地方青少年問題協議会法《附則》

法番号:1953年法律第83号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月1日法律第158号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1962年4月16日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第16号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

5項 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:5号

6号 青少年問題審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《所掌事務 地方青少年問題協議会は、当該…》 地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。 1 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。 2 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関す から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《設置 都道府県及び市特別区を含む。以下…》 同じ。町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。以下「地方青少年問題協議会」と総称する。を置くことができる。第5条 《経費 国は、都道府県青少年問題協議会を…》 置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に要する経 、第7条( 消防組織法 第15条 《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》 命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ の改正規定に限る。)、 第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団第10条 《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》 の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。第14条 《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》 監督を受け、消防事務に従事する。 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の七)」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条( 民生委員法 第4条 《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》 基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意 の改正規定に限る。)、第36条、第40条( 森林法 第70条第1項 《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき 建設業法 第25条の2第1項 《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》 の委員の定数は、15人以内とする。 の改正規定に限る。)、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務第52条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に 建築基準法 第79条第1項 《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 都市計画法 第78条第2項 《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》 織する。 の改正規定に限る。)、 第62条 《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》 又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し 国土利用計画法 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 の改正規定を除く。及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、 第4条 《相互の連絡 地方青少年問題協議会は、相…》 互に緊密な連絡をとらなければならない。 、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条( 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の次に2条を加える改正規定中 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に係る部分に限る。)、 第16条 《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》 2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合 並びに 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 の規定2014年4月1日

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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