財政融資資金法《附則》

法番号:1951年法律第100号

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附 則

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

2項 預金部預金法(1925年法律第25号)は、廃止する。

3項 この法律施行の際大蔵省預金部に属する資産及び負債は、資金運用部に帰属するものとする。

4項 前項の規定により資金運用部に帰属した負債のうち旧臨時資金調整法(1937年法律第86号)第10条ノ4第1項及び 第10条 《財政融資資金の運用 財政融資資金は、次…》 に掲げるものに運用することができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に ノ5第1項に規定する証券並びに同法第13条第1項に規定する貯蓄債券及び報国債券の発行に因る収入金並びにこれらの証券の買入償却益及び支払未済の元本又は割増金(以下「 債券収入金等 」という。)で、臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律(1948年法律第21号)第4項の規定により日本勧業銀行から大蔵省預金部に預入されていた資金は、同項の規定にかかわらず、この法律施行の日にその全額を払いもどすものとする。

5項 日本勧業銀行は、前項の規定により払いもどしを受けた 債券収入金等 の資金及び同銀行がこの法律施行前に臨時資金調整法の廃止に伴う措置に関する法律第4項の規定により払いもどしを受けた債券収入金等の資金で同銀行が現に保有するもの(以下「 債券収入金等の払いもどし金 」という。)を管理しなければならない。

6項 債券収入金等 の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属について必要な事項は、政令で定める。

7項 前項に規定する事項を除く外、 債券収入金等 の払いもどし金の取扱について必要な事項は、財務大臣が定める。

8項 第3項の規定により資金運用部に帰属した資産のうちに、 第7条 《財政融資資金預託金 財政融資資金預託金…》 の契約上の預託期間以下「約定期間」という。は、1月を下らないものとする。 2 財政融資資金預託金の約定期間満了前の払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前30日を超えない の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、その資産の保有については、同条第1項及び第2項の規定の適用については、資金運用部資金を金融債に運用したものとみなす。

9項 この法律施行の際政府の特別会計の積立金の運用に係る有価証券及び貸付金(簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券及び貸付金を除く。)は、その帳簿価額により資金運用部に帰属するものとし、その帳簿価額に相当する金額の当該特別会計に属する資金が、資金運用部に預託されたものとする。この場合において、資金運用部に帰属した有価証券又は貸付金のうちに、 第7条 《財政融資資金預託金 財政融資資金預託金…》 の契約上の預託期間以下「約定期間」という。は、1月を下らないものとする。 2 財政融資資金預託金の約定期間満了前の払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前30日を超えない の規定により資金運用部資金を運用することができるもの以外のものがあるときは、前項の規定は、その有価証券の保有又は貸付金の貸付について準用する。

10項 この法律施行の際簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金に属する有価証券の保有並びにこの法律施行の際同特別会計の積立金に属する簡易生命保険法の規定に基く保険契約者に対する貸付金及び郵便年金法の規定に基く年金契約者、年金受取人又は年金継続受取人に対する貸付金以外の貸付金の貸付については、第2条第2項の規定は、適用しない。

11項 簡易生命保険及郵便年金特別会計において、前項の規定により保有している有価証券又は貸し付けている貸付金について償還を受けたときは、その都度、その償還を受けた金額を資金運用部に預託するものとする。

12項 特別会計に関する法律 第11条 《余裕金の預託 各特別会計において、支払…》 上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託することができる。 の規定により財政融資資金に預託された年金特別会計に係る資金(厚生年金勘定に係るもの( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第79条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわら…》 ず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。 の規定による預託金となつたものを含む。及び国民年金勘定に係るもの( 国民年金法 1959年法律第141号第76条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわら…》 ず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。 の規定による預託金となつたものを含む。)に限り、 約定期間 が1年未満のものを除く。)に対しては、 第7条第3項 《3 前項の認定については、行政手続法19…》 93年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。 及び第4項の規定にかかわらず、当分の間、政令で定めるところにより、同条第3項の利率(同条第2項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額については、同条第4項の利率)を超える利率により利子を付することができる。

13項 第7条第5項 《5 財政融資資金預託金に対しては、その約…》 定期間満了の日又は第2項の規定により期限前の払戻しをした日のほか、約定期間1年以上の財政融資資金預託金については、6月ごとに、財務大臣が定める日に、当該預託金の経過預託期間に対する前2項の規定による利 の規定は前項の規定により付する利子について準用する。

附 則(1952年6月25日法律第210号) 抄

1項 この法律は、1953年4月1日から施行する。但し、1953年度における積立金の運用に関しては、この法律の施行前でも 第4条第1項 《財政融資資金は、次条若しくは第6条第1項…》 又は他の法律若しくは政令の規定により預託された資金以下「財政融資資金預託金」という。、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに特別会計に関する法律2007年法律第23号第64条第1 の規定により必要な計画を定め、及び 審議会 の議に付することができる。

2項 1953年3月31日現在の積立金でこの法律の施行の際資金運用部に預託されているもののこの法律の規定による運用については、その範囲を政令で定める。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第283号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年12月27日法律第348号)

1項 この法律は、1953年4月1日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第122号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年7月20日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月1日法律第119号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に預託されている資金運用部預託金の利子でこの法律の施行の日前の預託期間に対するものについては、なお従前の例による。

附 則(1957年6月1日法律第159号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1961年3月31日法律第22号)

1項 この法律は、1961年4月1日から施行する。

2項 改正後の資金運用部資金法(以下「」という。)第13条の規定は、1961年度以後の資金運用部資金の運用に係るものについて適用し、1960年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。

3項 資金運用部預託金利率の特例に関する法律(1952年法律第52号)は、廃止する。

附 則(1966年3月25日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1972年6月23日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1973年1月1日から施行する。

附 則(1978年5月8日法律第41号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月2日法律第2号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の資金運用部資金法(以下「 新法 」という。)の規定( 第7条第1項第12号 《財政融資資金預託金の契約上の預託期間以下…》 「約定期間」という。は、1月を下らないものとする。 及び第2項の規定を除く。)は、 新法 第4条第3項及び第4項並びに附則第12項の規定に基づく政令の施行の日以後に預託する資金運用部預託金に付する利子について適用し、同日の前日までに預託された資金運用部預託金に付する利子については、なお従前の例による。

附 則(1987年5月29日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月28日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1995年5月8日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年5月27日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:16号

17号 資金運用 審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《財政融資資金の設置 この法律の目的を達…》 成するため、財政融資資金を設置する。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

1,301条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「 改革関係法等 」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 改革関係法等 の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 改革関係法等 の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

1,302条 (従前の例による処分等に関する経過措置)

1項 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、 改革関係法等 の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

1,344条 (政令への委任)

1項 第71条から第76条まで及び第1,301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、 改革関係法等 の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《財政融資資金の設置 この法律の目的を達…》 成するため、財政融資資金を設置する。 及び 第3条 《財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理…》 財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。 2 財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、 第7条 《財政融資資金預託金 財政融資資金預託金…》 の契約上の預託期間以下「約定期間」という。は、1月を下らないものとする。 2 財政融資資金預託金の約定期間満了前の払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前30日を超えない 、第27条及び第28条( 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

2条 (適用)

1項 第1条 《目的 この法律は、財政融資資金を設置し…》 、政府の特別会計の積立金及び余裕金その他の資金で法律又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに当該勘定からの繰入金を統合管理し、その の規定による改正後の 財政融資資金法 1951年法律第100号。以下「 新資金法 」という。第12条 《財政融資資金運用報告書 財務大臣は、毎…》 年度財政融資資金運用報告書を作成し、当該年度経過後4月以内に、審議会に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、当該年度の財政融資資金の運用の状況及び運用資産の異動に関する重要な事項を記載すると の規定は、2001年度以後の財政融資資金( 新資金法 第2条 《財政融資資金の設置 この法律の目的を達…》 成するため、財政融資資金を設置する。 の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、2000年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。

3条 (2001年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)

1項 財務大臣は、この法律の施行の日までに、 新資金法 第11条 《財政融資資金運用計画の諮問 財務大臣は…》 、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会以下「審議会」という。の意見を聴かなければならない。 その計画を変更しようとするときも、また同様とする。 2 前項の場合に の規定の例により、2001年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。

3項 第1項の規定により定められた計画は、 新資金法 第11条 《財政融資資金運用計画の諮問 財務大臣は…》 、毎年度財政融資資金の運用に関して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会以下「審議会」という。の意見を聴かなければならない。 その計画を変更しようとするときも、また同様とする。 2 前項の場合に の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第6条の規定により作成されたものとみなす。

4条 (郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置)

1項 政府は、郵便貯金( 第1条 《目的 この法律は、財政融資資金を設置し…》 、政府の特別会計の積立金及び余裕金その他の資金で法律又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに当該勘定からの繰入金を統合管理し、その の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「 旧資金法 」という。)第2条第1項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る 旧資金法 第2条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。

5条 (資金運用部預託金に係る経過措置)

1項 この法律の施行前に資金運用部に預託された 旧資金法 第4条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。

6条 (財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに 旧資金法 第7条第1項第9号から第11号までに係るものがあるときは、財務大臣は、 新資金法 第10条第1項 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。

7条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (国民貯蓄債券法の廃止)

1項 国民貯蓄債券法(1952年法律第164号)は、廃止する。

32条 (電源開発促進法の廃止に伴う経過措置)

1項 財務大臣は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第22条第5項の政令で定める日までの間、 新資金法 第10条第1項 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 の規定にかかわらず、 改正法 第3条の規定による廃止前の電源開発促進法により設立された電源開発株式会社(以下この条において「 電源会社 」という。)が 旧資金法 第7条第1項第11号の規定による貸付けの償還期限を繰り上げて償還を行った場合における 電源会社 の1時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、財政融資資金を電源会社に対する貸付けに運用することができる。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、財政融資資金を設置し…》 、政府の特別会計の積立金及び余裕金その他の資金で法律又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに当該勘定からの繰入金を統合管理し、その 電気事業法 目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の二、第117条の三、第117条の四及び第119条の2の改正規定並びに 第3条 《財政融資資金の管理及び運用並びに区分経理…》 財政融資資金は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理及び運用する。 2 財政融資資金は、他の政府資金と区分して経理するものとする。 の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《この法律の目的を達成するため、財政融資資…》 金を設置する。 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月1日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

57条 (財政融資資金法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第37条の規定により、第33条の規定により発行された商工債とみなされる旧法第31条の規定により発行された商工債が財政融資資金による引受けに係るものである場合における当該商工債についての 財政融資資金法 第10条第1項 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 の規定の適用については、当該商工債を同項第7号に掲げる債券とみなす。

100条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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