制定文
内閣は、 私立学校法 (1949年法律第270号)
第28条第1項
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
2006年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。第158条及び第164条の規定は、学校法人の設立について準用する。 この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、
、
第33条
《理事の解任 理事選任機関は、理事が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。 2 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又
、
第57条
《理事会及び評議員会の招集 監事は、前条…》
第2項の報告をするために必要があると認めるときは、理事理事会について第41条第1項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事に対し、理事会又は評議員会の招集を請求
、第64条第5項及び第7項並びに附則第5項及び第7項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (特別の利益を与えてはならない学校法人等の関係者)
1項 私立学校法 (以下「 法 」という。)
第20条
《特別の利益供与の禁止 学校法人は、その…》
事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
( 法
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の政令で定める学校法人(同項において準用する場合にあつては、法第152条第5項の法人。第1号及び第5号において同じ。)の関係者は、次に掲げる者とする。
1号 当該学校法人の設立者、理事、監事、評議員又は職員
2号 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
3号 前2号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4号 前2号に掲げる者のほか、第1号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
5号 当該学校法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるもの
2条 (法第70条第5項の規定による承諾に関する手続等)
1項 法
第70条第5項
《5 理事は、前項の書面による通知の発出に…》
代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、学校法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
(法第152条第6項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による承諾は、理事が、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る評議員に対し法第70条第5項の規定による通知の発出に用いる情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容を示した上で、当該評議員から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によつて得るものとする。
2項 理事は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る評議員から 書面等 により 法
第70条第5項
《5 理事は、前項の書面による通知の発出に…》
代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、学校法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
の規定による情報通信の技術を利用する方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該方法による通知の発出をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該評議員から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第72条第4項
《4 第1項の評議員は、前項の書面による通…》
知の発出に代えて、政令で定めるところにより、他の評議員の承諾を得て、第1項の評議員の使用に係る電子計算機と他の評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承諾について準用する。この場合において、前2項中「理事」とあるのは「評議員」と、「評議員」とあるのは「他の評議員」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項の規定は、 法
第73条
《監事による評議員会の招集等 前条第2項…》
から第5項までの規定は、第57条第2項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。 この場合において、前条第2項中「その全員の協議により、同条第2項各号」とあり、及び同条第5項中「第70
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第72条第4項の規定による承諾について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「理事」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。
3条 (大臣所轄学校法人等の基準)
1項 法
第143条
《大臣所轄学校法人等の定義 この章におい…》
て「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の政令で定める学校法人又は法第152条第5項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 最終会計年度( 法
第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
に規定する計算書類につき法第104条第3項(法第152条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けた場合における当該計算書類に係る会計年度のうち最も遅い会計年度をいう。次号及び次条第1項各号において同じ。)に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が1,100,000,000円以上であること。
2号 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が2,100,000,000円以上であること。
2項 学校法人又は 法
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人が最初に法第104条第3項の承認を受けるまでの間(次条第2項において「 計算書類承認前期間 」という。)については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、法第103条第1項(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表(次条第2項において「 成立時貸借対照表 」という。)の負債の部に計上した額の合計額が2,100,000,000円以上であることとする。
3項 法
第143条
《大臣所轄学校法人等の定義 この章におい…》
て「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。
の政令で定める学校法人又は法第152条第5項の法人の事業を行う区域に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 三以上の都道府県の区域内に私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置していること。
2号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第54条第3項
《市指定都市を除く。以下この項において同じ…》
。町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等
に規定する広域の通信制の課程を置く私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)を設置していること。
4条 (常勤の監事の選定の特例の適用に関する基準)
1項 法
第145条第1項
《大臣所轄学校法人等のうちその事業の規模又…》
は事業を行う区域が特に大きいものとして政令で定める基準に該当するものは、寄附行為をもつて定めるところにより、常勤の監事を定めなければならない。
(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める大臣所轄学校法人等又は法第152条第5項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 最終会計年度に係る収支計算書に基づいて計算した経常的な収益の額が10,100,000,000円以上であること。
2号 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20,100,000,000円以上であること。
2項 計算書類承認前期間 については、前項の基準は、同項の規定にかかわらず、 成立時貸借対照表 の負債の部に計上した額の合計額が20,100,000,000円以上であることとする。
5条 (文部科学省令への委任)
1項 第3条第1項第1号
《法第143条法第152条第6項において準…》
用する場合を含む。第3項において同じ。の政令で定める学校法人又は法第152条第5項の法人の事業の規模に関する基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 最終会計年度法第103条第2項に規定す
及び前条第1項第1号の経常的な収益の額の計算方法その他の前2条の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
6条 (登記の届出等)
1項 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は 法
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人は、 組合等登記令 (1964年政令第29号)の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は 法
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人は、理事、監事、評議員又は会計監査人が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、文部科学省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
7条 (都道府県知事等を経由する申請)
1項 法 の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事(第1号に掲げる申請のうち 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この条及び
第9条
《事務の区分 第6条、第7条第2項及び前…》
条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
において「 指定都市等 」という。)の区域内の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する 幼保連携型認定こども園 (次項において「 幼保連携型認定こども園 」という。)に係るものにあつては、当該 指定都市等 の長)を経由してしなければならない。
1号 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事又は 指定都市等 の長を所轄庁とする私立学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする 法
第23条第1項
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
(法第144条第2項及び第145条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第108条第3項(当該私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に係る場合に限る。)、第109条第3項又は第126条第3項の認可の申請
2号 都道府県知事を所轄庁とする学校法人の寄附行為の変更であつて、新たに私立大学又は私立高等専門学校を設置しようとするものについての 法
第108条第3項
《3 寄附行為の変更軽微な変更として文部科…》
学省令で定めるものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可の申請
3号 法
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人になろうとする場合についての同条第7項の認可の申請
4号 都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は 法
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人を全部又は一部の当事者とする合併であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が文部科学大臣を所轄庁とする学校法人であるものについての法第126条第3項(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の認可の申請
2項 都道府県知事(前項第1号に掲げる申請のうち 指定都市等 の区域内の 幼保連携型認定こども園 に係るものにあつては、当該指定都市等の長)は、同項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。
8条 (文部科学大臣に対する協議)
1項 都道府県知事は、次に掲げる場合においては、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
1号 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人の寄附行為の変更であつて、当該学校法人が設置している全ての私立大学及び私立高等専門学校を廃止しようとするものについて、 法
第108条第3項
《3 寄附行為の変更軽微な変更として文部科…》
学省令で定めるものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可をするとき。
2号 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が 法
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人になろうとする場合について、同条第7項の認可をするとき。
3号 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人を全部又は一部の当事者とする合併であつて、その合併後存続する法人又は合併により設立する法人が都道府県知事を所轄庁とする学校法人又は 法
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人であるものについて、法第126条第3項(法第152条第6項において準用する場合を含む。)の認可をするとき。
9条 (事務の区分)
1項 第6条
《登記の届出等 都道府県知事を所轄庁とす…》
る学校法人又は法第152条第5項の法人は、組合等登記令1964年政令第29号の規定により登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県
、
第7条第2項
《2 都道府県知事前項第1号に掲げる申請の…》
うち指定都市等の区域内の幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、当該指定都市等の長は、同項に掲げる申請を受理したときは、これにその意見を付して、速やかに、文部科学大臣に進達しなければならない。
及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により 指定都市等 が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。