道路交通事業抵当法《附則》

法番号:1952年法律第204号

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して2箇月を経過した日とする。

附 則(1960年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1963年7月15日法律第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1966年7月4日法律第118号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

附 則(1988年6月11日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

11条 (登記簿の改製等の経過措置)

1項 この法律の規定による 不動産登記法 商業登記法 その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1996年5月29日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年2月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「事業単位」とは、道路…》 運送法1951年法律第183号による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号による一般貨物自動車運送事業、道路運送法による自動車道事業、自動車ターミナル法1959年法律第136 及び 第3条 《財団の設定 事業者は、抵当権の目的とす…》 るため、一又は二以上の事業単位につき、道路交通事業財団以下「事業財団」という。を設定することができる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月26日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

15条 (道路交通事業抵当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第12条の規定は、この法律の施行の際現に 道路交通事業抵当法 第4条第5号 《財団の組成 第4条 事業財団は、左に掲げ…》 るもので、同1の事業者に属し、且つ、当該事業単位に関するものをもつて組成する。 1 土地及び工作物 2 自動車及びその附属品 3 地上権、賃貸人の承諾があるときは物の賃借権及び第1号に掲げる土地のため に掲げるものとして道路交通 事業財団 に属している小型船舶について準用する。

附 則(2002年6月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第30条及び第33条の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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