1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年12月28日から適用する。
2項 学校教育法 附則第3条第1項の規定により存続を認められた旧中等学校令(1943年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業学校は、
第6条
《学校の指定 法第8条第1項第2号に規定…》
する学校とは、学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。
に規定する学校とみなす。
3項 当分の間、特定品目販売業の登録を受け、別表第2第19号に掲げる劇物(内燃機関用に使用されるものであつて、厚生労働大臣が定める方法により着色されたものに限る。以下「 内燃機関用メタノール 」という。)のみを販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する者については、
第4条の3
《特定品目販売業者の取り扱う劇物 法第2…》
項に規定する厚生労働省令で定める劇物は、別表第2に掲げる劇物とする。
の規定にかかわらず、 法 第4条の3第2項
《2 特定品目販売業の登録を受けた者は、厚…》
生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
に規定する厚生労働省令で定める劇物は、 内燃機関用メタノール とする。この場合において、当該販売業者の店舗においてのみ法第7条第1項に規定する毒物劇物取扱責任者の業務を行うことのできる者に係る特定品目毒物劇物取扱者試験についての
第7条第2項第3号
《2 筆記試験は、左の事項について行う。 …》
1 毒物及び劇物に関する法規 2 基礎化学 3 毒物及び劇物農業用品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第1に掲げる毒物及び劇物、特定品目毒物劇物取扱者試験にあつては別表第2に掲げる劇物に限る。の性質及
及び同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「別表第2に掲げる劇物」とあるのは、「附則第3項に規定する内燃機関用メタノール」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 毒物又は劇物の指定等に関する省令(1951年厚生省令第24号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年6月1日から適用する。
1項 この省令は、 毒物及び劇物取締法 の一部を改正する法律(1955年法律第162号)の施行の日(1955年10月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された改正前の別記第3号様式による毒物(劇物)製造業(輸入業、販売業)登録票は、この様式に相当する改正後の毒物(劇物)製造業(輸入業、販売業)登録票とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第12条
《農業用劇物の着色方法 法第13条に規定…》
する厚生労働省令で定める方法は、あせにくい黒色で着色する方法とする。
の改正規定中燐化亜鉛を含有する製剤に関しては、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条
《業務上取扱者の届出等 法第22条第1項…》
第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、事業場の名称とする。 2 法第22条第1項及び第2項に規定する届出は、別記第18号様式による届書を提出することによつて行うものとする。 3 法第22条第3項
及び別表第2の改正規定は、1962年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中、別表第1の劇物の項第5号の次に1号を加える改正規定は公布の日から、同項第61号の次に1号を加える改正規定は公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条の4
《飲食物の容器を使用してはならない劇物 …》
法第11条第4項に規定する劇物は、すべての劇物とする。
の次に1条を加える改正規定は、1969年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年6月1日から施行する。ただし、別表第1の毒物の項第8号の改正規定、同表の劇物の項中第15号の2を第15号の3とし、第15号の次に1号を加える改正規定、同項中第17号の6を第17号の7とし、第17号の5を第17号の6とし、第17号の4の次に1号を加える改正規定、同項第33号の4の改正規定及び同項第59号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年6月3日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年4月10日から施行する。
1項 この省令は、1983年12月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
4項 この省令の施行の際現に原体の製造の登録を受けている製造業者であつて、原体の小分けを行うものは、この省令の施行後は、原体の小分けの登録を受けているものとみなす。
5項 この省令の施行の際現に原体の製造の登録を受けている製造業者であつて、原体の製造(小分けを除く。)を行うものは、この省令の施行後は、原体の製造(小分けを除く。)の登録及び原体の小分けの登録を受けているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《学校の指定 法第8条第1項第2号に規定…》
する学校とは、学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。
の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第3号に定める日(1985年8月12日)から、
第2条
《 法第4条第2項の毒物又は劇物の販売業の…》
登録申請書は、別記第2号様式によるものとする。 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
中 児童福祉法施行規則 第31条及び
第50条の2
《 令第45条第1項の規定により、指定都市…》
が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第45条の3第1項の規定により、法第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の
の改正規定並びに
第4条
《 都道府県知事は、児童相談所の1を中央児…》
童相談所に指定することができる。 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。
の規定は、同法附則第1条第5号に定める日(1986年1月12日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。ただし、別表第一及び別表第4の改正規定は公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第32号の3の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年10月30日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第5号の改正規定については、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。ただし、別表第一毒物の項第18号並びに同表劇物の項第5号の三及び第11号の6の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月23日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の6の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の7の改正規定(同号を同項第11号の8とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第5号、第11号の八、第17号の三及び第51号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際
第2条
《 法第4条第2項の毒物又は劇物の販売業の…》
登録申請書は、別記第2号様式によるものとする。 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとする。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1996年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年3月21日から施行する。ただし、
第2条
《 法第4条第2項の毒物又は劇物の販売業の…》
登録申請書は、別記第2号様式によるものとする。 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
の規定は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《登録の申請 毒物及び劇物取締法1950…》
年法律第303号。以下「法」という。第4条第2項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録申請書は、別記第1号様式によるものとする。 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 た
の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の8の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 毒物及び劇物取締法 第4条第1項
《毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の…》
登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事販売業にあつてはその店舗の所在地が、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市以下「保健所を設
の登録を受けている者の当該登録の更新の申請については、この省令による改正後の
第4条第2項
《2 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売…》
業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所、販売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年10月15日から施行する。ただし、
第12条
《毒物又は劇物の表示 毒物劇物営業者及び…》
特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。 2 毒物
及び別表第一劇物の項第11号の8の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に農業用品目販売業の登録を受けた者が販売又は授与の目的で貯蔵し、運搬し、又は陳列しているこの省令による改正前の別表第1に掲げる毒物又は劇物についての 毒物及び劇物取締法 第4条の3第1項
《農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業…》
上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
の規定の適用については、1999年12月31日までの間は、なお従前の例による。
3項 毒物及び劇物取締法施行令 の一部を改正する政令附則第2項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の住所
2号 届出者がシアン化ナトリウム又は砒素化合物たる毒物若しくはこれを含有する製剤による保健衛生上の危害の防止に当たっている事業場の名称及び所在地
3号 届出者が前号の事業場において同号の実務に従事することとなった年月日
4号 第2号の事業場において取り扱う毒物の品目
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年5月20日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第8号の四、第9号の二及び第11号の八(同号を同項第11号の9とする部分を除く。)の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年10月5日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年7月10日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年2月1日から施行する。ただし、
第22条
《業務上取扱者の届出等 政令で定める事業…》
を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から30日以内に、厚生労働省令
、
第23条
《薬事審議会への諮問 厚生労働大臣は、第…》
16条第1項、別表第1第28号、別表第2第94号及び別表第3第10号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴かなければならない。 ただし、薬事審議会が軽微な事項
及び第28条の改正規定は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2007年9月1日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月20日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第5号及び第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年12月31日から施行する。ただし、別表第一劇物の項第11号の9の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《登録の更新の申請 法第3項の毒物又は劇…》
物の製造業又は輸入業の登録の更新は、登録の日から起算して5年を経過した日の1月前までに、別記第4号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。 2 法第3項の毒物又は劇
の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2項 第4条
《登録の更新の申請 法第3項の毒物又は劇…》
物の製造業又は輸入業の登録の更新は、登録の日から起算して5年を経過した日の1月前までに、別記第4号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。 2 法第3項の毒物又は劇
の規定の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律の整備に関する法律附則第1条第5号に規定する日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 毒物及び劇物指定令 の一部を改正する政令(2022年政令第36号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 法第4条第2項の毒物又は劇物の販売業の…》
登録申請書は、別記第2号様式によるものとする。 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
の規定は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 毒物及び劇物指定令 の一部を改正する政令(2024年政令第196号)の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《 法第4条第2項の毒物又は劇物の販売業の…》
登録申請書は、別記第2号様式によるものとする。 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
1項 この省令は、2025年11月1日から施行する。ただし、
第2条
《 法第4条第2項の毒物又は劇物の販売業の…》
登録申請書は、別記第2号様式によるものとする。 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、申請等の行為又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
の規定は、公布の日から施行する。