裁判所職員臨時措置法《附則》

法番号:1951年法律第299号

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附 則 抄

1項 この法律は、1952年1月1日から施行する。

2項 この法律は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、この法律の本則に掲げる法律の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前にこの法律の本則に掲げる法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律の適用については、この法律の規定によつてしたものとみなす。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1956年5月24日法律第117号) 抄

1項 この法律は、1957年3月31日以前において政令で定める日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第154号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか1957年4月1日から適用する。

附 則(1959年5月15日法律第163号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月22日法律第111号) 抄

1項 この法律は、1964年1月1日から施行する。

附 則(1964年7月2日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第62号) 抄

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1980年11月29日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定及び改正後の 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)の規定は、1980年8月30日から適用する。

附 則(1981年6月11日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年3月31日から施行する。

附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に2条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の六及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1991年12月24日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条中 国家公務員法 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。及び 第8条 《退職及び罷免 人事官は、左の各号の1に…》 該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。 1 第5条第3項各号の1に該当するに至つた場合 2 国会の訴追に基き、公開の弾劾手続により罷免を可とすると決定された場合 3 任期が満了して 裁判所職員臨時措置法 本則の改正規定(本則第1号に係る部分を除く。並びに附則第6条第1項及び第8条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年8月13日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、第41条、附則第5条、附則第6条( 国家公務員法 第82条第1項第1号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及 の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から第9条まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に1号を加える改正規定( 国家公務員倫理法 第10条 《設置 人事院に、国家公務員倫理審査会以…》 下「審査会」という。を置く。 から 第12条 《職権の行使 審査会の会長及び委員は、独…》 立してその職権を行う。 まで及び 第22条 《調査の端緒に係る任命権者の報告 任命権…》 者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。 から 第39条 《 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、…》 法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人以下「行政機関等」という。に、そ までの規定に係る部分に限る。)公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、国家公務員が国民全体…》 の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月27日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年5月16日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2013年11月22日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(2017年12月15日法律第77号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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