保健師助産師看護師学校養成所指定規則《附則》

法番号:1951年文部省・厚生省令第1号

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附 則 抄

17条

1項 この省令は、1951年9月1日から施行する。

18条 (保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)

1項 第2条第1号 《保健師学校養成所の指定基準 第2条 法第…》 19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所以下「保健師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入 の規定にかかわらず、指定を受けた 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 の規定による専修学校若しくは同法第134条第1項の規定による各種学校又は保健師養成所においては、第51条第1項の者若しくは法第51条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第53条第1項の者若しくは法第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。

19条 (助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)

1項 第3条第1号 《助産師学校養成所の指定基準 第3条 法第…》 20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所以下「助産師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入 の規定にかかわらず、指定を受けた 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 の規定による専修学校若しくは同法第134条第1項の規定による各種学校又は助産師養成所においては、第52条第1項の者若しくは法第52条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第53条第1項の者若しくは法第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。

20条 (看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)

1項 第4条第1項 《法第21条第1号の大学、同条第2号の学校…》 及び同条第3号の看護師養成所以下「看護師学校養成所」という。のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。を教育する課程を設 又は第3項の規定にかかわらず、指定を受けた 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 の規定による専修学校若しくは同法第134条第1項の規定による各種学校又は看護師養成所(免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。)においては、第53条第1項の者若しくは法第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。

21条 (准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)

1項 第5条第1号 《准看護師学校養成所の指定基準 第5条 法…》 第22条第1号の学校以下「准看護師学校」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第57条に該当 の規定にかかわらず、 准看護師学校 又は 准看護師養成所 においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の2年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。

22条 (保健師の資格を有する専任教員の特例)

1項 第2条第4号 《保健師学校養成所の指定基準 第2条 法第…》 19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所以下「保健師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入 の規定による保健師の資格を有する専任教員については、1951年9月1日以後も当分の間法第51条第1項の者をもつてこれに充てることができる。

23条 (助産師の資格を有する専任教員の特例)

1項 第3条第4号 《助産師学校養成所の指定基準 第3条 法第…》 20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所以下「助産師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入 の規定による助産師の資格を有する専任教員については、1951年9月1日以後も当分の間法第52条第1項の者をもつてこれに充てることができる。

24条 (看護師の資格を有する専任教員の特例)

1項 第4条第1項第4号 《法第21条第1号の大学、同条第2号の学校…》 及び同条第3号の看護師養成所以下「看護師学校養成所」という。のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。を教育する課程を設 若しくは同条第2項第4号又は 第5条第4号 《准看護師学校養成所の指定基準 第5条 法…》 第22条第1号の学校以下「准看護師学校」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第57条に該当 の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第53条第1項の者をもつてこれに充てることができる。

附 則(1952年2月11日文部・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年10月6日文部・厚生省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年11月30日文部省・厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年12月26日文部省・厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年10月15日文部省・厚生省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年2月25日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において保健婦又は助産婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1976年1月10日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1978年8月1日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月29日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表1から別表四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年3月30日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年8月26日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表1から別表三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 看護師学校養成所 における看護師の資格を有する専任教員の数については、2011年3月31日までの間、改正後の 第4条第1項第4号 《法第21条第1号の大学、同条第2号の学校…》 及び同条第3号の看護師養成所以下「看護師学校養成所」という。のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。を教育する課程を設 の規定中「8人」とあるのは、「6人」とする。

4項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所における保健師、助産師又は看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の 第2条第4号 《保健師学校養成所の指定基準 第2条 法第…》 19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所以下「保健師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入第3条第4号 《助産師学校養成所の指定基準 第3条 法第…》 20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所以下「助産師学校養成所」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入 及び 第4条第1項第4号 《法第21条第1号の大学、同条第2号の学校…》 及び同条第3号の看護師養成所以下「看護師学校養成所」という。のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。を教育する課程を設 の規定にかかわらず、2002年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

5項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の 第5条第5号 《准看護師学校養成所の指定基準 第5条 法…》 第22条第1号の学校以下「准看護師学校」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第57条に該当第6条第5号 《指定基準の特例 第6条 保健師学校養成所…》 であつて、看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し1の教育課程により別表一及び別表3に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対 及び 第7条第1項第5号 《令第12条の申請書には、次に掲げる事項地…》 方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあ の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1997年3月24日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年7月23日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている 看護師学校養成所 附則第4項及び第5項において「 指定学校養成所 」という。)において、看護師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表3の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 看護師学校養成所 における看護師の資格を有する専任教員の数については、2011年3月31日までの間、改正後の 第4条第2項第4号 《2 看護師学校養成所のうち、免許を得た後…》 3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 ただし、 の規定中「7人」とあるのは「5人」とする。

4項 指定学校養成所 における看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の 第4条第2項第4号 《2 看護師学校養成所のうち、免許を得た後…》 3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 ただし、 の規定にかかわらず、2004年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

5項 指定学校養成所 この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の 第7条第2項第5号 《2 令第21条の規定により読み替えて適用…》 する令第12条の書面には、前項第2号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(1999年3月26日文部省・厚生省令第1号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月27日文部省・厚生省令第5号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2項 看護師学校養成所 における看護師の資格を有する専任教員の数については、2011年3月31日までの間、改正後の 第4条第3項第4号 《3 看護師学校養成所のうち、高等学校及び…》 当該高等学校の専攻科以下この項において「専攻科」という。において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 高等学校及び専攻科が、看 の規定中「8人」とあるのは、「6人」とする。

3項 この省令の施行の際現に指定を受けている 准看護師学校 又は 准看護師養成所 附則第5項及び第6項において「 指定学校養成所 」という。)において、准看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表4の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4項 准看護師学校 又は 准看護師養成所 における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の 第5条第4号 《准看護師学校養成所の指定基準 第5条 法…》 第22条第1号の学校以下「准看護師学校」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第57条に該当 の規定中「5人」とあるのは、「3人」とする。

5項 指定学校養成所 看護師の資格を有する専任教員を3人以上有するものを除く。)であって次の各号のいずれかに該当するものにおける看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の 第5条第4号 《准看護師学校養成所の指定基準 第5条 法…》 第22条第1号の学校以下「准看護師学校」という。に係る令第11条第1項の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第57条に該当 の規定にかかわらず、2004年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

1号 入学定員又は入所定員が20人以下であるもの

2号 人口60,000人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域に所在するもの

離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 1962年法律第88号第2条第1項 《この法律において「辺地」とは、交通条件及…》 び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。 に規定する辺地

山村振興法 1965年法律第64号第7条第1項 《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》 関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。 の規定により振興山村として指定された山村

過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域

6項 指定学校養成所 この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における1の授業科目について同時に授業を行う生徒の数については、改正後の 第5条第5号 《地方公共団体の施策 第5条 地方公共団体…》 は、基本理念にのつとり、第3条の目標を達成するため、その地域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2000年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日文部省・厚生省令第5号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2003年3月26日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年1月8日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《この省令の趣旨 保健師助産師看護師法1…》 948年法律第203号。以下「法」という。第19条第1号、法第20条第1号、法第21条第2号若しくは法第22条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校、法第21条第1号の規定に基づき文部科学大臣 中別表3の2の改正規定は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表1から別表3の三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2010年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年1月6日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師又は助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2013年2月14日文部科学省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2016年8月22日文部科学省・厚生労働省令第6号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この省令の施行後、この省令による改正後の保健師助産師 看護師学校養成所 指定規則第4条第2項に規定する看護師学校養成所に入学又は入所する学生又は生徒の数の動向、今後の看護師学校養成所の教育の内容の見直しの状況等を勘案し、同項第1号ただし書に規定する通信制の課程における准看護師の入学又は入所の資格について、准看護師の免許を得た後5年以上業務に従事していることとすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後3年を目途に必要な見直しを行うものとする。

附 則(2020年10月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、別表3の2の改正規定は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表1から別表四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年9月30日文部科学省・厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

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