制定文
内閣は、 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
第2条第2項第5号
《2 この法律において「軍人軍属等」とは、…》
次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法
及び第5項、
第4条第4項
《4 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を交付す…》
るときは、これに第1項第1号又は第2項に規定する程度の障害の有無、その障害の程度、第1項第2号の認定の有無、当該認定に係る傷病その他政令で定める事項を記載しなければならない。
、
第5条第2項
《2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病…》
者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。
、
第8条
《政令への委任 第4条から前条までに規定…》
するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第10条
《療養の給付 厚生労働大臣は、第4条第1…》
項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
、
第20条第1項
《厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令…》
で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のた
、
第21条第1項
《厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令…》
で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義
、
第28条
《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》
する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
、附則第5項、附則第14項並びに附則第15項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)
1項 戦傷病者特別援護法 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第5号
《2 この法律において「軍人軍属等」とは、…》
次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法
に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 (1952年政令第143号)
第1条
《特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ず…》
る者 戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「法」という。第2条第1項第4号に規定する南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者は、次の各号に掲げる者とする。 1 もとの陸軍又は海軍の指揮監督のもとに法第2条第1項
に規定する者とする。
2条 (戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)
1項 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「軍人軍属等」とは、…》
次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法
及び第5号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第1条の4第2項
《2 法第3条第1項第2号から第4号までに…》
規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。 戦地の区域 期間 1 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島 2 中国英国租借地である九龍半島及び香港並び
に規定する区域及び期間とし、法第2条第3項及び第6項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、同令第2条第2項に規定する区域及び期間とする。
2項 法
第2条第2項第5号
《2 この法律において「軍人軍属等」とは、…》
次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法
に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第1条の4第1項
《法第3条第1項第2号及び第4号に規定する…》
事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 1 中国満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。及びその沿海 1937年7月7日から1
に規定する区域及び期間とし、法第2条第3項及び第6項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、同令第2条第1項に規定する区域及び期間とする。
2条の2 (法第2条第6項の政令で定める地域及び勤務)
1項 法
第2条第6項
《6 第2項第1号から第5号までに掲げる者…》
については、その者の1937年7月7日以後の本邦その他の政令で定める地域事変地及び戦地を除く。における事変に関する勤務政令で定める勤務を除く。又は戦争に関する勤務政令で定める勤務を除く。この項において
に規定する政令で定める地域は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第2条の2
《法第7条第3項及び第6項の政令で定める地…》
域 法第7条第3項及び第6項に規定する政令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とする。 1 本邦 2 樺太 3 千島列島 4 朝鮮 5 満洲 6 台湾
に規定する地域とし、法第2条第6項に規定する政令で定める勤務は、同令第2条の3に規定する勤務とする。
2条の3 (法第2条第7項の政令で定める勤務)
1項 法
第2条第7項
《7 第2項第6号から第12号までに掲げる…》
者については、その者の1937年7月7日以後における業務に関する勤務政令で定める勤務を除く。に関連する負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
に規定する政令で定める勤務は、 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第2条の4
《法第7条第10項の政令で定める勤務 法…》
第7条第10項に規定する政令で定める勤務は、法第2条第3項第1号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第4号に掲げる者の1945年8月9日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務とする
に規定する勤務とする。
3条 (戦傷病者手帳の記載事項)
1項 法
第4条第4項
《4 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を交付す…》
るときは、これに第1項第1号又は第2項に規定する程度の障害の有無、その障害の程度、第1項第2号の認定の有無、当該認定に係る傷病その他政令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第2条第2項に規定する軍人軍属等の別とする。
4条 (戦傷病者手帳の提出命令の手続)
1項 法
第5条第2項
《2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病…》
者手帳の記載事項に変更があつたと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。
の規定により戦傷病者手帳の提出を命ずる場合には、文書をもつて行なうものとする。
5条 (戦傷病者手帳交付台帳)
1項 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳交付台帳を備え、これに戦傷病者手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
6条 (戦傷病者手帳の再交付)
1項 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を破り、よごし、又は失つた者から戦傷病者手帳の再交付の請求があつたときは、戦傷病者手帳を交付する。
7条 (省令への委任)
1項 第3条
《戦傷病者手帳の記載事項 法第4条第4項…》
に規定する政令で定める事項は、戦傷病者手帳の交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び現住所並びに法第2条第2項に規定する軍人軍属等の別とする。
から前条までに定めるもののほか、戦傷病者手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8条 (療養の給付期間)
1項 法
第10条
《療養の給付 厚生労働大臣は、第4条第1…》
項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
に規定する政令で定める期間は、当分の間とする。
8条の2 (政令で定める機関)
1項 法
第12条
《療養の給付の機関 療養の給付は、厚生労…》
働大臣の指定する病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局以下「指定医療機関」という。において、行なうものとする。
に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
2号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
8条の3 (医療に関する審査機関)
1項 法
第15条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により指…》
定医療機関が請求することのできる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療
(法第20条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める特別審査委員会及び 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
8条の4 (療養手当の額)
1項 法
第18条第2項
《2 療養手当の月額は、政令で定める金額と…》
し、毎月、その月分を支払うものとする。
に規定する政令で定める金額は、30,700円とする。
8条の5 (葬祭費の額)
1項 法
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
に規定する政令で定める金額は、215,000円とする。
9条 (更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)
1項 法
第20条第1項
《厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令…》
で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のた
及び
第21条第1項
《厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令…》
で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義
に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。
1号 視覚障害
2号 聴覚又は平衡機能の障害
3号 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
4号 肢体不自由
5号 中枢神経機能障害
6号 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
2項 法
第20条第1項
《厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令…》
で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のた
に規定する政令で定める身体障害の程度は、 恩給法 (1923年法律第48号)別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度とする。
3項 法
第21条第1項
《厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令…》
で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義
に規定する政令で定める身体障害の程度は、別表に定める程度とする。
9条の2 (法第22条の規定による請求に係る経由)
1項 法
第22条
《国立の保養所への収容 厚生労働大臣は、…》
公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。
の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。
10条 (旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)
1項 法
第23条第1項
《戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める…》
程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。
に規定する政令で定める障害の程度は、 恩給法 別表第1号表ノ二及び第1号表ノ3に定める程度並びに旧 恩給法 施行令(1923年勅令第367号。 恩給法 施行令の一部を改正する勅令(1946年勅令第504号)による改正前のものをいう。以下同じ。)第31条第1項に定める程度とする。
2項 法
第23条第1項
《戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める…》
程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。
に規定する政令で定める介護者は、前項に規定する障害の程度に該当する戦傷病者が、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第1項
《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》
式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
に規定する旅客会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「 旅客会社等 」という。)の鉄道又は連絡船に運賃を支払うことなく乗車又は乗船する場合に同行する介護者1人とする。
11条
1項 法
第23条第2項
《2 前項の規定により乗車又は乗船すること…》
ができる回数、区間その他の必要な事項は、政令で定める。
に規定する政令で定める回数は、年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)ごとに、次の各号に定めるところによる。この場合において、戦傷病者又はその介護者が同1の区間を往復して乗車又は乗船するときは、二回の乗車又は乗船として計算するものとする。
1号 障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者及びその介護者につき十二回とする。
2号 障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ2の第3項症又は第4項症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき十二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき六回とする。
3号 障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ2の第5項症若しくは第6項症又は別表第1号表ノ3の第1款症に該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき六回又は当該戦傷病者及びその介護者につき三回とする。
4号 障害の程度が 恩給法 別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する戦傷病者については、当該戦傷病者につき四回又は当該戦傷病者及びその介護者につき二回とする。
5号 障害の程度が旧 恩給法 施行令第31条第1項に定める程度である戦傷病者については、当該戦傷病者につき二回又は当該戦傷病者及びその介護者につき一回とする。
2項 法
第23条第2項
《2 前項の規定により乗車又は乗船すること…》
ができる回数、区間その他の必要な事項は、政令で定める。
に規定する政令で定める区間は、当該戦傷病者が乗車又は乗船しようとする際に申し出た旅行に必要な区間とする。この場合において、その経路は、最も経済的な通常の経路によるものでなければならない。
3項 戦傷病者又はその介護者が 法
第23条第1項
《戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める…》
程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。
の規定により乗車又は乗船する場合における手荷物運賃及び急行料金、寝台料金、特別車両料金その他の料金は、それらの者の負担とする。
12条
1項 戦傷病者は、 法
第23条第1項
《戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める…》
程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。
の規定により乗車又は乗船する場合においては、戦傷病者手帳を携帯し、 旅客会社等 の職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
13条 (都道府県が処理する事務)
1項 法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
1号 法
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
に規定する権限(公務上の傷病につき 恩給法 の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る公務上の傷病の認定に関する権限を除く。)に属する事務
2号 公務上の傷病につき 恩給法 の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る 法
第4条
《戦傷病者手帳の交付 厚生労働大臣は、軍…》
人軍属等であつた者で次の各号の1に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 1 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ二又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者 2 公務
の規定による公務上の傷病の認定に必要な調査に関する事務
3号 法
第5条
《記載事項の訂正 戦傷病者は、戦傷病者手…》
帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めると
及び
第6条
《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》
を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公
に規定する権限に属する事務
4号 法
第12条
《療養の給付の機関 療養の給付は、厚生労…》
働大臣の指定する病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局以下「指定医療機関」という。において、行なうものとする。
並びに
第13条第2項
《2 指定医療機関は、療養を行なうについて…》
、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。
、
第15条第1項
《厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及…》
び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
及び
第16条
《報告及び検査 厚生労働大臣は、前条第1…》
項の審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁
(法第20条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
5号 法
第17条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定により療養…》
の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
及び第3項(法第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
6号 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、引き続き1年以上病院又は…》
診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付前条第1項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。を受けている者以下「長期入院患者」という。に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。
、
第19条第1項
《厚生労働大臣は、第10条の規定による療養…》
の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
及び第2項並びに
第20条第1項
《厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令…》
で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のた
及び第4項に規定する権限に属する事務
7号 法
第21条第1項
《厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令…》
で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義
及び第4項に規定する権限(補装具の種類を定める権限を除く。)に属する事務
8号 法
第24条
《報告及び診断 厚生労働大臣は、この法律…》
による援護に関し必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、この法律による援護を受ける戦傷病者について負傷若しくは疾病の状態又は障害の程度を調査
に規定する権限に属する事務
9号 第5条
《記載事項の訂正 戦傷病者は、戦傷病者手…》
帳の記載事項に変更があつたときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があつたと認めると
の規定による戦傷病者手帳交付台帳の備付けに関する事務
10号 第6条
《戦傷病者手帳の返還 戦傷病者手帳の交付…》
を受けた者は、第4条第1項第1号同条第2項の規定に該当する者にあつては、同条同項。以下この条において同じ。に規定する程度の障害がなくなつたとき当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。、当該公
に規定する権限に属する事務
14条 (法第28条の2第3項の政令で定める施設等機関)
1項 法
第28条の2第3項
《3 第22条に規定する厚生労働大臣の権限…》
は、厚生労働省令で定めるところにより、施設等機関国家行政組織法1948年法律第120号第8条の2に規定する機関をいう。で政令で定めるものの長に委任することができる。
に規定する政令で定める施設等機関は、国立障害者リハビリテーションセンターとする。
15条 (事務の区分)
1項 第9条
《更生医療の給付等に関する身体障害の状態及…》
び程度 法第20条第1項及び第21条第1項に規定する政令で定める身体障害の状態は、次のとおりとする。 1 視覚障害 2 聴覚又は平衡機能の障害 3 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害 4 肢体
の二、
第13条
《都道府県が処理する事務 法及びこの政令…》
に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。 この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する
及び附則第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。