制定文
水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第12条
《倉荷証券の発行 第11条第1項第7号に…》
掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。 2 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
、
第92条第1項
《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属
、
第96条第1項
《第11条の4から第16条までの規定は組合…》
の事業について、第17条の2から第17条の十三までの規定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第17条の十四及び第17条の15の規定は組合の子会社等について準用する。 この場合において、第11
及び
第100条第1項
《第11条の4から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は連合会の事業について、第87条の2から第87条の三までの規定は連合会の子会社等について準用する。 この場合において、第11条の4第1項及び第11条の十五中「第1
の規定を実施するため、 水産業協同組合法 による倉荷証券発行の許可等に関する省令を次のように定める。
1条 (倉荷証券発行の許可申請)
1項 農業協同 組合 法(1947年法律第132号)第11条の13第1項、 水産業協同組合法
第12条第1項
《第11条第1項第7号に掲げる保管事業を行…》
う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)又は 森林組合法 (1978年法律第36号)
第15条第1項
《第9条第2項第3号又は第4号に掲げる保管…》
事業を行う組合は、農林水産大臣及び国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合又は森林組合若しくは森林組合連合会(以下「 組合 」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行の許可申請書正副各一通を農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「 主務大臣 」という。)に提出するものとする。
1号 組合 の名称及び住所
2号 申請の理由
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 次の事項を記載した事業計画書
イ 事業所の名称及び所在地
ロ 倉庫の概要(第1号様式による。)
(一) 名称及び所在地
(二) 面積又は容積
(三) 構造
(四) 所有庫、借庫等の別
(五) 冷凍施設を有する倉庫にあつては最低保持温度
(六) 倉庫の証券発行、非発行の別
(七) 保管すべき物品の種類
ハ 倉荷証券のひな型
2号 次の事項を記載した倉庫保管約定書
イ 業務内容に関する事項
ロ 寄託の引受けに関する事項
ハ 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
ニ 受寄物の損害保険に関する事項
ホ 受寄物に対する責任及び免責に関する事項
ヘ 受寄物の損害賠償に関する事項
ト 料金の収受に関する事項
チ 倉荷証券に関する事項
リ その他倉庫保管約定の内容として必要な事項
3号 その他の書類
イ 定款の写し及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、損益処分表及び事業報告書
ハ 代表役員の履歴書
ニ 1年間の保管事業の収支予算表
ホ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書、構造図及び附属設備概要説明書
ヘ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
ト 保管事業以外の事業の概要説明書
2条 (事業計画等の変更届出)
1項 倉荷証券発行の許可を受けた 組合 は、事業計画書又は倉庫保管約定書の記載事項の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等変更届出書正副各一通を、変更期日の15日前までに 主務大臣 に提出するものとする。
1号 組合 の名称及び住所
2号 変更事項
3号 変更を必要とする理由
4号 変更期日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 次のいずれかに該当する場合は、当該倉庫の仕様書、構造図、附属設備概要説明書、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
イ 新たに倉荷証券を発行する倉庫を新設し、買収し又は借庫しようとするとき。
ロ 現に倉荷証券を発行している倉庫を改造し又は大修繕しようとするとき。
ハ 倉荷証券非発行の倉庫を新たに倉荷証券を発行する倉庫にしようとするとき。
2号 倉荷証券の様式を変更しようとする場合は、新旧倉荷証券のひな型
3号 倉庫保管約定書を変更しようとする場合は、新旧倉庫保管約定書
3条 (定期報告書の提出)
1項 倉荷証券発行の許可を受けた 組合 は、次に掲げる書類正副各一通を遅滞なく 主務大臣 に提出するものとする。
1号 倉荷証券を発行する倉庫の毎四半期(4月を起算月とする毎3箇月を1の四半期とする。次号において同じ。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書(第2号様式による。)
2号 倉荷証券の毎四半期の発行高、回収高及び期末流通高報告書(第3号様式による。)
4条 (臨時報告書の提出)
1項 倉荷証券発行の許可を受けた 組合 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を記載した臨時報告書正副各一通を遅滞なく 主務大臣 に提出するものとする。
1号 組合 の名称又は住所を変更したとき。
2号 定款中 組合 の地区、事業、組合員若しくは会員の資格又は出資に関する事項について変更をしたとき。
3号 保管事業の全部又は一部を廃止したとき。
4号 代表役員を変更したとき。
5号 保管事業に関して重要な訴訟事件の発生その他重大な事実が発生したとき。
2項 前項の報告書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
1号 組合 の名称又は住所を変更したときは登記事項証明書
2号 定款を変更したときは行政庁の認可書写
3号 代表役員を変更したときはその履歴書
5条 (倉庫の施設及び設備の基準)
1項 農業協同 組合 法第11条の13第4項、 水産業協同組合法
第12条第4項
《4 倉庫業法1956年法律第121号第8…》
条第2項、第12条、第22条及び第27条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」と
(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)及び 森林組合法
第15条第5項
《5 倉庫業法1956年法律第121号第8…》
条第2項、第12条、第13条第2項及び第3項、第22条、第26条並びに第27条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用する 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第12条
《倉庫の施設及び設備 倉庫業者は、営業に…》
使用する倉庫をその施設及び設備が第6条第1項第4号の基準に適合するように維持しなければならない。 2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認める
の倉庫の施設及び設備の基準は、次のとおりとする。
1号 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、適当な強度を有すること。
2号 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、耐火構造若しくは防火構造を有し、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じてあること。
3号 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、へい、さく、照明装置又は非常ベルを整備する等有効な盗難防止措置が講じてあること。
4号 倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、風水害、ぬれ損、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること。
5号 冷凍施設を有する倉庫については、最低保持温度が維持できるように有効な措置が講じてあること。
6号 水面を保管の用に供する倉庫については、周囲が築堤その他の工作物をもつて防護されており、かつ、高潮等による貨物の流失を防止するための有効な措置が講じてあること。
6条 (倉荷証券発行の許可に基づく権利義務の承継)
1項 農業協同 組合 法第68条、第70条第1項若しくは第70条の5第1項、 水産業協同組合法
第72条
《合併による権利義務の承継 合併後存続す…》
る組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する。
(同法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第91条の2第1項(同法第100条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は 森林組合法
第87条
《合併による権利義務の承継 合併後存続す…》
る組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び当該組合が信託組合である場合には、当該組
(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)、第88条の6第1項、第108条の3第1項、第108条の8第1項若しくは第108条の16第1項の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該承継後遅滞なく次の事項を記載した倉荷証券発行の許可承継届出書正副各一通を 主務大臣 に提出するものとする。
1号 承継 組合 及び被承継組合の名称及び住所
2号 承継する保管事業の範囲
3号 承継を必要とする理由
4号 承継の時期
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 合併、包括承継(農業協同 組合 法第70条第1項、 水産業協同組合法
第91条の2第1項
《会員が1人になつた連合会の会員たる組合、…》
漁業生産組合又は連合会以下この条において「組合等」という。は、会員が1人になつた連合会の権利義務当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する
又は 森林組合法
第108条の3第1項
《会員が1人になつた連合会の会員たる森林組…》
合等は、会員が1人になつた連合会の権利義務当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、
の規定による権利義務の承継をいう。)、吸収分割( 森林組合法
第88条の2第1項
《出資組合は、吸収分割出資組合がその事業に…》
関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出資連合会第101条第2項に規定する出資連合会をいう。以下この項及び次条第1項第3号イにおいて同じ。に承継させることをいう。以下この節において
又は
第108条の4第1項
《出資連合会は、吸収分割出資連合会がその事…》
業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資連合会に承継させることをいう。以下この章において同じ。をすることができる。 この場合においては、吸収分割をする出資連合会以下「吸収分割連合会」とい
に規定する吸収分割をいう。)又は新設分割( 農業協同組合法
第70条の3第1項
《出資組合は、前条の分割以下「新設分割」と…》
いう。をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
又は 森林組合法
第108条の12第1項
《二以上の出資組合又は出資連合会は、新設分…》
割二以上の出資組合又は出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する出資連合会に承継させることをいう。以下同じ。をすることができる。 この場合においては、新設分割をする出
に規定する新設分割をいう。次号において同じ。)に関する行政庁の認可書の写し
2号 第1条第2項第3号イ及びロに掲げる書類(合併又は新設分割によつて成立した 組合 にあつては
第1条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 次の事項を記載した事業計画書 イ 事業所の名称及び所在地 ロ 倉庫の概要第1号様式による。 一 名称及び所在地 二 面積又は容積 三 構造 四 所有庫、借庫等の別 五 冷凍施設
イに掲げる書類)
7条 (身分を示す証票)
1項 農業協同 組合 法第11条の13第4項、 水産業協同組合法
第12条第4項
《4 倉庫業法1956年法律第121号第8…》
条第2項、第12条、第22条及び第27条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」と
(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)又は 森林組合法
第15条第5項
《5 倉庫業法1956年法律第121号第8…》
条第2項、第12条、第13条第2項及び第3項、第22条、第26条並びに第27条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用する 倉庫業法
第27条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
の証票は、第4号様式による。