高等学校の定時制教育及び通信教育振興法《附則》

法番号:1953年法律第238号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第4条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、通信…》 教育に関する教科用図書で政令で定めるものを発行する者に対し、予算の範囲内において、その編修及び発行に要する経費の一部を補助することができる。第5条第1項 《地方自治法1947年法律第67号第204…》 条第2項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師常時勤務の者並びに地方公務員法195 中通信教育に関する部分及び 第6条 《政令への委任 第4条に規定するもののほ…》 か、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1960年3月31日法律第42号) 抄

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行に伴い地方公共団体が公立の高等学校の校長及び教員の定時制通信教育手当に関する条例を制定するにあたつては、当該地方公共団体は、当該条例の施行により、当該条例の規定による定時制通信教育手当を受けるべき者について、その者が受けるべき当該手当の月額が当該手当に相当するその者が現に受けている給与の月額に達しないこととなるときは、当該手当を受けるべき者について不利益な結果が生じないように必要な経過的措置を当該条例において定めなければならない。

附 則(1961年10月31日法律第166号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の 学校教育法 以下「 旧法 」という。第4条 《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》 の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「 の規定により高等学校の通信教育の開設についてされている認可は、文部大臣の定めるところにより、この法律による改正後の 学校教育法 以下「 新法 」という。第4条 《 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者…》 の変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「 の規定により 通信制の課程 の設置についてされた認可とみなし、この法律の施行の日前において、 旧法 第45条第1項 《中学校は、小学校における教育の基礎の上に…》 、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。 の規定により行なわれた高等学校の通信教育は、文部大臣の定めるところにより、 新法 第45条第1項 《中学校は、小学校における教育の基礎の上に…》 、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。 の規定による通信制の課程で行なわれた教育とみなす。

附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年5月25日法律第69号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第5条第1項 《地方自治法1947年法律第67号第204…》 条第2項の規定により支給することができる定時制通信教育手当は、公立の高等学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教員教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師常時勤務の者並びに地方公務員法195 及び第7条の規定は、1971年4月1日から適用する。

附 則(1974年6月1日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

14条 (産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に、附則第7条の規定による改正前の 産業教育振興法 第19条 《私立学校に関する補助 私立学校に関する…》 国の補助については、第15条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第15条第1項第1号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第2号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条 の規定、附則第8条の規定による改正前の 理科教育振興法 第9条 《国の補助 国は、公立の学校地方独立行政…》 法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものを含む。次項において同じ。又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等国家行政組織法1948年法律第120 の規定、附則第9条の規定による改正前の 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 第9条の規定、附則第10条の規定による改正前の 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 第2条 《国の補助 国は、学校法人に対し、予算の…》 範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学短期大学を除く。が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の3分の二以内を補助することができ の規定、附則第11条の規定による改正前のスポーツ振興法第20条の規定又は前条の規定による改正前の激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で、「定時制教育」とは、…》 高等学校が学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下「定時制の課程」という。で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程以下「通信制の課程」とい 及び 第3条 《国及び地方公共団体の任務 国は、この法…》 及び他の法令の定めるところにより、定時制教育及び通信教育の振興を図るとともに、地方公共団体が第2項各号に掲げるような方法によつて定時制教育及び通信教育の振興を図ることを奨励し、及びこれについて指導と を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月27日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年3月31日法律第23号) 抄

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律で、「定時制教育」とは、…》 高等学校が学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下「定時制の課程」という。で行う教育をいい、「通信教育」とは、高等学校が同項に規定する通信制の課程以下「通信制の課程」とい から第14条まで及び附則第50条の規定2008年4月1日

附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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