》
以下「令」という。第1条第5号の法人が事業活動を支配する法人として文部科学省令で定めるものは、学校法人の設立者である法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法
、第4条第2項及び
第9条第2項
《2 法第30条第3項の規定により補欠の理…》
事を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 1 当該候補者が補欠の理事である旨 2 当該候補者を1人又は2人以上の特定の理事の補欠の理事として選任するときは、その旨及び当該特
の適用については、これらの規定中「10月1日から同月31日まで」とあるのは「11月1日から同月30日まで」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《収益事業の種類 私立学校法以下「法」と…》
いう。第19条第2項の事業の種類は、文部科学大臣の所轄に属する学校法人については文部科学省告示で定める。
中 私立学校法施行規則 第2条第5号
《法人が事業活動を支配する法人等 第2条 …》
私立学校法施行令1950年政令第31号。以下「令」という。第1条第5号の法人が事業活動を支配する法人として文部科学省令で定めるものは、学校法人の設立者である法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の
ハ及び第3条の2の改正規定は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に学校法人又は 私立学校法 第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人の寄附行為、合併又は 組織変更 の認可を受けようとする場合において、 施行日 前に当該認可の申請をするときは、この省令による改正前の 私立学校法施行規則 第2条第1項第5号
《私立学校法施行令1950年政令第31号。…》
以下「令」という。第1条第5号の法人が事業活動を支配する法人として文部科学省令で定めるものは、学校法人の設立者である法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法
及び第5項第1号並びに
第6条第1項第5号
《次に掲げる規定これらの規定を法第152条…》
第6項において準用する場合を含む。の文部科学省令で定める措置は、学校法人同項において準用する場合にあつては、同条第5項の法人以下「準学校法人」という。。以下この条において同じ。の使用に係る電子計算機を
ロ(これらの規定を
第8条
《情報通信の技術を利用する方法 法第27…》
条第3項第4号、第42条第4項、第70条第5項及び第72条第4項法第73条において準用する場合及び法第147条の規定により読み替えて適用する場合を含む。これらの規定を法第152条第6項において準用する
において準用する場合を含む。)並びに
第9条第2項第1号
《2 法第30条第3項の規定により補欠の理…》
事を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 1 当該候補者が補欠の理事である旨 2 当該候補者を1人又は2人以上の特定の理事の補欠の理事として選任するときは、その旨及び当該特
及び第6項第1号の規定にかかわらず、この省令による改正後の 私立学校法施行規則 第3条第1項第5号
《法第23条第1項の規定により文部科学大臣…》
の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校以下「私立大学等」とい
から第8号まで及び第5項第1号、
第48条第1項第5号
《法第126条第3項の合併の認可を受けよう…》
とするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、所轄庁に申請するものとする。 1 理由書 2 法第126条第1項及び第2項に規定する手続同項に規定する手続に代えて評議員会の決議を要する旨を寄附行為
ロからヘまで並びに
第57条第2項第1号
《2 前項の組織変更が、当該準学校法人が文…》
部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、開設年度の前々年度の10月1日から同月31日までの間に文部科学大臣に申請する
及び第6項第1号の規定の例により、書類を添付するものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。